審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-000289

監視カメラ及び画質調整方法

審判番号
2017-000289
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-043878外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年01月10日
審決日
2018年01月23日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04N) / P18 .561-Z (H04N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 43878「監視カメラ及び画質調整方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日出願公開、特開2017-163228〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 経緯 本願は、平成28年3月7日の出願であって、手続の概要は以下のとおりである。 平成28年 4月26日 拒絶理由(発送日) 同年 6月27日 意見書 手続補正 同年 7月19日 拒絶理由(発送日) 同年 9月 8日 意見書 手続補正 同年11月 8日 補正却下(発送日) 同日 拒絶査定(発送日) 平成29年 1月10日 審判請求 手続補正 同年 2月13日 前置報告 第2 原査定の概要 平成28年9月8日付けの手続補正の却下と同日になされた原査定の理由は、概略、次のとおりである。 [査定の理由] 理由1 この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。 理由2 この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 ●理由1、理由2について ・請求項 1-6 ・引用文献等 1 ●理由2について ・請求項 5 ・引用文献等 1-3 <引用文献等一覧> 1.特開2012-85350号公報 2.特開2000-292853号公報 3.特開2007-279799号公報 第3 平成29年1月10日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成29年1月10日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1.本件補正の内容 本件補正は、平成28年6月27日付けの手続補正で補正された請求項5(以下「補正前の請求項5」という。)を、以下の請求項1(以下「補正後の請求項1」という。)とする補正事項を含むものである(下線は補正箇所)。 (補正前の請求項5) ネットワークに接続され、該ネットワークに接続された監視装置あるいはレコーダに対して撮像により得られた画像を送信する監視カメラであって、 撮像エリアを撮像する撮像部と、 前記撮像部により撮像された前記撮像エリアの撮像画像を構成する複数の領域毎に動きの有無及び顔の有無を解析し、動き及び顔を検出しない領域を低画質、動き又は顔を検出した領域を中画質として前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を決定する画像解析部と、 前記画像解析部により決定された前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を基に、前記撮像画像を、前記領域毎の画質情報に対応する画像に置き換えて前記撮像画像の画質調整を行う画像処理部と、 前記画像処理部により画質調整された撮像画像を符号化する符号化部と、 前記符号化部により符号化された撮像画像を前記監視装置あるいはレコーダに送信する通信部と、を備え、 前記画像解析部は、検出した顔の撮像画像が、正面を向いている画像、ピンボケしていない画像、あるいは目が開いている画像のいずれかの撮像画像である場合、検出した前記顔の撮像画像が顔認証に適した画像であると判断し、検出された前記顔の撮像画像を含む領域を高画質として前記顔の撮像画像の画質情報を決定する、 監視カメラ。 (補正後の請求項1) ネットワークに接続され、該ネットワークに接続された監視装置あるいはレコーダに対して撮像により得られた画像を送信する監視カメラであって、 撮像エリアを撮像する撮像部と、 前記撮像部により撮像された前記撮像エリアの撮像画像を構成する複数の領域毎に動きの有無及び顔の有無を解析し、動き及び顔を検出しない領域を低画質、動き又は顔を検出した領域を中画質又は高画質として前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を決定する画像解析部と、 前記画像解析部により決定された前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を基に、前記撮像画像を、前記領域毎の画質情報に対応する画像に置き換えて前記撮像画像の画質調整を行う画像処理部と、 前記画像処理部により画質調整された撮像画像を符号化する符号化部と、 前記符号化部により符号化された撮像画像を、前記ネットワークを介して前記監視装置あるいはレコーダに送信する通信部と、を備え、 前記画像解析部は、前記検出した顔の撮像画像の領域の画質情報が中画質と決定され、かつ前記検出した顔の撮像画像が、正面を向いている画像、ピンボケしていない画像、あるいは目が開いている画像のいずれかの撮像画像である場合、前記検出した顔の撮像画像が顔認証に適した画像であると判断し、前記検出した顔の撮像画像の領域を高画質として前記検出した顔の撮像画像の画質情報を決定する、 監視カメラ。 