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商標拒絶査定不服審判

2016-650069

ダンデライオンチョコレート、ダンデライオン、ダンテリオン

審判番号
2016-650069
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1269804
請求日
2016年12月16日
審決日
2017年11月21日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】DANDELION CHOCOLATE, INC.
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1269804号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「DANDELION CHOCOLATE」の欧文字を横書きしてなり,第30類「Chocolates;chocolate bars.」を指定商品として,2015年(平成27年)7月17日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5028596号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成29年2月23日に存続期間が満了したことにより消滅し,同年10月25日に商標権の登録の抹消がされている。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-650069

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