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特許拒絶査定不服審判

2016-007315

OFDM-MIMOシステム向けランダムアクセスチャネル

審判番号
2016-007315
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-139851外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月19日
審決日
2017年02月23日
公報発行日
2017年08月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04J) / P18 .575-Z (H04J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-139851「OFDM-MIMOシステム向けランダムアクセスチャネル」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日出願公開,特開2014-197903〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,2007年5月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年5月9日 米国)を国際出願日とする出願である特願2009-509865号の一部を,平成24年12月10日に新たな特許出願とした特願2012-269242号の一部を,平成26年7月7日に更に新たな特許出願としたものであって,平成27年4月10日付けで拒絶理由が通知され,同年10月21日付けで手続補正がされ,平成28年1月7日付けで拒絶査定がされ,これに対し,同年5月19日に拒絶査定不服審判が請求され,同時に手続補正がされたものである。 第2 補正の却下の決定 [結論] 平成28年5月19日付けの手続補正を却下する。 [理由] 1 補正の概要 平成28年5月19日付けの手続補正(以下,「本件補正」という。)は,平成27年10月21日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項9に記載された 「【請求項9】 無線通信システムにアクセスを提供する方法において, 無線通信デバイスによって,ランダムアクセスチャネル(RACH)伝送のために使用されることになるサブキャリアを示しているRACH割り当て情報を送信するステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよびサイクリックプレフィクスを,RACH上で無線送受信ユニット(WTRU)から受信するステップと, 前記無線通信デバイスによって,共有チャネル上で,前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が受信されたことの表示を前記WTRUへ送信するステップであって,前記表示はタイミングアドバンス(TA)を含んでいるステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された前記WTRUの送信タイミングで,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を受信するステップと を備えることを特徴とする方法。」 を, 「【請求項9】 無線通信デバイスにおいて実行され,無線送受信ユニット(WTRU)にアクセスを提供する方法において, 無線通信デバイスによって,複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々に対して,そのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報を送信するステップであって,前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHが割り当てられる,ステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,前記割り当てられたRACH上で,前記WTRUからRACH送信を受信するステップであって,前記RACH送信は,選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよびサイクリックプレフィクスを含む,ステップと, 前記無線通信デバイスによって,共有チャネル上で,前記WTRUへメッセージを送信するステップであって,前記メッセージは,前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が前記無線通信デバイスによって受信されたことの表示およびタイミングアドバンス(TA)を含んでいる,ステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された前記WTRUの送信タイミングで,適応変調および符号化に基づいて信号を受信するステップであって,前記信号は,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出されたアップリンク参照シンボルを含んでいる,ステップと を備えることを特徴とする方法。」 に変更することを含むものである。([当審注]:下線部は補正箇所を示す。) 2 補正の適否 (1)新規事項の有無,シフト補正の有無,補正の目的要件 請求項9についての上記補正は,本件補正前の「無線通信システムにアクセスを提供する方法」を,「無線通信デバイスにおいて実行され,無線送受信ユニット(WTRU)にアクセスを提供する方法」に限定し,同「ランダムアクセスチャネル(RACH)伝送のために使用されることになるサブキャリアを示しているRACH割り当て情報」を「複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々に対して,そのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報」に限定し,「前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHが割り当てられる」との限定を付加し,「前記割り当てられたRACH上で,前記WTRUからRACH送信を受信する」との限定を付加し,同「前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が受信されたことの表示を前記WTRUへ送信するステップであって,前記表示はタイミングアドバンス(TA)を含んでいる」を「前記WTRUへメッセージを送信するステップであって,前記メッセージは,前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が前記無線通信デバイスによって受信されたことの表示およびタイミングアドバンス(TA)を含んでいる」に限定し,同「・・・送信タイミングで,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を受信する」を「・・・送信タイミングで,適応変調および符号化に基づいて信号を受信するステップであって,前記信号は,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出されたアップリンク参照シンボルを含んでいる」に限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的としているといえる。 独立請求項である請求項1についての補正も,請求項9についての上記補正と同様である。 また,請求項3,4,11,12の「無線通信システム」が「無線通信デバイス」とされた補正は,上述の補正内容に整合するよう限定したものであり,特許請求の範囲の減縮を目的としているといえる。更に,請求項6,7,14,15の「受信されたRACH送信」が「前記受信されたRACH送信」とされた補正,及び請求項8,16の「ノードB」を「基地局」とする補正は,明瞭でない記載の釈明を目的としているといえる。 また,本件補正前の請求項17-21は削除された。 そして,これらの補正は,特許法第17条の2第3項,第4項に違反するところはない。 (2)独立特許要件 請求項9についての上記補正は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから,本件補正後の請求項9に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるのか否かについて,以下検討する。 ア 補正後の発明 平成28年5月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項9の記載のうち, (i) 「無線通信デバイスによって,複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々に対して,そのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報を送信するステップであって」の記載は,読点の位置,及び動作の対象を示す「対する」なる語の意味からして,無線通信デバイスが複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々に対してRACH構成情報を送信することとなり,不明確な記載になっているが,本願明細書の記載及び技術常識に基づいて,「無線通信デバイスによって,複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報を送信するステップであって」の意味であると認められる。 (ii)「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された前記WTRUの送信タイミングで,適応変調および符号化に基づいて信号を受信するステップであって」の記載は,TAに基づいて調整されたWTRUの送信タイミングで無線通信デバイスが信号を受信することになるが,そのようなことはTAの技術常識に反することであるから,本願明細書の記載及び技術常識に基づいて,「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された,適応変調および符号化がなされた信号を,受信するステップであって」の意味であると認められる。 以上の解釈に基づいて,補正後の発明は,以下のとおりのものと認める。 「無線通信デバイスにおいて実行され,無線送受信ユニット(WTRU)にアクセスを提供する方法において, 無線通信デバイスによって,複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報を送信するステップであって,前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHが割り当てられる,ステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,前記割り当てられたRACH上で,前記WTRUからRACH送信を受信するステップであって,前記RACH送信は,選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよびサイクリックプレフィクスを含む,ステップと, 前記無線通信デバイスによって,共有チャネル上で,前記WTRUへメッセージを送信するステップであって,前記メッセージは,前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が前記無線通信デバイスによって受信されたことの表示およびタイミングアドバンス(TA)を含んでいる,ステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された,適応変調および符号化がなされた信号を,受信するステップであって,前記信号は,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出されたアップリンク参照シンボルを含んでいる,ステップと を備えることを特徴とする方法。」 イ 引用発明等 [引用発明] 原査定の拒絶の理由に引用されたROMAIN MASSON,E-UTRA RACH within the LTE system([当審仮訳]:LTEシステムにおけるE-UTRA RACH),MASTER'S DEGREE PROJECT,2006年2月3日(以下,「引用例」という。)には,図面と共に以下の事項が記載されている。 (ア)「1.1.3 RACH The Random Access Channel is a contention-based channel for initial uplink transmission, i.e. from UE (User Equipment) to NodeB (base station). This channel can be used for several purposes. The RACH function is different depending on the technology of the system. The RACH can be used to access the network, to request resources, to carry control information, to adjust the time offset of the uplink, to adjust the transmitted power, etc. It can even be used to transmit small amounts of data. Contention resolution is the key feature of the random access channel. Many UE can attend to access a same base simultaneously, leading to collisions. 」(2ページ) ([当審仮訳]: 1.1.3 RACH ランダムアクセスチャネルは,最初のアップリンク送信(すなわち,UE(ユーザ機器)からノードB(基地局)への送信)のための競合ベースのチャネルである。このチャネルは,いくつかの目的のために使用することができる。RACH機能は,システムの技術に応じて異なる。RACHは,ネットワークにアクセスするため,リソースを要求するため,制御情報を運ぶため,アップリンクの時間オフセットを調整するため,送信電力を調整するため等に使用することができる。RACHは,少量のデータを送信するために使用することもできる。競合解決は,ランダムアクセスチャネルの重要な特徴である。多数のUEが同時に1つの基地局にアクセスすることができ,衝突が生じる。) (イ)「1.2.3 Requirements and RACH purpose The LTE requirements concerning the RACH are different from the UMTS ones. While the RACH as defined in the 3G systems is mainly used to register the terminal after power-on to the network, the LTE RACH will have to deal with new constraints. In an OFDM based system, orthogonal messages can be sent. This leads to a new way of designing the physical layer. A major challenge in such a system is to maintain uplink orthogonality among UEs. Hence both frequency and time synchronization of the transmitted signals from the UEs are needed. Frequency synchronization can be achieved by fixing the UE local oscillator to the downlink broadcast signal. (中略) However, the timing estimation has to be performed by the NodeB when measuring the received signal. This can be achieved during a random access. The UE can then receive a timing advance command from the NodeB and adjust its uplink transmission timing accordingly. Consequently one purpose of the LTE random access procedure is to obtain uplink time synchronization. 