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特許異議申立

2016-701112

冷凍車用冷凍機ユニット

審判番号
2016-701112
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-039756
登録番号
特許第5928372号(P5928372)
請求日
2016年12月01日
審決日
2017年06月23日
公報発行日
2017年09月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社デンソー
  • 【権利者代理人】特許業務法人ゆうあい特許事務所
  • 【異議申立人】一條 淳
審判長/審判官
  • 審判長 田村 嘉章
  • 審判官 莊司 英史
  • 審判官 山崎 勝司
分類
P1651.121-YAA(B60H) / P1651.536-YAA(B60H) / P1651.537-YAA(B60H)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条、特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5928372号発明「冷凍車用冷凍機ユニット」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5928372号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1-9]について訂正することを認める。 特許第5928372号の請求項1、2、4及び7に係る特許を維持する。 特許第5928372号の請求項3、5、6、8及び9に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第5928372号の請求項1ないし9に係る特許についての出願は、平成28年5月13日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人 一條淳 より特許異議の申立てがなされ、平成29年2月1日付けで取消理由が通知され、その指定期間内に特許権者より平成29年3月28日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされ、平成29年5月10日付けで特許異議申立人より意見書の提出がなされたものである。 第2 訂正の適否 1 本件訂正前の特許請求の範囲 「【請求項1】 走行風の流れを制御して空気抵抗を減少させる導風板(13)が車両の屋根上に設置された車両に搭載され、前記導風板の車両後方側に配置される冷凍車用冷凍機ユニットであって、 前記導風板の車両後方側に配置されて空気と冷媒との熱交換により冷媒を凝縮させる凝縮器(21)と、前記凝縮器の車両後方側に配置されて前記凝縮器を通過する空気流を発生させる排気ファン(22)とを備え、 前記凝縮器は、空気流入面(211)の上部が下部よりも車両前方側になるように傾斜して搭載され、 前記排気ファンは、車両後方側で且つ上方側に向かって空気が流れるように搭載されていることを特徴とする冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項2】 前記排気ファンから排出された空気が冷凍機ユニット(2)の下側に排出されないように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項3】 空気を冷却する蒸発器および送風ファンを収容する収容箱(23)を備え、前記排気ファンは、前記排気ファンから排出された空気が、前記収容箱に衝突することなく、車両後方側で且つ上方側に向かって流れるように搭載されていることを特徴とする請求項1または2に記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項4】 キャブ(11)の車両後方側に冷凍庫(12)を有し、前記導風板が前記キャブの屋根上に設置された車両に搭載され、前記冷凍庫の車両前方側で且つ前記導風板の車両後方側に配置されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項5】 空気を冷却する蒸発器および送風ファンを収容する収容箱(23)と、 前記収容箱、前記凝縮器および前記排気ファンを覆うカバー(24)とを備え、 前記カバーの上面は、略水平であり、 前記カバーの下面は、上部が下部よりも車両前方側になるように傾斜して、前記導風板の車両後方側の面と略平行であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項6】 前記カバーの上面は、前記導風板の上端よりも上側に位置していることを特徴とする請求項5に記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項7】 前記排気ファンから排出された空気を外部に排出する吹き出し口が、前記排気ファンの上方側に対向する位置にのみ設けられていることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項8】 前記排気ファンは軸流ファンであり、 前記吹き出し口は、前記排気ファンの回転軸の延長線上に位置していることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項9】 前記カバーの下面と前記導風板の車両後方側の面との隙間は、下部側に位置する下側隙間(A)が上部側に位置する上側隙間(B)よりも小さいことを特徴とする請求項5または6に記載の冷凍車用冷凍機ユニット。」 2 平成29年3月28日付け訂正請求の訂正の内容 本件訂正請求は、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし9について訂正すること(以下、「本件訂正」という。)を求めるものであり、訂正の内容は以下のとおりである(下線は、訂正箇所を示す。)。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「排気ファン(22)とを備え、前記凝縮器は、空気流入面(211)の上部が下部よりも車両前方側になるように傾斜して搭載され、前記排気ファンは、車両後方側で且つ上方側に向かって空気が流れるように搭載されていることを特徴とする冷凍車用冷凍機ユニット。」