特許拒絶査定不服審判
2017-003683
X2-ゲートウェイを用いたトランスポートネットワーク層アドレス発見
- 審判番号
- 2017-003683
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-546755外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月13日
- 審決日
- 2018年09月04日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-546755「X2-ゲートウェイを用いたトランスポートネットワーク層アドレス発見」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月 9日国際公開、WO2014/163172、平成28年 6月20日国内公表、特表2016-518039〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)3月28日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年4月5日 英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「X2-ゲートウェイを用いたトランスポートネットワーク層アドレス発見」に関するものであると認める。
これに対して、平成30年 5月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003683