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商標取消審判

2016-300688

モデュロー、モダロ

審判番号
2016-300688
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭45-42680
登録番号
商標登録第971063号(T971063)
請求日
2016年10月04日
審決日
2017年03月29日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 ホンダアクセス
  • 【請求人代理人】齊藤 誠一
  • 【被請求人】山喜 株式会社
  • 【被請求人代理人】藤田 隆
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 堀内 仁子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T132 .1 -Y (Y25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第971063号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第971063号商標(以下「本件商標」という。)は、「MODULO」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年4月23日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年7月10日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成14年7月31日に、指定商品を、第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第22類、第24類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ,平成24年7月24日にされた商標権の存続期間の更新登録により、その商標権は、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となった。 そして、本件審判の予告登録は、平成28年10月18日にされたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」(以下「取消請求商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 本件商標は、その指定商品中、取消請求商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標の使用について 商標権者が、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に、我が国において、ワイシャツについて本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を付し、かつ、その商品を譲渡した。 (1)商標の使用者について 「製品規格仕様書」(乙2の2)の左上に、山喜株式会社の社章と同社の略称「山喜」のローマ字「YAMAKI」、「物品受領書」(乙1の1)の「商品名・規格」の欄に同社の略称「山喜」の片仮名「ヤマキ」、「支払明細一覧(掛)」(乙1の2)の左上に「山喜株式会社御中」の文字及びワイシャツの裾の裏部のタグ(乙3の2)に「山喜株式会社」の文字が記載されていることから、本件商標は、商標権者が商品に付し、譲渡することにより、使用するものであることが明らかである。 (2)使用商標について 乙第3号証の1及び2で示されるワイシャツには、その襟ネームに「MODULO」の文字を上段に、「GUARANTEED QUALITY」の文字が下段に小さく表示されているところ、この下段の文字は、「品質が保証されている。」ことを意味する平易な英単語(乙4)であって、当該ワイシャツの品質を普通に表示するものにすぎないから、上段に表示されている「MODULO」の文字のみが自他商品の識別機能を有するものであり、該文字が、当該ワイシャツの商標として使用されているものといえる。 また、上記使用に係る商標と本件商標とは、構成文字、称呼及び観念を共通にする社会通念上同一の商標に該当する。 (3)使用商品について 乙第3号証の1及び2は、超形態安定を特質とするワイシャツの写真であって、その襟ネームに「MODULO」の文字を上段に、「GUARANTEED QUALITY」の文字が小さく表示されており、その襟ネーム部分の横に、そのワイシャツの記号・番号が、「HJD501」と表示されていることから、本件商標「MODULO」が、記号・番号を「HJD501」とするワイシャツに使用されていることが明らかである。 (4)使用時期について 乙第1号証の1は、ドンキホーテグループ長崎屋八戸店(以下「長崎屋八戸店」という。)が製品品番「HJD501」の商品「ワイシャツ」を商標権者に2016年9月7日付けで発注し、商標権者が同月13日付けで該製品を納品し、かつ、長崎屋八戸店が同月17日に検収したことを証する同日付け物品受領書であって、本件審判の要証期間内であることは明らかである。 (5)小括 以上のことから、商標権者は、本件審判の要証期間内に、我が国において、ワイシャツについて、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を付し、かつ、その商品を譲渡したことが明らかである。 2 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の要証期間内に日本国内において、商標権者が本件審判の取消請求商品中「ワイシャツ」について本件商標の使用をしていることを証明したということができ、本件商標は、取消請求商品について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。 