特許拒絶査定不服審判
2017-001508
多用途洗浄用パッド
- 審判番号
- 2017-001508
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-557649外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月02日
- 審決日
- 2018年08月21日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZ (A47L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-557649「多用途洗浄用パッド」拒絶査定不服審判事件〔平成24年9月13日国際公開、WO2012/121557、平成26年5月1日国内公表、特表2014-510584〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、2012年3月8日(優先権主張外国庁受理2011年3月8日、韓国(KR))を国際出願日とする出願であって、平成27年10月26日付けで通知された拒絶の理由により平成28年9月15日付けで拒絶査定され、これに対して平成29年2月2日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、当審により平成29年12月1日付けで通知された拒絶の理由に対して、平成30年4月12日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
2 本願発明
本願の請求項1に係る発明は、上記平成30年4月12日の手続補正書により補正された特許請求の範囲と明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのもの(以下、「本願発明」という。)と認められる。なお、これは当審により平成29年12月1日付けで通知した拒絶の理由1.(明確性)及び上記拒絶の理由1.に対して特段の主張をしていない平成30年4月12日の意見書の内容についても考慮して認定した本願発明である。
「天然パルプ、アクリル糸、ビスコースレーヨン(VISCOSE RAYON)のうち、いずれか一つからなる水の吸収層(10)と;
前記水の吸収層(10)の一面に接着剤(30)を塗布して具備された、メラミン樹脂フォーム(MELAMIN RESIN FOAM)からなるスポンジ、ナイロン不織布、ポリウレタン、フックアンドループファスナー(hook and loop fastner),ステンレス圧延糸、銅糸、ポリエステルのうち、いずれか一つからなるしつこい汚れ除去層(20)で構成され、
前記水の吸収層(10)としつこい汚れ除去層(20)の間には、前記接着剤(30)によって付着したスポンジ、合成樹脂、ポリウレタンフォームのうち、いずれか一つであるクッション層(40)が具備され、前記クッション層(40)が摩擦により吸着能力を向上する機能を有し、
被洗浄物と接触する前記各層の一面は平坦であり、同一平面を形成し、前記水の吸収層(10)、前記クッション層(40)、前記しつこい汚れ除去層(20)の順番で整列して露出されていることを特徴とする多用途洗浄用パッド。」
3 拒絶の理由の概要
当審が平成29年12月1日付けで通知した拒絶の理由2.(2)(進歩性)の概要は、本願発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において、頒布された米国特許公開2009/276971号明細書に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
4 引用刊行物等
(1) 本願の出願(優先日)前に日本国内又は外国において頒布され、当審の拒絶の理由に引用された米国特許公開2009/276971号明細書(2009年11月12日に発行。以下、「引用例1」という。)には、次の事項が記載されている。
ア 「FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of a cleaning sponge 100 . The cleaning sponge 100 includes a body 110 , a first outer layer 120 , and a second outer layer 130 . In the embodiment shown in FIG. 1 , the material of each of the layers has been generically depicted.
The body 110 includes a first surface 112 and second surface 114 , opposite the first surface 112 . As shown the first surface 112 and second surface 114 are generally planar. The first outer layer 120 is secured to the first surface 112 of the body 110 , and the second outer layer 130 is secured to the second surface 114 of the body 110 . The body 110 separates the first outer layer 120 from the second outer layer 130 .
The body 110 includes recessed grooves 116 , 118 . The recessed grooves 116 , 118 are indented from the perimeter wall 111 of the body 110 . In this embodiment, the recessed grooves 116 , 118 located along opposite sides of the body 110 and extend linearly along the entire side. The recessed grooves 116 , 118 provide a place to the user's fingers to rest within while gripping the sponge 100 .
The body 110 comprises at least one third the thickness of the total sponge thickness. More typically, the body 110 comprises at least half the thickness of the total sponge thickness. The body 110 , along with the recessed grooves 116 , 118 , provides a handle-like structure for allowing the user to more easily grip the sponge 100 . Therefore, having a majority of the thickness of the overall sponge 100 at the body 110 , further aids in a more comfortable grip in that the fingers can be in a more open and relaxed position.
