特許拒絶査定不服審判
2016-014938
果樹の栽培方法
- 審判番号
- 2016-014938
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-012189外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月05日
- 審決日
- 2018年01月05日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日本製紙株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
- 【請求人】栃木県
- 【請求人代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(A01G) / P18 .537-WZF(A01G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 12189「果樹の栽培方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月 8日出願公開、特開2013-150559〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 1月24日の出願であって、その請求項に係る発明は、平成28年10月5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1乃至8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 9月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-014938