特許拒絶査定不服審判
2016-010707
積層セラミックキャパシター及びその実装基板
- 審判番号
- 2016-010707
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-164134外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月14日
- 審決日
- 2017年08月07日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サムソン エレクトロ-メカニックス カンパニーリミテッド.
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WZF(H01G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-164134「積層セラミックキャパシター及びその実装基板」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月23日出願公開、特開2015- 37193〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 8月12日の出願であって、「積層セラミックキャパシター及びその実装基板」に関するものと認める。
これに対して、平成29年 3月23日付けで、本件出願は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号・第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなく、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
したがって本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-010707