特許異議申立
2016-700591
鋸刃支持装置及び鋸盤による切断方法
- 審判番号
- 2016-700591
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-260453
- 登録番号
- 特許第5839712号(P5839712)
- 請求日
- 2016年07月05日
- 審決日
- 2017年02月21日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】鷲尾 潤子
- 【権利者代理人】日高 賢治
- 【異議申立人】株式会社 アマダホールディングス
- 【異議申立人代理人】豊岡 静男
- 【異議申立人】株式会社 アマダマシンツール
- 【異議申立人代理人】豊岡 静男
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 平岩 正一
- 審判官 渡邊 真
- 分類
- P1651.121-Z (B23D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5839712号発明「鋸刃支持装置及び鋸盤による切断方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5839712号の請求項1ないし11に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第5839712号(遡及出願平成24年4月6日)の請求項1ないし11に係る発明は、特許第5839712号の特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年11月22日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし11に係る特許は、この取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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