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特許異議申立

2016-700501

電源供給システム、電動アシストシステム、および、電動変速システム

審判番号
2016-700501
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-118789
登録番号
特許第5827376号(P5827376)
請求日
2016年06月01日
審決日
2017年02月09日
公報発行日
2017年05月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社シマノ
  • 【権利者代理人】恩田 誠
  • 【権利者代理人】恩田 博宣
  • 【異議申立人】岡林 茂
審判長/審判官
  • 審判長 島田 信一
  • 審判官 一ノ瀬 覚
  • 審判官 出口 昌哉
分類
P1652.113-YAA(B62M) / P1652.121-YAA(B62M) / P1652.537-YAA(B62M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項第3号、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5827376号発明「電源供給システム、電動アシストシステム、および、電動変速システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5827376号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~14〕について訂正することを認める。 特許第5827376号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第5827376号の請求項1~14に係る特許についての出願は、平成26年6月9日に出願され、平成27年10月23日にその特許権の設定登録がされ、その後、その請求項1に係る特許について、平成28年6月1日に異議申立人岡林茂(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、同年8月3日付けで取消理由が通知され、同年10月7日に意見書の提出及び訂正の請求がされ、同年11月1日付けで申立人に訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)がされたが、それに対し何らの応答がされず、平成29年1月23日付けで特許権者に対し審尋を行い、同年2月1日に回答書が提出されたものである。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 平成28年10月7日に提出された訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである。なお、訂正事項1、2における下線は訂正部分を示す。 (1)訂正事項1 訂正前の特許請求の範囲の請求項1である 「自転車の電動コンポーネントに電力を供給するための電源供給システムであって、 第1バッテリと、 第2バッテリと、 操作部と、 停止状態において前記操作部が操作されると、前記第2バッテリの電力によって動作状態に移行し、前記第1バッテリから前記電動コンポーネントに電力を供給させる電力供給制御部とを含む 電源供給システム。」 を、以下のとおりに訂正する。 「自転車の電動コンポーネントに電力を供給するための電源供給システムであって、 第1バッテリと、 第2バッテリと、 操作部と、 前記第1バッテリおよび前記第2バッテリから電力が供給される電力供給制御部と、を含み、 前記電力供給制御部は、前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない停止状態において前記操作部が操作されると、前記第2バッテリの電力が供給されて動作状態に移行し、前記第1バッテリから前記電動コンポーネントに電力を供給させる 電源供給システム。」 (2)訂正事項2 訂正前の特許明細書の段落【0006】を以下のとおりに訂正する。 「【0006】 〔1〕本発明の一形態に従う電源供給システムは、自転車の電動コンポーネントに電力を供給するための電源供給システムであって、第1バッテリと、第2バッテリと、操作部と、前記第1バッテリおよび前記第2バッテリから電力が供給される電力供給制御部と、を含み、前記電力供給制御部は、前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない停止状態において前記操作部が操作されると、前記第2バッテリの電力が供給されて動作状態に移行し、前記第1バッテリから前記電動コンポーネントに電力を供給させる。 」 2 訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の有無及び独立特許要件違反の存否について なお、以下の検討にあたっては、平成28年10月7日に提出の訂正請求書と平成29年2月1日に提出の回答書の内容を勘案した。 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1は、「電力制御部」が、「前記第1バッテリおよび前記第2バッテリから電力が供給される」ものであることを特定し、その「停止状態」が「前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない」状態であることを特定し、「動作状態」に移行するのが「前記第2バッテリの電力が供給され」ることによるものであることを特定するものである。 そして、請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~14についても、同様の特定をするように訂正するものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第120条の5第2項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。 イ 新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更 特許明細書の段落【0036】には、「電力供給制御部82が第1バッテリ60から電力が供給されない停止状態のときに、」と記載され、同段落【0037】には、「操作制御部74は、操作スイッチ72が操作されたと判断すると、電力線通信部76を介して第2バッテリ66の電力を出力させる、すなわち電力線通信部76に第2バッテリ66からの所定の電圧を与える。これによって電力通信線Wを介して、電力供給制御部82にも電力が与えられ、電力供給制御部82が停止状態から起動する。」と記載され、【図5】の記載も併せ、訂正事項1は、それらの記載から導き出される事項であって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び同条第6項の規定に適合する。 