特許拒絶査定不服審判
2016-013476
削減した送信リソースブロック及び電力を介してアップリンク信号を送信する無線機器及び基地局
- 審判番号
- 2016-013476
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-512568外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月08日
- 審決日
- 2018年04月16日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .113-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-512568「削減した送信リソースブロック及び電力を介してアップリンク信号を送信する無線機器及び基地局」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月21日国際公開、WO2013/172585、平成27年 8月13日国内公表、特表2015-523771〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)5月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年5月16日 米国、2013年4月9日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「削減した送信リソースブロック及び電力を介してアップリンク信号を送信する無線機器及び基地局」に関するものである。
これに対して、平成29年9月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-013476