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特許拒絶査定不服審判

2017-003935

露光装置、計測方法、露光方法、及びデバイス製造方法

審判番号
2017-003935
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-139526外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月17日
審決日
2018年04月20日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G03F) / P18 .537-WY (G03F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-139526「露光装置、計測方法、露光方法、及びデバイス製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 1月 7日出願公開、特開2016-  1314、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成16年9月29日(優先権主張 平成15年9月29日、平成16年2月19日、日本国)に特許出願した特願2004-284218号の一部を平成22年1月4日に新たな特許出願とした特願2010-173号の一部を平成23年1月18日に新たな特許出願とした特願2011-7813号の一部を平成24年3月30日に新たな特許出願とした特願2012-83222号の一部を平成25年11月29日に新たな特許出願とした特願2013-247837号の一部を平成26年9月29日に新たな特許出願とした特願2014-199486号の一部を平成27年7月13日に新たな特許出願とした特願2015-139526号であって、平成28年5月17日付けで拒絶理由が通知され、同年7月25日付けで意見書が提出され、同日付けで手続補正がなされ、同年12月9日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、これに対して、平成29年3月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、その後、当審において平成30年1月4日付けで拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年3月12日付けで意見書が提出され、同日付けで手続補正がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1ないし23に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明23」という。)は、平成30年3月12日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりである。 「【請求項1】 液体を介した光により基板を露光する液浸式の露光装置であって、 前記基板を保持して移動可能なステージと、 前記ステージの上方に設けられた供給ノズルを含み、前記供給ノズルから前記ステージ上に液体を供給する液体供給装置と、 前記ステージ上に保持された前記基板に、前記供給ノズルから供給される液体を介して光学像を投影する投影光学系と、 前記投影光学系からの光を前記供給ノズルから供給される液体を介して検出するセンサと、を備え、 前記センサは、前記ステージに設けられた導波部材と、前記投影光学系からの光を前記導波部材を介して受光する受光素子とを含み、 前記導波部材は、前記導波部材の第1面が前記供給ノズルから供給される液体と接し、前記投影光学系からの光が該液体を介して前記第1面に入射可能なように、前記ステージ上に配置され、 前記受光素子は、前記導波部材の第2面に当接された受光面を有し、前記第1面から前記導波部材の内部に入射して前記第2面から射出される前記光を前記受光面により受光する、露光装置。」 なお、本願発明2ないし10は、いずれも、本願発明1をさらに減縮した発明である。また、本願発明11は、本願発明1と実質的に同じ発明を、カテゴリの異なる検出方法の発明としたものであり、本願発明12ないし18は、いずれも、本願発明11をさらに減縮した発明であり、本願発明19ないし21は、本願発明11ないし18に係る検出方法を用いた露光方法の発明であり、本願発明22は、本願発明1ないし10のいずれかの露光装置を用いたデバイス製造方法の発明であり、本願発明23は、本願発明19ないし21の露光方法を用いたデバイス製造方法の発明である。 したがって、本願発明2ないし23は、いずれも、本願発明1と実質的に同じ発明か、または、本願発明1(又は本願発明1と実質的に同じ発明)をさらに減縮した発明である。 第3 引用文献、引用発明等 1 引用文献1 (1)原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1(国際公開第03/65427号)には次の事項が記載されている。