特許拒絶査定不服審判
2017-003507
飲料調製マシンおよび飲料調製マシンの作動方法
- 審判番号
- 2017-003507
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-241880
- 請求日
- 2017年03月08日
- 審決日
- 2018年09月10日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレイケ ダウ エグバーツ ビー.ヴイ.
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P18 .537-WZF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-241880号「飲料調製マシンおよび飲料調製マシンの作動方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年3月5日出願公開、特開2015-42319号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2008年5月16日(パリ条約による優先権主張2007年5月18日,英国(GB)、2007年5月25日,米国(US))を国際出願日として出願した特願2010-509466号の一部を平成26年11月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成29年3月8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された「飲料調製マシンおよび飲料調製マシンの作動方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成30年4月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003507