特許拒絶査定不服審判
2016-015645
蒸気タービン外側ケーシング用の流路及び流れバリヤ装置
- 審判番号
- 2016-015645
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-248141外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月20日
- 審決日
- 2017年09月19日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
- 【請求人代理人】荒川 聡志
- 【請求人代理人】小倉 博
- 【請求人代理人】黒川 俊久
- 【請求人代理人】田中 拓人
- 分類
- P18 .121-Z (F01D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-248141「蒸気タービン外側ケーシング用の流路及び流れバリヤ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月 7日出願公開、特開2012-107618〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
本願は、2011年11月14日(パリ条約による優先権主張2010年11月18日 アメリカ合衆国)の出願であって、平成26年11月7日に手続補正書が提出され、平成27年10月13日付けで拒絶理由が通知され、平成28年1月20日に意見書、誤訳訂正書及び手続補正書が提出されたが、平成28年6月15日付けで拒絶査定がされ、平成28年10月20日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。
2.本願発明
本願の請求項1ないし10に係る発明は、平成28年1月20日提出の誤訳訂正書により補正された明細書及び平成28年1月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲並びに出願当初の図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項によって特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりである。
「【請求項1】
蒸気タービン(100)であって、
ロータ(102)を備えるタービンセクション(101)と、
前記タービンセクション(101)の周りに設けられた内側ケーシング(122)であって、上流端部(130)、下流端部(132)及び排出蒸気が流出できるように下流端部(132)に配置された内側ケーシング排出ポート(134)を備える内側ケーシング(122)と、
前記内側ケーシング(122)の周りに設けられた外側ケーシング(120)であって、前記内側ケーシング(122)の上流端部(130)に隣接して配置された外側ケーシング排出ポート(140)を備える外側ケーシング(120)と、
前記内側ケーシング(122)と外側ケーシング(120)の間に設けられた流路(144)であって、前記タービンセクション(101)を通る排出蒸気の全部を前記内側ケーシング排出ポート(134)から前記外側ケーシング排出ポート(140)へと導く流路(144)とを備える蒸気タービン(100)。」
3.引用文献
3.1 引用文献1
(1)引用文献1の記載
本願の優先日前に頒布され、原査定の拒絶の理由に引用された刊行物である実願昭57-102785号(実開昭59-7204号)のマイクロフィルム(以下、「引用文献1」という。)には、「タービンのケーシング構造」に関し、図面とともに次の記載がある。
(ア)「本考案はタービンのケーシング構造に関する。
軸方向に二分割された部材を合わせてなる内部ケーシングを有するタービン、特に高中圧一体の再熱タービンにおいて、内部ケーシングの合せ面縁部は蒸気入口および再熱蒸気入口からの蒸気により高温に熱せられるが、合せ面縁部およびこれを締めつけるボルトの強度上、この部分を低温に冷却することが望ましい。
このための冷却方式として従来は、抽気口(蒸気出口)をタービンの外部ケーシングの高圧側に設けることにより内部ケーシングの蒸気排出部からの比較的低温の蒸気を高圧側に反転して流動せしめ、この低温蒸気を利用して蒸気入口および再熱蒸気入口付近の高温となった合せ面縁部を冷却するようにしていた。
ところが、通常この抽気口は外部ケーシングの上半部あるいは下半部のいずれか一方にのみ設けられ、また構造上、外部ケーシングと内部ケーシングとの間の低温蒸気流路部となる間隙は内部ケーシングの蒸気排出部付近では広く、高圧側では狭くなっている。したがって、例えば抽気口が外部ケーシングの下半部に設けられている場合には、内部ケーシングの蒸気排出部から出た低温蒸気の大半はすぐに下半部側へと流れ、そのまま高圧側へと抽気口に向って流れてゆく。このため、内部ケーシングの合せ面縁部の上半部側は冷却が充分ではなく、均一な冷却を行うことができない。したがって合せ面縁部の上半部側と下半部側との間には温度差が生じることになる。このことは内部ケーシングの曲りの原因となり、ひいてはタービンの振動やその他の重大な事故につながる可能性がある。
