特許拒絶査定不服審判
2017-004312
キーレスアンチセフト装置
- 審判番号
- 2017-004312
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-525398外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月27日
- 審決日
- 2018年07月17日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シドロフ,アレクサンドル コンスタンチノヴィチ
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- P18 .537-WZF(B60R)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-525398号「キーレスアンチセフト装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月 6日国際公開、WO2014/021732、平成27年10月 8日国内公表、特表2015-529591号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年8月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年7月30日 ロシア(RU))を国際出願日とする出願であって、「キーレスアンチセフト装置」に関するものと認める。
これに対して、平成30年3月1日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、その指定期間内に何らの応答がなく、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-004312