(下線は当審において付されたものである。) a「技術分野 本発明は、半導体集積回路、液晶表示素子、薄膜磁気へッド、その他のマイク口デバイス、又はフォトマスク等をリソグラフィ技術を用いて製造する際に使用される露光装置及ぴ露光方法に関する。」(第1頁第4~6行) b「以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。図1は、本発明の実施形態に係る露光装置の概略構成を示す図であり、この露光装置は、ステップ・アンド・リピート方式のスティチング型投影露光装置である。なお、以下の説明においては、図1中に示されたΧYΖ直交座標系を設定し、このΧYΖ直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。ΧYΖ直交座標系は、X軸及びΖ軸が紙面に対して平行となるよう設定され、Y軸が紙面に対して垂直となる方向に設定されている。図中のΧYΖ座標系は、実際にはΧY平面が水平面に平行な面に設定され、Ζ軸が鉛直上方向に設定される。」(第8頁第5~12行) c「一方、感応物体としての基板4は、基板の変形による位置ずれが起きないように、本例では3本のピンで構成されるホルダ上に無吸着またはソフト吸着され、この基板ホルダは試料台5上に固定され、試料台5は基板ステージ6上に固定されている。なお、基板ホルダとしてピンチャックホルダなどを用いて基板4を保持してもよい。試料台5は、オートフォーカス方式で基板4のフォーカス位置(光軸AX方向の位置)、及び傾斜角を制御することによって、基板4の表面を投影光学系3の像面に合わせ込む。この試料台5上には位置決め用の基準マーク部材12及び基板4上での露光光ILの照度分布を検出する照度分布検出センサ(いわゆる照度ムラセンサ)126が固定されている。また、基板ステージ6は、ベース7上で例えばリニアモータによりX方向、Y方向に試料台5(基板4)を移動し位置決めする。 また、試料台5の上部には移動鏡8mが固定されており、この移動鏡8mにはレーザ干渉計8が対向して配置されている。なお、図1においては、図示を簡略化しているが、移動鏡8mは、試料台5上においてX方向に延びた移動鏡とY方向に延びた移動鏡とが設けられており、各々の移動鏡に対向してレーザ干渉計が設けられている。レーザ干渉計8によって試料台5のX座標、Y座標、及び回転角が計測され、この計測値がステージ制御系10、及び主制御系9に供給されている。ステージ制御系10は、その計測値、及び主制御系9からの制御情報に基づいて、基板ステージ6のリニアモータ等の動作を制御する。さらに、図1にお いては図示を省略しているが、レチクルステージ2に設けられたレーザ干渉計からの計測結果が主制御系9に供給されており、この計測結果に応じて主制御系9はレチクルステージ2のX座量、Y座標、及び回転角、Z座標、及び光軸AXに対する角度を制御する。なお、前記移動鏡の代わりに、例えば試料台5の端面(側面)を鏡面加工して形成される反射面を用いてもよい。」(第16頁第20行~第17頁第14行) d「次に、照度分布検出センサ126の詳細について説明する。図4A及び図4Bは照度分布検出センサ126の構成を示す図である。この照度分布検出センサ126は、露光光ILが投影光学系3を介して照明されている状態で基板ステージ6を基板4に水平な面内で移動させることにより露光光ILの空間分布、即ち露光光の強度分布(照度分布)を計測するためのものである。図4Aに示すように、照度分布検出センサ126は、矩形(本実施形態においては正方形)状の開口(又はピンホール)54を有する遮光板55の下側に光電センサ56を設けて構成され、光電センサ56による検出信号は、主制御系9に出力される。なお、開口54の下側に光電センサ56を設けずに、ライトガイドなどにより光を導いて他の部分で光電センサなどにより受光量を検出するようにしてもよい。 遮光板55は、通常石英等の基板にクロム(Cr)等の金属を蒸着することにより形成されるが、クロム等の金属を蒸着すると、遮光板55上に露光された露光光の反射率が高く露光光の反射量が多い。その結果、遮光板55による反射光が投影光学系やレチクルで反射されることによりフレアが発生する。この照度分布検出センサ126は、基板4が露光されるときの露光光の照度分布を計測するために設けられるものであり、実際の露光時における露光光の照度分布を計測することが最も好ましい。しかし、露光光の照度分布の計測を行う際に、実際の露光時の状況と異なる状況、つまり露光光の反射量が多くなる状況があると、実際の露光時における露光光の照度分布を正確に計測することができない。そこで、本実施形態においては、露光時における実際の露光光の照度分布になるべく近い計測を行うために、遮光板55上面の反射率を、基板4の反射率とほぼ同程度として反射光による影響を低減している。遮光板55の上面には露光光の波長域において基板4の反射率と同程度の反射率を有する膜が形成されている。この膜を実現するためには、例えば、図4Bに示すように、石英の透明基板57上にクロム58を蒸着し、さらにクロム58上に酸化クロムの薄膜59を形成し、その上に基板4に塗布されるフォトレジストと同じフォトレジスト60を同じ膜厚で塗布してもよい。このような遮光板55上面の反射率は、その表面に形成される膜の材質のみならず、膜厚や構成(積層数、各層厚、各層の材質等)適宜に選択することにより調整することができる。