意匠拒絶査定不服審判
2016-017751
情報端末機
- 審判番号
- 2016-017751
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2015-007286外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月28日
- 審決日
- 2017年06月06日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .14 -WY (H7-6)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法4条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2015- 7286「情報端末機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成27年意匠登録願第007283号を本意匠とし,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成27年 3月31日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-017751