ウ 独立特許要件 訂正前の請求項2~14に係る特許に対しては特許異議の申立てはなされていないので、訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~14に係る訂正事項1については、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定により、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~14に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 しかしながら、訂正後の請求項2~14に係る発明は、訂正後の請求項1に係る発明が有する「電力供給制御部」が「前記第1バッテリおよび前記第2バッテリから電力が供給される」という事項及び「前記電力制御部は、前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない停止状態において前記操作部が操作されると、前記第2バッテリの電力が供給されて動作状態に移行し、」という事項を含むものである。 そして、「第3 特許異議の申立てについて」で後述する取消理由1~4を参酌しても、訂正後の請求項2~14に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を見いだせない。 さらに、他に訂正後の請求項2~14に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由も見当たらない。 したがって、訂正後の請求項2~14に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を見いだすことはできない。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、訂正事項1に伴い、対応する特許明細書の段落【0006】の記載との整合をとるためのものであり、特許法第120条の5第2項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえ、上記(1)イと同様に、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び同条第6項の規定に適合する。 (3)一群の請求項 訂正前の請求項1の記載を請求項2~14は直接的又は間接的に引用する関係にあるから、訂正事項1は一群の請求項に対して請求されたものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。 3 小括 以上のとおりであるから、本件訂正の訂正事項1、2は特許法第120条の5第2項第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項で準用する同法第126条第4項から第6項までの規定、及び、同法第120条第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~14〕及び段落【0006】について訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 1 本件発明 上記第2のとおり本件訂正は認容されるので、本件特許の請求項1~14に係る発明は、その訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は、上記第2 1(1)に示したとおりのものである。 2 取消理由の概要 訂正前の請求項1に係る特許に対して通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 <取消理由1>本件特許の請求項1に係る特許は、特許請求の範囲の記載が不備で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 <取消理由2>本件特許の請求項に係る特許は、特許請求の範囲の記載が不備で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 <取消理由3>本件特許の請求項1に係る特許は、その出願前に日本国内において頒布された刊行物(特開2010-155523号公報)に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許法第29条第1項の規定により特許を受けることができない。 <取消理由4>本件特許の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内において頒布され刊行物(特開2010-155523号公報)に記載された発明から容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 3 取消理由についての判断 以下、取消理由1~4について検討する。 (1)理由1、2について 上記第2 2(1)で述べたように、本件訂正により請求項1において、「電力制御部」が、「前記第1バッテリおよび前記第2バッテリから電力が供給される」ものであることが特定され、その「停止状態」が「前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない」状態であることが特定され、その「動作状態」に移行するのが「前記第2バッテリの電力が供給され」ることによるものであることが特定されたので、本件特許発明は、発明の詳細な説明に記載したものとなり、また、明確となった。 したがって、本件特許発明は、取消理由1、2によって取り消すことはできない。 (2)取消理由3、4について ア 刊行物に記載された発明 申立人により提出された甲第1号証であり、本件特許に係る出願前に頒布された刊行物である特開2010-155523号公報(以下「刊行物」という。)の段落【0018】には「操作ユニット12は、図2に示すようにバッテリ(2次電池)26を内蔵しており、単独動作時すなわち電動自転車から取り外されたときにバッテリ26で動作し、・・・操作ユニット12は、常時バッテリ26で動作させることも可能である」と記載されている。 また、段落【0014】に「モータ51及びモータ制御部52等に電源を供給するバッテリ(2次電池)53を有している。」と記載され、他にバッテリに関しては、上記段落【0018】に記載されるように、電動自転車から取り外し可能な操作ユニット12に内蔵される「バッテリ26」のみであること、及び、技術常識から考えて、「走行データ取得部11」も「バッテリ53」から電力が供給されると解するのが相当である。 以上のことと、段落【0014】の上記指摘以外の箇所、【0024】、【0025】、【0027】、【0029】及び【図1】の記載からみて、刊行物には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているものと認める。 「電動自転車50のモータ51に給電するための電動アシスト車両用制御システムであって、 バッテリ53と、 バッテリ26と、 操作ユニット12と、 前記バッテリ53から電力が供給されるモータ制御部52及び走行データ取得部11と、前記バッテリ26から電力が供給される操作ユニット12と、を含み、 前記走行データ取得部11がデータ取得及び無線送信を停止した状態において前記操作ユニット12を電動自転車に取り付け、前記操作ユニット12は電動自転車本体側から取り付け信号を受信すると、取り付けデータを前記走行データ取得部11へ送信し、前記走行データ取得部11は、前記操作ユニット12の認証ができた場合、解錠信号を受信すると、それを前記操作ユニット12へ送信し、その後、速度データを取得すると、それを前記操作ユニット12に送信し、前記モータ制御部52は前記走行データ取得部11から供給されるアシスト量で前記バッテリ53から前記モータ51に給電する 電動アシスト車両用制御システム。」 