特許拒絶査定不服審判
2017-000566
情報提供システム、情報提供サーバー、情報提供方法、及び情報提供システム用のプログラム
- 審判番号
- 2017-000566
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-177449外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月16日
- 審決日
- 2017年04月17日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-177449「情報提供システム、情報提供サーバー、情報提供方法、及び情報提供システム用のプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月16日出願公開、特開2017- 54289、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1.手続の経緯
本願は,平成27年9月9日を出願日とする出願であって,平成28年9月14日付けで拒絶理由通知がなされ,同年9月29日付けで意見書の提出とともに手続補正がなされたが,同年12月21日付けで拒絶査定がなされ,これに対して平成29年1月16日付けで拒絶査定不服審判請求がなされるとともに同日付けで手続補正がなされたものである。
第2.平成29年1月16日付けの手続補正(以下,「本件補正」という。)の適否
1.本件補正前及び本件補正後の特許請求の範囲
(本件補正前)
「【請求項1】
コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システムであって,
コンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日,及び時刻に対応付けて受け付ける指示受付部と,
前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付部が少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日,及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部と,
前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得部と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成部と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する関連情報取得部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング部と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給部と
を備える情報提供システム。
【請求項2】
前記検索クエリ生成部が,生成した前記検索クエリに,前記特徴情報の属性に応じた優先順位を対応づけ,
前記関連情報取得部が,前記特徴情報の属性に応じた優先順位が対応づけられた前記検索クエリを用い,前記関連情報を取得する請求項1に記載の情報提供システム。
【請求項3】
前記ユーザーに供給された過去の前記リスティング情報を履歴情報として格納する履歴格納部
を更に備え,
前記関心領域モデル化部が,前記関連情報取得部が取得した関連情報を,前記履歴情報に基づいて前記複数の群に分類して重み付けする請求項1又は2に記載の情報提供システム。
【請求項4】
前記履歴格納部が,前記ユーザーとは異なる他のユーザーの前記履歴情報を格納する請求項3に記載の情報提供システム。
【請求項5】
予め指定された外部サイトから前記関連情報を取得し,取得した前記関連情報に当該関連情報が存在する前記外部サイトを特定する外部サイト特定情報を対応付けて保持するインデキシング部
を更に備え,
前記関連情報取得部が,少なくとも前記関心領域モデル化部における前記複数の群の分類と重み付けとが実行されていない状態において,前記インデキシング部が保持している前記関連情報から前記検索クエリで検索される前記関連情報を取得する請求項1~4のいずれか1項に記載の情報提供システム。
【請求項6】
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報のスコアを算出し,算出した前記スコアに応じて前記関連情報をソートするスコアリング部
を更に備え,
前記関心情報リスティング部が,前記関連情報を前記ソートの順にリストアップする請求項1~5のいずれか1項に記載の情報提供システム。
【請求項7】
前記関心領域モデル化部が,前記外部サイトに重み付けし,
前記関心情報リスティング部が,前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応づけられた重みの順でリストアップし,更に,前記外部サイトの重みに応じて前記関連情報をリストアップする請求項1~6のいずれか1項に記載の情報提供システム。
【請求項8】
ユーザーにコンテンツに関する情報を提供する情報提供サーバーであって,
前記ユーザーが視聴しているコンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,
前記コンテンツを視聴中の前記ユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報であって,少なくとも前記指示がされた年月日,及び時刻に対応づけて受け付けられた前記指示情報を受け付けた前記年月日,及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部と,
前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得部と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成部と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する関連情報取得部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング部と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給部と
を備える情報提供サーバー。
【請求項9】
コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システムにおける情報提供方法であって,
コンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日,及び時刻に対応付けて受け付ける指示受付段階と,
前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付段階において少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日,及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得段階と,
前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得段階と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成段階と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する関連情報取得段階と,
前記関連情報取得段階において取得された前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化段階と,
前記関連情報取得段階において取得された前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング段階と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給段階と
を備える情報提供方法。
【請求項10】
コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システム用のプログラムであって,
前記情報提供システムに,
コンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日,及び時刻に対応付けて受け付ける指示受付機能と,
前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付機能において少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日,及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部と,
前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得機能と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成機能と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する関連情報取得機能と,
