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特許拒絶査定不服審判

2016-009944

上張り、クッション、ブランケットその他の快適家具要素用の多層被覆材及びその製造方法

審判番号
2016-009944
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-046985
請求日
2016年07月01日
審決日
2018年07月06日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ボックスマーク レザー プロイズヴォドーニャ イン トゥルゴヴィナ ディーオーオー
  • 【請求人代理人】小野 新次郎
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】中西 基晴
  • 【請求人代理人】佐久間 滋
審判長/審判官
  • 審判長 久保 克彦
  • 審判官 門前 浩一
  • 審判官 竹下 晋司
分類
P18 .121-WYF(D06M) / P18 .161-WYF(D06M) / P18 .536-WYF(D06M) / P18 .537-WYF(D06M) / P18 .113-WYF(D06M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-46985「上張り、クッション、ブランケットその他の快適家具要素用の多層被覆材及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月22日出願公開、特開2014-173221、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年3月10日(パリ条約による優先権主張 2013年3月12日 欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-009944

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