2.補正の適合性 (1)補正事項 本件補正後の請求項1に係る補正事項は、画像解析部について、 ア 「前記撮像部により撮像された前記撮像エリアの撮像画像を構成する複数の領域毎に動きの有無及び顔の有無を解析し(略)、動き又は顔を検出した領域を中画質又は高画質として前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を決定する画像解析部」とし、また、 イ 「前記画像解析部は、前記検出した顔の撮像画像の領域の画質情報が中画質と決定され、かつ前記検出した顔の撮像画像が、正面を向いている画像、ピンボケしていない画像、あるいは目が開いている画像のいずれかの撮像画像である場合、前記検出した顔の撮像画像が顔認証に適した画像であると判断し、前記検出した顔の撮像画像の領域を高画質として前記検出した顔の撮像画像の画質情報を決定する」とし(以下「補正事項イ」という。)、 加えて、通信部について、 ウ 「前記符号化部により符号化された撮像画像を、前記ネットワークを介して前記監視装置あるいはレコーダに送信する通信部」とするものである。 (2)新規事項の有無について 本件補正後の請求項1に係る補正事項のうち上記補正事項イが願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか、以下に検討する。 (2-1)請求人の主張 請求人は、審判請求書において、上記補正事項イに関し、本願の当初明細書の段落【0065】、【0067】の記載に基づくものであると説明する。 (2-2)明細書の記載事項 本願の当初明細書には次のような記載がある。 ア 「【0019】 画像解析部13は、例えばDSP(Digital Signal Processor)等のプロセッサPRCを用いて構成され、入力した撮像画像のフレームに対して各種の画像解析を行う。例えば画像解析部13は、撮像画像のフレームを構成する複数の領域毎に動きの有無を解析し、この解析結果を用いて、撮像画像のフレームの領域毎の画像の注目度合い(つまり、画像の画質)を決定する。画像解析部13は、撮像画像のフレームの領域毎の画像の注目度合い情報を画像処理部15及び符号化部17にそれぞれ出力する。(略)」 イ 「【0044】 画像解析部13は、数式(1)の算出結果を用いて、次のようにしてブロックにおける注目度合い(例えば高画質、中画質、低画質)を決定する。(略) 【0045】 例えば画像解析部13は、注目度合いの決定対象となるブロックにおける「動きの発生頻度の統計結果」が1600個のブロックの中で最も動きの発生頻度の統計結果が高い値(つまり、最大値)の5%未満であると判断した場合には、そのブロックにおける注目度合いを「低画質」と決定し、(略) 【0046】 また例えば画像解析部13は、注目度合いの決定対象となるブロックにおける「動きの発生頻度の統計結果」が1600個のブロックの中で最も動きの発生頻度の統計結果が高い値(つまり、最大値)の5%~20%未満であると判断した場合には、そのブロックにおける注目度合いを「中画質」と決定し、(略) 【0047】 また例えば画像解析部13は、注目度合いの決定対象となるブロックにおける「動きの発生頻度の統計結果」が1600個のブロックの中で最も動きの発生頻度の統計結果が高い値(つまり、最大値)の20%以上であって、かつそのブロックに拡張部分があると判断した場合には、そのブロックにおける注目度合いを「高画質」と決定し、(略)。」 ウ 「【0060】 (第2の実施形態) 図8は、第2の実施形態の監視カメラ10により生成された画質調整済画像IMG1Aの一例を示す説明図である。なお、第2の実施形態の監視カメラ10の内部構成は上述した第1の実施形態の監視カメラ10の内部構成と同一であるため、同一内容の説明は簡略化又は省略し、異なる内容について説明する。 【0061】 第2の実施形態では、監視カメラ10は、第1の実施形態の監視カメラ10の処理に加え、撮像画像を構成する複数の領域毎の顔の有無を解析し、顔が検出された領域の画質情報(注目度合い情報)を中画質又は高画質と決定する。」 エ 「【0065】 また本実施形態の監視カメラ10は、単に顔を検出した領域を含む画像を中画質又は高画質に決定するが、検出した顔画像が顔認証に適した画像であれば、その顔画像をベストショット画像(代表画像)として、そのベストショット画像の注目度合いを高画質に決定しても良い。 ベストショット画像は、その画像の視認性や顔認証における認識精度向上の観点から、例えば人物が正面を向いている画像、ピンボケしていない画像、目が開いている画像が選択されることが好ましい。(略) 【0067】 なお、監視カメラ10は、例えば撮像画像の複数のフレーム間差分により、同一人物の追跡を行い、かつ同一の撮像画像のフレームにおいて過去に検出された顔画像よりも直近に検出された顔画像が顔認証に適した画像(上述参照)であるとして検出した場合に、その画像をベストショット画像として選択し、ベストショット画像の画質を高画質化しても良い。 これにより、監視カメラ10は、撮像画像の複数のフレーム間における同一人物の追跡により、その人物のベストショット画像を高画質化でき、高画質化したベストショット画像を顔認証等に利用することができて顔認証時の認証精度を向上できる。」 