前記関連情報取得機能において取得された前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化機能と,
前記関連情報取得機能において取得された前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング機能と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給機能と
を実現させる情報提供システム用のプログラム。」
(本件補正後)
「【請求項1】
コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システムであって,
放送若しくは配信されているコンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日及び時刻に対応付けて受け付ける指示受付部と,
前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付部が少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部と,
前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得部と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成部と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する関連情報取得部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング部と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給部と
を備える情報提供システム。
【請求項2】
前記検索クエリ生成部が,生成した前記検索クエリに,前記特徴情報の属性に応じた優先順位を対応づけ,
前記関連情報取得部が,前記特徴情報の属性に応じた優先順位が対応づけられた前記検索クエリを用い,前記関連情報を取得する請求項1に記載の情報提供システム。
【請求項3】
前記ユーザーに供給された過去の前記リスティング情報を履歴情報として格納する履歴格納部
を更に備え,
前記関心領域モデル化部が,前記関連情報取得部が取得した関連情報を,前記履歴情報に基づいて前記複数の群に分類して重み付けする請求項1又は2に記載の情報提供システム。
【請求項4】
前記履歴格納部が,前記ユーザーとは異なる他のユーザーの前記履歴情報を格納する請求項3に記載の情報提供システム。
【請求項5】
予め指定された外部サイトから前記関連情報を取得し,取得した前記関連情報に当該関連情報が存在する前記外部サイトを特定する外部サイト特定情報を対応付けて保持するインデキシング部
を更に備え,
前記関連情報取得部が,少なくとも前記関心領域モデル化部における前記複数の群の分類と重み付けとが実行されていない状態において,前記インデキシング部が保持している前記関連情報から前記検索クエリで検索される前記関連情報を取得する請求項1~4のいずれか1項に記載の情報提供システム。
【請求項6】
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報のスコアを算出し,算出した前記スコアに応じて前記関連情報をソートするスコアリング部
を更に備え,
前記関心情報リスティング部が,前記関連情報を前記ソートの順にリストアップする請求項1~5のいずれか1項に記載の情報提供システム。
【請求項7】
前記関心領域モデル化部が,前記外部サイトに重み付けし,
前記関心情報リスティング部が,前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応づけられた重みの順でリストアップし,更に,前記外部サイトの重みに応じて前記関連情報をリストアップする請求項1~6のいずれか1項に記載の情報提供システム。
【請求項8】
ユーザーにコンテンツに関する情報を提供する情報提供サーバーであって,
前記ユーザーが視聴している放送若しくは配信されているコンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記コンテンツを視聴中の前記ユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報であって,少なくとも前記指示がされた年月日及び時刻に対応づけて受け付けられた前記指示情報を受け付けた前記年月日及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部と,
前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得部と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成部と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する関連情報取得部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化部と,
前記関連情報取得部が取得した前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング部と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給部と
を備える情報提供サーバー。
【請求項9】
コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システムにおける情報提供方法であって,
放送若しくは配信されているコンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日及び時刻に対応付けて受け付ける指示受付段階と,
前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付段階において少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得段階と,
前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得段階と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成段階と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する関連情報取得段階と,
前記関連情報取得段階において取得された前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化段階と,
前記関連情報取得段階において取得された前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング段階と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給段階と
を備える情報提供方法。
【請求項10】
コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システム用のプログラムであって,
前記情報提供システムに,
放送若しくは配信されているコンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日及び時刻に対応付けて受け付ける指示受付機能と,
前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付機能において少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部と,
前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得機能と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成機能と,
前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する関連情報取得機能と,
前記関連情報取得機能において取得された前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化機能と,
前記関連情報取得機能において取得された前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング機能と,
前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給機能と
を実現させる情報提供システム用のプログラム。」(なお,下線は補正箇所を示すものとして請求人が付加したものである。)
2.補正の内容
(1)請求項1について
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1を,
「コンテンツ」について,「放送若しくは配信されているコンテンツ」とする補正(以下,「補正事項1」という。),
また,「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」とする補正(以下,「補正事項2」という。),
