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商標異議申立

2023-900211

マーティゴルフ、マルティゴルフ、マーティ、マルティ、ゴルフ

審判番号
2023-900211
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-068362
登録番号
6720521
請求日
2023年09月25日
審決日
2024年02月09日
公報発行日
2024年03月29日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社Golf Hub
  • 【異議申立人】“ドクター マーチン” インターナショナル トレーディング ゲーエムベーハー
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
  • 【異議申立人】“ドクター マーチン” マ-ケティング ゲーエムベーハー
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1652.01 -X (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6720521号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6720521号商標は、願書に記載したとおりの構成よりなり、令和4年6月1日に登録出願、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月18日に登録査定、同年7月26日に設定登録され、同年8月3日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和5年9月25日付け商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する詳細な理由を検討のうえ、本件商標の登録を取り消すとの決定を求める。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900211

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