イ 対比 (ア)本件特許発明と甲1発明とを対比すると、後者の「電動自転車50」は前者の「自転車」に相当し、以下同様に、「モータ51」は「電動コンポーネント」に、「給電する」は「電力を供給する」に、「電動アシスト車両用制御システム」は「電源供給システム」に、「バッテリ53」は「第1バッテリ」に、「バッテリ26」は「第2バッテリ」に、「操作ユニット12」は「操作部」にそれぞれ相当する。 (イ)甲1発明の「モータ制御部52」及び「走行データ取得部11」は、両者により「モータ51」の給電を制御しているものであるので、本件特許発明の「電力供給制御部」に相当するといえる。 してみると、甲1発明の「前記モータ制御部52は前記走行データ取得部11から供給されるアシスト量で前記バッテリ53から前記モータ51に給電する」ことは、本件特許発明の「前記電力供給制御部は、」「前記第1バッテリから前記電動コンポーネントに電力を供給させる」ことに相当するといえる。 (ウ)そうすると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。 〔一致点〕 「自転車の電動コンポーネントに電力を供給するための電源供給システムであって、 第1バッテリと、 第2バッテリと、 操作部と、 電力供給制御部を、を含み、 前記電力供給制御部は、前記第1バッテリから前記電動コンポーネントに電力を供給させる 電源供給システム。」 〔相違点〕 本件特許発明の「電力供給制御部」が「前記第1バッテリおよび前記第2バッテリから電力が供給される」というものであるのに対し、甲1発明の「モータ制御部52」及び「走行データ取得部11」(電力制御部)は、「バッテリ53」(第1バッテリ)から電力が供給されるものであり、「バッテリ26」(第2バッテリ)からの電力は「操作ユニット12」(操作部)に供給されるものであって、「モータ制御部52」及び「走行データ取得部11」には供給されないものであり、 さらに、本件特許発明が「前記電力制御部は、前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない停止状態において前記操作部が操作されると、前記第2バッテリの電力が供給されて動作状態に移行し、」というものであるのに対し、甲1発明は、「前記走行データ取得部11がデータ取得及び無線送信を停止した状態において前記操作ユニット12を電動自転車に取り付け、前記操作ユニット12は電動自転車本体側から取り付け信号を受信すると、取り付けデータを前記走行データ取得部11へ送信し、前記走行データ取得部11は、前記操作ユニット12の認証ができた場合、解錠信号を受信すると、それを前記操作ユニット12へ送信し、その後、速度データを取得すると、それを前記操作ユニット12に送信し、」というものである点。 ウ 取消事由3の判断 上記イ(ウ)で述べたように、本件特許発明と甲1発明との間には上記相違点が存在することから、本件特許発明は甲1発明であるとはいえない。 エ 取消事由4の判断 上記相違点について検討する。 本件特許発明の「第1バッテリ」及び「第2バッテリ」は、いずれも「電力供給制御部」に電力を供給するものであるのに対し、甲1発明の「バッテリ53」及び「バッテリ26」は、それぞれ電力の供給対象が異なるものであり、電力の供給系統の基本的な構成が異なるものである。そして、電力の供給系統の基本的な構成が異なるのは、本件特許発明は「前記電力制御部は、前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない停止状態において前記操作部が操作されると、前記第2バッテリの電力が供給されて動作状態に移行し、」という事項のためであるからである。 一方、甲1発明の「バッテリ26」(第2バッテリ)は、「操作ユニット12」(操作部)を作動させるためのものであるから、「バッテリ26」からの電力を「モータ制御部52」及び「走行データ取得部11」(電力供給制御部)に供給するためには、電力の供給系統を変更する等、基本的な構成から大幅に変更することが必要になるため、上記の本件特許発明の事項を有するようにすることは、当業者であっても容易になし得たこととはいえない。 そして、本件特許発明は、上記相違点に係る事項を有することにより、「電力供給制御部82は、停止状態において操作部70が操作されると、第2バッテリ66の電力によって動作」させ「第1バッテリ60の電力の供給が停止しているときに、第2バッテリ66の電力が用いられる」ことによって「第1バッテリ60の電力の消費が低減できる」という作用効果(段落【0045】)を得ているものであり、このようなことは当業者にとって予測可能なものとはいえない。 したがって、本件特許発明は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 オ 小括 以上、検討したとおり、本件特許発明は、取消理由1~4によって取り消すことはできない。 4 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 特許異議申立書の第5ページ第11行~第6頁第17行の「(2)新規性および進歩性違反」において、申立人は「甲第1号証には、モータ51への電力供給を停止している状態において、操作ユニットが操作されると、バッテリ26の電力によって駆動される操作ユニット12からのモード情報に基づいて走行データ取得部11およびモーター制御部52が動作状態に移行し、バッテリ53からモータ51に電力が供給されることが開示されている」、「『停止状態』を、電動コンポーネントへの電力供給を停止している状態というものと解釈した場合には、甲第1号証に記載の走行データ取得手段11およびモータ制御部52は、本件特許の請求項1における『電力供給制御部』に相当する」として、本件特許の請求項1に係る発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、また、特許法第29条第2項の規定に違反する旨主張している。 しかしながら、本件特許発明において「停止状態」は「前記第1バッテリの電力が前記電力供給制御部に供給されない」状態であることが特定されており、さらに、上記3で述べたとおり、本件特許発明と甲1発明とでは、電力の供給系統の基本的な構成が異なるものであって、本件特許発明は甲1発明であるとはいえず、また、本件特許発明は甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたともいえないので、上記主張は採用できない。 第4 むすび 以上のとおりであるから、上記取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、本件請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-700501

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