The body 110 may be constructed from a variety of materials for aiding in providing a comfortable grip. The material may be relatively compliant or may be relatively rigid. The material may be solid or porous such that the body 110 may be able to hold and/or retain liquids. Exemplary materials for the body 110 include all types of foam, porous rubber, silicon, synthetics, synthetic foams, formed polyester, cellulose materials, and sponge materials. Specific exemplary materials include polyether or polyester, low or high density, small, large or twin pore sizes, closed or open cell, non-flammatory or flame retardant, flexible or semi-rigid, plain, melamine or post treated impregnated foams, and the like. Also, neoprene, natural rubber, SBR, butyl, butadiene, nitrile, EPDM, ECH, polystyrene, polyethylene, polypropylene, polyurethane, EVA, EMA, metallocene resin, polyurethane, PVC, blends of any of the above, and the like are also suitable materials. Natural sponges can be used and include those from the aquatic animal phylum Porifera, and from the dried, processed skeletons of certain species used to hold water, for example. Cellulose-based sponges can be used. Cellulose-based sponges can include those which are derived from plant products for example. More preferably, synthetic foam can be used. Synthetic sponges can be constructed of porous rubber, synthetic foam, other plastic and rubber derivatives, and the like.
The first outer layer 120 and second outer layer 130 may be formed from a variety of different materials depending on the desired function of the cleaning sponge 100 . The material of the second outer layer 130 may be the same as, or different from the material of the first outer layer 120 .
For wiping, suitable materials for the outer layers include woven, knitted, nonwoven or foam materials. Woven, knitted, or nonwoven materials may be made from natural, synthetic, or a combination of natural and synthetic fibers. The foam materials may be a synthetic or a cellulose-based sponge. In one embodiment, the wiping material is hydrophilic such that it is capable of holding and retaining water. Examples of hydrophilic materials include cellulose sponge, cellulose-based woven and knitted materials such a cotton, rayon, or microfiber woven and knitted materials.
In another embodiment, for wiping, a microreplicated film may be used. A microreplicated film includes a plurality of small, protruding, flexible stems. The microreplicated film is particularly effective in gathering and entangling fibrous material such as lint and hair. Further, the microreplicated film may provide a squeegee-like wiping ability over planar surfaces. Examples of microreplicated film are disclosed in U.S. Pat. Nos. 6,372,323; 6,610,382; 6,904,615; and US patent application publication 2008-0035173. The microreplicated film can have holes, perforations, or slits to allow water to pass through or be squeezed out of the body.
For scouring, suitable materials include woven, knitted, nonwoven or foam materials. Woven, knitted, or nonwoven materials may be made from natural, synthetic, or a combination of natural and synthetic fibers. The foam material may be any of the foam materials described above.
For woven materials, the looping of the weave may be angled in such a way to provide a scouring ability. For example, WO2007/067413 discloses a flat yarn with an angled loop for scouring.
A coating of resin may be applied to a portion or the entire surface of the woven, knitted, nonwoven or foam material to impart a rigidity and stiffness to the surface that can aid in scrubbing and scouring. An example of a printed resin on the surface of a substrate, such as a nonwoven, is disclosed in US patent application publication 2003/0228813. Another example of a printed resin onto surfaces such as woven, knitted substrates is disclosed in US patent application publication nos. 2003-0124935 and 2007-0212965. Other examples of suitable nonwoven materials including coatings of resins include Scotch-BriteTM Heavy Duty, Multi-Purpose, and Light Duty Scouring Pads, available from 3M Company of St. Paul Minn.
The surface of the material for scouring may be textured, including raised and recessed portion, which further enhance the scrubbing and scouring of the stiff material. Further, an abrasive particle may be included with the resin or separately applied over the resin to further enhance the scrubbing and scouring ability of the material.
The scouring material may include metal fibers or metal particles such that the scouring surface may also be suitable for polishing metal surfaces. An example of a metal fiber web is disclosed in US patent application publication 2007/0079462.
The first outer layer 120 is secured to the first surface 112 of the body 110 and the second outer layer 130 is secured to the second surface 114 of the body. A variety of attachment mechanisms may be used. The attachment mechanisms used for the first outer layer 120 and second outer layer 130 may be the same for both layers or may be different attachment mechanisms.
