特許拒絶査定不服審判
2016-007641
近赤外光吸収ガラス、近赤外光吸収素子、及び近赤外光吸収光学フィルタ
- 審判番号
- 2016-007641
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-556909
- 請求日
- 2016年05月25日
- 審決日
- 2018年05月21日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】成都光明光▲電▼股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】家入 健
- 審判長/審判官
- 審判長 豊永 茂弘
- 審判官 大橋 賢一
- 審判官 中澤 登
- 分類
- P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-556909「近赤外光吸収ガラス、近赤外光吸収素子、及び近赤外光吸収光学フィルタ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月22日国際公開、WO2013/120421、平成27年 4月30日国内公表、特表2015-512847、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 2月 4日(パリ条約による優先権主張 2012年 2月17日 (CN)中華人民共和国 2012年 2月17日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、平成30年 3月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007641