」(3ページ) ([当審仮訳]: 1.2.3 要件とRACHの目的 RACHに関するLTEの要件は,UMTSのものとは異なる。3Gシステムで定義されているRACHは,主に電源投入後の端末をネットワークに登録するために使用されているが,LTE RACHは新しい制約に対処する必要がある。 OFDMベースのシステムでは,直交するメッセージが送信され得る。これは,物理層を設計するための新しい方法につながる。このようなシステムにおける主要な課題は,UE間のアップリンクの直交性を維持することである。したがって,UEから送信された信号の周波数及び時間の両方の同期が必要である。周波数同期は,UEの局部発振器をダウンリンク・ブロードキャスト信号に固定することによって達成できる。 (中略) しかしながら,受信信号を測定するとき,タイミング推定がノードBによって実行されなければならない。これは,ランダムアクセスの間に達成することができる。UEは,ノードBからタイミング・アドバンス・コマンドを受信し,それに応じてアップリンク送信タイミングを調整することができる。 したがってLTEランダムアクセス手順の一つの目的は,アップリンク時間同期を得ることである。) (ウ)「4.1.4 Format of the preambles A preamble is a short signal which consists of 4096 chips. It does not contain the identity of the user. It is simply a sequence of 256 repetitions of Hadamard codes of length 16. Hence, there exist 16 different preamble signatures (one for each code). The preamble signatures are listed in Table 4.1.4: Also a scrambling code related to the cell identity is applied to the preamble. Before any attempt, the UE selects randomly a signature and sends the related preamble. If the base station detects successfully the preamble, it can send back an AI. This indicator contains a replica of the preamble so that the UE can be aware of its target. The AI can take 2 values (positive acknowledgment ACK or negative acknowledgment NACK) depending on whether the message transmission is allowed or not. Since a NodeB is able to detect two different signatures in the same access slot, a problem occurs only when two UEs have selected the same signature and the same access slot which is a very unlikely case. (Table 4.1は省略。) 4.1.5 Format of the message The message can be either 10ms or 20ms. Spreading and scrambling are applied to the message part. The message part scrambling code has a one-to-one correspondence to the scrambling code used for the preamble part. Spreading is performed using Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF) codes. The code-tree is showed in the Figure 4.3. 」(23~24ページ) ([当審仮訳]: 4.1.4 プリアンブルのフォーマット プリアンブルは4096チップからなる短い信号である。それはユーザのIDを含まない。それは単に,長さ16のアダマール符号の256回の繰り返しのシーケンスである。したがって,16の異なるプリアンブルシグネチャ(各コードに1つ)が存在する。プリアンブルシグネチャを表4.1.4に示す。 また,セルIDに関連するスクランブリングコードは,プリアンブルに適用される。各試行の前に,UEは,ランダムにシグネチャを選択し,関連するプリアンブルを送信する。基地局が正常にプリアンブルを検出した場合,AIを送り返すことができる。UEは,その対象を認識することができるように,この標識はプリアンブルのレプリカを含んでいる。メッセージ送信が許可されているか否かに応じて,AIは2つの値(肯定応答ACK又は否定応答NACK)をとることができる。ノードBは同一のアクセススロットにおいて2つの異なるシグネチャを検出することができるので,2つのUEが同じシグネチャ及び同じアクセススロットを選択した場合に問題が発生するが,そのような場合はあまり起こりそうにない。 (表4.1は省略。) 4.1.5 メッセージのフォーマット メッセージは,10ミリ秒又は20ミリ秒のいずれかになる。拡散及びスクランブリングは,メッセージ部分に適用される。メッセージ部分のスクランブリングコードは,プリアンブル部分に使用されるスクランブリングコードに一対一に対応している。拡散は,直交可変拡散率(OVSF)符号を用いて行われる。コードツリーは図4.3に示される。) (エ)「Chater 5 RACH design within LTE (中略) 5.1 Discussion on the RACH purpose 5.1.1 Timing adjustments 3GPP members seem to agree on the fact that one of the main purposes of the random access is to obtain fine time synchronization. The synchronization procedure prior to the random access only gives access to the slot and frame synchronization in the downlink. In other words, the mobile receives from a broadcast signal the start and the end of slots and frames but the transmission delay implies a time shift between the transmission and the reception of the broadcast signal. Hence, the mobile can not estimate when to send its data so that the NodeB receives them at the beginning of a slot. The RACH procedure could be a solution to adjust the timing offset at the UE side by informing the UE how to compensate for the round trip delay. After a successful random access procedure, the NodeB and the UE should be synchronized within a fraction of the uplink cyclic prefix. In this way, the subsequent uplink signals could be correctly decoded and would not interfere with other users. 