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特許拒絶査定不服審判

2016-014815

熱硬化性シリコーン樹脂シート及びその製造方法、該熱硬化性シリコーン樹脂シートを使用する発光装置の製造方法

審判番号
2016-014815
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-242680外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月03日
審決日
2017年07月18日
公報発行日
2017年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (H01L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-242680「熱硬化性シリコーン樹脂シート及びその製造方法、該熱硬化性シリコーン樹脂シートを使用する発光装置の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月19日出願公開、特開2014- 93403〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年11月2日の出願であって、平成27年11月2日付けで拒絶の理由が通知され、同年12月28日に手続補正がなされ、さらに、平成28年2月23日付けで拒絶の理由(最後)が通知され、同年4月7日に手続補正がなされたが、該手続補正は、同年7月1日付けで補正却下されるとともに同日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年10月3日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正がなされ、その後、当審において、平成29年4月13日付けで拒絶の理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年6月9日に手続補正がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1ないし9に係る発明は、平成29年6月9日付けの手続補正により補正された請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「外部リードを有するフェースアップ形式のLED装置用の蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シートであり、 1枚の基材フィルムと、該基材フィルム上に蛍光体を含有する熱硬化性シリコーン樹脂組成物からなる複数の蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層とを有し、 前記1枚の基材フィルム上の前記蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層の形状がそれぞれLED素子形状に合致した平面形状であり、該平面形状は、四角形の角部が前記外部リードと接触しないように除かれた形状であり、 前記蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層が接着剤層を有しない単層からなる常温で可塑性の固体もしくは半固体であることを特徴とする蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シート。」(なお、下線は、請求人が手続補正書において付したものである。) 第3 引用発明 1 当審拒絶理由に引用した、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった国際公開第2012/081411号(以下「引用文献」という。)には、図とともに以下の記載がある(なお、下線は当審で付した。以下同じ。)。 (1)「請求の範囲 [請求項1] 蛍光体および樹脂を含有する蛍光体シートであって、蛍光体の含有量がシート全体の53重量%以上であることを特徴とする蛍光体シート。 [請求項2] …… [請求項6] 前記樹脂がシリコーン樹脂である請求項1~5のいずれかに記載の蛍光体シート。 [請求項7] …… [請求項15] LEDの表面被覆に用いられる請求項1~14のいずれかに記載の蛍光体シート。」 (2)「[0025] 以下に、本発明の蛍光体シート組成と作製方法について説明する。本発明の蛍光体シートは主として蛍光体と樹脂を含有する。必要に応じその他の成分を含んでいてもよい。」 (3)「[0066](シートの作製方法) 本発明の蛍光体シートの作製方法を説明する。なお、以下は一例であり蛍光体シートの作製方法はこれに限定されない。まず、シート形成用の塗布液として蛍光体を樹脂に分散した溶液(以下「シート作製用樹脂液」という)を作製する。シート作製用樹脂液は蛍光体と樹脂を適当な溶媒中で混合することによって得られる。……。 [0067] …… [0069] 次に、シート作製用樹脂液を基板上に塗布し、乾燥させる。塗布は、……ナイフコーター等により行うことができる。シート膜厚の均一性を得るためにはスリットダイコーターで塗布することが好ましい。……また、本願蛍光体シートはスクリーン印刷やグラビア印刷、平版印刷などの印刷法を用いても作製することもできる。