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商標拒絶査定不服審判

2017-004275

ダイナミックオーディオアンプリフィケーション、ダイナミックオーディオ

審判番号
2017-004275
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-103575
請求日
2017年03月27日
審決日
2017年07月31日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オンキヨー株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-103575拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として,平成27年10月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第5214335号商標(以下「引用商標」という。)は,「ダイナミック オーディオ」の文字を横書きしてなり,平成19年4月25日に登録出願,第35類「電気機械器具類及びその部品・付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,音声又は画像を記録した記録媒体(CD及びDVDを含む)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同21年3月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,別掲のとおり,三角形状の図形,並びに,その右横に「Dynamic Audio」及び「Amplification」の文字を上下二段に併記した文字部分よりなる結合商標であるところ,その外観上,図形部分と文字部分とは明瞭に区別して認識することができることからすると,本願商標中の図形部分と文字部分とは,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから,それぞれが独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められる。 そして,本願商標の文字部分は,上段の「Dynamic Audio」の文字が下段の「Amplification」に比してやや太字で書されているものの,それぞれ同じ書体,同じ大きさで横書きしてなり,全体としてもまとまりよく一体的に表されている。 また,「Dynamic Audio」の文字は,構成中の「Dynamic」及び「Audio」の文字が,それぞれ「活力に満ちた,活動的な,精力的な」及び「音声」を意味するよく知られた英単語であることから,全体として「活力に満ちた音声」ほどの意味合いを認識させるものといえる。他方,「Amplification」の文字は,「拡大,拡張,増幅」を意味する英単語である(以上,ジーニアス英和辞典第5版)。そうすると,本願商標中のこれら文字部分は,本願商標の指定商品との関係において,構成中のいずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見出せない。 してみれば,本願商標の文字部分は,その構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであり,本願商標から「Dynamic Audio」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することはできない。 そして,本願商標の文字部分は,これらが構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものとは認められない。 また,本願商標の図形部分よりは特定の称呼及び観念は生じない。 以上から,本願商標は,その構成文字に相応して「ダイナミックオーディオアンプリフィケーション」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。 (2)引用商標 引用商標は,前記2のとおり,「ダイナミック オーディオ」の文字を横書きに書してなるところ,構成中の「ダイナミック」及び「オーディオ」の文字は上記(1)に記載の「Dynamic」及び「Audio」の英単語と同意の外来語としてよく知られていることから,これよりは,「ダイナミックオーディオ」の称呼及び「活力に満ちた音声」の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,判然と区別できるものである。 次に,称呼については,本願商標から生じる「ダイナミックオーディオアンプリフィケーション」の称呼と,引用商標から生じる「ダイナミックオーディオ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。 さらに,観念については,本願商標から特定の観念が生じない一方,引用商標からは「活力に満ちた音声」の観念が生じるものであるから,両者は,観念において相紛れるおそれはない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-004275

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