また,「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」とする補正(以下,「補正事項3」という。),
また,「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」とする補正(以下,「補正事項4」という。)
を含んでいる。
(2)請求項8について
本件補正は,特許請求の範囲の請求項8を,
「コンテンツ」について,「放送若しくは配信されているコンテンツ」とする補正(以下,「補正事項5」という。),
また,「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」とする補正(以下,「補正事項6」という。),
また,「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」とする補正(以下,「補正事項7」という。),
また,「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」とする補正(以下,「補正事項8」という。)
を含んでいる。
(3)請求項9について
本件補正は,特許請求の範囲の請求項9を,
「コンテンツ」について,「放送若しくは配信されているコンテンツ」とする補正(以下,「補正事項9」という。),
また,「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」とする補正(以下,「補正事項10」という。),
また,「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」とする補正(以下,「補正事項11」という。),
また,「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」とする補正(以下,「補正事項12」という。)
を含んでいる。
(4)請求項10について
本件補正は,特許請求の範囲の請求項10を,
「コンテンツ」について,「放送若しくは配信されているコンテンツ」とする補正(以下,「補正事項13」という。),
また,「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」とする補正(以下,「補正事項14」という。),
また,「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」とする補正(以下,「補正事項15」という。),
また,「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」とする補正(以下,「補正事項16」という。)
を含んでいる。
3.補正の適否
(1)請求項1について
本件補正による補正事項1は,請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「コンテンツ」について,明細書の第【0020】段落等の記載に基づき「放送若しくは配信されている」ものであるとの限定を付加するものである。
また,本件補正による補正事項2は,請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,明細書の第【0032】,【0033】,【0035】,【0036】段落等の記載に基づき,上記「年月日」と「時刻」が共に必須の構成であるとして「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項3は,請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,明細書の第【0042】段落等の記載及び上記補正事項2の補正の根拠に基づき「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項4は,請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,明細書の第【0047】段落等の記載及び上記補正事項1の補正の根拠に基づき「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」と限定するものである。
そして,本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また,特許法第17条の2第3項,第4項に違反するところはない。
そこで,本件補正後の請求項1に記載された発明(以下,「補正発明1」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。
ア.引用例
(ア)原査定の拒絶の理由に引用された特開2013-201710号(以下,「引用例1」という。)には,図面とともに,次の事項が記載されている。なお,下線は当審において付与したものである。
a.「【発明を実施するための形態】
【0010】
以下,実施の形態について図面を参照して説明する。
図1は,実施形態に係る電子機器の外観を示す斜視図である。この電子機器は,例えばデジタル放送受信機11として実現されている。なお,この電子機器は,パーソナルビデオレコーダ,パーソナルコンピュータ等の各種のコンシューマ機器としても実現され得る。デジタル放送受信機11は,薄い箱形の筐体を有しており,筐体内には液晶ディスプレイ(LCD)103が組み込まれている。また,筐体の前面下部には,リモートコントローラによって送信される信号を受信する受光部114などが配置されている。
【0011】
図2は,デジタル放送受信機11のシステム構成の例を示す。
デジタル放送受信機11は,例えば,テレビモジュール101,ウェブブラウザモジュール102,液晶ディスプレイ(LCD)103,ルータ104,スピーカ105,放送信号入力端子107等を備える。
【0012】
放送信号入力端子107には,地上波デジタル放送受信用アンテナ106が接続される。放送信号入力端子107には,BS/CSデジタル放送受信用アンテナ(図示せず)が接続されてもよい。
【0013】
テレビモジュール101は,放送信号入力端子107を介して受信されるテレビジョン放送信号を用いて,放送されているテレビ番組の映像と音声とを出力するテレビ機能を有する。テレビモジュール101は,例えば,チューナ111,テレビ統合型プロセッサ(テレビSoC(System-on-a-Chip))112,RAM113,リモコン受光部114等を備える。」
b.「【0020】
図3は,テレビモジュール101の機能構成を示す。テレビSoC112は,放送波処理部201,映像処理部202,制御部203,HDMI受信部204,モジュール間通信部205,HDMI端子206,LAN端子207等を備える。
【0021】
放送波処理部201は,チューナ111によって受信及び選局されたテレビジョン放送信号を復調し,放送番組の映像データ及び音声データと,電子番組ガイド(EPG)を表示するための情報を含む番組配列情報(SI:service information)とを抽出する。放送波処理部201は,抽出された映像データ及び音声データと番組配列情報とを映像処理部202に出力する。
【0022】
また,HDMI受信部204は,HDMI端子206を介して外部映像データ及び外部音声データを受信する。HDMI受信部204は,例えば,HDMI端子206を介して接続されたウェブブラウザモジュール102から外部映像データ及び外部音声データを受信する。HDMI受信部204は,受信した外部映像データ及び外部音声データを映像処理部202に出力する。
【0023】
映像処理部202は,放送波処理部201によって出力された映像データを用いて映像をLCD103に表示する第1処理,又はHDMI受信部204によって出力された外部映像データを用いて映像をLCD103に表示する第2処理のいずれかを実行する。これら第1処理及び第2処理では,それぞれ対象の映像データにデコード等の所定のデジタル信号処理が施される。以下では,第1処理によって表示される第1映像をテレビ画面と称し,また,第2処理によって表示される第2映像をウェブブラウザ画面とも称する。映像処理部202は,例えば,制御部203による要求に応じて,第1処理と第2処理のいずれかを選択することによって,テレビ画面とウェブブラウザ画面のいずれかをLCD103に表示する。なお,第1処理ではさらに,放送波処理部201によって出力された音声データを用いて音声をスピーカ105に出力してもよい。また,第2処理ではさらに,HDMI受信部204によって出力された外部音声データを用いて音声をスピーカ105に出力してもよいし,放送波処理部201によって出力された音声データを用いて音声をスピーカ105に出力してもよい。
映像処理部202は,さらに,放送波処理部201によって出力された番組配列情報(SI)を制御部203に出力する。
【0024】
制御部203は,テレビSoC101内の各部の動作を制御する。制御部203は,EPG処理部203A,検索指示部203B,ユーザ操作処理部203C等を備える。
EPG処理部203Aは,映像処理部202によって出力された番組配列情報(SI)から,EPGを表示するための情報を抽出する。EPG処理部203Aは,例えば,SIからイベント情報テーブル(event information table:EIT)を抽出する。このEITでは,番組(イベント)毎に,開始時刻,番組長,番組名,出演者名,番組のジャンル等のEPG情報が記述される。EPG処理部203Aは,このEPG情報をRAM113等に格納することによって,EPG情報を蓄積する。
