特許拒絶査定不服審判
2024-014225
コーヒー豆を節約するための下部閉鎖装置を有するコーヒー粉砕機用のホッパー、及び該ホッパーを有するコーヒー粉砕機
- 審判番号
- 2024-014225
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-522335
- 請求日
- 2024年09月05日
- 審決日
- 2025年12月04日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラ マルゾッコ エス アール エル
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】塚中 哲雄
- 審判長/審判官
- 審判長 遠藤 秀明
- 審判官 河端 賢
- 審判官 前原 義明
- 分類
- P18 .537-WYF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-522335「コーヒー豆を節約するための下部閉鎖装置を有するコーヒー粉砕機用のホッパー、及び該ホッパーを有するコーヒー粉砕機」拒絶査定不服審判事件〔令和3年4月22日国際公開、WO2021/074876、令和4年12月27日国内公表、特表2022-553925、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)10月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年(令和元年)10月16日(IT)イタリア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和7年9月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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