特許拒絶査定不服審判
2017-000002
制振合金の処理方法
- 審判番号
- 2017-000002
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-094311外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月04日
- 審決日
- 2017年02月20日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人 名古屋工業大学
- 分類
- P18 .03 -X (C21D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第121条、特許法第121条第2項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 94311「制振合金の処理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月28日出願公開、特開2013-221191〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
本願に対して平成28年8月26日に拒絶査定がされ、その査定の謄本が平成28年9月28日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。
その拒絶査定に対する審判の請求は、特許法第121条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成28年12月28日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成29年1月4日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
なお、平成29年1月4日付け上申書の上申の内容で期限徒過の審判請求について述べている徒過の理由を検討しても、特許法第121条第2項に規定する「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないとき」に該当するものとは認められない。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000002