と記載されているのを、「排気ファン(22)と、空気を冷却する蒸発器および送風ファンを収容する収容箱(23)と、前記収容箱、前記凝縮器および前記排気ファンを覆うカバー(24)とを備え、前記凝縮器は、空気流入面(211)の上部が下部よりも車両前方側になるように傾斜して搭載され、前記排気ファンは、車両後方側で且つ上方側に向かって空気が流れるように搭載され、前記カバーの下面は、上部が下部よりも車両前方側となるように傾斜しており、さらに、前記導風板の車両後方側の面と隙間を介して対向すると共に前記凝縮器の空気流入面に対向する部位に空気の吸い込み口が設けられており、前記カバーの上面は、前記導風板の上端よりも上側に位置していることを特徴とする冷凍車用冷凍機ユニット。」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2、4、7も同様に訂正する)。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (3) 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4に「請求項1ないし3のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。」と記載されているのを「請求項1または2に記載の冷凍車用冷凍機ユニット。」に訂正する。 (4) 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (5) 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (6) 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項7に「請求項1ないし6のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。」と記載されているのを「請求項1、2、4のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。」に訂正する。 (7) 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (8) 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 (9) 本件訂正後の特許請求の範囲 「【請求項1】 走行風の流れを制御して空気抵抗を減少させる導風板(13)が車両の屋根上に設置された車両に搭載され、前記導風板の車両後方側に配置される冷凍車用冷凍機ユニットであって、 前記導風板の車両後方側に配置されて空気と冷媒との熱交換により冷媒を凝縮させる凝縮器(21)と、前記凝縮器の車両後方側に配置されて前記凝縮器を通過する空気流を発生させる排気ファン(22)と、 空気を冷却する蒸発器および送風ファンを収容する収容箱(23)と、 前記収容箱、前記凝縮器および前記排気ファンを覆うカバー(24)とを備え、 前記凝縮器は、空気流入面(211)の上部が下部よりも車両前方側になるように傾斜して搭載され、 前記排気ファンは、車両後方側で且つ上方側に向かって空気が流れるように搭載され、 前記カバーの下面は、上部が下部よりも車両前方側となるように傾斜しており、さらに、前記導風板の車両後方側の面と隙間を介して対向すると共に前記凝縮器の空気流入面に対向する部位に空気の吸い込み口が設けられており、 前記カバーの上面は、前記導風板の上端よりも上側に位置していることを特徴とする冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項2】 前記排気ファンから排出された空気が冷凍機ユニット(2)の下側に排出されないように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項3】 (削除) 【請求項4】 キャブ(11)の車両後方側に冷凍庫(12)を有し、前記導風板が前記キャブの屋根上に設置された車両に搭載され、前記冷凍庫の車両前方側で且つ前記導風板の車両後方側に配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項5】 (削除) 【請求項6】 (削除) 【請求項7】 前記排気ファンから排出された空気を外部に排出する吹き出し口が、前記排気ファンの上方側に対向する位置にのみ設けられていることを特徴とする請求項1、2、4のいずれか1つに記載の冷凍車用冷凍機ユニット。 【請求項8】 (削除) 【請求項9】 (削除) 」 3 訂正の目的、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1) 訂正事項1は、冷凍車用冷凍機ユニットが「空気を冷却する蒸発器および送風ファンを収容する収容箱(23)と、前記収容箱、前記凝縮器および前記排気ファンを覆うカバー(24)」を備えること、及びカバーについて、「前記カバーの下面は、上部が下部よりも車両前方側となるように傾斜しており、さらに、前記導風板の車両後方側の面と隙間を介して対向すると共に前記凝縮器の空気流入面に対向する部位に空気の吸い込み口が設けられており、前記カバーの上面は、前記導風板の上端よりも上側に位置している」ことを限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。 (2) 訂正事項2、4、5、7及び8は、それぞれ請求項3、5、6、8及び9を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。 (3) 訂正事項3は、請求項4の「請求項1ないし3のいずれか1つに記載の」とあるのを訂正事項2により請求項3を削除したことに伴い、「請求項1または2に記載の」と訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。 (4) 訂正事項6は、請求項7の「請求項1ないし6のいずれか1つに記載の」とあるのを訂正事項2、4及び5により請求項3、5及び6を削除したことに伴い、「請求項1、2、4のいずれか1つに記載の」と訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。 4 むすび したがって、上記訂正請求による訂正事項1ないし8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号または3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-9〕について、訂正することを認める。 