審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-005180

ヘッドアップディスプレイの表示制御装置および表示制御方法

審判番号
2017-005180
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-179185外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月12日
審決日
2018年04月02日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (B60R)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-179185号「ヘッドアップディスプレイの表示制御装置および表示制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月27日出願公開、特開2014- 37172号、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年8月13日の出願であって、平成27年11月17日付けで拒絶理由が通知され、平成28年1月21日に意見書及び手続補正書が提出され、同年6月16日付けで拒絶理由が通知され、同年8月25日に意見書が提出され、平成29年1月26日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、同年4月12日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 この出願の請求項1、2、8~11及び17に係る発明は、引用文献1~3に記載された発明に基いて、請求項3に係る発明は、引用文献1~4に記載された発明に基いて、請求項4及び5に係る発明は、引用文献1~3、5及び6に記載された発明に基いて、請求項6に係る発明は、引用文献1~3、7に記載された発明に基いて、請求項7、14~16及び19に係る発明は、引用文献1~4及び8に記載された発明に基いて、請求項12、13、18に係る発明は、引用文献1~4及び9に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献一覧 1.特開2006-242859号公報 2.特開2011-002660号公報 3.特開平07-266925号公報 4.特開2011-113385号公報 5.特開2011-154041号公報 6.特開2010-173530号公報 7.特開2010-157877号公報 8.特開平08-076050号公報 9.特開2007-210458号公報 第3 本願発明 本願の請求項1~16に係る発明(以下「本願発明1~16」という。)は、平成29年4月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイにおける当該画像の表示状態を制御する表示制御装置であって、 上記ヘッドアップディスプレイにより上記フロントガラスに表示される画像を見るよりも上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当するか否かを判定する状況判定部と、 上記状況判定部により上記実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定された場合に、上記実世界を目視しやすい状態に上記ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う表示状態変更部とを備え、 上記状況判定部は、車両が目的地または経由地の周辺位置に到達したことを報知する報知情報をナビゲーション装置から入力する報知情報入力部を備え、 上記状況判定部は、上記報知情報入力部が上記報知情報を入力した場合に、上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定することを特徴とするヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項2】 上記表示状態変更部は、上記フロントガラス越しに見える車両前方の実世界における道路の横側の視界を遮らないような上記フロントガラス上の位置に、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項1に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項3】 上記表示状態変更部は、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を見る方を優先させる通常時よりも情報量を少なくした状態で、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項2に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項4】 撮像装置により撮影された上記車両前方の撮影画像を入力する画像入力部と、 上記画像入力部により入力された撮影画像から道路上に引かれた白線を認識することにより、上記撮影画像内における車線位置を検出する車線位置検出部と、 上記車線位置検出部により検出された上記撮影画像内の上記車線位置の上方に所定範囲の領域を設定し、当該所定範囲の領域を上記フロントガラス上に写像した領域を、上記道路両側の視界を遮らないような上記フロントガラス上の位置と推定する位置推定部とを更に備え、 