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特許拒絶査定不服審判

2016-019482

仮想現実空間のオブジェクトと対話するための装置、方法、及びプログラム

審判番号
2016-019482
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-205478外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月27日
審決日
2017年12月12日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WY (G06F) / P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-205478「仮想現実空間のオブジェクトと対話するための装置、方法、及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月27日出願公開、特開2017- 78893、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年10月19日の出願であって、平成28年7月8日付けで拒絶理由通知がされ、平成28年9月5日付けで手続補正がされ、平成28年10月5日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成28年12月27日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ、平成29年8月8日付けで拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)がされ、平成29年10月5日付けで手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成28年10月5日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 1.本願請求項1、6-11に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができない。 2.本願請求項1-11に係る発明は、以下の引用文献A-Dに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 A.特表2014-514661号公報 B.特開2013-257716号公報 C.国際公開第2012/063542号 D.特開2015-55718号公報 第3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由の概要は次のとおりである。 本願請求項1-11に係る発明は、以下の引用文献1-5に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特表2014-514661号公報(拒絶査定時の引用文献A) 2.特開2013-257716号公報(拒絶査定時の引用文献B) 3.特開2015-55718号公報(拒絶査定時の引用文献D) 4.特開2015-111253号公報(当審において新たに引用した文献) 5.特開2006-146871号公報(当審において新たに引用した文献) 第4 本願発明 本願請求項1-10に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明10」という。)は、平成29年10月5日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 仮想現実空間のオブジェクトと対話するための装置であって、 非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示するためのオブジェクトを生成するオブジェクト生成手段と、 ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを対話の対象として指定するオブジェクト指定手段と、 前記ユーザの音声を検出する音声検出手段と、 前記オブジェクトを見ることに基づく前記オブジェクトの指定と、前記ユーザの音声の検出とに基づき、前記ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイ上のオブジェクトを見ながら音声を発したことを条件として、前記指定されたオブジェクトに対する対話を実施する対話実施手段と、 を備える装置。 【請求項2】 前記オブジェクトは、前記仮想現実空間内に配置されたキャラクタであり、 前記オブジェクトに対する対話は、前記キャラクタとコミュニケーションを行うことに関連する、 請求項1に記載の装置。 【請求項3】 前記対話実施手段は、前記音声検出手段によって検出された音声の特性に基づいて前記対話を制御する、 請求項2に記載の装置。 【請求項4】 前記対話実施手段は、前記音声検出手段によって検出された音声の音量と前記仮想現実空間における前記キャラクタまでの距離とに基づいて前記対話を制御する、 請求項3に記載の装置。 【請求項5】 前記オブジェクトは、前記仮想現実空間に重畳して表示されるメニュー又はアイコンであり、 前記オブジェクトに対する対話は、前記メニュー又はアイコンにより特定される処理を起動することである、 請求項1に記載の装置。 【請求項6】 前記対話実施手段は、前記ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示されたオブジェクトを見ている間に前記ユーザの音声が検出されたことを条件として、前記オブジェクトに対する対話を実施する、 請求項1から5のいずれか1項に記載の装置。 【請求項7】 前記オブジェクト指定手段は、前記非透過型ヘッドマウントディスプレイの画面内の所定部位がオブジェクトと重なっているか否かに応じてオブジェクトを指定する、 請求項1から6のいずれか1項に記載の装置。 【請求項8】 前記オブジェクト指定手段は、視線方向検出手段によって検出された前記ユーザの視線方向に基づいてオブジェクトを指定する、 請求項1から6のいずれか1項に記載の装置。 【請求項9】 コンピュータによって実行される、仮想現実空間のオブジェクトと対話するための方法であって、 非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示するためのオブジェクトを生成するステップと、 ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを対話の対象として指定するステップと、 前記ユーザの音声を検出するステップと、 前記オブジェクトを見ることに基づく前記オブジェクトの指定と、前記ユーザの音声の検出とに基づき、前記ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイ上のオブジェクトを見ながら音声を発したことを条件として、前記指定されたオブジェクトに対する対話を実施するステップと、 を含む方法。 