【0025】
ユーザ操作処理部203Cは,リモコン受光部114によって受信される各種の制御信号に応じて,その制御信号に関連付けられた処理を実行する。上述のように,リモコン受光部114は,リモートコントローラ108を用いた操作に応じて出力される制御信号を受信し,受信した制御信号をユーザ操作処理部203Cに出力する。したがって,ユーザ操作処理部203Cでは,リモートコントローラ108を用いた操作に関連付けられた処理が実行される。
【0026】
例えば,ユーザ操作処理部203Cは,放送番組が視聴されている間に,リモコン受光部114によってチャンネル切換を示す制御信号が出力されたことに応じて,切換後のチャンネルに対応するテレビジョン放送信号を選局することをチューナ111に要求する。また,ユーザ操作処理部203Cは,ウェブブラウザ画面が表示されている間に,リモコン受光部114によってチャンネル切換を示す制御信号が出力されたことに応じて,切換後のチャンネルに対応するテレビジョン放送信号を選局することをチューナ111に要求すると共に,LCD103に表示される画面をウェブブラウザ画面からテレビ画面に切り換えることを映像処理部202に要求する。
【0027】
また,例えば,ユーザ操作処理部203Cは,放送番組が視聴されている間に(すなわち,テレビ画面が表示されている間に),リモコン受光部114によってウェブ検索を示す制御信号が出力されたことに応じて,視聴中の番組に関するウェブ検索が要求されたことを検索指示部203Bに通知すると共に,LCD103に表示される画面をテレビ画面からウェブブラウザ画面に切り換えること(すなわち,第1処理から第2処理に切り換えること)を映像処理部202に要求する。ユーザ操作処理部203Cは,ウェブブラウザ画面が表示されている間に,リモコン受光部114によってウェブ検索を示す制御信号が出力されたことに応じて,LCD103に表示される画面をウェブブラウザ画面からテレビ画面に切り換えること(すなわち,第2処理から第1処理に切り換えること)を映像処理部202に要求する。
【0028】
ユーザ操作処理部203Cは,さらに,ウェブブラウザ画面が表示されている間に,画面内のオブジェクト(例えば,ボタン,入力エリア,ウェブページへのリンク等)に対する操作を示す制御信号が出力されたことに応じて,当該操作内容を示す情報を検索指示部203Cに通知する。このオブジェクトに対する操作は,例えば,メニュー画面に対する操作のように,上下左右を示す操作や決定を示す操作等である。
【0029】
同様にして,ユーザ操作処理部203Cは,リモコン受光部114からユーザ操作処理部203Cに出力される制御信号に応じて,音量の変更,入力信号の切換,画面内のオブジェクト(GUI)の操作等のための処理をテレビモジュール101内の各部に要求する。
【0030】
検索指示部203Bは,ユーザ操作処理部203Cによるウェブ検索要求の通知に応じて,視聴中の番組に関するウェブ検索を,内部LAN接続を介してウェブブラウザモジュール102に要求する。また,検索指示部203Bは,ユーザ操作処理部203Cによって出力された,ウェブブラウザ画面に対する操作内容を示す操作情報を,内部LAN接続を介してウェブブラウザモジュール102に送信する。」
c.「【0034】
次いで,図4を参照して,ウェブブラウザモジュール102の機能構成について説明する。CPU121(CPU121によって実行されるウェブブラウザアプリケーションプログラム123A)は,HTMLページ生成部301,キーワード解析部302,インターネット検索部303,モジュール間通信部304,表示制御部305等を備える。チップセット122は,HDMI送信部306,HDMI端子307,LAN端子308等を備える。
【0035】
モジュール間通信部304は,LAN端子308を介して接続(内部LAN接続)されているテレビモジュール101との通信を制御する。テレビモジュール101のLAN端子207とウェブブラウザモジュール102のLAN端子308とは,例えば,LANケーブルで接続されている。モジュール間通信部304は,例えば,ウェブ検索要求,番組情報,ウェブブラウザ画面に対する操作を示す操作情報等を含むデータをテレビモジュール101から受信する。モジュール間通信部304は,受信したデータをHTMLページ生成部301に出力する。
【0036】
以下では,まず,モジュール間通信部304によって出力されたウェブ検索要求を受信した際の,ウェブブラウザモジュール102の動作について説明する。
HTMLページ生成部301は,モジュール間通信部304によって出力されたウェブ検索要求に応じて,例えばHTML形式のウェブページを生成する。より具体的には,HTMLページ生成部301は,ウェブ検索要求に応じて,検索中であることを示すウェブページ(以下,検索中ページとも称する)を生成する。HTMLページ生成部301は,生成された検索中ページを表示制御部305に出力する。
【0037】
次いで,HTMLページ生成部301は,視聴中の番組に関するウェブ検索結果を含むウェブページを生成する。より具体的には,HTMLページ生成部301は,視聴中の番組に関連付けられた番組情報の送信を,内部LAN接続を介してテレビモジュール101(検索指示部203B)に要求する。HTMLページ生成部301は,テレビモジュール101によって送信された番組情報を取得する。そして,HTMLページ生成部301は,取得した番組情報をキーワード解析部302に出力する。
【0038】
キーワード解析部302は,HTMLページ生成部301によって出力された番組情報を解析することによって,視聴中の番組に関するキーワードを抽出する。キーワード解析部302は,例えば,番組情報に含まれる文字列(テキスト情報)に対して形態素解析を行い,視聴中の番組の番組名や出演者名を抽出する。キーワード解析部302は,日本語の番組情報に限らず,英語のような他の言語の番組情報からも同様に,番組名や出演者名に対応する単語を抽出する。キーワード解析部302は,抽出された番組名や出演者名を含むキーワードの一覧をHTMLページ生成部301に出力する。
【0039】
HTMLページ生成部301は,キーワード解析部302によって抽出されたキーワードの内の特定のキーワード(第1キーワード)をインターネット検索部303に出力する。この特定のキーワードは,例えば番組名である。
【0040】
インターネット検索部303は,HTMLページ生成部301によって出力されたキーワードを用いてウェブ検索を行う。インターネット検索部303は,例えば,LAN接続されたルータ104を介してインターネットにアクセスする。インターネット検索部301は,上記の特定のキーワードを検索語として,インターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)に送信することによって,このキーワードに関する情報を取得する。また,インターネット検索部301は,例えば,インターネット上のウェブ検索サイトで提供される,検索語に基づくウェブ検索と同様の機能を有するAPIを使用してウェブ検索を行ってもよい。これにより,インターネット検索部303は,キーワードに関連するウェブサイトの情報(例えば,ウェブサイトのURL,ウェブサイト内のテキストの一部)等を含む検索結果を取得する。インターネット検索部303は,取得した検索結果をHTMLページ生成部301に出力する。
【0041】
HTMLページ生成部301は,インターネット検索部303によって出力された検索結果を用いて,ウェブページ(以下,検索結果ページとも称する)を生成する。このウェブページは,例えば,キーワード解析部302によって抽出されたキーワードの一覧と,インターネット検索部303によって出力された検索結果とを含む。HTMLページ生成部301は,生成された検索結果ページを表示制御部305に出力する。
【0042】
表示制御部305は,HTMLページ生成部301によって出力されたウェブページ(検索中ページ,検索結果ページ等)を表示するための外部映像データを生成する。表示制御部305は,生成された外部映像データをHDMI送信部306に出力する。
【0043】
HDMI送信部306は,表示制御部305によって出力された外部映像データを,HDMI端子307を介して接続(HDMI接続)されているテレビモジュール101(HDMI受信部204)に送信する。テレビモジュール101のHDMI端子206と,ウェブブラウザモジュール102のHDMI端子307とは,例えば,HDMIケーブルで接続されている。テレビモジュール101では,この外部映像データを用いてLCD103にウェブブラウザ画面が表示される。
・・・(途中省略)・・・
【0048】
次いで,図5を参照して,LCD103上に,テレビ画面5とウェブブラウザ画面6とが切り換えて表示される例について説明する。例えば,ユーザが,テレビ画面5で「ニュースX」という番組を視聴しているときに,ウェブ検索を要求する操作を行ったことに応じて,番組情報検索ページを含むウェブブラウザ画面6が表示される。このウェブブラウザ画面(番組情報検索ページ)6は,例えば,視聴中の番組に対応するEPG情報に含まれる番組名が表示される番組名エリア61,当該EPG情報に含まれる出演者名のリストが表示される出演者名エリア62,ウェブ検索に用いられるキーワードが入力されるキーワードエリア63,及びウェブ検索結果が表示される検索結果エリア64を含む。」