上記表示状態変更部は、上記位置推定部により推定された位置に、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項2に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項5】 撮像装置により撮影された上記車両前方の撮影画像を入力する画像入力部と、 上記画像入力部により入力された撮影画像から自車両の前方を走行中の他車両を認識することにより、上記撮影画像内における上記他車両の位置を検出する他車両位置検出部と、 上記他車両位置検出部により検出された上記撮影画像内の上記他車両の位置の上方に所定範囲の領域を設定し、当該所定範囲の領域を上記フロントガラス上に写像した領域を、 上記道路両側の視界を遮らないような上記フロントガラス上の位置と推定する位置推定部とを更に備え、 上記表示状態変更部は、上記位置推定部により推定された位置に、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項2に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項6】 撮像装置により撮影された上記車両前方の撮影画像を入力する画像入力部と、 上記画像入力部により入力された撮影画像から隣接画素の輝度差が所定値以下となる所定範囲以上の大きさの領域を認識することにより、上記撮影画像内において模様のない無模様領域を検出する無模様領域検出部と、 上記無模様領域検出部により上記撮影画像内において検出された上記無模様領域を上記フロントガラス上に写像した領域を、上記道路両側の視界を遮らないような上記フロントガラス上の位置と推定する位置推定部とを更に備え、 上記表示状態変更部は、上記位置推定部により推定された位置に、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項2に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項7】 上記ナビゲーション装置から上記目的地または経由地の施設名称を入力する施設名称入力部と、 撮像装置により撮影された上記車両前方の撮影画像を入力する画像入力部と、 上記画像入力部により入力された撮影画像から上記目的地または経由地の施設名称と同じ名称を認識することにより、上記撮影画像内における上記目的地または経由地の施設の位置を検出する施設検出部とを更に備え、 上記表示状態変更部は、上記施設検出部により上記撮影画像内において検出された上記目的地または経由地の周辺領域を上記フロントガラス上に写像した場合の領域を避けて上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項1に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項8】 撮像装置により撮影された上記車両前方の撮影画像を入力する画像入力部と、 上記画像入力部により入力された撮影画像を認識処理することにより、道路脇に存在する施設の位置を検出する施設検出部とを更に備え、 上記表示状態変更部は、上記施設検出部により上記撮影画像内において検出された施設のある領域を上記フロントガラス上に写像した場合の領域を避けて上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項1に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項9】 上記施設検出部は、上記画像入力部により入力された撮影画像を認識処理することにより、道路脇に存在する施設のうち所定値以上の高さを有する施設の位置を検出することを特徴とする請求項8に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項10】 現在地周辺に存在する施設であって、所定値以上の高さを有する施設の現在地からの相対位置情報を上記ナビゲーション装置から入力する施設位置入力部を更に備え、 上記表示状態変更部は、上記施設位置入力部により入力された相対位置情報に基づいて特定される上記施設の周辺領域を上記フロントガラス上に写像した場合の領域を避けて上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項1に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項11】 目的地の施設の現在地からの相対位置情報を上記ナビゲーション装置から入力する施設位置入力部を更に備え、 上記表示状態変更部は、上記施設位置入力部により入力された相対位置情報に基づいて特定される上記目的地の施設の周辺領域を上記フロントガラス上に写像した場合の領域を避けて上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項1に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項12】 車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイにおける当該画像の表示状態を制御する表示制御装置であって、 上記ヘッドアップディスプレイにより上記フロントガラスに表示される画像を見るよりも上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当するか否かを判定する状況判定部と、 