」(33~34ページ) ([当審仮訳]: 第5章 LTEにおけるRACHの設計 (中略) 5.1 RACHの目的についての検討 5.1.1 タイミング調整 3GPPのメンバーは,ランダムアクセスの主な目的の一つは,完璧な時間同期を得ることであることに同意しているようである。ランダムアクセスより前の同期化手順は,単にダウンリンクのスロット及びフレーム同期へのアクセスを与えるだけである。換言すれば,移動局は,ブロードキャスト信号からスロット及びフレームの開始及び終了を受信するが,伝送遅延は,ブロードキャスト信号の送信と受信との間の時間のずれを含んでいる。したがって,移動局は,ノードBがスロットの開始において受信するために,そのデータをいつ送信すべきかを推定することができない。 RACH手順は,どのようにラウンドトリップ遅延を補償するかをUEに知らせることにより,UE側でタイミングオフセットを調整する解決手段となり得る。 (図5.1は省略。) 成功したランダムアクセス手順の後では,ノードBとUEはアップリンク・サイクリックプレフィックスの部分内で同期されるべきである。このようにして,後続のアップリンク信号は正しく復号され,他のユーザに干渉しない。) (オ)「5.1.3 Resource request Prior to sending any data, the UE has to obtain resources for transmission. The NodeB acts as a scheduler and provides the UEs with scheduling information. The E-UTRA random access could be an approach to request bandwidth and time resources. One can imagine several possible solutions: ・ The RACH procedure is only used to acquire timing and/or power adjustments. The only purpose is to be synchronized within a fraction of the cyclic prefix. Then a subsequent resource request has to be performed in order to acquire resource reservation. The resource request procedure is still contention-based but the system is synchronized. ・ The random access signal is composed of two distinct and independent parts: the RACH signature and the RACH message. The signature is the same frequency band and time slot. On the contrary, the message part contains information. For instance, this information can include a resource request (amount of data to transmit). At the NodeB side, only the signature is used for detection. In case of successful detection, the message part is decoded and analyzed. If the network presents available resources, the NodeB will send a resource grant to the UE. The signature part can also be used as reference symbols (pilots) for the demodulation of the message part. 」(34~35ページ) ([当審仮訳]: 5.1.3 リソース要求 データを送信する前に,UEは,送信用のリソースを取得しなければならない。ノードBは,スケジューラとして機能し,スケジューリング情報をUEに提供する。E-UTRAのランダムアクセスは,帯域幅と時間リソースを要求するためのアプローチであり得る。いくつかの可能な解決策を想像することができる。 ・RACH手順は,タイミング及び/又は電力調整を得るためにのみ使用される。唯一の目的は,サイクリックプレフィックスの部分内で同期されることである。それから,リソースの予約を取得するために,後続のリソース要求が実行されなければならない。リソース要求手順は,まだ競合ベースであるが,システムは同期されている。 (図5.2は省略。) ・ランダムアクセス信号は,2つの別個の独立した部分であるRACHシグネチャ及びRACHメッセージで構成されている。シグネチャ部分は,同じ周波数帯域及びタイムスロットである。逆に,メッセージ部分は情報を含んでいる。例えば,この情報にはリソース要求(送信するデータの量)が含まれる。ノードB側では,検出のためにシグネチャのみが使用される。検出に成功した場合に,メッセージ部分がデコードされ,分析される。ネットワークが利用可能なリソースを提示した場合,ノードBは,UEにリソース許可を送信する。シグネチャ部は,メッセージ部分の復調のための参照シンボル(パイロット)として使用することもできる。 (図5.3は省略。) ) (カ)「5.2 Discussion on the transmission method 5.2.1 Signature and payload At least a RACH signal should contain a code sequence, or signature, which identifies the random access attempt. As was suggested in the previous section, a payload could be included. This payload could be composed of the user identity, the desired amount of resources, the reasons of request, the nature of the access (initial or periodic), etc. In case the signature and the message are transmitted over the same subcarriers, the NodeB can use the signature as a pilot to decode the message.」(35~36ページ) ([当審仮訳]: 5.2 伝送方法に関する考察 5.2.1 シグネチャとペイロード 少なくともRACH信号はランダムアクセス試行を識別するコードシーケンス又はシグネチャを含む必要がある。