意匠拒絶査定不服審判
2017-002971
小型ビデオカメラ用リモートコントローラのホルダー
- 審判番号
- 2017-002971
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2015-029322外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月28日
- 審決日
- 2017年10月18日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (H7-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第14条第1項、意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2015- 29322「小型ビデオカメラ用リモートコントローラのホルダー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,意匠法第14条第1項の規定により3年間秘密にすることを請求する,平成27年12月28日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002971