上記状況判定部により上記実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定された場合に、上記実世界を目視しやすい状態に上記ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う表示状態変更部とを備え、 上記状況判定部は、上記ナビゲーション装置から上記目的地または経由地の施設名称を入力する施設名称入力部と、 撮像装置により撮影された上記車両前方の撮影画像を入力する画像入力部と、 上記画像入力部により入力された撮影画像から上記目的地または経由地の施設名称と同じ名称を認識することにより、上記撮影画像内における上記目的地または経由地の施設を検出する施設検出部とを備え、 上記状況判定部は、上記施設検出部により上記目的地または経由地の施設が検出された場合に、上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定することを特徴とするヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項13】 上記表示状態変更部は、上記フロントガラス越しに見える車両前方の実世界における道路の横側の視界を遮らないような上記フロントガラス上の位置に、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項12に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項14】 上記表示状態変更部は、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を見る方を優先させる通常時よりも情報量を少なくした状態で、上記ヘッドアップディスプレイによる画像を表示させることを特徴とする請求項13に記載のヘッドアップディスプレイの表示制御装置。 【請求項15】 車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイにおける当該画像の表示状態を制御する表示制御方法であって、 コンピュータの報知情報入力部が、車両が目的地または経由地の周辺位置に到達したことを報知する報知情報をナビゲーション装置から入力する第1のステップと、 上記コンピュータの状況判定部が、上記報知情報入力部が上記報知情報を入力した場合に、上記ヘッドアップディスプレイにより上記フロントガラスに表示される画像を見るよりも上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定する第2のステップと、 上記コンピュータの表示状態変更部が、上記状況判定部により上記実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定された場合に、上記実世界を目視しやすい状態に上記ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う第3のステップとを有することを特徴とするヘッドアップディスプレイの表示制御方法。 【請求項16】 車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイにおける当該画像の表示状態を制御する表示制御方法であって、 コンピュータの施設名称入力部が、ナビゲーション装置から目的地または経由地の施設名称を入力する第1のステップと、 上記コンピュータの画像入力部が、撮像装置により撮影された上記車両前方の撮影画像を入力する第2のステップと、 上記コンピュータの施設検出部が、上記画像入力部により入力された撮影画像から上記目的地または経由地の施設名称と同じ名称を認識することにより、上記撮影画像内における上記目的地または経由地の施設を検出する第3のステップと、 上記コンピュータの状況判定部が、上記施設検出部により上記目的地または経由地の施設が検出された場合に、上記ヘッドアップディスプレイにより上記フロントガラスに表示される画像を見るよりも上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定する第4のステップと、 上記コンピュータの表示状態変更部が、上記状況判定部により上記実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定された場合に、上記実世界を目視しやすい状態に上記ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う第5のステップとを有することを特徴とするヘッドアップディスプレイの表示制御方法。」 第4 当審の判断 1 引用文献の記載事項 (1)引用文献1の記載事項 引用文献1には、次の記載がある(下線は当審で付した。以下同様。) (1a)「【0001】 本発明は、運転者から見える建物の情報を表示する車両用情報表示装置に関する。」 (1b)「【0026】 (1)車両用情報表示装置 以下、本発明の車両用情報表示装置の一実施形態としての車両用ナビゲーション装置を、図面を参照しながら説明する。車両用ナビゲーション装置1(以下、単にナビゲーション装置1という)は、図1に示すように車両Cに取り付けられ、運転者DRに対して建物BLを安全かつ容易に認識させるべく、ウインドシールド表示装置8によってウインドシールドWSに建物情報表示DIを表示する(図8参照)。以下、ナビゲーション装置1の詳細な構成及び作動について説明する。 【0027】 (2)装置構成 ナビゲーション装置1の構成について説明する。