d.【図5】
ここでは,検索結果エリア64に複数の検索結果のリストが表示されている。
e.以上のa~dの記載によれば,引用例1には以下の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
「電子機器であって,デジタル放送受信機11として実現され,
デジタル放送受信機11は,
テレビモジュール101,ウェブブラウザモジュール102,液晶ディスプレイ(LCD)103,ルータ104,スピーカ105,放送信号入力端子107等を備え,
放送信号入力端子107には,地上波デジタル放送受信用アンテナ106が接続され,
テレビモジュール101は,
放送信号入力端子107を介して受信されるテレビジョン放送信号を用いて,放送されているテレビ番組の映像と音声とを出力するテレビ機能を有し,
チューナ111,テレビ統合型プロセッサ(テレビSoC(System-on-a-Chip))112,RAM113,リモコン受光部114等を備え,
テレビSoC112は,放送波処理部201,映像処理部202,制御部203,HDMI受信部204,モジュール間通信部205,HDMI端子206,LAN端子207等を備え,
制御部203は,テレビSoC101内の各部の動作を制御し,制御部203は,EPG処理部203A,検索指示部203B,ユーザ操作処理部203C等を備え,
EPG処理部203Aは,映像処理部202によって出力された番組配列情報(SI)から,EPGを表示するための情報を抽出し,番組(イベント)毎に,開始時刻,番組長,番組名,出演者名,番組のジャンル等のEPG情報をRAM113等に格納することによって,EPG情報を蓄積するものであり,
ユーザ操作処理部203Cは,リモコン受光部114によって受信される各種の制御信号に応じて,その制御信号に関連付けられた処理を実行するものであり,放送番組が視聴されている間に(すなわち,テレビ画面が表示されている間に),リモコン受光部114によってウェブ検索を示す制御信号が出力されたことに応じて,視聴中の番組に関するウェブ検索が要求されたことを検索指示部203Bに通知すると共に,LCD103に表示される画面をテレビ画面からウェブブラウザ画面に切り換えること(すなわち,第1処理から第2処理に切り換えること)を映像処理部202に要求するものであり,
検索指示部203Bは,ユーザ操作処理部203Cによるウェブ検索要求の通知に応じて,視聴中の番組に関するウェブ検索を,内部LAN接続を介してウェブブラウザモジュール102に要求するものであり,
ウェブブラウザモジュール102は,
CPU121(CPU121によって実行されるウェブブラウザアプリケーションプログラム123A)を備え,
CPU121は,HTMLページ生成部301,キーワード解析部302,インターネット検索部303,モジュール間通信部304,表示制御部305等を備え,
前記ウェブ検索要求を受信した際に,
HTMLページ生成部301は,視聴中の番組に関連付けられた番組情報の送信を,内部LAN接続を介してテレビモジュール101(検索指示部203B)に要求し,テレビモジュール101によって送信された番組情報を取得し,取得した番組情報をキーワード解析部302に出力するものであり,
キーワード解析部302は,HTMLページ生成部301によって出力された番組情報を解析することによって,視聴中の番組に関するキーワードを抽出し,
HTMLページ生成部301は,キーワード解析部302によって抽出されたキーワードの内の特定のキーワード(第1キーワード)をインターネット検索部303に出力し,
インターネット検索部303は,上記の特定のキーワードを検索語として,インターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)に送信することによって,キーワードに関連するウェブサイトの情報(例えば,ウェブサイトのURL,ウェブサイト内のテキストの一部)等を含む検索結果を取得し,取得した検索結果をHTMLページ生成部301に出力し,
HTMLページ生成部301は,インターネット検索部303によって出力された検索結果を用いて,ウェブページ(以下,検索結果ページとも称する)を生成し,生成された検索結果ページを表示制御部305に出力するものであり,
表示制御部305は,HTMLページ生成部301によって出力されたウェブページ(検索中ページ,検索結果ページ等)を表示するための外部映像データを生成し,生成された外部映像データをHDMI送信部306に出力し,
HDMI送信部306は,表示制御部305によって出力された外部映像データを,HDMI端子307を介して接続(HDMI接続)されているテレビモジュール101(HDMI受信部204)に送信し,
テレビモジュール101では,この外部映像データを用いてLCD103にウェブブラウザ画面が表示され,
このウェブブラウザ画面(番組情報検索ページ)6は,例えば,視聴中の番組に対応するEPG情報に含まれる番組名が表示される番組名エリア61,当該EPG情報に含まれる出演者名のリストが表示される出演者名エリア62,ウェブ検索に用いられるキーワードが入力されるキーワードエリア63,及びウェブ検索結果が表示される検索結果エリア64を含み,当該検索結果エリア64には複数の検索結果のリストが表示される,
電子機器。」
(イ)原査定の拒絶の理由に引用された特開2004-118479号公報(以下,「引用例2」という。)には,図面とともに,次の事項が記載されている。なお,下線は当審において付与したものである。
a.「【0005】
【発明が解決しようとする課題】
ネットワークを介して電子書籍を購入するのは,例えば,自宅などに居ながらにして所望の書籍が購入できるため,使い勝手がよい。しかしながら,電子書籍に限ったことではないが,例えば,雑誌Aの記事aと雑誌Bの記事bだけを読みたいと所望するユーザは,雑誌Aと雑誌Bを購入しなくてはならず,所望していない記事(記事aや記事b以外の記事)までも含めて購入しなくてはならなかった。
【0006】
このようなことは,ユーザ(読者)に取っては購入費が高くなり,好ましい状況ではない。また,そのために購買力が低下してしまうと,雑誌を販売している側にとっても好ましい状況ではない。
【0007】
また,電子書籍に限らず,ユーザが読みたい順に記事が並んでいるわけではない。換言すれば,記事の並びは,雑誌が作成された時点で決定されているものであり,ユーザの意向が反映されたものではない。そのため,ユーザは,所望の記事まで頁をめくり,次の記事を読むために,次の記事の頁まで頁をめくりといった動作を繰り返す必要があり,面倒であるといった問題があった。そのようなことは,特に,記事が増え,頁数が増すと,顕著に表れる問題点であり,所望の記事までたどり着くまでが面倒であるといった問題があった。
【0008】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり,ユーザが読みやすいように記事を並べ,かつ,それらの記事は,ユーザが所望した記事で構成されるようにする。」
b.「【0054】
まず,選択部103が行うコンテンツデータの選択について,図10を参照して説明するに,ユーザが注文したのが,入力された電子書籍識別情報から雑誌AのコンテンツデータA1とコンテンツデータA5,雑誌BのコンテンツデータB2,および,雑誌CのコンテンツデータC10とコンテンツデータC15の,計5個のコンテンツデータである場合,それらのコンテンツデータが,記憶部58のコンテンツデータ111内から読み出される。
【0055】
このように,本実施の形態においては,雑誌単位ではなく,その雑誌内の各コンテンツデータ毎に読み出しが可能にされている。従って,ユーザにコンテンツデータ毎に提供することが可能にされている。
【0056】
図11を参照してソート部104が行うコンテンツデータの並び替えの処理について説明する。図10を参照して説明したように,選択部103により読み出されたコンテンツデータは,ソート部104に供給されるわけだが,その供給されたコンテンツデータのジャンルは,図11に示すように,それぞれ,コンテンツデータA1が経済,コンテンツデータA5が政治,コンテンツデータB2が芸能,コンテンツデータC10が経済,および,コンテンツデータC15がスポーツとなっている。
【0057】
また,ソート部104には,嗜好判断部102からユーザの嗜好に関するデータも供給されるわけだが,そのデータは,図11に示すように,嗜好が高い順に,経済,芸能,社会,スポーツ,政治・・・の順になっている。このような嗜好の情報に基づき,コンテンツデータが並び替えられる。図11においては,嗜好の情報を中央にし,図中左側が並び替えられる前の状態を示し,右側が並び替えられた後の状態を示している。嗜好データは,フィルタのような役割をはたし,図中右側に示したコンテンツデータが,嗜好データというフィルタを介すことにより,ユーザの嗜好の高い順に並び替えられる。」
c.以上のa及びbの記載によると,引用例2には以下の技術(以下,「引用例2記載技術」という。)が記載されているものと認められる。
「ネットワークを介して電子書籍を購入するのは,自宅などに居ながらにして所望の書籍が購入できるが,例えば,雑誌Aの記事aと雑誌Bの記事bだけを読みたいと所望するユーザは,雑誌Aと雑誌Bを購入しなくてはならず,また,ユーザが読みたい順に記事が並んでいるわけではないため,ユーザが読みやすいように記事を並べ,かつ,それらの記事は,ユーザが所望した記事で構成されるようにすることを課題とし,