One attachment mechanism is by laminating to the body 110 by adhesive bonding. The adhesive may cover some or the entire surface of the first and/or second outer layer 120 , 130 . Depending on the materials chosen for the body 110 and the first and/or second outer layer 120 , 130 , needletacking, stitching, melt bonding, ultrasonic welding, or a removable attachment like hook/hook or hook/loop may be used for attachment. The attachment mechanism chosen should provide suitable durability for the intended function of the sponge 100 . Further, the attachment mechanism chosen may be selected to provide fluid passage from the body to the first outer layer 120 and/or second outer layer 130 . For example, a spot coating or otherwise discontinuous coating of adhesive would aid in providing fluid passage from the body 110 to the first outer layer 120 and/or second outer layer 130 .
(当審訳:図1は、洗浄用スポンジ100の一実施形態の斜視図である。洗浄スポンジ100は、本体110、第1の外側層120、及び第2の外側層130を含む。図1に示す実施形態では、それぞれの層を構成する材料は、一般的に示されている。
本体110は、第1の表面112及び第1の表面112の反対側の第2の表面114、を含む。図示のように、第1の表面112及び第2の表面114はほぼ平坦である。第1の外側層120は、本体110の第1の表面112に固定されており、第2の外側層130は本体110の第2の表面114に固定されている。本体110は、第2の外側層130から第1の外側層120とを分離する。
本体110は、凹溝116、118を備えている。凹溝116、118は、本体110の外周壁111から窪んでいる。この実施形態では、凹溝116、118は、本体110の両側の側面に沿って配置され、側面全体に沿って直線状に延びている。凹溝116、118は洗浄用スポンジ100を把持しながら指を内にとどまらせ、使用者の指の場所を提供する。
本体110は、スポンジの厚さの少なくとも3分の1を含む。より典型的には、本体110は、全スポンジの厚さの少なくとも半分の厚みを有している。本体110、凹溝116、118とともに、使用者が浄用スポンジ100をより簡単に把持するためのグリップ構造を提供する。したがって、本体110の全体的なスポンジ100の厚みの大部分を有し、他の指はより開いたリラックスした位置にあることが可能で、より快適なグリップを補助する。
本体110は、快適なグリップを提供するのを支援するために、様々な材料から構成することができる。材料は比較的柔軟であり得るかまたは比較的剛体であり得る。固体又は多孔性である本体110の材料は、液体を保持する及び/又は保持することができるようになっている。本体110のための例示的な材料は、フォーム、多孔質ゴム、シリコーン、合成材料、合成フォーム、ポリエステル、セルロース材料、スポンジ材料のすべての種類を含む。特定の例示的な材料は、ポリエーテルまたはポリエステル、低密度または高密度の、小さい、大きい、または双方の細孔サイズは、閉じたまたは開いたセル、非燃焼性又は難燃性、可撓性または半剛性、平面、メラミン、または後処理した含浸発泡体、などが挙げられる。また、ネオプレン、天然ゴム、SBR、ブチル、ブタジエン、ニトリル、EPDM、ECH、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン、EVA、EMA、メタロセン樹脂、ポリウレタン、PVC、前述のいずれかの混合物等も適した材料である。天然スポンジを使用することができ、例えば、水生動物門である海綿動物門から、水を保持するために使用される特定の種の乾燥させ、処理された骨格からのものが挙げられる。セルロース系のスポンジを使用することができる。セルロース系のスポンジとしては、例えば、植物生成物由来のものが挙げられる。より好ましくは、合成発泡体を使用することができる。合成スポンジは、多孔質ゴム、合成発泡体、その他のプラスチック及びゴム誘導体、並びに同様の構成とすることができる。
