特許拒絶査定不服審判
2017-001646
無線伝送システムにおけるユーザ機器位置特定のための方法およびシステム
- 審判番号
- 2017-001646
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-219571外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月03日
- 審決日
- 2018年07月23日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】大塚 文昭
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 分類
- P18 .113-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-219571「無線伝送システムにおけるユーザ機器位置特定のための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月16日出願公開、特開2015-130647〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)2月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2009年4月9日 米国、 2009年4月30日 米国、 2009年2月5日 米国)を国際出願日とする特願2011-549169号の一部を、平成26年10月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、無線伝送システムにおけるユーザ機器位置特定のための方法およびシステムに関するものであると認める。
これに対して、平成30年 3月 8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
したがって、前記拒絶理由は解消していないので、本願は、前記拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-001646