ユーザが注文したのが,入力された電子書籍識別情報から雑誌AのコンテンツデータA1とコンテンツデータA5,雑誌BのコンテンツデータB2,および,雑誌CのコンテンツデータC10とコンテンツデータC15の,計5個のコンテンツデータである場合,それらのコンテンツデータが,記憶部58のコンテンツデータ111内から読み出され,雑誌単位ではなく,その雑誌内の各コンテンツデータ毎に読み出しが可能にされ,ユーザにコンテンツデータ毎に提供することが可能にされており,
ソート部104が行うコンテンツデータの並び替えの処理は,嗜好判断部102からユーザの嗜好に関するデータも供給され,該嗜好データは,フィルタのような役割をはたし,コンテンツデータが,嗜好データというフィルタを介すことにより,ユーザの嗜好の高い順に並び替えられる技術。」
イ.対比
補正発明1と引用発明を対比する。
(ア)補正発明1の「放送若しくは配信されているコンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日及び時刻に対応付けて受け付ける指示受付部」との事項について
引用発明の「電子機器」における「デジタル放送受信機11として実現され」及び「テレビモジュール101は,放送信号入力端子107を介して受信されるテレビジョン放送信号を用いて,放送されているテレビ番組の映像と音声とを出力するテレビ機能を有し」との事項によると,放送されるテレビ番組の映像と音声を出力するものであり,このテレビ番組の映像と音声はコンテンツであるといえる。
また,引用発明の「電子機器」における「ユーザ操作処理部203Cは,リモコン受光部114によって受信される各種の制御信号に応じて,その制御信号に関連付けられた処理を実行するものであり,放送番組が視聴されている間に(すなわち,テレビ画面が表示されている間に),リモコン受光部114によってウェブ検索を示す制御信号が出力されたことに応じて,視聴中の番組に関するウェブ検索が要求されたことを検索指示部203Bに通知すると共に,LCD103に表示される画面をテレビ画面からウェブブラウザ画面に切り換えること(すなわち,第1処理から第2処理に切り換えること)を映像処理部202に要求するものであり」との事項によると,「ユーザ操作処理部203C」は「リモコン受光部114によって受信される各種の制御信号に応じて,その制御信号に関連付けられた処理を実行する」ものであって,「放送番組が視聴されている間に(すなわち,テレビ画面が表示されている間に),リモコン受光部114によってウェブ検索を示す制御信号が出力されたことに応じて,視聴中の番組に関するウェブ検索が要求されたことを検索指示部203Bに通知する」ものであるから,前記「ユーザ操作処理部203C」は,放送番組を視聴中のユーザが視聴中の番組に関するウェブ検索の指示を受け付ける処理を行うものであり,ここでいう放送番組はコンテンツであって,番組に関するウェブ検索の指示は,言い換えると番組すなわちコンテンツに関する情報の取得を指示するものといえる。
そうすると,補正発明1と引用発明は,
「放送されているコンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツに関する情報の取得の指示を受け付ける指示受付部」
を備える点で共通し,
補正発明1では,上記「当該コンテンツに関する情報の取得の指示」について,「ユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日及び時刻に対応付けて」いる点において相違する。
(イ)補正発明1の「前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付部が少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部」,「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得部」,及び,「前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成し,生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける検索クエリ生成部」との事項について
引用発明の「電子機器」における「ウェブブラウザモジュール102」では,「前記ウェブ検索要求を受信した際に,HTMLページ生成部301は,視聴中の番組に関連付けられた番組情報の送信を,内部LAN接続を介してテレビモジュール101(検索指示部203B)に要求し,テレビモジュール101によって送信された番組情報を取得し,取得した番組情報をキーワード解析部302に出力するものであり,キーワード解析部302は,HTMLページ生成部301によって出力された番組情報を解析することによって,視聴中の番組に関するキーワードを抽出し,HTMLページ生成部301は,キーワード解析部302によって抽出されたキーワードの内の特定のキーワード(第1キーワード)をインターネット検索部303に出力し」との処理が行われるものであり,ここでいう「視聴中の番組に関連付けられた番組情報」は「EPG情報」であって,「番組(イベント)毎に,開始時刻,番組長,番組名,出演者名,番組のジャンル等」の情報であるから,補正発明1の「前記コンテンツ関連情報」に相当するものである。
また,引用発明の「ウェブブラウザモジュール102」では,「視聴中の番組に関連付けられた番組情報」を解析することによって視聴中の番組に関するキーワードを抽出するものであり,当該抽出されたキーワードは番組の特徴的な情報であるといえることから,補正発明1の「前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報」に相当する。
また,引用発明の「ウェブブラウザモジュール102」では,「キーワード解析部302は,HTMLページ生成部301によって出力された番組情報を解析することによって,視聴中の番組に関するキーワードを抽出し,HTMLページ生成部301は,キーワード解析部302によって抽出されたキーワードの内の特定のキーワード(第1キーワード)をインターネット検索部303に出力し,インターネット検索部303は,上記の特定のキーワードを検索語として,インターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)に送信する」処理を行っており,抽出されたキーワードを検索語,すなわちクエリとしてインターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)に送信することから,前記抽出されたキーワードを検索クエリとして生成しているといえる。
そうすると,補正発明1と引用発明は,
「前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成する検索クエリ生成部」
を備える点で共通し,
補正発明1では,「前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付部が少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部」,「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得部」を備える点,及び,「検索クエリ生成部」が「生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける」点において相違する。
(ウ)補正発明1の「前記属性情報に対応する外部サイトにアクセスし,前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する関連情報取得部」との事項について
引用発明の「電子機器」における「ウェブブラウザモジュール102」では,「インターネット検索部303は,上記の特定のキーワードを検索語として,インターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)に送信することによって,キーワードに関連するウェブサイトの情報(例えば,ウェブサイトのURL,ウェブサイト内のテキストの一部)等を含む検索結果を取得し,取得した検索結果をHTMLページ生成部301に出力し」との処理が行われ,視聴中の番組に関するキーワードを検索語として,インターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)送信すること,すなわちアクセスすることによって,当該キーワードに関連する情報を検索結果として取得するものであり,ここでのインターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)はいわゆる「外部サイト」であり,また,当該キーワードに関連する情報は,視聴中の番組すなわちコンテンツに関連する情報であるといえる。
そうすると,補正発明1と引用発明は,
「外部サイトにアクセスし,前記放送されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する関連情報取得部」
を備える点で共通し,