第1の外側層120及び第2の外側層130は、洗浄スポンジ100の所望の機能に応じて様々な異なる材料から形成することができる。第2の外側層130の材料は、第1の外側層120の材料と同じ又は異なることができる。
拭き取り(ワイピング)のために、外側層に適した材料には、織布、ニット、不織布またはフォーム材料が含まれる。織布、編布、または不織布材料は、天然繊維、合成繊維、又は天然繊維と合成繊維の組み合わせから製造することができる。発泡体材料は、合成又はセルロース系スポンジであってもよい。一実施形態において、拭き取り材は、水を保持し維持することができるように親水性である。親水性材料の例としては、セルローススポンジ、セルロース系不織材料及び編材料などの綿、レーヨン、または極細繊維織布及び編材料が含まれる。
別の実施形態では、拭き取りのために、微細複製されたフィルムを使用することができる。ミクロ複製フィルムは、突出する、可撓性の複数のステムを含む。ミクロ複製フィルムで綿ゴミや毛髪などを収集し、絡み合い繊維材料において特に有効である。さらに、ミクロ複製フィルムは平面状の表面上にスキージ等の掻き取り能力を提供することができる。ミクロ複製フィルムの例は、米国特許第6,372,323号;同第6,610,382号;同第6,904,615号;及び米国特許出願公開第2008-0035173号に開示されている。ミクロ複製フィルムは水を通過させるかまたはその体から絞り出されることを可能にする穴、細孔、又はスリットを有することができる。
研磨(スカーリング)の場合、適切な材料は、織布、ニット、不織布またはフォーム材料が含まれる。織布、編布、または不織布材料は、天然繊維、合成繊維、又は天然繊維と合成繊維の組み合わせから製造することができる。発泡体材料は、上記した発泡体材料のいずれであってもよい。
織布の織りのルーピングは、研磨能力を提供するように角度を付けることができる。例えば、WO2007/067413は研磨用の角度が付けられたループを有する平坦な糸を開示している。
樹脂の塗布、みがき用及び研磨用に補助することができる表面に剛度と剛性を付与するために、または、織布、ニット、不織布または発泡材料の表面全体に適用されてもよい。また、不織布のような、基板の表面上に印刷された樹脂の例は、米国特許出願公開第2003/0228813号に開示されている。織編物の基質のような表面上に印刷された樹脂の他の例は、米国特許出願公開第2003-0124935及び2007-0212965に開示されている。樹脂のコーティングを含む好適な不織布材料の他の例には、スコッチブライト(登録商標)Heavy Duty、Multi-Purpose、軽度の研磨パッド、St.Paul,Minnesotaの3M Companyから入手可能)が挙げられる。
研磨のために材料の表面は、テクスチャー加工された、凸状及び凹状の部分であってもよく、これは、硬い材料の、みがき用及び研磨用を更に向上させる。さらに、研磨粒子は、樹脂に含まれるか、または別個に樹脂上に適用され、材料の洗浄及び研磨能力をさらに向上させることができる。
研磨材料は、研磨表面が金属表面を研磨するのに適し得るような金属繊維又は金属粒子を含んでもよい。金属繊維ウェブの例は、米国特許出願公開第2007/0079462号に開示されている。
第1の外側層120は、本体110の第1の表面112に固定されており、第2の外側層130は本体の第2の表面114に固定されている。種々の取付機構を使用することができる。第1の外側層120及び第2の外側層130のために使用される取付機構は、両方の層に対して同一でもよいし、異なる取付機構であってよい。
1つの取付機構は、接着剤によって本体110に積層されるものである。接着剤は、幾つかの第1及び/又は第2の外側層120、130の表面全体を覆うことができる。本体110と第1及び/又は第2の外側層120、130のために選択される材料に依存して、ニードルタッキング、ステッチ、溶融接合、超音波溶接やフック/フックまたはフック/ループの取り外し可能な取り付けは、取付機構に使用できる。選択される取付機構は、スポンジ100の意図する機能のために適切な耐久性を提供するべきである。さらに、選択された取付機構は、本体から第1の外側層120及び/又は第2の外側層130への流体経路を提供するように選択することができる。例えば、接着剤のスポット被覆又は他の不連続な被覆は、本体110からの第1の外側層120及び/又は第2の外側層130に流体通路を提供するのに役立つだろう。)」([0009]~[0023](明細書1頁(公報3頁)右欄6行~明細書2頁右欄13行)
イ 「18 . The sponge of claim 15 , wherein at least one of the first or second scouring materials is melamine.