前節で示唆されたように,ペイロードが含まれる可能性がある。このペイロードは,ユーザ識別,所望のリソース量,要求の理由,アクセスの性質(初期又は周期的)等で構成され得る。シグネチャとメッセージが同じサブキャリアを介して送信される場合,ノードBはシグネチャを,メッセージをデコードするパイロットとして使用してことができる。) (キ)「5.2.2 Transmission band assigned to random and reservation access channel It has been agreed that orthogonal contention based and scheduled access channels are used. Two options are envisaged when designing the transmission bandwidth allocation to random and reservation access. The first one consists in assigning the whole given system bandwidth to the random access during specified sub frames. In the second option, only a part of the given system bandwidth is allocated to RACH access. This is depicted in the following figure: (中略)Indeed, when the given bandwidth is 5 MHz or narrower, the second option is not achievable and the first one seems appropriate. Meanwhile, in case of wider system bandwidth, i.e. 10 or 20 MHz, the option (b) is achievable. The bandwidth of a random access should be large enough to allow a good detection rate. Indeed, a wider transmission bandwidth allows having a diversity benefit. However, when the traffic load is high, the plurality of the available frequency bands for random access can permit fewer collisions. An adaptive assignment would be a clever but complex solution. The NodeB could estimate the traffic load and then broadcast the assignment scheme to the UE willing to access the network. For instance, in a given system bandwidth of 10MHz, the NodeB could decide to allocate: ・5 MHz to each random access in case of low traffic load (2 available bands per RACH sub frame). ・1.25 MHz to each random access in case of high traffic load (8 available bands per RACH sub frame).」(36ページ) ([当審仮訳]: 5.2.2 ランダムアクセスチャネル及び予約アクセスチャネルに割り当てられる伝送帯域 直交競合ベースのアクセスチャネル及びスケジュールされたアクセスチャネルが使用されることが合意されている。ランダムアクセス及び予約アクセスへの伝送帯域幅の割り当てを設計する際,2つのオプションが想定される。第1のものは,指定されたサブフレーム中に所定のシステム帯域幅全体をランダムアクセスに割り当てることである。第2のオプションは,所与のシステム帯域幅の一部のみがRACHアクセスに割り当てられる。これは次の図に示される。 (図5.5は省略。) 実際,与えられた帯域幅が5MHz又はそれより狭い場合,第2のオプションは達成できず,第1のオプションが適切と思われる。一方,より広いシステム帯域幅,すなわち10又は20MHzの場合,オプション(b)が達成可能である。ランダムアクセスの帯域幅は,良好な検出率を可能にするのに十分な大きさでなければならない。実際,より広い伝送帯域幅は,ダイバーシティ利益を有することを可能にする。しかしながら,トラフィック負荷が高い場合,ランダムアクセスのための利用可能な複数の周波数帯域が,より少ない衝突を可能にすることができる。適応的な割り当ては,巧妙だが複雑な解決策になる。ノードBは,トラフィック負荷を推定し,ネットワークにアクセスしようとするUEに割り当てスキームをブロードキャストすることができる。例えば,10MHzの所与のシステム帯域幅において,ノードBは,以下のような割り当てを決定する: ・トラフィック負荷が低い場合は各ランダムアクセスに対して5MHz(RACHサブフレーム当たり2つの使用可能帯域)。 ・トラフィック負荷が高い場合は各ランダムアクセスに対して1.25MHz(RACHサブフレーム当たり8つの使用可能帯域)。 (ク)「5.3 Signal parameters As mentioned in [3], the parameters for uplink transmission scheme within LTE (SC FDMA and OFDMA concepts) are specified in Table 5.3. The FFT size is adapted to the given system bandwidth. In this way, the sub-carrier spacing is kept constant in any system bandwidth, which was part of the LTE requirements. Δf is always equal to 15 kHz. Also the time duration of an OFDM symbol is also constant regardless of the system bandwidth: 66.67μs. (Table 5.1は省略。) Meanwhile the transmission bandwidth for a specified signal can be varied by changing the number of used sub carriers. A simple illustration of a basic transmission is given in Figure 5.7. (Figure5.7は省略。) The design of the random access has to take into consideration these parameters. For instance, a RACH signature must be a finite number of OFDM symbols. Also, a CP may be added at the beginning of each symbol. The use of the CP will be discussed in the section 6.3. In a typical urban environment, the order of the maximum delay spread is of 5 μs. Therefore, if a CP prefix is used, about 77 (= 5×10-6 ×15.36×106) chip symbols will be copied from the end of the OFDM symbol and added at the beginning. 