補正発明1では,「外部サイト」が「前記属性情報に対応する外部サイト」である点,及び,「関連情報」が「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報」である点で相違する。
(エ)補正発明1の「前記関連情報取得部が取得した前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化部」,「前記関連情報取得部が取得した前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング部」,及び,「前記リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給部」との事項について
引用発明の「電子機器」における「ウェブブラウザモジュール102」では,「インターネット検索部303は,上記の特定のキーワードを検索語として,インターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)に送信することによって,キーワードに関連するウェブサイトの情報(例えば,ウェブサイトのURL,ウェブサイト内のテキストの一部)等を含む検索結果を取得し,取得した検索結果をHTMLページ生成部301に出力し」,及び,「HTMLページ生成部301は,インターネット検索部303によって出力された検索結果を用いて,ウェブページ(以下,検索結果ページとも称する)を生成し,生成された検索結果ページを表示制御部305に出力するものであり,表示制御部305は,HTMLページ生成部301によって出力されたウェブページ(検索中ページ,検索結果ページ等)を表示するための外部映像データを生成し,生成された外部映像データをHDMI送信部306に出力し,HDMI送信部306は,表示制御部305によって出力された外部映像データを,HDMI端子307を介して接続(HDMI接続)されているテレビモジュール101(HDMI受信部204)に送信し,テレビモジュール101では,この外部映像データを用いてLCD103にウェブブラウザ画面が表示され,このウェブブラウザ画面(番組情報検索ページ)6は,例えば,視聴中の番組に対応するEPG情報に含まれる番組名が表示される番組名エリア61,当該EPG情報に含まれる出演者名のリストが表示される出演者名エリア62,ウェブ検索に用いられるキーワードが入力されるキーワードエリア63,及びウェブ検索結果が表示される検索結果エリア64を含み,当該検索結果エリア64には複数の検索結果のリストが表示される」との処理が行われ,ここではキーワードに関連するウェブサイトの情報(例えば,ウェブサイトのURL,ウェブサイト内のテキストの一部)等を含む検索結果を取得し,複数の検索結果のリストとしてユーザに表示するものであるから,当該複数の検索結果のリストは補正発明1の「リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報」に相当するものである。
そうすると,補正発明1と引用発明は,
「リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給部」
を備える点で共通し,
補正発明1が「前記関連情報取得部が取得した前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化部」,及び,「前記関連情報取得部が取得した前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング部」を備える点で相違する。
(オ)補正発明1の「コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システム」との事項について
引用発明は,上記(ア)~(エ)でも示したように,放送されるテレビ番組であるコンテンツに関する情報をユーザに提供するものであって,「電子機器」以外のユーザが操作するリモコンやインターネット上の所定のサーバ装置(ウェブ検索サイト)も含めて情報提供システムであるといえる。
そうすると,補正発明1と引用発明は,
「コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システム」
である点で共通する。
(カ)以上の(ア)~(オ)によると,補正発明1と引用発明は以下の点で一致し,また,相違する。
(一致点)
「コンテンツに関する情報をユーザーに提供する情報提供システムであって,
放送されているコンテンツを視聴中のユーザーが当該コンテンツに関する情報の取得の指示を受け付ける指示受付部と,
前記コンテンツ関連情報を解析し,前記コンテンツに特徴的な情報である特徴情報を検索クエリとして生成する検索クエリ生成部と,
外部サイトにアクセスし,前記放送されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する関連情報取得部と,
リストアップされた前記関連情報を含むリスティング情報を前記ユーザーに供給する供給部と
を備える情報提供システム。」
(相違点1)
「当該コンテンツに関する情報の取得の指示」について,補正発明1では「ユーザーが当該コンテンツ中で興味を有する箇所において前記情報の取得を指示する指示情報を,少なくとも前記指示がされた年月日及び時刻に対応付けて」いるのに対し,引用発明はそのようになっていない点。
(相違点2)
補正発明1では,「前記ユーザーが視聴している前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ特定情報を,前記指示受付部が少なくとも前記指示情報を受け付けた前記年月日及び前記時刻に対応づけて取得するコンテンツ特定情報取得部」を備えているのに対し,引用発明は備えていない点。
(相違点3)
補正発明1では,「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報により特定される前記コンテンツの内容に関連する情報であるコンテンツ関連情報を取得するコンテンツ関連情報取得部」を備えるているのに対し,引用発明は備えていない点。
(相違点4)
「検索クエリ生成部」について,補正発明1では「生成した前記検索クエリに前記特徴情報の属性情報を対応付ける」のに対し,引用発明はそのようになっていない点。
(相違点5)
「外部サイト」について,補正発明1では「前記属性情報に対応する外部サイト」であるのに対し,引用発明はそのようになっていない点。
(相違点6)
「関連情報取得部」について,補正発明1では「関連情報」が「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報」であるのに対し,引用発明はそのようになっていない点。
(相違点7)
補正発明1では,「前記関連情報取得部が取得した前記関連情報をユーザーが関心を有する複数の群に分類して重み付けする関心領域モデル化部」を備えるているのに対し,引用発明は備えていない点。
(相違点8)
補正発明1では,「前記関連情報取得部が取得した前記関連情報を,前記複数の群それぞれに対応付けられた重みの順にリストアップする関心情報リスティング部」を備えているのに対し,引用発明は備えていない点。
ウ.判断
上記相違点1~8について検討する。
引用例2における引用例2記載技術は,ネットワークを介して電子書籍を購入する際に,従来は例えば雑誌単位でしか購入できないこと,また,ユーザが読みたい順に記事が並んでいないという課題を解決するために,雑誌に含まれる記事(コンテンツ)単位での購入を可能とし,また,ユーザが購入した複数の記事(コンテンツ)をユーザの嗜好の高い順に並び替えるという技術であり,当該技術の課題からしてそもそも引用発明に適用する動機づけがあるとはいえないし,また,仮に当該技術におけるユーザの嗜好の高い順に並び替えるという技術思想が,上記相違点7及び8に類似するものといえるとしても,上記相違点1~6については記載も示唆もないから,当該相違点を当業者が容易に想到し得たものということはできない。
したがって,補正発明1は,引用発明,及び引用例2記載技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
よって,本件補正の補正事項1~4は,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
(2)請求項8について
本件補正による補正事項5は,請求項8に記載した発明を特定するために必要な事項である「コンテンツ」について,明細書の第【0020】段落等の記載に基づき「放送若しくは配信されている」ものであるとの限定を付加するものである。
また,本件補正による補正事項6は,請求項8に記載した発明を特定するために必要な事項である「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,明細書の第【0032】,【0033】,【0035】,【0036】段落等の記載に基づき,上記「年月日」と「時刻」が共に必須の構成であるとして「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項7は,請求項8に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,明細書の第【0042】段落等の記載及び上記補正事項6の補正の根拠に基づき「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項8は,請求項8に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,明細書の第【0047】段落等の記載及び上記補正事項5の補正の根拠に基づき「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」と限定するものである。