(当審訳:18. 第1又は第2の研磨材料の少なくとも1つはメラミンであることを特徴とする、請求項15に記載の洗浄用スポンジ。)」(明細書4頁(公報6頁)右欄16~17行)
ウ 引用例1のFIG.1には、洗浄用スポンジ100の一実施形態の斜視図が記載され、例えば、第1の外側層120を拭き取り用とし、第2の外側層130を研磨用としてよいことが理解でき、また、第1の外側層(120)、層といえる本体(110)及び第2の外側層(130)の各層の凹溝(116、118)を備えない側面は平坦であり、同一平面を形成し、前記第1の外側層、前記本体、前記第2の外側層の順番で整列して露出されていることが理解できる。
エ これらの記載事項等によれば、引用例1には、特に、FIG.1に係る記載からすると、次の発明が記載されていると認めることができる(以下、この発明を「引用発明」という。)。
「水を保持し維持することができるように親水性材料である綿やレーヨン等が含まれる拭き取り(ワイピング)のための第1の外側層(120)と;
前記第1の外側層に接着剤によって本体(110)に積層されて固定した、織布、ニット、不織布またはフォーム材料が含まれる研磨(スカーリング)のための第2の外側層(130)を含み、
前記第1の外側層と第2の外側層の間には、前記接着剤によって固定したフォーム、合成フォーム、スポンジ材料等のすべての種類の材料を含み、その材料がポリプロピレンやポリウレタン等である層といえる本体(110)が含まれ、前記本体が両側の側面にそれぞれ凹溝(116、118)を備えグリップを補助する機能を有し、
前記各層の凹溝を備えない側面は平坦であり、同一平面を形成し、前記第1の外側層、前記本体、前記第2の外側層の順番で整列して露出されている洗浄スポンジ(100)。」
(2) 同じく本願の出願(優先日)前に日本国内又は外国において頒布され、当審で通知した拒絶の理由に引用された実願昭55-1839号(実開昭56-104440号)のマイクロフィルム(1981年8月15日に発行。以下、「引用例2」という。)には、次の事項が記載されている。
オ 「細い合成繊維を絡み合せ、これに研磨粒子を附着させて成る薄い不織布層1と、発泡合成樹脂の薄いスポンヂ層2とを多数枚交互に重合し、互に接着剤にて貼着し、両層の露呈端面を摺擦面と成したことを特徴とする多層摺洗たわし」(実用新案登録請求の範囲)
カ 「本案は第6図に示すように研磨不織布及びスポンヂの両層の露呈端面を、ものに当てゝ摺り洗うように成したことを特徴とするものでありその為次のような作用効果が生ずる。」(作用効果)
キ 引用例2の第6図には、使用中の斜面図が記載されている。
(3) 同じく本願の出願(優先日)前に日本国内又は外国において頒布され、当審で通知した拒絶の理由に引用された特開昭59-197228号公報(1984年11月8日に発行。以下、「引用例3」という。)には、次の事項が記載されている。
ク 「l.スポンジ,不織布等の摺擦素材から成る複数の原板を積層状に接合したいわゆる積層たわしに於いて、各原板部材を横向きに積層させ原板相互の接合部を接着剤で接合させた積層たわし
2.多数の摺擦素材から成る原板を積層してその積層高さを少なくともたわしの最長寸法以上とすると共に原板相互を接着し、前記積層体を積層面に直角な方向にスライスしてそのスライス板の厚さをたわしの厚さに設定し、該スライス板を所定形状に打ち抜くことを特徴とする積層たわしの製造方法。」(2.特許請求の範囲)
ケ 引用例3の第1図には、外観斜視図が記載され、積層たわしのすべての面が、積層された各層の平坦であり、同一平面を形成する一面から成ることが理解できる。なお、一般的に、積層たわしはいずれかの面を被洗浄物と接触する面として使用するといえる。
5 対比
本願発明と引用発明とを用語の意味、機能または作用等からみて対比する。
引用発明の「水を保持し維持することができるように親水性材料である」「拭き取り(ワイピング)のための第1の外側層(120)」は、水を吸収する機能を有するといえるから、本願発明の「天然パルプ、アクリル糸、ビスコースレーヨン(VISCOSE RAYON)のうち、いずれか一つからなる水の吸収層(10)」と引用発明の「水を保持し維持することができるように親水性材料である綿やレーヨン等が含まれる拭き取り(ワイピング)のための第1の外側層(120)」とは、「水の吸収層」の限りにおいて一致している。