オ 「【0077】 また、画像解析部13は、ステップS6の後、第1の実施形態と同様に(図5参照)、計1600個のブロック毎に、そのブロックにおける動きや顔の統計結果を算出して更新し、さらにそのブロックにおける注目度合いを決定して更新する(S7)。つまり、画像解析部13は、計1600個のブロックの1個1個に対し、1個のブロックにおける動きや顔の発生頻度の統計結果を算出するとともに、その算出結果を用いて、そのブロックにおける注目度合い(例えば高画質、中画質、低画質)を決定する。 【0078】 具体的には、画像解析部13は、第1の実施形態と同様に個々のブロックにおける注目度合いを決定するとともに(図5参照)、さらに個々のブロックにおいて顔を検出した場合には、優先的にそのブロックの注目度合いを高画質となるように決定する。 なお、画像解析部13は、顔を検出したブロックの注目度合いを優先的に高画質となるように決定してもよいが、顔を検出したブロックの注目度合いを中画質となるように決定してもよい。(略)」 (2-3)判断 本願の出願当初明細書の上記記載事項ア及びイによれば、第1の実施例として、画像解析部13の注目度合いの決定処理は、図6に示される動きの発生頻度の統計結果と注目度合いとの対応関係に基づいて、そのブロックにおける注目度合いを「高画質」或いは「中画質」或いは、「低画質」と決定するものである。 しかしながら、画像解析部13の当該決定処理は、ブロックの注目度合いを「中画質」と決定し、かつ、そのブロックに「高画質」とする画像部分があるか否かを判断するものではない。 また、上記記載事項ウ及びオによれば、第2の実施例として、画像解析部13の注目度合いの決定処理は、第1の実施例と同様に、そのブロックにおける動きや顔の発生頻度の統計結果を算出して、その算出結果を用いて、そのブロックにおける注目度合い(例えば高画質、中画質、低画質)を決定するものである。加えて、記載事項オの【0078】には、顔を検出したブロックを優先的に高画質と決定すること、顔を検出したブロックの注目度合いを中画質と決定してもよいことが記載されている。 しかしながら、画像解析部13の当該決定処理は、顔が検出された領域の注目度合いを「中画質」と決定したブロックについて、「中画質」と決定し、かつ、そのブロックに「高画質」とする画像部分があるか否かを判断するものではない。 上記記載事項エの【0065】には、「検出した顔画像が顔認証に適した画像であれば、その顔画像(ベストショット画像)の注目度合いを高画質に決定しても良い」こと、「ベストショット画像は、例えば人物が正面を向いている画像、ピンボケしていない画像、目が開いている画像が選択されることが好ましい」こと、同【0067】には、「直近に検出された顔画像が顔認証に適した画像であるとして検出した場合に、その画像をベストショット画像として選択し、高画質化しても良い」ことが記載されている。 しかしながら、画像解析部13の当該決定処理は、顔が検出された領域の注目度合いを「中画質」と決定したブロックについて、「中画質」と決定し、かつ、そのブロックの顔画像が「顔認証に適した画像」あるいは「例えば人物が正面を向いている画像、ピンボケしていない画像、目が開いている画像」であるか否かを判断するものではない。 以上のとおりであり、画像解析部13の当該決定処理について、「前記検出した顔の撮像画像の領域の画質情報が中画質と決定され」、かつ、そのブロックの当該検出した顔の撮像画像について、「正面を向いている画像、ピンボケしていない画像、あるいは目が開いている画像のいずれかの撮像画像である場合、前記検出した顔の撮像画像が顔認証に適した画像であると判断」すること、及び「前記検出した顔の撮像画像の領域を高画質として」決定することは記載されていない。 請求人は審判請求書において、上記補正事項イは本願の当初明細書の記載事項エに基づくものであると説明するが、上記判断のとおりであり、上記補正事項イが当初明細書に記載されているとは認められない。 また、その他の記載を参酌しても、上記補正事項イに関する記述はなく、上記補正事項イが当業者にとって自明なこととも認められない。 したがって、上記補正事項イを含む本件補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、特許法17条の2第3項の規定に違反している。 3.まとめ したがって、本件補正は、特許法17条の2第3項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、補正却下の決定の結論のとおり決定する。 第4 本願発明について 1.本願発明 平成29年1月10日付けの手続補正は上記のとおり却下され、平成28年9月8日付けの手続補正は原査定と同日に却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成28年6月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載した事項により特定されるものであるところ、その請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 なお、請求項中の各構成の符号(A)~(F)は、説明のために当審において付与したものであり、以下、構成A~構成Fと称する。 (本願発明) (A) ネットワークに接続され、該ネットワークに接続された監視装置あるいはレコーダに対して撮像により得られた画像を送信する監視カメラであって、 (B) 撮像エリアを撮像する撮像部と、 (C) 前記撮像部により撮像された前記撮像エリアの撮像画像を構成する複数の領域毎に動きの有無及び顔の有無を解析し、動き及び顔を検出しない領域を低画質、動きを検出した領域を中画質、顔を検出した領域を高画質として前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を決定する画像解析部と、 (D) 前記画像解析部により決定された前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を基に、前記撮像画像を、前記領域毎の画質情報に対応する画像に置き換えて前記撮像画像の画質調整を行う画像処理部と、 (E) 前記画像処理部により画質調整された撮像画像を符号化する符号化部と、 (F) 前記符号化部により符号化された撮像画像を前記監視装置あるいはレコーダに送信する通信部と、を備える、 監視カメラ。 2.引用文献の記載、引用発明 (1)引用文献1 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1である特開2012-85350号公報には、「画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム」(発明の名称)に関し、図面と共に次に掲げる事項が記載されている。 「【0013】 画像処理システム10は、監視対象空間150を撮像する複数の撮像装置100a-c(以下、撮像装置100と総称する。)、画像を処理する複数の画像処理装置120a-c(以下、画像処理装置120と総称する。)、画像処理装置170、通信ネットワーク110、および複数の表示装置180a-c(以下、表示装置180と総称する。)を備える。 【0014】 画像処理装置120aは、撮像装置100aに接続されている。また、画像処理装置120bは、撮像装置100bに接続されている。また、画像処理装置120cは、撮像装置100cに接続されている。なお、画像処理装置170および表示装置180は、監視対象空間150と異なる空間160に設けられている。 【0015】 以下に、撮像装置100a、画像処理装置120a、画像処理装置170、および表示装置180aの動作を説明する。撮像装置100aは、監視対象空間150を撮像して得られた撮像動画をMPEG符号化して撮像動画データを生成して、撮像装置100aが接続されている画像処理装置120aに出力する。 【0016】 画像処理装置120aは、撮像装置100aが生成した撮像動画データを取得する。画像処理装置120は、撮像装置100から取得した撮像動画データを復号して撮像動画を生成して、生成した撮像動画から人物130、車輌等の移動物体140等、特徴の種類が異なる複数の特徴領域を検出する。そして、画像処理装置120aは、撮像動画から、特徴の種類のそれぞれについて特徴領域が他の領域より高画質な動画を生成することによって、複数の特徴領域動画を生成する。また、画像処理装置120aは、特徴領域以外の背景領域の動画であって、特徴領域動画より低画質な背景領域動画を生成する。 【0017】 そして、画像処理装置120aは、生成した複数の特徴領域動画および背景領域動画をそれぞれ符号化することによって複数の特徴領域動画データおよび背景領域動画データを生成する。同時に、画像処理装置120aは、符号化して得られた複数の特徴領域動画データおよび背景領域動画データを互いに関連づけて、通信ネットワーク110を通じて画像処理装置170に送信する。 【0018】 画像処理装置170は、画像処理装置120aから受信した関連付けされた複数の特徴領域動画データおよび背景領域動画データをそれぞれ復号することによって、複数の特徴領域動画および背景領域動画を取得する。そして、画像処理装置170は、複数の特徴領域動画および背景領域動画を合成することによって一の合成動画を生成して、生成した合成動画を表示装置180aに供給する。表示装置180aは、画像処理装置170から供給された動画を表示する。(略) 【0020】 本実施形態の画像処理システム10を、例えば監視システムとして実際に適用した場合には、人物、移動物体等、監視対象として特徴的な被写体を高画質で残すことができる場合がある。そのうえ、動画のデータ量を低下することができる場合がある。」 「【0021】 図2は、画像処理装置120のブロック構成の一例を示す。画像処理装置120は、圧縮動画取得部201、圧縮動画伸張部202、特徴領域検出部203、画像分割部204、画像生成部205、固定値化ユニット210、低減化ユニット220、符号化ユニット230、対応付け処理部206、および出力部207を有する。 【0022】 固定値化ユニット210は、複数の固定値化部211a-211c(以下、固定値化部211と総称する。)を含む。低減化ユニット220は、複数の画質低減部221a-d(以下、画質低減部221と総称する。)を含む。 【0023】 符号化ユニット230は、背景領域動画符号化部231aおよび複数の特徴領域動画符号化部231b-d(以下、特徴領域動画符号化部231と総称する。)を含む。なお、背景領域動画符号化部231aおよび特徴領域動画符号化部231b-dを総称して、符号化部231と呼ぶ場合がある。」 「【0040】 図4は、画像処理装置120の処理フローの一例を示す。圧縮動画取得部201が撮像動画データを取得(401)。