本考案は、合せ面縁部の均一な冷却を図ることにより、上述した従来技術の問題点を解消することを主たる目的とする。」(第2ページ第16行ないし第4ページ第10行)
(イ)「第1図は従来の高中圧一体の再熱タービンのケーシング構造を示す。内部ケーシング1は軸方向に二分割された部材1aおよび1bからなり、両部材1a、1bはそれぞれの合せ面縁部2aおよび2bにおいてボルト(図示しない)により互いに締めつけられている。内部ケーシング1の側部には蒸気入口3および再熱蒸気入口4が設けられており、ここから高温蒸気が内部ケーシング1内に流入し、右端に形成された中圧蒸気排出部5から排出される。外部ケーシング6は内部ケーシング1を取囲み、内部ケーシング1との間に蒸気流路部を形成する。この流路部は図に示すように蒸気入口3および再熱蒸気入口4の付近の高圧側で狭く、中圧蒸気排出部5の付近では広くなる。外部ケーシング6の下半部の高圧側には抽気口7が設けられている。」(第5ページ第8行ないし第6ページ第3行)
(ウ)「第2図は本考案の一実施例による高中圧一体の再熱タービンのケーシング構造を示す・・・抽気口7に向う低温蒸気に対して抽気口7の手前に邪魔板8が設けられていることである。・・・この邪魔板8のために、中圧蒸気排出部5から排出された低温蒸気は破線で示した矢印のごとくに流れる。すなわち、下半部側から排出された低温蒸気はいったん下部の合せ面縁部2bの方へ向けられてから抽気口7へと流れ、上半部側から排出された低温蒸気は下半部側の低温蒸気の上向きの流れに押され、上部の合せ面縁部2aに沿いながら高圧側へと進み、抽気口7へ流入する。したがって合せ面縁部2aおよび2bは低温蒸気によって均一に冷却されることができる。」(第6ページ第10行ないし第7ページ第7行)
(2)引用文献1記載の事項
上記(1)(ア)ないし(ウ)並びに第2図の記載から、以下の事項が分かる。
(カ)上記(1)(ア)ないし(ウ)並びに第2図の記載から、引用文献1には、蒸気タービンが記載されていることが分かる。
(キ)上記(1)(イ)及び(ウ)並びに第2図の記載から、引用文献1に記載された蒸気タービンは、内部ケーシング1が、高温蒸気の流れに照らして、上流端(左端)、下流端(右端)及び排出蒸気が流出できるように下流端(右端)に配置された蒸気排出部5を備えることが分かる。
(ク)上記(1)(イ)及び(ウ)並びに第2図の記載から、引用文献1に記載された蒸気タービンは、内部ケーシング1の周りに設けられた外部ケーシング6であって、外部ケーシング6は、内部ケーシング1の蒸気入口3及び再熱蒸気入口4の上流端側の位置に蒸気出口7を備えることが分かる。
(ケ)上記(1)(イ)及び(ウ)並びに第2図の記載から、引用文献1に記載された蒸気タービンは、内部ケーシング1と外部ケーシング6との間に流路を設け、低温蒸気を蒸気排出部5から蒸気出口7へと導くことが分かる。
(コ)蒸気タービンがロータを備えるタービンセクションを備え、当該タービンセクションの周りに内部ケーシングが設けられることは技術常識であるから、引用文献1に記載された蒸気タービンは、ロータを備えるタービンセクションを備え、当該タービンセクションの周りに内部ケーシング1が設けられるといえる。
(サ)引用文献1には、タービンセクションを通る低温蒸気の全部を蒸気排出部5から蒸気出口7へと導くことは明記されていないものの、「邪魔板のために低温蒸気の全体が合せ面縁部の方に向けられる」(第7ページ第11行及び第12行)という記載があり、また、上記(1)(イ)及び(ウ)並びに第2図、特に、第2図において破線矢印で示される蒸気が蒸気出口7へと導かれている点を総合的にみて、引用文献1に記載された蒸気タービンは、タービンセクションを通る低温蒸気の全部が蒸気排出部5から蒸気出口7へと導かれているといえる。
(3)引用発明
上記(1)及び(2)並びに第2図の記載から、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「蒸気タービンであって、ロータを備えるタービンセクションと、前記タービンセクションの周りに設けられた内部ケーシング1であって、上流端、下流端及び低温蒸気が流出できるように下流端に配置された蒸気排出部5を備える内部ケーシング1と、前記内部ケーシング1の周りに設けられた外部ケーシング6であって、外部ケーシング6は、内部ケーシング1の蒸気入口3及び再熱蒸気入口4の上流端側の位置に蒸気出口7を備える外部ケーシング6と、前記内部ケーシング1と外部ケーシング6の間に設けられた流路であって、前記タービンセクションを通る低温蒸気の全部を前記蒸気排出部5から前記蒸気出口7へと導く流路とを備える蒸気タービン。」
