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商標拒絶査定不服審判

2016-016337

サンダテ

審判番号
2016-016337
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-078301外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年11月01日
審決日
2017年08月01日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-78301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「さんだて」の文字を標準文字で表してなり、第30類「そば茶,そば粉,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,そばを使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成27年8月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『さんだて』の文字を標準文字で表してなるが、本願の指定商品との関係では、『挽きたて』、『打ちたて』、『ゆでたて』のことを旨い蕎麦の三条件として『三立て』と称しているところ、『三だて』としている事実も見受けられる。そうであれば、『三だて』の読みを平仮名で表示した本願商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者には商品が『三立て』の条件を満たす旨い蕎麦程度を認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『三立ての条件を満たす旨い蕎麦』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「さんだて」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「挽きたて」、「打ちたて」、「ゆでたて」のことを、うまいそばの三条件として、「三立て」又は「三だて」と称してそばを提供している実情があることから、本願商標に接する取引者、需要者が、その意味合いを想起する場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、「さんだて」の文字が商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足る事実は見いだせず、また、ほかに、本願商標に接する取引者、需要者が、「さんだて」の文字について商品の品質等を直接的かつ具体的に認識するというべき事情もない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-016337

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