基板4に反射防止膜等が形成されている場合には、そのような条件の全てをも考慮して、該遮光板55上面の反射率を設定する。 かかる照度分布検出センサ126を用いて、遮光板55に形成された開口54を通過してきた露光光を、基板ステージ6を基板4表面に水平な面内で移動させつつ計測することにより、実際の露光時における露光光の照度分布とほぼ同じ照度分布を計測することができる。」(第17頁第15行~第18頁第20行) e「また、本発明は、ステップ・アンド・リピート方式の露光装置のみならず、ステップ・アンド・スキャン方式の露光装置にも適用することが可能である。投影光学系は縮小系だけでなく等倍系、又は拡大系(例えば、液晶ディスプレイ又はプラズマディスプレイ製造用露光装置など)を用いてもよい。さらに投影光学系は、反射光学系、屈折光学系、及ぴ反射屈折光学系のいずれを用いてもよい。なお、プロキシミティ方式の露光装置、ミラープロジェクション・アライナー、及び例えば国際公開 WO99/49504などに開示される、投影光学系PLとウエハとの間に液体が満たされる液浸型露光装置などにも本発明を適用してもよい。」(第41頁第18~25行) f「 」 g「 」 (2)引用文献1に記載された発明の認定 引用文献1に記載された発明として、上記(1)のdの「開口54の下側に光電センサ56を設けずに、ライトガイドなどにより光を導いて他の部分で光電センサなどにより受光量を検出するように」したもの、また、eの「液浸型露光装置」に適用したものを選択する。 すると、上記(1)のa~gの記載から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。 「投影光学系PLとウエハとの間に液体が満たされる液浸型露光装置において、 リニアモータによりX方向、Y方向に試料台5(基板4)を移動し位置決めする基板ステージ6、及び、 露光光ILが投影光学系3を介して照明されている状態で基板ステージ6を基板4に水平な面内で移動させることにより露光光ILの空間分布、即ち露光光の強度分布(照度分布)を計測するためのものである照度分布検出センサ126、を備え、 照度分布検出センサ126は、ライトガイドなどにより光を導いて他の部分で光電センサなどにより受光量を検出するようにするものである液浸型露光装置。」 2 引用文献2、3に記載された技術事項 原査定において周知技術例として提示された引用文献2(国際公開第99/49504号)及び引用文献3(旧東ドイツ国経済特許第221563号明細書)には、次の周知の技術事項が記載されている。 「『ステージの上方に設けられた供給ノズルを含み、前記供給ノズルから前記ステージ上に液体を供給する液体供給装置』という液浸型露光装置の具体的態様は、周知の技術事項であること。」 第4 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 ア 本願発明1と引用発明を対比する。 (ア)引用発明の「投影光学系PLとウエハとの間に液体が満たされる液浸型露光装置」が、本願発明1の「液体を介した光により基板を露光する液浸式の露光装置」に相当する。 (イ)引用発明の「リニアモータによりX方向、Y方向に試料台5(基板4)を移動し位置決めする基板ステージ6」が、本願発明1の「前記基板を保持して移動可能なステージ」に相当する。 (ウ)引用発明の「液浸型露光装置」における「露光光ILが」「基板ステージ6」を「照明」する際に介在する「投影光学系3」と、本願発明1の「前記ステージ上に保持された前記基板に、前記供給ノズルから供給される液体を介して光学像を投影する投影光学系」とは、「前記ステージ上に保持された前記基板に、前記液体を介して光学像を投影する投影光学系」である点で一致する。 (エ)引用発明の「液浸型露光装置」における「露光光ILが投影光学系3を介して照明されている状態で基板ステージ6を基板4に水平な面内で移動させることにより露光光ILの空間分布、即ち露光光の強度分布(照度分布)を計測するためのものである照度分布検出センサ126」と、本願発明1の「前記投影光学系からの光を前記供給ノズルから供給される液体を介して検出するセンサ」とは、「前記投影光学系からの光を前記液体を介して検出するセンサ」である点で一致する。 (オ)引用発明の「ライトガイド」は光を導くものであり、本願発明1の「導波部材」に相当する。 よって、引用発明の「照度分布検出センサ126は、ライトガイドなどにより光を導いて他の部分で光電センサなどにより受光量を検出するようにするものである」ことと、本願発明1の「前記センサは、前記ステージに設けられた導波部材と、前記投影光学系からの光を前記導波部材を介して受光する受光素子とを含み、前記導波部材は、前記導波部材の第1面が前記供給ノズルから供給される液体と接し、前記投影光学系からの光が該液体を介して前記第1面に入射可能なように、前記ステージ上に配置され、前記受光素子は、前記導波部材の第2面に当接された受光面を有し、前記第1面から前記導波部材の内部に入射して前記第2面から射出される前記光を前記受光面により受光する」こととは、「前記センサは、導波部材と、前記投影光学系からの光を前記導波部材を介して受光する受光素子とを含み、前記導波部材は、前記導波部材の第1面が前記投影光学系側を向き、前記投影光学系からの光が前記第1面に入射可能なように配置され、前記受光素子は、前記導波部材の第2面側に受光面を有し、前記第1面から前記導波部材の内部に入射して前記第2面から射出される前記光を前記受光面により受光する」点で一致するといえる。 