圧縮動画伸張部202は、撮像動画データを復号することによって複数のフレーム画像410を生成する。特徴領域検出部203は、フレーム画像410の画像内容又は複数のフレーム画像410の画像内容に基づいて、特徴領域の一例であるROI(Region of interest)を検出する(402)。 【0041】 特徴領域検出部203は、人物の顔、人体、および移動物体を含む領域を、異なる種類のROIとして検出する。例えば、特徴領域検出部203は、予め定められた人物の顔に関するパターンに対する一致度が、予め定められた一致度より大きいオブジェクトを含む領域をパターンマッチング等により検出して、検出した顔領域をROIとする。また、特徴領域検出部203は、人物の体に関するパターンに対する一致度が予め定められた一致度より大きいオブジェクトを含む人体領域をパターンマッチング等により検出して、検出した領域をROIとする。なお、特徴領域検出部203は、顔領域の近傍に存在する領域から人体領域を検出してもよい。 【0042】 また、特徴領域検出部203は、複数のフレーム画像の画像内容に基づいて、移動物体を含む領域である動領域を特定する。例えば、他のフレーム画像との間で画素値の変化量が予め定められた変化量より大きい領域を、動領域として特定する。他にも、特徴領域検出部203は、エッジ抽出等により複数のフレーム画像のそれぞれに含まれるオブジェクトを抽出する。そして、特徴領域検出部203は、他のフレーム画像の異なる位置に含まれるオブジェクトであって、予め定められた一致度より大きい一致度で一致するオブジェクトを特定して、特定したオブジェクトを含む領域を動領域として特定してもよい。(略) 【0044】 そして、画像処理装置120は、検出されたROIに基づいて圧縮用動画を生成する(403)。具体的には、画像分割部204は、フレーム画像をROIとそれ以外の領域に分割する。そして、画像生成部205は、複数のフレーム画像410を複製することによって、特徴領域動画430、特徴領域動画440、および特徴領域動画450と、背景領域動画420とを生成する。具体的には、画像生成部205は、複数のフレーム画像410を複製することによって、顔領域用の特徴領域動画450、人領域用の特徴領域動画440、動領域用の特徴領域動画430、および背景領域用の背景領域動画420を生成する。 【0045】 そして、画像処理装置120は、固定値化部211および画質低減部221により、特徴領域動画430、特徴領域動画440、および特徴領域動画450と、背景領域動画420とに対して、画質を低減する(404a、404b、404c、404d)。具体的には、固定値化部211は、特徴領域動画430、特徴領域動画440、および特徴領域動画450のそれぞれが含むフレーム画像において、画像分割部204が分割したROI内の画素値は変化させず、ROI以外の領域に対する画素値を所定の値(例えば、輝度値0)にする。(略) 【0047】 また、画質低減部221は、特徴領域動画430、特徴領域動画440、および特徴領域動画450のそれぞれが含むフレーム画像におけるROI内の画像の画質を、特徴の種類に応じて低減する。具体的には、顔領域、人領域、および動領域のそれぞれの画質を定めるパラメータとして、解像度、階調数、および色数の少なくとも1つが予め定められている。例えば、顔領域、人領域、動領域の順に高い解像度が予め定められている。 【0048】 そして、画質低減部221は、特徴領域動画430、特徴領域動画440、および特徴領域動画450のそれぞれが含むフレーム画像におけるROI内の画像の画質を、特徴の種類に対して予め定められた解像度、階調数、および色数の画像に変換する。また、画質低減部221は、背景領域動画のフレーム画像の画質を、ROI内の画像の画質より低くする。例えば、画質低減部221は、背景領域動画のフレーム画像の解像度を、ROI内の画像のより小さくする。(略) 【0051】 そして、背景領域動画符号化部231a、および領域動画符号化部231b-dは、画質低減部221により画質が低減された動画をそれぞれ符号化する(405a、405b、405c、405d)。例えば、背景領域動画符号化部231a、および領域動画符号化部231b-dは、画質低減部221により画質が低減された動画をそれぞれMPEG符号化する。(略) 【0053】 そして、対応付け処理部206は、背景領域動画符号化部231aおよび特徴領域動画符号化部231b-dが符号化することによって得られた背景領域動画データおよび複数の特徴領域動画データにタグ情報を付帯する等して関連付けして、出力部207が表示装置180に出力する(406)。」 (2)引用発明 上記引用文献1に記載された発明を認定する。 (2-1)画像処理システムについて 上記【0013】~【0018】には、画像処理システム10に関して、撮像装置100が監視対象空間150を撮像し、画像処理装置120は撮像装置100が撮像した撮像動画データを取得し、処理して得られた複数の特徴領域動画データ及び背景領域動画データを互いに関連づけて、通信ネットワーク110を通じて画像処理装置170に送信することが記載されている。 また、【0020】には、前記画像処理システム10を監視システムとして適用すること、及び監視対象として特徴的な被写体を高画質で残すこと、【0014】には、画像処理装置170及び表示装置180は、監視対象空間150と異なる空間160に設けられていることが記載されている。 