特許拒絶査定不服審判
2016-016471
ヒト非小細胞肺癌における転座及び変異体ROSキナーゼ
- 審判番号
- 2016-016471
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-041462
- 請求日
- 2016年11月04日
- 審決日
- 2017年10月30日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セル・シグナリング・テクノロジー・インコーポレイテツド
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 田村 明照
- 審判官 山本 匡子
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-41462「ヒト非小細胞肺癌における転座及び変異体ROSキナーゼ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年8月7日出願公開、特開2014-140371、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年1月19日(パリ条約による優先権主張 2006年1月20日 米国)を国際出願日とする特願2008-551396号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、平成26年3月4日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1-9に係る発明は、平成29年10月4日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-016471