イ 本願発明1と引用発明の一致点 したがって、本願発明1と引用発明とは、 「液体を介した光により基板を露光する液浸式の露光装置であって、 前記基板を保持して移動可能なステージと、 前記ステージ上に保持された前記基板に、前記液体を介して光学像を投影する投影光学系と、 前記投影光学系からの光を前記液体を介して検出するセンサと、を備え、 前記センサは、導波部材と、前記投影光学系からの光を前記導波部材を介して受光する受光素子とを含み、前記導波部材は、前記導波部材の第1面が前記投影光学系側を向き、前記投影光学系からの光が前記第1面に入射可能なように配置され、前記受光素子は、前記導波部材の第2面側に受光面を有し、前記第1面から前記導波部材の内部に入射して前記第2面から射出される前記光を前記受光面により受光する、露光装置。」 の発明である点で一致し、次の各点で相違する。 ウ 本願発明1と引用発明の相違点 (ア)相違点1; 「液浸式の露光装置」に関し、本願発明1においては、「ステージの上方に設けられた供給ノズルを含み、前記供給ノズルから前記ステージ上に液体を供給する」ものであるのに対して、引用発明においてはそのような特定がない点。 (イ)相違点2; センサにおける導波部材に関し、本願発明1においては「ステージ上に配置され」、第1面が「液体と接し」、第2面が「受光素子の受光面に当接され」ているのに対して、引用発明においてはそのような特定がない点。 (2)相違点についての判断 ア 相違点1について 「液浸式の露光装置」に関し「ステージの上方に設けられた供給ノズルを含み、前記供給ノズルから前記ステージ上に液体を供給する」ものは、引用文献2,3にも記載されているように周知の技術事項である。 引用発明においても、「液浸式の露光装置」としてどのような態様を採用するかは、当業者が必要に応じて適宜設定し得ることであるから、上記周知の技術事項の態様を採用し、上記相違点1に係る本願発明1の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 相違点2について 液浸式の露光装置のセンサに関し、液体と受光素子の間の導波部材について、ステージ上に配置され、当該導波部材を液体及び受光素子と接するように構成することは、引用文献1ないし3のいずれにも記載されず、また、他に上記の点が記載された文献等は発見されておらず、それが当業者にとって周知の技術事項であるということもできない。 また、引用発明において、導波部材に相当する「ライトガイド」は、「他の部分」に光を導くためのものであることから、引用発明において、「ライトガイド」を「ステージ上に配置」しように構成することは、「ライトガイド」の上記の使用方法からは阻害要因になるといえる。 よって、引用発明において、上記相違点2に係る本願発明1の構成を採用することが当業者にとって容易であるということはできない。 (3)小活 したがって、本願発明1は、引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるということはできない。 2 本願発明2ないし23について また、本願発明2ないし23についても、上記の相違点2に係る上記のセンサにおける導波部材が「ステージ上に配置され」、第1面が「液体と接し」、第2面が「受光素子の受光面に当接され」ているという特定事項を備えるものであるから、本願発明1と同様に、本願発明2ないし23は、引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるということはできない。 第5 原査定の概要及び原査定についての判断 原査定は、原査定時における請求項1ないし27に係る発明については、上記引用文献1に記載された発明(引用発明)及び引用文献2,3に記載の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。 しかしながら、平成30年3月12日付けの手続補正により、上記の請求項1ないし27に係る発明から補正された請求項1ないし23に係る発明(本願発明1ないし23)は、上記のとおり、引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるということはできない。したがって、原査定を維持することはできない。 第6 当審拒絶理由について 当審では、請求項1の記載について、本願における課題を解決できるものであることが明確でないから、本願の発明の詳細な説明に記載されたものではなく、また、明確でないとの拒絶の理由を通知しているが、平成30年3月12日付けの手続補正における補正の結果、これらの拒絶理由は解消した。 第7 むすび 以上のとおりであり、原査定の拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003935

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