意匠拒絶査定不服審判
2016-009848
音楽記録再生機能付きヘッドホンのハウジング用カバー
- 審判番号
- 2016-009848
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2015-014317外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月30日
- 審決日
- 2016年11月08日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .52 -WY (H7-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第14条第1項、意匠法第4条第2項、意匠法第7条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2015- 14317「音楽記録再生機能付きヘッドホンのハウジング用カバー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【 結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【 理 由】
本願は,意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求して,意匠法第4条第2項の適用を受けようとし,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成27年 6月29日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものであり,原審において,本願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものとは認められず,意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対して審判請求人は,本件審判の請求後の平成28年10月13日提出の手続補正書によって,本願を前記省令で定められた物品の区分による意匠ごとの出願とする補正を行った。
この結果,原審の拒絶の理由は解消され,その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-009848