図1は、車両Cに取り付けられた状態のナビゲーション装置1を概略的に表す図であり、図2は、ナビゲーション装置1の電気的ブロック図を示すものである。ナビゲーション装置1は、位置検出器2,車外カメラ61,視線カメラ62,操作スイッチ群41,リモコン端末43,リモコンセンサ42,表示装置51,音声出力装置52,ウインドシールド表示装置8,ハードディスク装置(HDD)3及びこれらが接続された制御回路10を備えている。 ・・・ 【0037】 制御回路10は、通常のコンピュータとして構成されており、周知のCPU11,ROM12,RAM13,入出力インターフェース(I/O)14及びこれらの構成を接続するバスライン15が備えられている。CPU11は、HDD3に記憶されたナビプログラム31p及び種々のデータにより制御を行う。このナビプログラム31pは、RAM13上にてナビプログラム用ワークメモリ13wを作業領域とする形で作動する。以上の構成によって、制御回路10は、CPU11によりナビプログラム31pが起動されると、本発明の視線方向検出部,模擬情景画像計算部,建物情報取得部,表示制御部,実情景画像特定部,情景画像照合部,として機能する。 【0038】 (3)装置作動 次に、ナビゲーション装置1の作動について、図3及び図4を参照して説明する。ここで、図3は、ナビゲーション装置1のCPU11が実行するナビプログラム31pの建物情報表示ルーチンを機能ブロック図で示すものであり、図4は同処理をフローチャートで示すものである。 【0039】 (3-1)メインルーチン ナビプログラム31pのメインルーチンについて説明する。メインルーチン(図示せず)では、目的地設定処理,経路探索処理,経路案内処理が順に行われる。・・・ 【0040】 (3-2)建物情報表示ルーチン 図3及び図4に示す建物情報表示ルーチンについて説明する。建物情報表示ルーチンは、上記メインルーチンの経路案内処理中において、CPU11が操作スイッチ群41等の操作を検知することで開始される。・・・ 【0041】 建物情報表示ルーチンが開始されると、CPU11は、視線カメラ62(図1参照)により得られる画像から運転者DRの視線方向を検出する(ステップS1,視線方向検出部92)。・・・ 【0042】 次に、CPU11は、車両Cの現在位置及び進行方位を位置検出器2から取得する(ステップS2,模擬情景画像計算部91)。具体的には、車両Cの現在位置は主にGPS受信器21から、車両Cの進行方位は地磁気センサ22やジャイロスコープ23から取得できる。 【0043】 次に、CPU11は、図5のイメージ図に示すように、地図データベース32d内の3次元地図データ37から車両Cの現在位置AL及び進行方位CD、運転者DRの視線方向LSに基づいて、運転者DRが見ていると想定される模擬情景画像SVS(図6参照)を算出する(ステップS3,模擬情景画像計算部91)。・・・ ・・・ 【0045】 次に、CPU11は、特定された建物BLに関する建物情報を建物情報データベース33dから取得する(ステップS4,建物情報取得部94)。・・・ 【0046】 一方、CPU11は、運転者DRの視線方向及び車外カメラ61により得られる画像から運転者DRが見ている実情景画像AVS(図7参照)を特定する(ステップS5,実情景画像特定部93)。・・・ 【0047】 そして、CPU11は、図7に示すように、模擬情景画像SVSと実情景画像AVSとを照合(パターンマッチング)させて模擬情景画像SVSの位置補正を行う(ステップS6,情景画像照合部95)。・・・ 【0048】 次に、CPU11は、車両Cの現在位置から建物BLまでの距離が所定範囲内にあるか否かを判定する(ステップS7,表示制御部96)。・・・ 【0049】 車両Cの現在位置から建物BLまでの距離が所定範囲内であれば(ステップS7:Yes)、CPU11は、ディスプレイ駆動回路81に表示命令を出力し、図8に示すようにウインドシールドWSに建物情報表示DIを表示させる(ステップS8,表示制御部96)。・・・ 【0050】 建物情報表示DIは、図8に示すように、運転者DRから見て空となるウインドシールドWSの領域(空領域BS)に表示される。空領域BSは、3次元地図データ37から得られる模擬情景画像SVSから特定することができる。例えば、模擬情景画像SVSをレイトレーシング法で得る場合において、建物BL等の物体から届く光線が存在しない領域を空領域BSとする。・・・」 (2)引用文献2の記載事項 引用文献2には、次の記載がある。 (2a)「【0001】 本発明は、フロントウインドシールドに表示画像を投射するヘッドアップディスプレイ装置と、前記フロントウインドシールドにおける乗員の視線の方向を検知する視線検知手段と、前記視線検知手段により検知された乗員の視線の方向に存在する表示画像を、乗員の操作によって前記フロントウインドシールド上で移動させる表示画像移動制御手段とを備える車両用画像表示装置に関する。」 (2b)「【0053】 自車が先行車に異常接近して追突の可能性が高まったような場合、フロントウインドシールド15にアイコンやそれに対応する映像が表示されていると、前方視界が遮られて乗員が先行車を視認するのが遅れたり、衝突回避が難しくなったりする可能性がある。そこで本実施の形態では、追突等の危険性が増加した状態になるとフロントウインドシールド15上の全ての表示画像を消して最大限の前方視界が確保できるようにし、危険性が減少した状態になるフロントウインドシールド15上の元の位置に再び表示画像を表示するようになっている。」 (3)引用文献3の記載事項 引用文献3には、次の記載がある。 (3a)「【請求項1】 車室前側のフロントガラス上に表示領域が設定され、この表示領域に情報を表示する車両の表示装置において、 所定の情報を出力してこの情報を表示領域に表示する表示手段と、 ドライバが車両前方を注意して走行すべき状態であるか否かを判定する前方注意状態判定手段と、及びこの前方注意状態判定手段により注意して走行すべき状態であると判定された場合に、情報の表示を通常の表示状態である規定表示状態から表示が目立たない所定表示状態に変更する変更手段と、 を有することを特徴とする車両の表示装置。」 (3b)「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、車両の表示装置に係わり、特に、車室前側のフロントガラス上に表示領域が設定され、この表示領域に情報が表示される車両の表示装置に関する。」 (3c)「【0006】 【課題を解決するための手段及び作用】上記の目的を達成するため請求項1記載の第1の発明は、車室前側のフロントガラス上に表示領域が設定され、この表示領域に情報を表示する車両の表示装置において、所定の情報を出力してこの情報を表示領域に表示する表示手段と、ドライバが車両前方を注意して走行すべき状態であるか否かを判定する前方注意状態判定手段と、及びこの前方注意状態判定手段により注意して走行すべき状態であると判定された場合に、情報の表示を通常の表示状態である規定表示状態から表示が目立たない所定表示状態に変更する変更手段と、を有することを特徴としている。この第1の発明においては、前方注意状態判定手段によりドライバが車両前方を注意して走行すべき状態であるか否かを判定し、注意して走行すべき状態であると判定された場合には、変更手段により、情報の表示を通常の表示状態である規定表示状態から表示が目立たない所定表示状態に変更するようにしている。この結果、第1の発明によれば、ドライバが車両前方を注意して走行すべき所定の車両運転状況のもとで、ドライバの車両前方の視界への注意度を高めることができ、安全性が向上する。」 (3d)「【0025】・・・次に、本発明の第6実施例について図23及び図24を参照して説明する。この実施例は、前方車両(障害物)との距離が遠方になるとドライバがみた前方走行車両の見掛け上の大きさが小さくなりフロントガラス上に表示された表示像と重なり合うような状態が発生する場合、上記の所定の運転状態であると判断し、この場合には、ヘッドアップディスプレイ装置1の表示状態(表示像)を目立たない状態とすることにより、ドライバの車両前方の視界への注意度を高めるようにしたものである。・・・ 【0026】図24は、第6実施例による制御内容を示すフローチャートである。このフローチャートにおいて、Sは各ステップを表している。図24において、S71において、車速、車両の周囲の背景輝度、前方車両(障害物)との距離及び前方車両(障害物)の大きさを入力する。ここで、前方車両(障害物)との距離は、上述したレーザレーダ装置36により検出され、前方車両(障害物)の大きさは、従来から良く知られた画像処理ユニット50により検出される。次に、S72において、前方に車両(障害物)があるか否かを判定し、YESの場合には、S73に進み、前方に車両(障害物)の見掛け上の大きさを算出する。次に、S74において、前方に車両(障害物)の見掛け上の大きさであるF,Gが、ヘッドアップディスプレイ装置1の表示像の大きさであるHより、小さいか否かを判定する。S74において、YSEであれば、S75に進み、運転情報の表示像を所定表示位置に表示し、一方、S74において、NOであれば、S76に進み、運転情報の表示像を規定表示位置に表示する。ここで、所定表示位置及び規定表示位置は、上述した下方若しくは車幅方向左側の位置である所定表示位置(図9のC1 又はC2 で示す位置)及びドライバがマニュアル・スイッチ46により任意に設定した表示位置である規定表示位置(図9のDで示す位置)と同様である。 【0027】従って、この第6実施例においては、前方車両(障害物)との距離が遠方になるとドライバがみた前方走行車両の見掛け上の大きさが小さくなりフロントガラス上に表示された表示像と重なり合うような状態が発生する場合、上記の所定の運転状態であると判断し、この場合には、運転情報の表示像を下方若しくは左側である所定表示位置に表示することにより、ヘッドアップディスプレイ装置1の表示状態(表示像)を目立たないようにしている。・・・」 2 引用文献1に記載された発明 引用文献1には、「車両用情報表示装置」について開示されているところ(摘示(1a))、その実施の形態を説明する段落【0026】~段落【0050】の記載(摘示(1b))によれば、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。 