特許拒絶査定不服審判
2023-014249
ドライブレコーダーシステム
- 審判番号
- 2023-014249
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-095112
- 請求日
- 2023年08月24日
- 審決日
- 2025年01月08日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エヌシーアンド カンパニー,リミテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】石川 雅章
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 木方 庸輔
- 審判官 高橋 宣博
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .561-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-95112「ドライブレコーダーシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年6月9日出願公開、特開2022-86980、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年6月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2020年11月30日(KR)大韓民国)に出願したものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和6年12月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-014249