特許異議申立
2016-700686
屠殺された動物および/またはその一部を処理するためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2016-700686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-544421
- 登録番号
- 特許第5854437号(P5854437)
- 請求日
- 2016年08月05日
- 審決日
- 2017年09月25日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】マレル・ミート・プロセッシング・ベー・フェー
- 【権利者代理人】村山 靖彦
- 【権利者代理人】阿部 達彦
- 【権利者代理人】黒田 晋平
- 【権利者代理人】源田 正宏
- 【異議申立人】株式会社 前川製作所
- 【異議申立人代理人】誠真IP特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 中村 則夫
- 審判官 山崎 勝司
- 分類
- P1651.54 -ZB (A22C) / P1651.537-ZB (A22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5854437号発明「屠殺された動物および/またはその一部を処理するためのシステムおよび方法」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5854437号の請求項1~46に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第5854437号の請求項1~46に係る発明は,願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~46に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成29年5月19日付けで取消理由(決定の予告)を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,特許権者からは応答がなかった。
そして,上記取消理由は妥当なものと認められるので,本件請求項1~46に係る特許は,この取消理由によって取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-700686