よって、引用文献1には、 「(a)監視システムとして適用して、監視対象として特徴的な被写体を高画質で残す画像処理システムの撮像装置に接続された画像処理装置であって、前記撮像装置が撮像した撮像動画データを取得し、処理して得られた複数の特徴領域動画データ及び背景領域動画データを通信ネットワークを通じて監視対象空間と異なる空間に設けられている画像処理装置及び表示装置に送信する前記撮像装置に接続した画像処理装置と、 (b)監視対象空間を撮像した撮像データを前記撮像装置に接続した画像処理装置に出力する前記撮像装置」 が記載されている。 (2-2)画像処理装置120について 上記【0021】~【0023】には、画像処理装置120は、特徴領域検出部203、画像分割部204、画像生成部205、固定値化部211、画質低減部221、符号化部231及び出力部207を有することが記載されている。 また、上記【0041】及び【0042】には、前記特徴領域検出部203は、前記撮像装置が生成した撮像動画データを復号したフレーム画像410の画像内容に基づいて、パターンマッチング等により人物の顔領域及び移動物体を含む領域を検出することが記載されている。ここで、「前記撮像装置が生成した撮像動画データを復号したフレーム画像410」は、「前記撮像装置が撮像したフレーム画像」であるといえる。 また、前記「人物の顔領域及び移動物体を含む領域」に含まれない領域については、上記【0044】に「背景領域用の背景領域動画420」として生成されることが記載されているから、前記特徴領域検出部203は、顔領域、動領域及び背景領域を検出するものといえる。 よって、引用文献1には、 「(c)前記撮像装置が撮像したフレーム画像の内容に基づいて、パターンマッチング等により人物の顔領域及び移動物体を含む領域を検出して、前記フレーム画像に含まれる顔領域、動領域及び背景領域を検出する特徴領域検出部」が記載されている。 また、上記【0045】には、前記固定値化部211及び前記画質低減部221は、特徴領域動画430、特徴領域動画450及び背景領域動画420とに対して、画質を低減すること、上記【0047】には、前記画質低減部221は、顔領域、動領域の順に高い解像度が予め定められており、予め定められた解像度の画像に画質を低減すること、さらに上記【0048】には、背景領域動画420の画質を、特徴領域動画430、特徴領域動画450の画質より低くすることが記載されている。 よって、引用文献1には、 「(d1)前記フレーム画像から顔領域用の特徴領域動画、動領域用の特徴領域動画及び背景領域用の背景領域動画を生成する画像分割部及び画像生成部と、 (d2)前記顔領域用の特徴領域動画、動領域用の特徴領域動画及び背景領域用の背景領域動画とに対して、顔領域、動領域の順に高い解像度が予め定められており、予め定められた解像度の画像に画質を低減し、背景領域の画質を顔領域及び動領域の画質より低くする固定値化部及び画質低減部」が記載されている。 上記【0023】及び【0051】には、前記符号化部231は、画質低減部221により画質が低減された動画をそれぞれ符号化することが記載されている。 よって、引用文献1には、 「(e)前記画質低減部により画質が低減された動画をそれぞれ符号化する符号化部」が記載されている。 上記【0021】及び【0053】には、前記出力部207は、前記符号化部231が符号化することによって得られた動画を表示装置180に出力することが記載されている。 よって、引用文献1には、 「(f)前記符号化部により符号化された動画を監視対象空間と異なる空間に設けられている画像処理装置及び表示装置に出力する出力部」が記載されている。 (2-3)まとめ 以上のことから、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という)が記載されている。 なお、引用発明の各構成の符号(a)~(f)は、説明のために付与したものであり、以下、構成a~構成fと称する。 (引用発明) (a)監視システムとして適用して、監視対象として特徴的な被写体を高画質で残す画像処理システムの撮像装置に接続された画像処理装置であって、前記撮像装置が撮像した撮像動画データを取得し、処理して得られた複数の特徴領域動画データ及び背景領域動画データを通信ネットワークを通じて監視対象空間と異なる空間に設けられている画像処理装置及び表示装置に送信する前記撮像装置に接続した画像処理装置と、 (b)監視対象空間を撮像した撮像データを前記撮像装置に接続した画像処理装置に出力する前記撮像装置と、 前記撮像装置に接続した画像処理装置が有する、(c)特徴領域検出部、(d1)画像分割部及び画像生成部、(d2)固定値化部及び画質低減部、(e)符号化部、及び(f)出力部であって、 (c)前記撮像装置が撮像したフレーム画像の内容に基づいて、パターンマッチング等により人物の顔領域及び移動物体を含む領域を検出して、前記フレーム画像に含まれる顔領域、動領域及び背景領域を検出する特徴領域検出部と、 (d1)前記フレーム画像から顔領域用の特徴領域動画、動領域用の特徴領域動画及び背景領域用の背景領域動画を生成する画像分割部及び画像生成部と、 (d2)前記顔領域用の特徴領域動画、動領域用の特徴領域動画及び背景領域用の背景領域動画とに対して、顔領域、動領域の順に高い解像度が予め定められており、予め定められた解像度の画像に画質を低減し、背景領域の画質を顔領域及び動領域の画質より低くする固定値化部及び画質低減部と、 (e)前記画質低減部により画質が低減された動画をそれぞれ符号化する符号化部と、 (f)前記符号化部により符号化された動画を監視対象空間と異なる空間に設けられている画像処理装置及び表示装置に出力する出力部と、 を備える前記撮像装置及び前記撮像装置に接続した画像処理装置。 