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商標取消審判

2016-300787

キッズライフ、キッズライフクラブ

審判番号
2016-300787
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平4-291133
登録番号
商標登録第3135813号(T3135813)
請求日
2016年11月09日
審決日
2017年12月14日
公報発行日
2018年03月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】松下 弘美
  • 【被請求人】株式会社 キャリアリンク
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T131 .1 -Y (041)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第3135813号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第3135813号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示したとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「幼児教育」を指定役務として、同8年3月29日に特例商標として設定登録されたものである。 なお、本件審判の請求の登録日は、平成28年11月21日である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項により、本件商標についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求理由 本件商標は、その指定役務、第41類「幼児教育」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁等に対する弁駁 請求人は、被請求人の答弁及び回答に対して何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、答弁書及び回答書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証及び添付書類1、2を提出した(審決注:添付書類1及び添付書類2については、乙第7号証及び乙第8号証として扱う。) 1 答弁の理由 2か所の事業所との業務契約において、本件商標に係る役務である第41類「幼児教育」について、15年以上事業継続の実績を有するため、取消審判に請求は成り立たない。 2 回答書(平成29年7月26日付け) 「子育て支援プログラム」が「幼児教育」事業であることの証拠として、乙第7号証「本件に関する事業概要説明書」及び乙第8号証「2016年度4月から2017年2月までの請求書写し」を提出する。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出した証拠について (1)乙第2号証は、「キッズライフクラブ/子育て支援プログラム」の表題のリーフレットであるところ、その左上部には、別掲2のとおりの商標(以下「使用商標」という。)が表示されている。 また、「親子のふれあいプログラム、子どもの可能性を引き出すプログラムなど月替わりで多彩なプログラムを実施!!」の記載の下部には、「今後の予定」として「日にち」、「時間」、「プログラム」及び「内容詳細」の項目についての表があり、それには、「9月12日(月)」、「10月17日(月)」及び「11月14日(月)」の「プログラム」欄に、それぞれ「縁日あそび」、「ハロウィン写真撮影会」及び「ペイントあそび/~実りの樹を描こう~」の記載がある。 また、下部には、問い合わせ先として、「キッズライフクラブ(株式会社キャリアリンク内)」の表示、住所及び電話番号が記載されている。 (2)乙第3号証は、2013年度から2016年度の「地域子育て支援実績」であるところ、各月ごとに、「内容」及び「参加人数」の項目があり、2016年の9月には「内容」欄に「自由遊び・フリートーク/『縁日あそび』」、「参加人数」欄に「21組(25人)」、同年10月には「内容」欄に「自由遊び・フリートーク/『ハロウィン写真撮影会』」、「参加人数」欄に「9組(12人)」、及び同年11月には、「内容」欄に「自由遊び・フリートーク/『共同制作実りの木を描こう』」、「参加人数」欄に「15組(20人)」の記載がある。 (3)乙第7号証は、「本件に関する事業概要説明書」とされるものであり、「キッズライフクラブ 子育て支援事業」の見出しの下、「事業概要」として、「株式会社オフィスボストンより委託を受け一時預かり保育事業を運営代行。・・・子どもの興味や可能性を引き出すコーナー遊びを展開し、毎月のイベントなど多彩に実施。」及び「キッズライフクラブ子育て支援事業としては毎月1回の『地域子育て支援 親子ルームフリー開放』を行い、親子で一緒に取り組む月替わりの特別プログラムなどを提供し地域の子育て支援に貢献している。/実施日 毎月第2月曜日」等の記載がある。 2 判断 (1)使用商標について リーフレット(乙2)の上部に表示された、家をモチーフとしたと思しき図型内の8つに区切られた枠内に「KIDS’」及び「LIFE」の文字を2段に表し、その下部に「キッズ・ライフ クラブ」の文字を配した構成からなる使用商標は、本件商標と同一といえるものである。 (2)使用者について 使用商標が表示されたリーフレット(乙2)には、問い合わせ先として、被請求人の名称及び住所等が表示されていることから、当該リーフレットは被請求人が作成したということができるものであり、使用商標の使用者は、被請求人と認められる。 (3)使用役務について リーフレット(乙2)の子育て支援プログラムについて、3か月間に12人(9組)ないし25人(21組)の参加者がいたことからすれば、被請求人は、当該子育て支援プログラムを実施したことが推認できるものである。 また、リーフレット(乙2)によれば、当該子育て支援プログラムは無料で提供されているものであるが、保育園や幼稚園においては、その事業内容を需要者に紹介するために無料で参加できる体験プログラム等を提供することは一般的に行われており、当該子育て支援プログラムも被請求人の事業を紹介するためのものとみることができるものであって、これは、被請求人の事業に係るものとみて差し支えないものである。 そして、本件商標の指定役務の「幼児教育」については、「教育」が「教え育てること。望ましい知識・技能・規範などの学習を促進する意図的な働きかけの諸活動(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)」を意味する語であるから、「幼児教育」とは、「幼児に対して行う望ましい知識・技能・規範などの学習を促進する意図的な働きかけの諸活動」の意味合いと解されるものであり、該リーフレット(乙2)によれば、対象者は、0歳から未就園児の子どもを対象とするものであって、「子どもの可能性を引き出すプログラムなど月替わりで多彩なプログラムを実施!!」の記載、及び実施予定のプログラムとして「縁日遊び」、「ペイントあそび~実りの樹を描こう~」の記載があることから、これらプログラムの内容は、例えば、縁日に関する知識を取得したり、絵を描く技能を促進することなどを目的とすると解されるものであって、知識・技能・規範などの学習を促進する意図的な働きかけの諸活動といえるものである。 そうすると、被請求人は、上記子育て支援プログラムにおいて、「幼児教育」を提供したものといえるものである。 (4)使用時期について リーフレット(乙2)には、「9月12日」、「10月17日」及び「11月14日」の表示はあるが、これが何年であるかの記載は無いものの、「地域子育て支援実績」(乙3)の2016年度の9月ないし11月には、それぞれ「縁日あそび」、「ハロウィン写真撮影会」、及び「共同制作実りの木を描こう」の記載があり、これらの記載内容は該リーフレットのプログラムの内容と同一であることからすれば、リーフレット(乙2)に記載のプログラムの実施日は2016年と推認することができるものである。 そうすると、該リーフレットは、少なくとも、上記子育て支援プログラムの最初の実施日である、2016年(平成28年)9月12日前に頒布されたと推認できるものであり、これは、要証期間内である。 (5)小括 上記(1)ないし(4)によれば、被請求人(商標権者)は、要証期間内にその指定役務である「幼児教育」を提供することを内容としたリーフレットに、本件商標と同一と認められる商標を付して頒布したものと推認することができる。 そして、上記使用行為は、商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当するものと認められる。 3 まとめ 以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件審判の請求に係る指定役務「幼児教育」について、本件商標と同一といえる商標の使用をしたことを証明したといえるものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-300787

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