4.対比
本願発明と引用発明とを対比すると、引用発明における「内部ケーシング1」は、その構成、機能及び技術的意義からみて、本願発明における「内側ケーシング」に相当し、同様に「蒸気排出部5」は「内側ケーシング排出ポート」に、「低温蒸気」は「排出蒸気」に、「外部ケーシング6」は「外側ケーシング」に、「蒸気出口7」は「外側ケーシング排出ポート」に、相当する。
また、引用発明における「上流端」は、「上流端を含む部分」という限りにおいて、本願発明における「上流端部」に相当し、同様に、引用発明における「下流端」は、「下流端を含む部分」という限りにおいて、本願発明における「下流端部」に相当する。
よって、本願発明と引用発明とは、
「蒸気タービンであって、ロータを備えるタービンセクションと、タービンセクションの周りに設けられた内側ケーシングであって、上流端を含む部分、下流端を含む部分及び排出蒸気が流出できるように下流端を含む部分に配置された内側ケーシング排出ポートを備える内側ケーシングと、内側ケーシングの周りに設けられた外側ケーシングであって、外側ケーシング排出ポートを備える外側ケーシングと、内側ケーシングと外側ケーシングの間に設けられた流路であって、タービンセクションを通る排出蒸気の全部を内側ケーシング排出ポートから外側ケーシング排出ポートへと導く流路とを備える蒸気タービン。」
である点で一致し、次の点で相違する。
<相違点>
(1)「上流端を含む部分」及び「下流端を含む部分」に関して、本願発明においては、「上流端部」及び「下流端部」であるのに対し、引用発明においては、「上流端」及び「下流端」である点(以下、「相違点1」という。)。
(2)「外側ケーシング排出ポート」の設置位置に関し、本願発明においては「内側ケーシングの上流端部に隣接して配置され」るのに対し、引用発明においては、外部ケーシング6は、内部ケーシング1の蒸気入口3及び再熱蒸気入口4の上流端側の位置に蒸気出口7を備える点(以下、「相違点2」という。)。
5.判断
上記相違点について検討する。
(1)相違点1について
まず、本願発明の「上流端部」という用語の技術的意義を知るために、本願明細書を参照する。
平成28年1月20日付け誤訳訂正書により補正された本願明細書(以下、単に「本願明細書」という。)には「蒸気入口110は、内側ケーシング122(及び外側ケーシング120)の上流端部130と下流端部132の中間に配置されて、作動蒸気を内側ケーシング122に送給する。」(段落【0012】)、「内側ケーシング122は、上流端部130、下流端部132及び内側ケーシング排出ポート134を含む。・・・本明細書で使用する場合に、『上流』及び『下流』と言うのは、図1及び図2では左側から右側であるタービンセクション101を通る作動蒸気流れに関する位置を表している。」(段落【0013】)と記載されている。
これらの記載及び図1の「上流端部130」を示す矢印の位置から、本願発明における「上流端部」とは、少なくとも「上流端」を含み、「蒸気入口110」よりも上流側の部分であることは理解されるが、上流端からどこまでの範囲が「上流端部」であるのかは特に限定されていない。
したがって、本願発明における「上流端部」とは、「上流端を含み、蒸気入口よりも上流側の部分」ということになる。
そして、引用発明における「上流端」及び「下流端」は、本願発明における「上流端部」及び「下流端部」に含まれるから、相違点1は、実質的な相違点ではない。
(2)相違点2について
次に、本願発明の「内側ケーシングの上流端部に隣接して配置された」における「隣接して」という用語の技術的意義を知るために、本願明細書を参照する。
本願明細書には「従来型の蒸気タービンと対照的に、外側ケーシング120は、内側ケーシング122の上流端部130に隣接して配置された外側ケーシング排出ポート140を含む。・・・上流端部130に隣接して外側ケーシング排出ポート140を配置することにより、それを通して排出蒸気が内側ケーシング排出ポート134から外側ケーシング排出ポート140の方向に流れる流路144が内側ケーシング122と外側ケーシング120の間に形成される。本明細書で使用する場合に、『隣接する』と言うのは、例えば上流端部130の上流又は直ぐ下流の何れかのような上流端部130付近にある又は近接していることを意味する。」(段落【0014】)と記載されている。
上記記載及び図面の図1の記載から、「隣接して」という用語は、「付近にある」又は「近接している」という意味であることが分かる。