特にスクリーン印刷が好ましく用いられる。 [0070] シートの作製に用いられる基板としては、公知の金属、フィルム、ガラス、セラミック、紙等を使用することができる。……これらの中でも、経済性、取り扱い性の面でPETフィルムが好ましい。また、樹脂の硬化に高温を必要とする場合は、耐熱性の面でポリイミドフィルムが好ましい。シートの剥離のし易さから、基板は、あらかじめ表面が離型処理されていてもよい。また、基板が金属版の場合、表面にクロム系やニッケル系などのメッキ処理やセラミック処理されていてもよい。」 (4)「[0076] 本発明の蛍光体シートを用いてLED発光装置を製造する方法について説明する。なお、以下の説明は一例であり製造方法はこれらに限られない。フリップチップタイプのLEDチップに適用する場合は、まず、LEDチップの大きさに合わせて蛍光体シートを小片化する。小片化はダイシングにより行うことができる。保護フィルムを有する場合は、剥離してから小片化してもよいし、保護フィルムごと小片化してもよい [0077] …… [0079] 蛍光体シートが半硬化状態でLEDチップと貼り合わせられていた場合は、この電気的接続の前もしくは後の好適なタイミングで硬化させることができる。例えば、フリップチップタイプを一括接合させる場合に熱圧着の接合を行う場合にはその加熱により同時に蛍光体シートを硬化させてもよい。また、LEDチップと回路基板を接続したパッケージをより大きな回路基板上に表面実装する場合には、半田リフローでハンダ付けを行うと同時に蛍光体シートを硬化させても良い。 [0080] …… [0082] また、フェイスアップタイプのLEDチップに適用する場合は、上記と同様に蛍光体シートを小片化した後、LEDチップの光取り出し面に貼り合わせる。蛍光体シートが半硬化状態の場合は、貼り合わせた後、シートを硬化させる。ここで、フェイスアップタイプのLEDチップでは光取り出し面に少なくとも一方の電極が形成されており、この電極からは後述のようにワイヤーボンディング等により導通が取られる。したがって、蛍光体シートは少なくとも電極の一部が露出するように貼り合わせる。もちろん、光取り出し部分だけに貼り合わせてもよい。この場合、蛍光体シートは電極の一部が露出する様にパターン化することができる。 [0083] その後、LEDチップの光取り出し面とは反対側の面を回路基板に固定し、ワイヤーボンディング等の公知の方法でLEDチップと回路基板を電気的に接続することにより、発光装置を得ることができる。 [0084] また、その他の変形例として、基板に実装された状態のLEDチップに対し、小片化した蛍光体シートを貼り付けてもよい。また、逆に、蛍光体シートに複数のLEDチップを貼り付けてからダイシングによりシート付きLEDチップごとに小片化してもよい。また、LEDチップを表面に作りこんだ半導体ウェハーに、小片化していない蛍光体シートを貼り付け、その後、半導体ウェハーと蛍光体シートを一括して個辺化(ダイシング)することも可能である。」 (5)「図面の簡単な説明 [0017] [図1]フリップチップタイプのLEDチップの一例を示す概略図 [図2]フェイスアップタイプのLEDチップの一例を示す概略図 [図3]フェイスアップタイプのLEDチップの一例を示す概略図」 (6)「符合の説明 [0135] 1 蛍光体シート 2 LEDチップ 3 電極 4 回路基板 5 金属細線 」 (7)図2は、以下のものである。 (8)図3は、以下のものである。 2 引用文献に記載された発明 (1)上記1(1)及び(2)より、引用文献には、 「LEDの表面被覆に用いられる蛍光体シートであって、 蛍光体及びシリコーン樹脂を含有する、蛍光体シート。」が記載されているものと認められる。 (2)上記1(3)の記載によれば、上記(1)の「蛍光体シート」は、 基板と、前記基板上にスクリーン印刷された蛍光体を含有するシリコーン樹脂層と、を有するものと認められる。 また、上記1(4)の記載によれば、 上記「シリコーン樹脂層」は、半硬化状態であって、加熱により硬化するものであってもよいものと認められる。 (3)上記1(5)及び(6)の記載を踏まえて、図2及び図3を見ると、以下のことが理解できる。 ア 上記(1)の「LED」は、光取り出し面の端部に電極が形成されたフェイスアップタイプのLEDチップであること。 イ 上記(1)の「蛍光体シート」は、LEDチップの光取り出し部分だけに貼り合わせるために(前記LEDチップの)電極の一部が露出する様にパターン化されていること。 (4)以上のことから、引用文献には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「光取り出し面の端部に電極が形成されたフェイスアップタイプのLEDチップの表面被覆に用いられる蛍光体シートであって、 前記LEDチップの光取り出し部分だけに貼り合わせるために、前記電極の一部が露出する様にパターン化されており、 基板と、前記基板上にスクリーン印刷された蛍光体を含有するシリコーン樹脂層と、を有し、 前記シリコーン樹脂層は、半硬化状態であって、加熱により硬化するものである、蛍光体シート。」 第4 対比・判断 1 本願発明と引用発明を対比する。 (1)本願明細書には、本願発明の「外部リードを有するフェースアップ形式のLED装置用の蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シート」に関連して、以下の記載がある。 