引用発明の、「研磨(スカーリング)のための第2の外側層(130)」は、技術常識からすると、しつこい汚れを落とす機能を有するから、本願発明の「メラミン樹脂フォーム(MELAMIN RESIN FOAM)からなるスポンジ、ナイロン不織布、ポリウレタン、フックアンドループファスナー(hook and loop fastner),ステンレス圧延糸、銅糸、ポリエステルのうち、いずれか一つからなるしつこい汚れ除去層(20)」と引用発明の「織布、ニット、不織布またはフォーム材料が含まれる研磨(スカーリング)のための第2の外側層(130)」とは、「しつこい汚れ除去層」の限りにおいて一致している。
本願発明の「クッション層(40)」と引用発明の「層といえる本体(110)」とがどちらも「所定の層」といえることから、本願発明の「前記水の吸収層(10)としつこい汚れ除去層(20)の間には、前記接着剤によって付着したスポンジ、合成樹脂、ポリウレタンフォームのうち、いずれか一つであるクッション層(40)が具備され」た態様と引用発明の「前記第1の外側層と第2の外側層の間には、前記接着剤によって固定したフォーム、合成フォーム、スポンジ材料等のすべての種類の材料を含み、その材料がポリプロピレンやポリウレタン等である層といえる本体(110)が含まれ」た態様とは、「前記水の吸収層としつこい汚れ除去層の間には、前記接着剤によって付着した所定の層が具備され」た態様の限りにおいて一致している。
本願発明の「被洗浄物と接触する前記各層の一面は平坦であり、同一平面を形成し、前記水の吸収層(10)、前記クッション層(40)、前記しつこい汚れ除去層(20)の順番で整列して露出されている」態様と引用発明の「前記各層の凹溝を備えない側面は平坦であり、同一平面を形成し、前記第1の外側層、前記本体、前記第2の外側層の順番で整列して露出されている」態様とは、「前記各層の一面は平坦であり、同一平面を形成し、前記水の吸収層(10)、前記所定の層、前記しつこい汚れ除去層(20)の順番で整列して露出されている」態様の限りにおいて一致している。
本願発明の「多用途洗浄用パッド」と引用発明の「洗浄スポンジ(110)」とは、「洗浄用パッド」の限りにおいて一致している。
また、引用発明の「第1の外側層に接着剤によって本体(110)に積層されて固定した」態様は、本願発明の「水の吸収層(10)の一面に接着剤(30)を塗布して具備された」態様に相当し、引用発明の「(を)含み(む)」態様は本願発明の「(で)構成され(る)」態様に相当する。
したがって、両者は、
「水の吸収層(10)と;
前記水の吸収層(10)の一面に接着剤(30)を塗布して具備された、しつこい汚れ除去層(20)で構成され、
前記水の吸収層(10)としつこい汚れ除去層(20)の間には、前記接着剤(30)によって付着した所定の層(40)が具備され、
前記各層の一面は平坦であり、同一平面を形成し、前記水の吸収層(10)、前記所定の層、前記しつこい汚れ除去層(20)の順番で整列して露出されている洗浄用パッド。」
である点で一致し、次の点で相違している。
[相違点1] 「水の吸収層」が、本願発明では、「天然パルプ、アクリル糸、ビスコースレーヨン(VISCOSE RAYON)のうち、いずれか一つからなる水の吸収層(10)」であるのに対して、引用発明では、「水を保持し維持することができるように親水性材料である綿やレーヨン等が含まれる拭き取り(ワイピング)のための第1の外側層(120)」である点。
[相違点2] 「しつこい汚れ除去層」が、本願発明では、「メラミン樹脂フォーム(MELAMIN RESIN FOAM)からなるスポンジ、ナイロン不織布、ポリウレタン、フックアンドループファスナー(hook and loop fastner),ステンレス圧延糸、銅糸、ポリエステルのうち、いずれか一つからなるしつこい汚れ除去層(20)」であるのに対して、引用発明では、「織布、ニット、不織布またはフォーム材料が含まれる研磨(スカーリング)のための第2の外側層(130)」である点。
[相違点3] 「所定の層」が、本願発明では、「スポンジ、合成樹脂、ポリウレタンフォームのうち、いずれか一つであるクッション層(40)」であって、「摩擦により吸着能力を向上する機能を有」するのに対して、引用発明では、「フォーム、合成フォーム、スポンジ材料等のすべての種類を含み、材料がポリプロピレンやポリウレタン等である層といえる本体(110)」であって、「両側の側面にそれぞれ凹溝(116、118)を備えグリップを補助する機能を有」する点。
