特許拒絶査定不服審判
2016-011835
放射線硬化性被覆組成物
- 審判番号
- 2016-011835
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-252369外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月05日
- 審決日
- 2018年01月23日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WZF(C09D) / P18 .537-WZF(C09D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-252369「放射線硬化性被覆組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年6月26日出願公開、特開2014-114453〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成19年12月4日(パリ条約による優先権主張 2006年12月5日 欧州)を国際出願日とする特願2009-540187号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成25年12月5日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~6に係る発明は、平成27年9月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年5月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-011835