第3 特許異議申立てについて 1 本件発明 本件特許第5928372号の請求項1、2、4及び7に係る発明 本件特許の請求項1、2、4及び7に係る発明は、それぞれ、上記訂正請求により訂正された訂正特許請求の範囲の請求項1、2、4及び7に記載された事項により特定されるとおりのものである(上記「第2 2」参照。以下、本件特許の請求項1に係る発明を「特許発明1」等という。)。 2 取消理由通知に記載した取消理由の概要 (1) 取消理由1(特許法第29条第2項 ) 本件特許の請求項1ないし9に係る発明は、本件特許の出願前日本国内または外国において頒布された甲第1号証~甲第5号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである(以下、「取消理由1」という。)。 (2) 取消理由2(特許法第36条第4項第1号) 本件特許の請求項3及び8に係る発明は、発明の詳細な説明の記載が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分にされたものでないため、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、取り消すべきものである(以下、「取消理由2」という。)。 (3) 取消理由3(特許法第36条第6項第2号) 本件特許の請求項5に係る発明と、請求項5を引用する請求項9に係る発明は、記載が矛盾し不明確であるので、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、取り消すべきものである。(以下、「取消理由3」という。)。 <刊行物一覧> 甲第1号証:特開平9-104368号公報 甲第2号証:米国特許第4567734号明細書 甲第3号証:米国特許第5317880号明細書 甲第4号証:実公平8-5052号公報 甲第5号証:実願昭63-81742号(実開平2-5386号)のマイクロフイルム 3 取消理由通知に記載した取消理由についての判断 (1) 取消理由1(特許法第29条第2項 ) ア 甲1発明 甲第1号証には、以下の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「キャブの屋根上に走行風の流れを制御して空気抵抗を減少させる第2の導風板が設置され、第2導風板の車両後方側には荷台前面に前方に突出したエバポレータカバー内にエバポレータが配置された車両。」 イ 請求項1に係る発明と甲1発明との対比・判断 特許発明1と甲1発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点で相違する。 (ア) 相違点1 特許発明1は、「導風板の車両後方側に配置されて空気と冷媒との熱交換により冷媒を凝縮させる凝縮器(21)と、前記凝縮器の車両後方側に配置されて前記凝縮器を通過する空気流を発生させる排気ファン(22)と、空気を冷却する蒸発器および送風ファンを収容する収容箱(23)と、前記収容箱、前記凝縮器および前記排気ファンを覆うカバー(24)」を備えているのに対して、甲1発明は、そのような構成を備えているか不明な点(以下、「相違点1」という。)。 (イ) 相違点2 特許発明1は「凝縮器及び排気ファンを覆う」「カバーの下面は、上部が下部よりも車両前方側になるように傾斜しており、さらに、前記導風板の車両後方側の面と隙間を介して対向すると共に前記凝縮器の空気流入面に対向する部位に空気の吸い込み口」が設けられているのに対して、甲1発明は、そのような構成を備えているか不明な点(以下、「相違点2」という。)。 (ウ) 判断 上記相違点について検討すると、上記相違点1及び2は、甲第2ないし5号証のいずれにも記載されていない。 そして、特許発明1は、上記相違点1及び2に係る構成を備えることにより、「排気ファンから排出された空気は上方側に排出され、下方側には排出されないため、導風板と冷凍機ユニットの下面間に下排気風抜き隙間を設ける必要がなくなる。したがって、導風板と冷凍機ユニットの下面間の下排気風抜き隙間を小さくして、導風板による空気抵抗の減少効果を増加させることができる」(段落0009)という効果を奏するものである。 したがって、本件特許発明1は、甲1発明並びに甲第2ないし5号証に記載の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 なお、特許異議申立人は意見書にて「車両の荷台前方に突出して設けられたエバポレータケース内において、蒸発器とともに凝縮器及び排気ファンを収容することが技術常識である。」と主張するが、そのようなことが技術常識であるとする根拠がないため採用できない。 ウ 本件特許発明2、4及び7について 本件特許発明2、4及び7は、本件特許発明1の発明特定事項をすべて含むものであるところ、本件特許発明2、4及び7と甲1発明とは、本件特許発明1と甲1発明との上記「イ(ア)及び(イ)」に示した相違点1及び2において少なくとも相違する。 そして、上記「イ(ウ)」で述べたとおり相違点1及び2は、甲第2ないし5号証のいずれにも記載されていない。 したがって、本件特許発明2、4及び7は、本件特許発明1と同様に、甲1発明並びに甲第2ないし5号証に記載の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 エ 小括 以上のとおり、本件特許発明1、2、4及び7は、甲1発明並びに甲第2ないし5号証に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものとすることはできない。 (2)取消理由2及び3について 本件訂正により請求項3、5、6、8及び9は削除されたから、対象となる請求項が存在しない。 第4 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由によっては、本件特許の請求項1、2、4及び7に係る特許を取り消すことはできない。 さらに、他に本件特許の請求項1、2、4及び7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 また、請求項3、5、6、8及び9に係る特許は、本件訂正により、削除されたため、本件特許の請求項3、5、6、8及び9に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-701112

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