第4 当審の判断 1 被請求人の主張及び提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証の1は、物品受領書(パートナー控)であるところ、当該受領書の記載によれば、長崎屋八戸店(社・店コード231)が、平成28年9月17日に、伝票番号「034499403~034499407」に係る、「ヤマキ(カ」(パートナーコード 936626)からの各商品「ヤマキ/チョウケイタイアンテイワイシ、HJD501」合計28点についての検収を行ったことが認められる。また、上記各商品について、長崎屋八戸店からの発注日が平成28年9月7日であり、「ヤマキ(力」への納品日を同月13日とする記載がある。 (2)乙第1号証の2は、ドンキホーテグループから「936626 山喜株式会社」に送付されたとする支払明細一覧(掛)であるところ、検収日を平成28年9月17日とする「00231 長崎屋八戸店」に係る伝票番号「034499403~034499407」の商品の代金について、ドンキホーテグループから「936626 山喜株式会社」に対する支払日(平成28年11月30日)が記載されている。そして、上記(1)の物品受領書(パートナー控)及び当該支払明細一覧(掛)に記載された、「ヤマキ(カ」のパートナーコードと「山喜株式会社」のコード番号、長崎屋八戸店の店番、伝票番号及びその検収日の記載が一致している。 (3)そうすると、上記(1)及び(2)から、「ヤマキ(カ(山喜株式会社)」は、平成28年9月7日に発注があった商品「ヤマキ/チョウケイタイアンテイワイシ、HJD501」を、同月13日に、長崎屋八戸店へ納品したことが認められるものであり、また、上記商品を販売したものと推認することができる。 (4)乙第2号証の2は、平成27年9月26日作成の「YAMAKI製品規格仕様書」とするところ、その記載内容から、当該仕様書は、襟ネームの設置場所が指示された「YAMAKI」が製造する品番「HJD501-070」の「MODULO」ブランドのワイシャツに関する規格仕様書であると認められる。 (5)乙第3号証の1及び2は、大阪府池田市のダイエー池田駅前店において平成28年11月16日(要証期間外)に撮影した写真とするものであるところ、乙第3号証の1及び2のワイシャツの写真には、ワイシャツの襟に「HJD501」の表示がされて、襟ネームの上段に大きく「MODULO」の欧文字が表示され、その下段に小さく「GUARANTEED QUALITY」の欧文字が表示されているものであって、上段の文字と下段の文字は分離して観察されるものである。また、乙第3号証の1第9頁及び乙第3号証の2第1頁のワイシャツの写真には、当該商品が「超形態安定」であることが表示されているところ、この表示は、上記(1)の物品受領書において、「ヤマキ(カ(山喜株式会社)」が長崎屋八戸店に納品した商品の表示の一部である「チョウケイタイアンテイ」と符合する。 さらに、乙第3号証の2の最終頁のワイシャツの写真には、裾の裏部のタグに商標権者の名称及び住所とともに「HJD501」の表示がされている。 したがって、乙第3号証の1及び2に係る品番「HJD501」のワイシャツは、商標権者が製造した商品であると認めることができる。 2 上記1で認定した事実を総合すると、次のことがいえる。 (1)上記1(1)の「ヤマキ(カ」が取り扱う商品「ヤマキ/チョウケイタイアンテイワイシ」、上記1(4)の「YAMAKI」の規格である「MODULO」ブランドのワイシャツ及び上記1(5)の商標権者が製造したワイシャツの品番は、いずれも「HJD501」であり一致すること、商標権者の略称が「山喜(ヤマキ、YAMAAKI)」であること等を併せ考慮すると、「ヤマキ(カ」及び「YAMAKI」は、商標権者「山喜株式会社」であるとみて差し支えないものであり、品番「HJD501」は、商標権者の業務に係るワイシャツであるといえる。 さらに、遅くとも、平成27年9月26日には、商標権者は品番「HJD501」の「MODULO」ブランドのワイシャツの規格仕様書を作成していたこと、及び本件要証期間をさほど経過していない平成28年11月16日に、商標権者が製造したものと認められる品番が「HJD501」であって「MODULO」の表示がされたワイシャツが店頭に陳列されていたことからすると、その間においても、商標権者の製造に係る品番「HJD501」のワイシャツには、同様に「MODULO」の表示がされていたものとみることができる。 そうすると、商標権者は、平成28年9月13日に品番「HJD501」のワイシャツを長崎屋八戸店へ納品したことが認められ、また、上記商品を譲渡したものと推認することができるものであって(上記1(3))、当該ワイシャツには、本件商標とつづりを同一にする社会通念上同一といえる「MODULO」の文字が付されていたと推認することができる。 (2)小活 以上を総合すると、商標権者は、日本国内で本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したワイシャツを本件審判の要証期間内の平成28年9月頃、譲渡したものと認めることができる。 そして、ワイシャツは、本件審判の取消請求商品中の第25類「ワイシャツ類」の範ちゅうに属する商品である。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の要証期間内に日本国内において商標権者が取消請求商品中の「ワイシャツ類」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をした事実を証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、その取消請求商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-300688

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