「車両用ナビゲーション装置1であって、 前記車両用ナビゲーション装置1は、位置検出器2、車外カメラ61、視線カメラ62、操作スイッチ群41、リモコン端末43、リモコンセンサ42、表示装置51、音声出力装置52、ウインドシールド表示装置8、ハードディスク装置3及びこれらが接続された制御回路10を備え、 前記制御回路10は、CPU11、ROM12、RAM13、入出力インターフェース(I/O)14及びこれらの構成を接続するバスライン15が備えられ、 前記制御回路10は、CPU11によりナビプログラム31pが起動されると、視線方向検出部、模擬情景画像計算部、建物情報取得部、表示制御部、実情景画像特定部、情景画像照合部、として機能し、 前記ナビプログラム31pのメインルーチンでは、目的地設定処理、経路探索処理、経路案内処理が順に行われ、また、建物情報表示ルーチンは、前記メインルーチンの経路案内処理中において、CPU11が操作スイッチ群41等の操作を検知することで開始され、 前記建物情報表示ルーチンが開始されると、CPU11は、 視線カメラ62により得られる画像から運転者DRの視線方向を検出し(ステップS1)、 車両Cの現在位置及び進行方位を位置検出器2から取得し(ステップS2)、 地図データベース32d内の3次元地図データ37から車両Cの現在位置AL及び進行方位CD、運転者DRの視線方向LSに基づいて、運転者DRが見ていると想定される模擬情景画像SVSを算出し(ステップS3)、 特定された建物BLに関する建物情報を建物情報データベース33dから取得し(ステップS4)、 運転者DRの視線方向及び車外カメラ61により得られる画像から運転者DRが見ている実情景画像AVSを特定し(ステップS5)、 模擬情景画像SVSと実情景画像AVSとを照合させて模擬情景画像SVSの位置補正を行い(ステップS6)、 車両Cの現在位置から建物BLまでの距離が所定範囲内にあるか否かを判定し(ステップS7)、 車両Cの現在位置から建物BLまでの距離が所定範囲内であれば(ステップS7:Yes)、ディスプレイ駆動回路81に表示命令を出力し、ウインドシールドWSに建物情報表示DIを表示させ(ステップS8)、 前記建物情報表示DIは、運転者DRから見て空となるウインドシールドWSの領域(空領域BS)に表示され、 前記空領域BSは、建物BL等の物体から届く光線が存在しない領域とする、車両用ナビゲーション装置1。」 3 対比・判断 3-1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「ウインドシールドWS」は、「車両用ナビゲーション装置1」を構成し、「建物情報表示DIを表示させ」るものであるから、車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされていることが明らかである。 したがって、引用発明の「ウインドシールドWS」は、本願発明1の「車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイ」に相当するものといえる。 イ 引用発明の「車両用ナビゲーション装置1」は、「CPU11」が「建物情報表示ルーチン」を実行することにより、「ウインドシールドWSに建物情報表示DIを表示させ(ステップS8)」るものであるから、上記建物情報表示DIの表示状態を制御することが明らかである。 したがって、引用発明の「車両用ナビゲーション装置1」は、上記アをも踏まえると、本願発明1の「車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイにおける当該画像の表示状態を制御する表示制御装置」及び「ヘッドアップディスプレイの表示制御装置」に相当するものといえる。 以上によれば、本願発明1と引用発明とは、 「車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイにおける当該画像の表示状態を制御する表示制御装置であって、ヘッドアップディスプレイの表示制御装置。」の点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点> 本願発明1は、「上記ヘッドアップディスプレイにより上記フロントガラスに表示される画像を見るよりも上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当するか否かを判定する状況判定部と、上記状況判定部により上記実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定された場合に、上記実世界を目視しやすい状態に上記ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う表示状態変更部とを備え、上記状況判定部は、車両が目的地または経由地の周辺位置に到達したことを報知する報知情報をナビゲーション装置から入力する報知情報入力部を備え、上記状況判定部は、上記報知情報入力部が上記報知情報を入力した場合に、上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定する」のに対し、 引用発明は、「前記制御回路10は、CPU11によりナビプログラム31pが起動されると、視線方向検出部、模擬情景画像計算部、建物情報取得部、表示制御部、実情景画像特定部、情景画像照合部、として機能し、前記ナビプログラム31pのメインルーチンでは、目的地設定処理、経路探索処理、経路案内処理が順に行われ、また、建物情報表示ルーチンは、前記メインルーチンの経路案内処理中において、CPU11が操作スイッチ群41等の操作を検知することで開始され、前記建物情報表示ルーチンが開始されると、CPU11は、視線カメラ62により得られる画像から運転者DRの視線方向を検出し(ステップS1)、車両Cの現在位置及び進行方位を位置検出器2から取得し(ステップS2)、地図データベース32d内の3次元地図データ37から車両Cの現在位置AL及び進行方位CD、運転者DRの視線方向LSに基づいて、運転者DRが見ていると想定される模擬情景画像SVSを算出し(ステップS3)、特定された建物BLに関する建物情報を建物情報データベース33dから取得し(ステップS4)、運転者DRの視線方向及び車外カメラ61により得られる画像から運転者DRが見ている実情景画像AVSを特定し(ステップS5、実情景画像特定部93)、模擬情景画像SVSと実情景画像AVSとを照合させて模擬情景画像SVSの位置補正を行い(ステップS6)、車両Cの現在位置から建物BLまでの距離が所定範囲内にあるか否かを判定し(ステップS7)、車両Cの現在位置から建物BLまでの距離が所定範囲内であれば(ステップS7:Yes)、ディスプレイ駆動回路81に表示命令を出力し、ウインドシールドWSに建物情報表示DIを表示させ(ステップS8)、前記建物情報表示DIは、運転者DRから見て空となるウインドシールドWSの領域(空領域BS)に表示され、前記空領域BSは、建物BL等の物体から届く光線が存在しない領域とする」ものである点。 (2)判断 ア 原査定の判断 原査定の判断は、引用文献1に記載された車両用情報表示装置において、引用文献2、3に記載の構成を採用し、現在位置から建物までの距離が所定範囲内となった場合、実世界を見やすいようにするため、ウインドシールド上の表示画像の消去又は移動を行うよう構成することに格別の困難は認められない、というものであるので、以下、引用発明に、引用文献2及び3に記載された技術事項を適用することで、上記相違点に係る本願発明1の構成が容易想到であるのか否か検討する。 イ 引用文献2及び3に記載された技術事項 (ア)引用文献2に記載された技術事項 引用文献2には、「車両用画像表示装置」に関する技術について開示されており(摘示(2a)、具体的には、自車が先行車に異常接近して追突の可能性が高まったような場合、フロントウインドシールド15にアイコンやそれに対応する映像が表示されていると、前方視界が遮られて乗員が先行車を視認するのが遅れたり、衝突回避が難しくなったりする可能性があることから、追突等の危険性が増加した状態になるとフロントウインドシールド15上の全ての表示画像を消して最大限の前方視界が確保できるようにし、危険性が減少した状態になるとフロントウインドシールド15上の元の位置に再び表示画像を表示することが記載されている(摘示(2a))。 (イ)引用文献3に記載された技術事項 引用文献3には、「車両の表示装置」に関する技術について開示されており(摘示(3b))、具体的には、ドライバが車両前方を注意して走行すべき所定の車両運転状況のもとで、ドライバの車両前方の視界への注意度を高め、安全性を向上させるために(摘示(3c))、車両の表示装置に、ドライバが車両前方を注意して走行すべき状態であるか否かを判定する前方注意状態判定手段と、この前方注意状態判定手段により注意して走行すべき状態であると判定された場合に、情報の表示を通常の表示状態である規定表示状態から表示が目立たない所定表示状態に変更する変更手段とを備えること(摘示(3a))、より具体的には、前方に車両(障害物)がある場合、当該車両(障害物)の見掛け上の大きさF、Gを算出するとともに、その見掛け上の大きさF、Gが、ヘッドアップディスプレイ装置1の表示像の大きさHよりも小さいか否か(F、G<H)を判定し、YESであれば、運転情報の表示像を所定表示位置(下方若しくは車幅方向の左側の位置)に表示し、NOであれば運転情報の表示像を規定表示位置(任意に設定した表示位置)に表示することが記載されている(摘示(3d))。 ウ 検討 引用発明は、「建物情報表示ルーチンが開始される」ことに伴い、「車両Cの現在位置から建物BLまでの距離が所定範囲内であれば(ステップS7:Yes)、ディスプレイ駆動回路81に表示命令を出力し、ウインドシールドWSに建物情報表示DIを表示させ(ステップS8)」るというものであるから、上記引用文献2に記載された技術事項を適用するならば、引用発明の「ウインドシールドWS」に表示された「建物情報表示DI」を対象として、追突等の危険性が増加した状態になるとその表示画像を消し、危険性が減少した状態になると元の位置に再び表示画像を表示する、という構成が想定され、また、上記引用文献3に記載された技術事項を適用するならば、引用発明の「ウインドシールドWS」に表示された「建物情報表示DI」を対象として、ドライバが車両前方を注意して走行すべき状態であるか否かを判定し(F、G<H)、注意して走行すべき状態であると判定された場合には(F、G<HがYES)、上記「建物情報表示DI」の表示状態を変更(所定表示位置である下方若しくは車幅方向の左側の位置に変更)する、という構成が想定できる。 しかし、そのような構成は、あくまでも、追突等の危険性や、ドライバが車両前方を注意して走行すべき状態であるか否かを判断して、画像の表示状態を変更するというものにとどまるものであって、上記相違点に係る本願発明1の「車両が目的地または経由地の周辺位置に到達したことを報知する報知情報をナビゲーション装置から入力する報知情報入力部を備え、上記状況判定部は、上記報知情報入力部が上記報知情報を入力した場合に、上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定」し、「上記状況判定部により上記実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定された場合に、上記実世界を目視しやすい状態に上記ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う表示状態変更部とを備え」るという構成には至らない。 