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商標拒絶査定不服審判

2016-016243

ローズナンバーオノンドゥラローズ、ローズナンバー、オノンドゥラローズ

審判番号
2016-016243
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-033002
請求日
2016年10月31日
審決日
2017年02月28日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ディーアール
  • 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-33002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「洗濯用柔軟剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成27年3月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5098320号商標は、「オー・ノム・ド・ラ・ローズ」の片仮名と「バラの名前」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「ばらの香りを有する化粧品・香料類・せっけん」を指定商品として、平成19年12月14日に設定登録されたものである。 (2)登録第5249375号商標は、「オーノムドラローズ」の片仮名を横書きしてなり、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマキャンドルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年7月17日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、四角形の枠内に、一段目に最も大きく「ROSE」の欧文字を、二段目に「ROSE」よりもやや小さく「NUMBER」の欧文字を、三段目に最も小さく「au nom de la rose」の欧文字を書してなり、さらに、上記文字部分の下中央に小さな葉のシルエットとおぼしき図形を表してなるところ、四角形の枠、構成各文字及び図形部分はいずれも黒一色で統一されていることや、各文字部分と図形部分の大きさや配置から、全体としてまとまりのよい一体的な印象を強く与えるものである。 そして、本願商標の構成中、「ROSE」及び「NUMBER」の欧文字は、それぞれ「薔薇」及び「数字」の意味を有する英語であると直ちに看取、理解されるものであり、同じく「au nom de la rose」の欧文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において少なからず用いられることのあるフランス語により、「オノンドゥラローズ」の読み及び「薔薇の名前」の意味を有する「au nom de la rose」の語句を表したものとして看取、理解される場合もあると認められる。 しかしながら、本願商標が英語及びフランス語並びに図形の組合せからなるものと認識されるとしても、上記のとおり外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標の構成においては、そのいずれかが、本願の指定商品との関係において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいい難い。また、「au nom de la rose」の文字以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないものであるともいえない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって把握、認識されるとみるのが自然であるから、その構成中の文字部分全体に相応して、「ローズナンバーオノンドゥラローズ」の一連の称呼のみを生じるものであり、殊更、その構成から「au nom de la rose」の文字部分を抽出し、該文字部分より生じる称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標の構成中の「au nom de la rose」の文字部分からも称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-016243

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