商標拒絶査定不服審判
2016-011937
ベビーサイン、ベビーサインズ
- 審判番号
- 2016-011937
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2014-105914
- 請求日
- 2016年08月08日
- 審決日
- 2017年02月28日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エデュテ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 【請求人】一般社団法人日本ベビーサイン協会
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 酒井 福造
- 審判官 大森 友子
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2014-105914拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「子供の教育用コンピュータソフトウェア,携帯電話機用プログラム,電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる音楽又は音声,録音済みのコンパクトディスク,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク・DVD,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」を指定商品として、平成26年12月15日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『BABY SIGNS』の文字と『ベビーサイン』の文字とを普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、『BABY SIGNS』及び『ベビーサイン』は、『身体や顔の動きで赤ん坊と親がコミュニケーションをとる方法』の意味合いを容易に認識させる。また、昨今、『ベビーサイン』の文字を含むタイトルの下、『身体や顔の動きで赤ん坊と親がコミュニケーションをとる方法』の内容を収録したDVDが実際に取り引きされている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が『身体や顔の動きで赤ん坊と親がコミュニケーションをとる方法を内容とする商品』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段の「BABY」と「SIGNS」の欧文字及び下段の「ベビーサイン」の片仮名は、「BABY」と「SIGNS」が半角文字程度のスペースを介しているものの、いずれも、それぞれ同じ書体、同じ大きさをもって一連に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中、「BABY」及び「ベビー」の文字が「赤ん坊」の意を有する語であり、「SIGNS」及び「サイン」の文字が「合図」、「記号」、「信号」、「看板」及び「署名」等の複数の意を有する親しまれた語であるとしても、これらをそれぞれ結合してなる「BABY SIGNS」及び「ベビーサイン」の文字が、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BABY SIGNS」又は「ベビーサイン」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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