審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-004437

自動車の電動ステアリングコラムロック装置を自動的に制御する方法

審判番号
2017-004437
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-548827外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月29日
審決日
2018年07月09日
公報発行日
2019年01月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(B60R)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-548827号「自動車の電動ステアリングコラムロック装置を自動的に制御する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 7月19日国際公開、WO2012/095453、平成26年 3月 6日国内公表、特表2014-505626号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年1月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年1月13日 フランス(FR))を国際出願日とする出願であって、「自動車の電動ステアリングコラムロック装置を自動的に制御する方法」に関するものと認める。 これに対して、平成30年2月26日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、その指定期間内に何らの応答がなく、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。 したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-004437

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決705件(特許法36条6項2号)
  • 2019-012652拒絶査定不服審判 / 2020-08-25 / 請求不成立車両用視認装置
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2018-014914拒絶査定不服審判 / 2019-11-27 / 請求不成立ベルト取付具
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2017-005901拒絶査定不服審判 / 2018-09-11 / 請求不成立車載機器接続用アダプタ
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2017-004312拒絶査定不服審判 / 2018-07-17 / 請求不成立キーレスアンチセフト装置
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2016-017288拒絶査定不服審判 / 2018-01-26 / 請求不成立カーテンエアバッグ
    共通の条文: 特許法36条6項2号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)162件(537・B60R)
  • 2024-011580拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エネルギー吸収メカニズム付きシートベルトリトラクタ
    共通の審決分類: 537・B60R
  • 2024-019275拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)車載機器操作システム
    共通の審決分類: 537・B60R
  • 2024-013548拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)車両用入力装置
    共通の審決分類: 537・B60R
  • 2024-016232拒絶査定不服審判 / 2026-02-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)シートアセンブリ、シートベルト固定システム、及び方法
    共通の審決分類: 537・B60R
  • 2024-017534拒絶査定不服審判 / 2026-02-12 / 請求不成立情報処理装置及び情報処理方法
    共通の審決分類: 537・B60R

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存