そして,本件補正前の請求項8に記載された発明と本件補正後の請求項8に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また,特許法第17条の2第3項,第4項に違反するところはない。
そこで,本件補正後の請求項8に記載された発明(以下,「補正発明8」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。
ア.引用例
上記第2.3.(1)ア.に示したとおりである。
イ.対比
補正発明8と引用発明を対比する。
補正発明8は「情報提供サーバー」であって,実質的に補正発明1の「情報提供システム」の構成をサーバーの構成としたものであることを考慮して対比すると,補正発明1と同様に前記相違点1~8の点で相違するものである。
ウ.判断
上記相違点について検討する。
上記相違点については,補正発明1と同様の相違点であり,前記第2.3.(1)ウ.で示したように,引用例2記載技術を検討しても,上記相違点を当業者が容易に想到し得たものということはできない。
したがって,補正発明8は,引用発明,及び引用例2記載技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
よって,本件補正の補正事項5~8は,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
(3)請求項9について
本件補正による補正事項9は,請求項9に記載した発明を特定するために必要な事項である「コンテンツ」について,明細書の第【0020】段落等の記載に基づき「放送若しくは配信されている」ものであるとの限定を付加するものである。
また,本件補正による補正事項10は,請求項9に記載した発明を特定するために必要な事項である「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,明細書の第【0032】,【0033】,【0035】,【0036】段落等の記載に基づき,上記「年月日」と「時刻」が共に必須の構成であるとして「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項11は,請求項9に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,明細書の第【0042】段落等の記載及び上記補正事項10の補正の根拠に基づき「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項12は,請求項9に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,明細書の第【0047】段落等の記載及び上記補正事項9の補正の根拠に基づき「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」と限定するものである。
そして,本件補正前の請求項9に記載された発明と本件補正後の請求項9に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また,特許法第17条の2第3項,第4項に違反するところはない。
そこで,本件補正後の請求項9に記載された発明(以下,「補正発明9」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。
ア.引用例
上記第2.3.(1)ア.に示したとおりである。
イ.対比
補正発明9と引用発明を対比する。
補正発明9は「情報提供方法」であって,実質的に補正発明1の「情報提供システム」における各処理部による処理ステップを「情報提供方法」としたものであることを考慮して対比すると,補正発明1と同様に前記相違点1~8の点で相違するものである。
ウ.判断
上記相違点について検討する。
上記相違点については,補正発明1と同様の相違点であり,前記第2.3.(1)ウ.で示したように,引用例2記載技術を検討しても,上記相違点を当業者が容易に想到し得たものということはできない。
したがって,補正発明9は,引用発明,及び引用例2記載技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
よって,本件補正の補正事項9~12は,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
(4)請求項10について
本件補正による補正事項13は,請求項10に記載した発明を特定するために必要な事項である「コンテンツ」について,明細書の第【0020】段落等の記載に基づき「放送若しくは配信されている」ものであるとの限定を付加するものである。
また,本件補正による補正事項14は,請求項10に記載した発明を特定するために必要な事項である「年月日,及び時刻」及び「前記年月日,及び前記時刻」について,明細書の第【0032】,【0033】,【0035】,【0036】段落等の記載に基づき,上記「年月日」と「時刻」が共に必須の構成であるとして「年月日及び時刻」及び「前記年月日及び前記時刻」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項15は,請求項10に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記指示情報に応じ,前記年月日,及び前記時刻に対応する前記コンテンツ特定情報」について,明細書の第【0042】段落等の記載及び上記補正事項14の補正の根拠に基づき「前記指示情報が受け付けられた前記年月日及び前記時刻が対応付けられた前記コンテンツ特定情報」と限定するものである。
また,本件補正による補正事項16は,請求項10に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記検索クエリを用いて前記指示された時点における前記コンテンツに関連する情報である関連情報を取得する」について,明細書の第【0047】段落等の記載及び上記補正事項13の補正の根拠に基づき「前記ユーザーが前記指示した時点で前記放送若しくは配信されている前記コンテンツに関連する情報である関連情報を,前記検索クエリを用いて取得する」と限定するものである。
そして,本件補正前の請求項10に記載された発明と本件補正後の請求項10に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また,特許法第17条の2第3項,第4項に違反するところはない。
そこで,本件補正後の請求項10に記載された発明(以下,「補正発明10」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。
ア.引用例
上記第2.3.(1)ア.に示したとおりである。
イ.対比
補正発明10と引用発明を対比する。
補正発明10は「情報提供システム用のプログラム」であって,実質的に補正発明1の「情報提供システム」における各処理部による処理を「プログラム」としたものであることを考慮して対比すると,補正発明1と同様に前記相違点1~8の点で相違するものである。
ウ.判断
上記相違点について検討する。
上記相違点については,補正発明1と同様の相違点であり,前記第2.3.(1)ウ.で示したように,引用例2記載技術を検討しても,上記相違点を当業者が容易に想到し得たものということはできない。
したがって,補正発明10は,引用発明,及び引用例2記載技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
よって,本件補正の補正事項13~16は,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
4.むすび
以上のとおりであるから,本件補正は,特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合する。
第3.本願発明
本件補正は,上記のとおり,特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合するから,本願の請求項1-10に係る発明は,本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして,本件補正により補正された請求項1に係る発明(補正発明1),請求項8に係る発明(補正発明8),請求項9に係る発明(補正発明9),請求項10に係る発明(補正発明10)は,上記第2.3.のとおり,当業者が引用発明,及び引用例2記載技術に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
また,請求項1を直接または間接的に引用する請求項2-7は,補正発明1をさらに限定した発明であるから,同様に当業者が引用発明,及び引用例2記載技術に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000566