ア 「【0094】 <発光装置の製造方法又は発光装置> 本発明の発光装置を得るには又は本発明の発光装置を製造するには、上記により得られた蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シートを用いて下記に例示する方法によりLED素子を封止する。 【0095】 例えば、図3に示すように、基材フィルム2上の蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層1を、図4、5のように、セラミックス基板5上に樹脂ダイボンド材で接合したLED素子3に貼り付ける。蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂1は加熱することで硬化するが、硬化過程で一旦軟化しその後に粘度の上昇、固体化に向かうので、図6に示される金線4上に貼付しても金線4にダメージを与えることなくLED素子3を封止することができる。通常、この方式で封止した複数のLEDを搭載した基板は、シリコーン樹脂層で被覆し、硬化封止したあとダイシングし個片化する。外部端子との接続が金線の変わりに金バンプなどで接合するLED装置においても金線が接続された場合と同様に封止することができる。このように、LED素子3から発光される光の波長を所要の波長に変換する役割を果たすとともに、LED素子3を被覆し保護・封止する。」 イ 「【0112】 [実施例1] (1)蛍光体含有シリコーン樹脂シートの作製 調製例1の組成物を、フッ素樹脂(PTFEフィルム)の基材フィルムの上にスクリーン印刷機を用いて目的の素子形状に印刷、さらに100℃乾燥機を用いて5分間乾燥を行い、カバーフィルムとしてフッ素樹脂(PTFEフィルム)厚さ50μmのシート状に成形した。 (2)セラミックス基板上のLED素子の封止 実施例1で得られた熱硬化性シリコーン樹脂シートを、基材フィルム及びカバーフィルムごとチップの配置にアライメントしシート片の片面からカバーフィルムを剥がした後、露出した蛍光体含有シリコーン樹脂層面がLEDチップに接触するようにGaN系LED素子上に載せた後、他方の片面から基材フィルムを除去した。次に、150℃で5分間加熱したところ、LED素子上で蛍光体含有シリコーン樹脂層が一旦軟化しLED素子全体を被覆、硬化した蛍光体含有シリコーン樹脂層を形成した。更にこれを150℃で60分間加熱して2次硬化させた。この様にして得られた蛍光体含有シリコーン樹脂層で被覆された発光半導体(LED)装置を作製した。さらにこのLED素子の金電極にワイヤーボンダーで金ワイヤをボンディングしてLEDを作製した。試料のLEDを3個用意し、それぞれを発光させて色度座標を大塚電子製LED光学特性モニタ(LE-3400)により測定した。3個についての測定値の平均値を得た。」 ウ 図6は、以下のものである。 上記記載からして、 「外部リードを有するフェースアップ形式のLED装置用の蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シート」とは、LED素子の上面に貼り付け、蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂で被覆された「発光半導体(LED)装置」を作製するための樹脂シートであると解される。 エ 一方、引用発明の「蛍光体シート」も、LEDチップの表面(上面)に貼り付け、蛍光体を含有するシリコーン樹脂層で被覆された「LED装置」を作製するための樹脂シートであるといえる。 また、引用発明における「『光取り出し面の端部に』『形成された』『電極』」は、本願発明の「外部リード」に相当する。 オ してみると、引用発明と本願発明とは、「外部リードを有するフェースアップ形式のLED装置用の蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シート」である点で一致する。 カ また、引用発明の「シリコーン樹脂層」は、半硬化状態であって、加熱により硬化するものであることから、「『常温で可塑性の』『熱硬化性シリコーン樹脂層』」であることは、当業者にとって明らかである。 してみると、引用発明と本願発明とは、 「1枚の基材フィルムと、該基材フィルム上に蛍光体を含有する熱硬化性シリコーン樹脂組成物からなる蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層とを有し、 前記蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層が接着剤層を有しない単層からなる常温で可塑性の半固体である」点で一致する。 (3)引用発明の「蛍光体シート」は、「LEDチップの光取り出し部分だけに貼り合わせるために、電極の一部が露出する様にパターン化」されたもの、つまり、「蛍光体を含有するシリコーン樹脂層」の形状は、貼り合わせた際に、電極の一部が露出するように、一部が除かれた形状である。 してみると、引用発明と本願発明とは、 「前記1枚の基材フィルム上の前記蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層の形状は、一部が除かれた形状」である点で一致する。 (4)以上のことから、本願発明と引用発明とは以下の点で一致する。 <一致点> 「外部リードを有するフェースアップ形式のLED装置用の蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シートであり、 1枚の基材フィルムと、該基材フィルム上に蛍光体を含有する熱硬化性シリコーン樹脂組成物からなる蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層とを有し、 前記1枚の基材フィルム上の前記蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層の形状は、一部が除かれた形状であり、 前記蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層が接着剤層を有しない単層からなる常温で可塑性の半固体である、蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂シート。」 (5)一方で、本願発明と引用発明とは、以下の点で相違する。 <相違点> 「蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層」に関して、 本願発明は、 ア 「複数」であって、 イ 「前記蛍光体含有熱硬化性シリコーン樹脂層の形状がそれぞれLED素子形状に合致した平面形状であり、該平面形状は、四角形の角部が前記外部リードと接触しないように除かれた形状」であるのに対して、 引用発明は、「複数」であるか否か不明であり、その形状がそれぞれLED素子形状に合致した平面形状であるか否かも不明である点。 2 判断 (1)上記<相違点>について検討する。 ア 引用文献には、「[0084] また、その他の変形例として、基板に実装された状態のLEDチップに対し、小片化した蛍光体シートを貼り付けてもよい。また、逆に、蛍光体シートに複数のLEDチップを貼り付けてからダイシングによりシート付きLEDチップごとに小片化してもよい。」(上記「第3 1(4)」を参照。)と記載され、「基板に実装された(複数の)LEDチップ」に対し、一枚の「蛍光体シート」を貼り付けた後に、ダイシングにより複数に分割することが開示されている。 イ してみると、ダイシングの際に、(LEDチップの)光取り出し面の端部に形成された電極が損傷しないように、また、利用されない「蛍光体を含有するシリコーン樹脂層」のないように、平面形状を「四角形」とした複数のLEDチップを所定の間隔を空けて基板に実装するとともに、「蛍光体を含有するシリコーン樹脂層」についても、複数の「LEDチップの形状に合致した四角形」が並んだ形状となるように、所定の間隔を空けてスクリーン印刷することは、適宜なし得たことである。 また、「四角形」のどの位置を、どの程度除くかは、電極の位置や形状等に応じて定まる事項であって、電極と接触しないように「角部」を除くことに何ら困難性は認められない。 ウ 上記イのようにした引用発明の「基板上にスクリーン印刷された蛍光体を含有するシリコーン樹脂層」は、 「複数」であって、 「(複数のシリコーン樹脂層の形状が)それぞれLED素子形状に合致した平面形状であり、該平面形状は、四角形の角部が電極と接触しないように除かれた形状」となる。 エ よって、引用発明において、上記<相違点>に係る本願発明の構成を備えることは、当業者が引用文献に記載された事項に基づいて容易になし得たことである。 (2)効果 本願発明の奏する効果は、引用発明の奏する効果から予測し得る範囲内のものである。 3 平成29年6月9日提出の意見書について 請求人は、意見書の第3頁の「5.3」において、以下のように主張するので、この点について検討する。 「この記載からは、1枚の蛍光体シートが小片化された後に各小片がパターン化されること、即ち、小片化された1枚の基板上の1つの樹脂層、(又は基板から剥離された1つの樹脂層)が電極の一部が露出するような形状を有するという構成しか導き出せません。」 しかしながら、当審拒絶理由の【理由3】において、引用文献の記載を下線を付して摘記したように、[0084]には「また、その他の変形例として、基板に実装された状態のLEDチップに対し、小片化した蛍光体シートを貼り付けてもよい。また、逆に、蛍光体シートに複数のLEDチップを貼り付けてからダイシングによりシート付きLEDチップごとに小片化してもよい。」と記載され、ここでは、「基板に実装された(複数の)LEDチップ」に対し、一枚の「蛍光体シート」を貼り付ける例が示されている。 そして、「(複数の)LEDチップ」の間に位置する「蛍光体を含有するシリコーン樹脂層」は、利用されない樹脂層となることを考えると、スクリーン印刷する際に、樹脂層を連続する「一つ」とするか、個々のLEDチップに対応する部分のみの樹脂層を間隔を空けて「複数」とするかは、「(複数の)LEDチップ」の間隔の大きさ等を考慮して決め得ることであって、「一つ」とする構成しか導き出せないというものではない。 よって、請求人の主張は、上記判断を左右するものではない。 4 まとめ 本願発明は、当業者が引用発明及び引用文献に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、当業者が引用文献に記載された発明及び引用文献に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-014815

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