【請求項10】 仮想現実空間のオブジェクトと対話するためのプログラムであって、コンピュータに、 非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示するためのオブジェクトを生成するステップと、 ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを対話の対象として指定するステップと、 前記ユーザの音声を検出するステップと、 前記オブジェクトを見ることに基づく前記オブジェクトの指定と、前記ユーザの音声の検出とに基づき、前記ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイ上のオブジェクトを見ながら音声を発したことを条件として、前記指定されたオブジェクトに対する対話を実施するステップと、 を実行させるプログラム。」 第5 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 平成29年8月8日付けの拒絶の理由に引用された引用文献1には、図7とともに次の事項が記載されている。 「【0057】 図7は、一実施形態による、注視支援ゲームインターフェースを示す図である。ユーザ702は、注視検出に使用されるカメラ706に接続される、ゲームコンソール704上で実行するゲームを行っている。ユーザ702がコントローラ708上のボタンを押すと、ゲームは、ボタンが押されたときのユーザの注視に応じて、異なる行動で応答する。図7の実施形態では、敵キャラクタ714との戦いに関わるユーザが、ゲームキャラクタ712を制御している。ゲームは、ユーザのPOGに応じて、異なって反応する。 【0058】 ユーザのPOG716aがディスプレイの縁部またはディスプレイの外側にあるときに、コントローラ708上のXボタン710を押すと、ゲームに第1の行動(例えば、キャラクタ712が銃に再装弾する)を行わせる。ユーザのPOG716bがユーザ702によって制御されるキャラクタ712上にあるときに、Xボタン710を押すと、ゲームに第2の行動(例えば、ゲームキャラクタの健康値を増加させる)を行わせる。ユーザのPOG716cが敵のキャラクタ714上にあるときに、Xボタン710を押すと、ゲームに第3の行動(例えば、キャラクタ712がPOG716cの場所を撃つ)を行わせる。」 上記の特に下線部の記載から、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 〈引用発明〉 「注視支援ゲームインターフェースであって、ユーザ702は、注視検出に使用されるカメラ706に接続される、ゲームコンソール704上で実行するゲームを行っており、ユーザ702がコントローラ708上のボタンを押すと、ゲームは、ボタンが押されたときのユーザの注視に応じて、異なる行動で応答するものであり、 ユーザの注視点POG716aがディスプレイの縁部またはディスプレイの外側にあるときに、コントローラ708上のXボタン710を押すと、ゲームに、キャラクタ712が銃に再装弾する第1の行動を行わせ、 ユーザの注視点POG716bがユーザ702によって制御されるキャラクタ712上にあるときに、Xボタン710を押すと、ゲームに、ゲームキャラクタの健康値を増加させる第2の行動を行わせ、 ユーザの注視点POG716cが敵のキャラクタ714上にあるときに、Xボタン710を押すと、ゲームに、キャラクタ712がPOG716cの場所を撃つ第3の行動を行わせる、注視支援ゲームインターフェース。」 2.引用文献2-5について 平成29年8月8日付けの拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【背景技術】 【0002】 ゲーム機に接続されたヘッドマウントディスプレイを頭部に装着して、ヘッドマウントディスプレイに表示された画面を見ながら、コントローラなどを操作してゲームプレイすることが行われている。ゲーム機に接続された通常の据え置き型のディスプレイでは、ディスプレイの画面の外側にもユーザの視野範囲が広がっているため、ディスプレイの画面に集中できなかったり、ゲームへの没入感に欠けることがある。その点、ヘッドマウントディスプレイを装着すると、ヘッドマウントディスプレイに表示される映像以外はユーザは見ないため、映像世界への没入感が高まり、ゲームのエンタテインメント性を一層高める効果がある。」 平成29年8月8日付けの拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0080】 ユーザU1~U3それぞれが表示画面をみている場合において、例えば、ユーザU1が、表示画面の右端を見ると(図3に示すA)、本実施形態に係る情報処理装置は、表示画面に所定のオブジェクトOを表示する(図3に示すB)。本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、後述する本実施形態に係る表示制御処理を行うことによって、表示画面に所定のオブジェクトOを表示する。 【0081】 表示画面に所定のオブジェクトOを表示すると、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記(1)の処理(判定処理)を行うことによって、ユーザが所定のオブジェクトOを見ているかを判定する。図3のBに示す例では、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザU1が所定のオブジェクトOを見たと判定する。 【0082】 ユーザU1が所定のオブジェクトOを見たと判定されると、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザU1に対応するユーザの視線の位置に関する情報に基づく制御命令を、音源分離を行うことが可能な音声入力デバイスD2に送信する。音声入力デバイスD2は、上記制御命令に基づいて、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザの位置から発せられる音声を示す音声信号を取得する(図3のC)。そして、本実施形態に係る情報処理装置は、音声入力デバイスD2から音声信号を取得する。 【0083】 音声入力デバイスD2から音声信号が取得されると、本実施形態に係る情報処理装置は、当該音声信号に対して音声認識に係る処理(後述する)を行い、音声認識に係る処理の結果、認識された命令を実行する。」 平成29年8月8日付けの拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに【要約】欄に、次の事項が記載されている。 「【解決手段】判定対象の音データの音量が、第1の所定の音量範囲内に含まれる場合、当該音データが示す内容を認識できた場合と、当該音データが示す内容を認識できなかった場合とで、ユーザに対する回答方針を切り替える返答制御部(225)を備えることを特徴とするサーバ。」 平成29年8月8日付けの拒絶の理由に引用された引用文献5には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0077】 音声情報検出部102は、例えば音圧センサーと指向性マイク1021とで構成される。