[相違点4] 「平坦であり、同一平面を形成」する「各層の一面」が、本願発明では、「被洗浄物と接触する前記各層の一面」であるのに対して、引用発明では、そのように特定されていない点。
[相違点5] 「洗浄用パッド」が、本願発明では、「多用途洗浄用パッド」であるのに対して、引用発明では、「洗浄スポンジ(110)」である点。
6 判断
上記各相違点について検討する。
(1) [相違点1]について
一般にレーヨンというとパルプからビスコース法でつくられたビスコースレーヨンの繊維を指すものであることからすると、少なくとも、親水性のレーヨンとしてビスコースレーヨンを採用することは当業者にとって困難性は認められない。
よって、引用発明をして上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(2) [相違点2]について
引用例1には、研磨材料として「メラミン」が記載されている(上記「4イ」参照。)し、研磨用のフォーム材料としてメラミン樹脂フォームを採用することは例示するまでもなく本願の優先日前においてよく行われていたことからすると、引用発明の研磨(スカーリング)のための材料として、メラミン樹脂フォーム(MELAMIN RESIN FOAM)からなるスポンジを採用することに、当業者にとって困難性は認められない。
よって、引用発明をして上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(3) [相違点3]について
引用発明における「フォーム、合成フォーム、スポンジ材料等のすべての種類を含み、材料がポリプロピレンやポリウレタン等である層といえる本体(110)」の材料として、例示されている「ポリウレタン」である「合成フォーム」を採用することで、技術的に見て「摩擦により吸着能力を向上する機能を有」する「ポリウレタンフォーム」を採用することに、当業者にとって困難性は認められない。
よって、引用発明をして上記相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(4) [相違点4]について
引用例2に記載された事項及び引用例3に記載された事項からすると、「多層たわし」や「積層たわし」といわれる「洗浄用パッド」において、「平坦であり、同一平面を形成」する「各層の一面」を「被洗浄物と接触する各層の一面」として使用することに、当業者にとって困難性は認められない。
よって、引用発明をして上記相違点4に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(5) [相違点5]について
本願発明の「多用途洗浄用パッド」の「多用途」の意図するところは、必ずしも明らかとはいえないものの、明細書の段落【0007】に「そして、本発明の多目的洗浄用パッドは、使用方法によってモップ用ぞうきん、たわし、一般のぞうきんなど、多様に適用できるものである。」と記載されていることからすると、「使用方法によってモップ用ぞうきん、たわし、一般のぞうきんなど、多様に適用できる」ことを意図すると解せるところ、引用発明も少なくともたわし、一般のぞうきんなど、多様に適用できるといえる(適用することを阻害する事項は見当たらない)から、引用発明をして上記相違点5に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(6) 効果について
また、本願発明の効果は、本願明細書の記載を見ても、当業者にとって格別予想外の効果であるとはいえず、引用発明、上記の事項(引用例1、2及び3記載事項)及び技術常識や一般的な事項から予測し得る程度のものと認められる。
7 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明、上記の事項(引用例1、2及び3記載事項)及び技術常識や一般的な事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないため、本願は、同法第49条第2号の規定に該当し、拒絶をされるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-001508