特許拒絶査定不服審判
2016-011461
飲料マシンからの注出に関する装置および方法
- 審判番号
- 2016-011461
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-211024
- 請求日
- 2016年07月29日
- 審決日
- 2017年12月11日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレイケ ダウ エグバーツ ビー.ヴイ.
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】田中 光雄
- 審判長/審判官
- 審判長 千壽 哲郎
- 審判官 佐々木 正章
- 審判官 山崎 勝司
- 分類
- P18 .121-WZF(A47J) / P18 .537-WZF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-211024号「飲料マシンからの注出に関する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日出願公開、特開2015- 6604号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年11月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年11月18日、英国)を国際出願日とする特願2013-539341号の一部を平成26年10月15日に新たな出願としたものであって、その請求項に係る発明は、平成28年 7月29日の手続補正により補正した特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 6月 8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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