3.対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)構成B、構成bについて 引用発明の構成bの「撮像装置」は、監視システムとして適用する画像処理システムにおいて、監視対象空間を撮像するものであるから、引用発明の構成bの「監視対象空間」及び「撮像装置」は本願発明の構成Bの「撮像エリア」及び「撮像エリアを撮像する撮像部」に相当する。 (2)構成A、構成aについて 引用発明の構成aの「監視対象空間と異なる空間に設けられている画像処理装置及び表示装置」は、監視システムとして適用して、監視対象として特徴的な被写体を高画質で残す画像処理システムにおいて、通信ネットワークを通じて監視対象空間を撮像した撮像データの送信を受け、被写体を高画質で残すものであるから、本願発明の構成Aの「ネットワークに接続された監視装置あるいはレコーダ」に相当する。 また、引用発明の構成aの「通信ネットワーク」は、本願発明の構成Aの「ネットワーク」に相当する。 引用発明の構成aの「撮像装置に接続された画像処理装置」は、ネットワークに接続しており、撮像により得られた動画データを送信するものであって、該動画データは画像のデータといえる。 とすると、引用発明の構成aの「撮像装置に接続した画像処理装置」と本願発明の構成Aの「監視カメラ」とは、「ネットワークに接続され、該ネットワークに接続された監視装置あるいはレコーダに対して撮像により得られた画像を送信する装置」である点で共通する。 しかしながら、本願発明は、「撮像部」及び「装置」が一体の装置構成の「監視カメラ」であるのに対して、引用発明は、「撮像装置」と「前記撮像装置に接続した画像処理装置」とが一体の装置構成ではない、すなわち、該「装置」が「前記撮像装置に接続した画像処理装置」である点で相違する。 (3)構成C、構成cについて 引用発明の構成cの「前記撮像装置が撮像したフレーム画像」は、本願発明の構成Cの「前記撮像部により撮像された前記撮像エリアの撮像画像」に相当する。また、引用発明の構成cの「パターンマッチング等により人物の顔領域及び移動物体を含む領域を検出」することは、本願発明の構成Cの「撮像エリアの撮像画像を構成する複数の領域毎に動きの有無及び顔の有無を解析」することに相当する。また、引用発明の構成cの「顔領域」、「動領域」及び「背景領域」は、本願発明の構成Cの「顔を検出した領域」、「動きを検出した領域」及び「動き及び顔を検出しない領域」に相当する。 引用発明の構成cの「顔領域」「動領域」及び「背景領域」の画質については、構成d2の画質を低減する処理内容が、「顔領域、動領域の順に高い解像度が予め定められている」こと,且つ「背景領域の画質を顔領域及び動領域の画質より低くする」ことから、引用発明の構成cの「特徴領域検出部」は、顔領域、動領域、背景領域の順に高い画質を決定する、即ち、顔領域の画質を高画質、動領域の画質を中画質、背景領域の画質を低画質に決定するといえる。 とすると、引用発明の構成cの「特徴領域検出部」は、「動き及び顔を検出しない背景領域を低画質、動領域を中画質、顔領域を高画質として前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を決定する」といえるから、引用発明の構成cの「特徴領域検出部」は、本願発明の構成Cの「画像解析部」に相当する。 (4)構成D、構成d1及びd2について 引用発明の構成d1及びd2は、フレーム画像から生成した顔領域用の特徴領域動画、動領域用の特徴領域動画及び背景領域用の背景領域動画の画質を、上記(3)で判断したとおり、構成cで決定した「動き及び顔を検出しない背景領域を低画質、動領域を中画質、顔領域を高画質として前記撮像画像の前記領域毎の画質情報」を基に、領域毎の画質を置き換えて、画質を低減する処理を行うものである。 そして、「領域動画の画質を低減」は「撮像画像の画質調整」といえるから、引用発明の構成d1の「画像分割部及び画像生成部」及びd2の「固定値化部及び画質低減部」は、本願発明の構成Dの「画像処理部」に相当する。 (5)構成E、構成eについて 引用発明の構成eの「符号化部」は、画質が低減された動画を符号化するものであるから、本願発明の構成Eの「符号化部」に相当する。 (6)構成F、構成fについて 引用発明の構成fの「出力部」は、符号化された動画を監視対象空間と異なる空間に設けられている画像処理装置及び表示装置に出力するものであり、上記(2)で判断したとおり、該「画像処理装置及び表示装置」は、本願発明の構成Aの「監視装置あるいはレコーダ」に相当するから、引用発明の構成fの「出力部」は本願発明の構成Fの「通信部」に相当する。 (7)まとめ 上記(1)~(6)の対比を踏まえると、本願発明と引用発明の一致点及び相違点は次のとおりである。 (一致点) (B)’撮像エリアを撮像する撮像部と、 (A)’ネットワークに接続され、該ネットワークに接続された監視装置あるいはレコーダに対して撮像により得られた画像を送信する装置であって、 (C)’前記撮像部により撮像された前記撮像エリアの撮像画像を構成する複数の領域毎に動きの有無及び顔の有無を解析し、動き及び顔を検出しない領域を低画質、動きを検出した領域を中画質、顔を検出した領域を高画質として前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を決定する画像解析部と、 (D)’前記画像解析部により決定された前記撮像画像の前記領域毎の画質情報を基に、前記撮像画像を、前記領域毎の画質情報に対応する画像に置き換えて前記撮像画像の画質調整を行う画像処理部と、 (E)’前記画像処理部により画質調整された撮像画像を符号化する符号化部と、 (F)’前記符号化部により符号化された撮像画像を前記監視装置あるいはレコーダに送信する通信部と、を備える、 装置。 (相違点) 本願発明は、「撮像部」と「装置」とが一体の「監視カメラ」であるのに対して、引用発明は、「前記撮像装置」と「前記撮像装置に接続した画像処理装置」とが一体の構成ではない、すなわち、当該「前記装置」が「前記撮像装置に接続した画像処理装置」である点。 4.相違点の判断 以下、上記相違点について検討する。 撮像データを画像処理する画像処理システムにおいて、「撮像装置」と「該撮像装置が撮像した撮像データを処理する画像処理装置」を一体の構成とすることは、当業者が通常よく行っていることであり、引用発明の画像処理システムの「前記撮像装置」と「前記撮像装置に接続した画像処理装置」とからなる構成において、両装置を一体化することは、当業者が容易に想到し得ることである。 よって、引用発明の構成において、「撮像装置」と「前記撮像装置に接続した画像処理装置」とを一体とした装置である「監視カメラ」とすることは、当業者が容易になし得たことである。 5.効果等について 本願発明の構成は、上記のように当業者が容易に想到できたものであるところ、本願発明が奏する効果は、その容易想到である構成から当業者が容易に予測しうる範囲内のものであり、同範囲を超える格別顕著なものがあるとは認められない。 6.まとめ 以上のとおりであるから、本願発明は引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-000289

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決981件(パナソニックIPマネジメント株式会社)
  • 2025-011046拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ソーワイヤ用電着線及び金属線、並びに、ソーワイヤ用電着線の製造方法
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-014580拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)光源ユニット及び照明器具
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-012431拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビル管理システム、及び、中央監視システム
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-012554拒絶査定不服審判 / 2026-08-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)調理支援システム、調理支援方法およびプログラム
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-005658拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)発光装置、及び、照明装置
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,205件(121・H04N、561・H04N)
  • 2024-008699拒絶査定不服審判 / 2025-06-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)制御装置、制御方法、制御プログラム、及び投影システム
    共通の審決分類: 121・H04N、561・H04N
  • 2024-018590拒絶査定不服審判 / 2025-06-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム
    共通の審決分類: 121・H04N、561・H04N
  • 2023-014249拒絶査定不服審判 / 2025-01-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドライブレコーダーシステム
    共通の審決分類: 121・H04N、561・H04N
  • 2023-006228拒絶査定不服審判 / 2023-10-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像形成装置およびその制御方法、プログラム
    共通の審決分類: 121・H04N、561・H04N
  • 2022-018624拒絶査定不服審判 / 2023-07-10 / 請求不成立メーカの表現の仕組みを表すアプリケーションソフト
    共通の審決分類: 121・H04N、561・H04N

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存