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商標拒絶査定不服審判

2016-017349

モッチリカワ、モッチリ

審判番号
2016-017349
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-079959
請求日
2016年11月21日
審決日
2017年04月14日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社餃子の馬渡
  • 【請求人代理人】有馬 明美
  • 【請求人代理人】林 道広
審判長/審判官
  • 審判長 青木 博文
  • 審判官 原田 信彦
  • 審判官 大橋 洋子
分類
T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-79959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「ぎょうざ,冷凍ぎょうざ,ぎょうざの皮」を指定商品として、平成27年8月20日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1045963号商標(以下「引用商標」という。)は、「もっちり」の文字を手書き風の書体で書してなり、昭和46年6月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同48年12月6日に設定登録され、その後、平成16年3月10日に指定商品を「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,べんとう,ラビオリ」を含む第30類、第29類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、変体仮名と思しき「もっちり」の文字と「皮」の文字を組み合わせた「もっちり皮」の文字を筆書き風の書体で書してなるものであり、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、該文字から生じる「モッチリカワ」の称呼も、格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標の構成中、「もっちり」の文字は、「大辞泉第二版」(株式会社小学館発行)には、「弾力があって柔らかく、ねばりつくような食感をいう。」と記載されており、後に続く語を装飾するものとして用いられることもあるから、本願商標は、全体として、「弾力があって柔らかく、ねばりつくような食感の皮」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「皮」の文字が指定商品を表す場合があるとしても、かかる構成、称呼及び意味合いにおいては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「もっちり」の文字部分に着目するというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然であり、他に、「もっちり」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 したがって、本願商標から「もっちり」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-017349

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