これにより、例えば、ユーザの発話情報が検出される。」 第6 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 引用発明における「キャラクタ714」は、銃に装弾したり敵のキャラクタを撃つゲーム上のキャラクタであり、本願発明1における「仮想現実空間のオブジェクト」に相当するから、引用発明における「注視支援ゲームインターフェース」は、「仮想現実空間のオブジェクトと対話するための装置」といえ、本願発明1と引用発明とは、後述する相違点を除き、「仮想現実空間のオブジェクトと対話するための装置」である点で一致する。 引用発明は、キャラクタ714をディスプレイに表示するものであるから、ディスプレイに表示するためのキャラクタ714を生成する生成手段を備えているのは明らかである。 したがって、本願発明1と引用発明とは、「ディスプレイに表示するためのオブジェクトを生成するオブジェクト生成手段」を備える点で一致する。 引用発明の「ユーザの注視点POG716bがユーザ702によって制御されるキャラクタ712上にあるときに、Xボタン710を押すと、ゲームに、ゲームキャラクタの健康値を増加させる第2の行動を行わせ、 ユーザの注視点POG716cが敵のキャラクタ714上にあるときに、Xボタン710を押すと、ゲームに、キャラクタ712がPOG716cの場所を撃つ第3の行動を行わせる」手段は、本願発明1の「ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを対話の対象として指定するオブジェクト指定手段」と、「ユーザが前記ディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを指定するオブジェクト指定手段」である点では共通するといえる。 引用発明は、ゲームに、キャラクタ712が行う第1~第3の行動を行わせるものであり、この「キャラクタ712が行う第1~第3の行動を行わせる」ことは「オブジェクトに対する対話を実施する」ことといえるから、本願発明1と引用発明とは、「オブジェクトに対する対話を実施する対話実施手段」を備える点で一致する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「仮想現実空間のオブジェクトと対話するための装置であって、 ディスプレイに表示するためのオブジェクトを生成するオブジェクト生成手段と、 ユーザが前記ディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを指定するオブジェクト指定手段と、 オブジェクトに対する対話を実施する対話実施手段と、 を備える装置。」 (相違点) (相違点1) ディスプレイが、本願発明1では、「非透過型ヘッドマウントディスプレイ」であるのに対し、引用発明では「非透過型ヘッドマウントディスプレイ」ではない点。 (相違点2) オブジェクト指定手段が、本願発明1では、「ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを対話の対象として指定するオブジェクト指定手段」であるのに対し、引用発明ではそのようなものではない点。 (相違点3) 本願発明1は、「前記ユーザの音声を検出する音声検出手段と、 前記オブジェクトを見ることに基づく前記オブジェクトの指定と、前記ユーザの音声の検出とに基づき、前記ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイ上のオブジェクトを見ながら音声を発したことを条件として、前記指定されたオブジェクトに対する対話を実施する対話実施手段と、」を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑みて、上記相違点1、2について先に検討する。 引用発明1でユーザ702が行っているゲームは、ボタンが押されたときのユーザの注視点の場所に応じて、銃に再装弾、健康値の増加、銃を撃つなどの異なる行動で応答するものであるところ、これらの行動は全てキャラクタ712が行う行動であって、注視点の場所に応じてキャラクタ712が対話の対象として指定されるものではない。このような引用発明1において、ディスプレイを非透過型ヘッドマウントディスプレイとし、視点の場所に応じてキャラクタ712を対話の対象として指定する手段(本願発明1でいう「ユーザが前記非透過型ヘッドマウントディスプレイに表示されたオブジェクトを見ることに応答して、当該見られたオブジェクトを対話の対象として指定するオブジェクト指定手段」)を備える動機づけはなく、そのような動機づけとなる技術的事項は上記引用文献1-5にも記載されていないし、周知技術であるともいえない。 したがって、上記相違点3について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明、引用文献1-5に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 2.本願発明2-10について 請求項2-8は、請求項1を引用して記載されたものであるから、本願発明2-8は、上記相違点1-3に係る本願発明1の特定事項と同一の特定事項を備えるものである。また、本願発明9、10は、装置に係る本願発明1の発明のカテゴリーを、方法、プログラムとして捉えたものであり、上記相違点1-3に係る本願発明1の特定事項と同様の特定事項を備えるものである。 したがって、本願発明1と同様の理由により、本願発明2-10は、当業者であっても、引用発明、引用文献1-5に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 第7 原査定についての判断 原査定における引用文献A-Dのうち、A、B、Dは、それぞれ、当審拒絶理由の引用文献1、2、3である。 上記「第6」で述べたように、本願発明1-10は、上記引用発明と相違点があるから、引用文献1(引用文献A)に記載された発明ではなく、また、上記引用発明及び引用文献1-5に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。さらに、原査定における引用文献Cにも、本願発明1-10が、上記引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるといえる根拠となる技術的事項は記載されていない。 したがって、本願発明1-10は、引用文献Aに記載された発明ではなく、また、当業者であっても、原査定における引用文献A-Dに基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 よって、原査定を維持することはできない。 第8 むすび 以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。 他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-019482

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