特許拒絶査定不服審判
2017-000248
インフラストラクチャデバイスおよび端末デバイスの位置決定
- 審判番号
- 2017-000248
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-163752
- 請求日
- 2017年01月06日
- 審決日
- 2018年03月05日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 紀史
- 審判官 中塚 直樹
- 審判官 ▲うし▼田 真悟
- 分類
- P18 .121-WZF(G01S) / P18 .536-WZF(G01S) / P18 .537-WZF(G01S) / P18 .575-WZF(G01S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-163752「インフラストラクチャデバイスおよび端末デバイスの位置決定」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月11日出願公開、特開2014-232112〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 8月11日(遡及出願平成23年 3月10日)の出願であって、その請求項1ないし2に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年10月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000248