したがって、上記相違点に係る本願発明1の構成は容易想到とはいえないものであるから、本願発明1は、引用文献1~3に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 3-2 本願発明2~11について 本願発明2~11は、本願発明1の発明特定事項を全て含み、さらに減縮したものであり、また、原査定の拒絶の理由で引用された他の引用文献にも、上記相違点に係る本願発明1の構成は記載も示唆もされていないから、本願発明1と同様に当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 3-3 本願発明12~14について 本願発明12は、本願発明1と同様に、「車両のフロントガラスへ画像を投影して表示するようになされたヘッドアップディスプレイにおける当該画像の表示状態を制御する表示制御装置であって、上記ヘッドアップディスプレイにより上記フロントガラスに表示される画像を見るよりも上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当するか否かを判定する状況判定部と、上記状況判定部により上記実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定された場合に、上記実世界を目視しやすい状態に上記ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う表示状態変更部とを備え」るものである。 そして、上記「状況判定部」は、「上記施設検出部により上記目的地または経由地の施設が検出された場合に、上記フロントガラス越しに車両前方の実世界を目視する方を優先すべき状況に該当すると判定する」ものであるところ、そのような判定に基づいて「ヘッドアップディスプレイによる画像の表示位置変更または消去を行う」構成は、上記「3-1」で述べたとおり引用文献2、3には記載されておらず、また、原査定の拒絶の理由で引用された他の引用文献にも記載されていない。 したがって、本願発明12は、本願発明1と同様に当業者が容易に発明をすることができたとはいえないし、また、本願発明12の発明特定事項を全て含み、さらに減縮した本願発明13及び14も本願発明12と同様に当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 3-4 本願発明15及び16について 本願発明15は、実質的に本願発明1を方法の発明として特定したものといえ、また、本願発明16は、実質的に本願発明12を方法の発明として特定したものということができるから、上記「3-1」及び「3-3」で述べた理由と同様に、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 第5 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-005180

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決19件(アルパイン株式会社)
  • 2024-004671拒絶査定不服審判 / 2025-04-16 / 請求不成立映像表示装置
    同じ当事者: アルパイン株式会社
  • 2024-007261拒絶査定不服審判 / 2025-02-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)発音装置
    同じ当事者: アルパイン株式会社
  • 2021-014323拒絶査定不服審判 / 2022-11-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ナビゲーション装置
    同じ当事者: アルパイン株式会社
  • 2022-005285拒絶査定不服審判 / 2022-10-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)車両用後方画像表示装置
    同じ当事者: アルパイン株式会社
  • 2021-010967拒絶査定不服審判 / 2022-07-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)液晶表示装置
    同じ当事者: アルパイン株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)264件(121・B60R)
  • 2024-019275拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)車載機器操作システム
    共通の審決分類: 121・B60R
  • 2024-020557拒絶査定不服審判 / 2026-05-07 / 請求不成立バックル装置
    共通の審決分類: 121・B60R
  • 2024-014592拒絶査定不服審判 / 2026-04-16 / 請求不成立ソフトウェア更新装置及びソフトウェア更新処理プログラム
    共通の審決分類: 121・B60R
  • 2024-013548拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)車両用入力装置
    共通の審決分類: 121・B60R
  • 2024-016232拒絶査定不服審判 / 2026-02-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)シートアセンブリ、シートベルト固定システム、及び方法
    共通の審決分類: 121・B60R

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存