本願発明の「上流端部」を「蒸気入口よりも上流側の部分」と解した場合、引用発明の「外部ケーシング6は、内部ケーシング1の蒸気入口3及び再熱蒸気入口4の上流端側の位置に蒸気出口7を備える」は本願発明の「内側ケーシングの上流端部に隣接して配置された外側ケーシング排出ポートを備える外側ケーシング」に相当する。
そうすると、相違点2は、実質的な相違点ではない。
また、本願発明の上流端部を「蒸気入口よりも上流側の部分」と解しない場合、引用発明において、本願発明における「外側ケーシング排出ポート」に相当する「蒸気出口7」を、本願発明における「内部ケーシングの上流端部に隣接して配置」することは、当業者が適宜なし得る設計事項、又は、当業者が容易になし得た設計事項である。
以下に、詳述する。
引用文献1には、上記3.1(1)(ア)のとおり、蒸気入口および再熱蒸気入口付近の高温となった合せ面縁部を冷却することが記載されているところ、冷却後の低温蒸気を排出する蒸気出口7の配置位置は、少なくとも蒸気入口3及び再熱蒸気入口4の上流端側であれば足り、引用文献1には、具体的に記載されていないが、蒸気タービンにおいて蒸気出口をどこに配置するかは、蒸気タービンの全体のレイアウト等を考慮して当業者が設計する事項であるから、引用発明における蒸気出口7をより上流端側として「内部ケーシングの上流端部に隣接して配置」することは当業者が適宜なし得る設計事項である。
また、引用発明が解決しようとする課題は、二分割された部品を合わせてなる内部ケーシング1の合せ面縁部2aおよび2bを均一に冷却することであるから、内部ケーシング1の合せ面縁部2aおよび2bを均一に冷却するように低温蒸気を排出する場合、引用文献1の第2図からみて、内部ケーシング1の合せ面が内部ケーシング1の上流端まで延びていることを踏まえて、内部ケーシング1の合せ面縁部2aおよび2bの全域を冷却するために、蒸気出口7を「内部ケーシングの上流端部に隣接して配置」することは、当業者が容易になし得た設計事項である。
また、蒸気タービンの技術分野において、内側ケーシングの上流端部に隣接して配置された外側ケーシング排出ポートを備える技術は、本願の優先日前に周知技術(例えば、特開昭59-229003号公報の第2図には、外部車室23のトップタービン排気管32が第2内部車室22の上流端部に隣接して配置されていることが記載され、特開平10-89013号公報の図1には、外部ケーシング7の高圧蒸気流出口7aが高圧内部ケーシング8の上流端部に隣接して配置されていることが記載されている。)であるから、引用発明において、上記周知技術を参酌して、蒸気出口7を「内部ケーシングの上流端部に隣接して配置」することは、当業者が容易になし得た設計事項である。
また、本願発明は、全体としてみても、引用発明から、又は引用発明及び周知技術から予測できる以上の格別な作用効果を奏するものではない。
なお、審判請求人は、審判請求書において、
「引用文献1に記載された発明では、第1図及び第2図に明示されている通り、内部ケーシング1と外側ケーシング6とは、内部ケーシング1の上流端部よりも下流側に設けられた環状フランジ部と、外側ケーシング6の半径方向内向き突出部とによって係合しており、この係合部分を超えて蒸気を流すことはできないことは明らかであり、引用文献1に記載された発明において、蒸気出口(抽気口)7を内側ケーシングの上流端部に隣接して設けることができないことは明らかである。」(「(2)理由2(進歩性)について」の欄)と主張しているが、引用文献1には、「内部ケーシング1と外側ケーシング6とは、内部ケーシング1の上流端部よりも下流側に設けられた環状フランジ部と、外側ケーシング6の半径方向内向き突出部とによって係合して」いる旨は記載されておらず、引用文献1の第1図及び第2図において内部ケーシング1と外部ケーシング6とが接続している部分(以下、「接続部」という。)は存在するものの、当該部分が環状フランジ部であり上流側と下流側とが連通していないことは記載も示唆もされていない。
なお、引用文献1において第1図及び第2図に記載されているものは一例であり、略図にすぎず、「環状フランジ部」(又は「接続部」)を設けるかどうかは任意であり、どのような形状にするかも任意であり、「環状フランジ部」(又は「接続部」)の上流側と下流側とが連通しているようにすることも可能である。
してみると、審判請求人の上記主張は失当である。
6.まとめ
以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて、又は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
7.むすび
上記のとおり、本願発明は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願のその他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-015645