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特許拒絶査定不服審判

2019-003102

屠殺された動物および/またはその一部を処理するためのシステムおよび方法

審判番号
2019-003102
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-092314
請求日
2019年03月05日
審決日
2020年08月28日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マレル・ミート・プロセッシング・ベー・フェー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 松下 聡
  • 審判官 山崎 勝司
  • 審判官 塚本 英隆
分類
P18 .537-WYF(A22C) / P18 .121-WYF(A22C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-92314号「屠殺された動物および/またはその一部を処理するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年8月10日出願公開、特開2017-136092号、請求項の数(32)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2010年12月17日(パリ条約による優先権主張 2009年12月17日 (NL)オランダ王国 2009年12月17日 (NL)オランダ王国 2009年12月17日 (NL)オランダ王国 2009年12月17日 (NL)オランダ王国)を国際出願日とする特願2012-544421号の一部を平成27年12月1日に新たな特許出願とした特願2015-234818号の一部について、更にその一部を平成29年5月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~32に係る発明は、令和2年4月9日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~32に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003102

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