特許拒絶査定不服審判
2016-007696
カプラ部材を使用して音響エネルギーを結合し、かつ焦点に集めるための方法およびシステム
- 審判番号
- 2016-007696
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-161164外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月26日
- 審決日
- 2017年08月25日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ガイデッド セラピー システムズ, エル.エル.シー.
- 【請求人代理人】大塩 竹志
- 分類
- P18 .537-WZF(A61B) / P18 .121-WZF(A61B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-161164「カプラ部材を使用して音響エネルギーを結合し、かつ焦点に集めるための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月13日出願公開、特開2014-210203〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2008年5月7日(パリ条約による優先権主張 2007年5月7日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-507626の一部を平成26年8月7日に新たな特許出願としたものであって、「カプラ部材を使用して音響エネルギーを結合し、かつ焦点に集めるための方法およびシステム」に関するものと認める。
これに対して、平成29年4月12日付けで特許法第36条第6項第1号及び第2号に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007696