特許拒絶査定不服審判
2016-017582
銀微粒子組成物
- 審判番号
- 2016-017582
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-520122
- 請求日
- 2016年11月25日
- 審決日
- 2017年09月13日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バンドー化学株式会社
- 【請求人代理人】仲 晃一
- 【請求人代理人】森貞 好昭
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 正紀
- 審判官 ▲辻▼ 弘輔
- 審判官 河本 充雄
- 分類
- P18 .113-WY (H01B) / P18 .121-WY (H01B) / P18 .571-WY (H01B) / P18 .572-WY (H01B) / P18 .573-WY (H01B) / P18 .574-WY (H01B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-520122「銀微粒子組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月20日国際公開、WO2016/166948、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2016年4月1日(優先権主張 平成27年4月17日、日本国)を国際出願日とする出願であって、平成28年5月23日付けで拒絶理由が通知され、同年7月28日に意見書と手続補正書が提出され、同年8月25日付けで拒絶査定がなされ、同年11月25日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。
そして、平成28年11月25日提出の手続補正書は、同年12月12日提出の手続補正書(方式)で補正された。
第2 補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
平成28年12月12日提出の手続補正書(方式)で補正された同年11月25日提出の手続補正書による補正(以下、「本件補正」という)を、却下する。
[理由]
1 本件補正は、平成28年7月28日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1の
「銀微粒子と、
アルコキシアミンと、
分散媒と、を含み、
前記アルコキシアミンの含有量が、前記銀微粒子の含有量に対して0.1~7.0質量%であり、
室温から200℃まで加熱したときの重量損失が、含有する全有機成分の70質量%以上であること、
を特徴とする銀微粒子組成物。」
を、
「シュウ酸銀とアルコキシアミンから生成される錯化合物を前記アルコキシアミンの存在下で加熱して製造された銀微粒子と、
前記アルコキシアミンと、
分散媒と、を含み、
前記アルコキシアミンの含有量が、前記銀微粒子の含有量に対して0.1~7.0質量%であり、
室温から200℃まで加熱したときの重量損失が、含有する全有機成分の70質量%以上であること、
を特徴とする銀微粒子組成物。」
と補正するものである。(下線は補正された箇所を示す。)
補正された箇所の記載内容からみて、本件補正は、「銀微粒子」を製造するための具体的な原料及び方法を新たに追加するものである。
しかしながら、本件補正前の請求項1には、「銀微粒子」を特定するための事項は何ら記載されていなかったことから、本件補正は、本件補正前の発明を特定するために必要な事項を限定するものであるとはいえず、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる、いわゆる特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものに該当しない。
また、この補正が、請求項の削除、誤記の訂正、及び明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないことは明らかである。
そうすると、この補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同法第17条の2第5項の規定に違反するものである。
2 むすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
上記のとおり、本件補正は却下されたので、本願の請求項1~5に係る発明は、平成28年7月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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