」(37~38ページ) ([当審仮訳]: 5.3 信号パラメータ [3]で述べたように,LTE(SC FDMA及びOFDMAの概念)におけるアップリンク伝送方式のためのパラメータが表5.3に特定されている。FFTサイズは,所与のシステム帯域幅に適合される。このように,サブキャリア間隔はどのシステム帯域幅においても一定に保たれており,これはLTE要件の一部である。Δfは常に15KHzに等しい。また,OFDMシンボルの継続時間も,システム帯域幅に関係なく,一定(66.67μs)である。 (表5.1は省略。) 一方,特定の信号のための送信帯域幅は,使用されるサブキャリア数を変更することによって変えることができる。基本伝送の簡単な説明図を図5.7に示す。 (図5.7は省略。) ランダムアクセスの設計は,これらのパラメータを考慮に入れなければならない。例えば,RACHシグネチャは,OFDMシンボルの有限数でなければならない。また,CPを各シンボルの先頭に付加してもよい。CPの使用は6.3節で説明する。典型的な都市環境では,最大遅延拡散のオーダーは,5マイクロ秒である。したがって,CPが使用される場合には,約77(=5×10-6×15.36×106)チップのシンボルがOFDMシンボルの終わりからコピーされて先頭に付加される。) (ケ)「5.6 Signature format The signatures are pseudo noise codes. The goal is to obtain good cross correlation properties in order to achieve high detection rate and low false alarm rate. Ideally, the autocorrelation and cross correlation of the codes should be: ( (5.1)式,(5.2)式は省略。) Also it must be easy to reproduce the signature at the receiver side. Hence a noise-like waveform is not under consideration. Several techniques exist to obtain pseudo random codes. A common method is to generate a maximum length sequence (m-sequence) by using a Linear Feedback Shift Register (LFSR). For instance, the WiMAX signatures are generated this way. The sequences are implemented based on the recursion formula given by: ( (5.3)式は省略。) The output is periodic with a period equal to N = 2L-1. Hence, if the LFSR is designed to give a long enough m-sequence, the signatures can be chosen to be pieces of this sequence. In this way, no apparent relation exists between them. The bits are then modulated using QPSK (16 QAM could also be possible). This remains a very simple method and obviously other techniques can be used to generate the pseudo random signatures. 5.7 Subcarriers mapping Once a complex pseudo random code is generated, the next step consists in mapping the values to the sub-carriers. Here again, several possibilities could be adopted. In the DFTs OFDMA case, an FFT may be applied prior to the mapping. Since the input is already pseudo random, this will not change the performances significantly. However, this would permit to use the same transmission chain as for data communication. Regarding the mapping procedure, the 3 mentioned schemes (localized, randomized and equidistant) can be used. Let us compare the performances when the timing offset is estimated by performing a simple correlation in the time domain at the receiver side. The figure below represents the autocorrelation function of a given signature with each of the mapping schemes. (Figure 5.9は省略。) ・ In the case of an equidistant mapping, the signal is somehow periodic and the autocorrelation presents several peaks, equally separated. A wrong estimation can hence be easily made, leading to a shifted timing estimation. ・ When a localized mapping is used, the signal in the time domain can be seen as a colored noise. The autocorrelation function presents a lobe and therefore could lead to wrong estimation. However, the lobe width is approximately equal to 2/B where B is the signal frequency bandwidth, which is not significant compared to a CP duration. For instance, for a signal bandwidth equal to 1.25 MHz, the autocorrelation lobe is in the order of 1.6 μs which is smaller than the typical CP duration (5 μs). Consequently, the lobe in the autocorrelation function is not damaging regarding the timing estimation. ・ The best mapping in case of time domain detection is incontestably the pseudo random mapping. In this way, the time domain signal is also pseudo random and its autocorrelation properties are very good. 」(41~42ページ) ([当審仮訳]: 5.6 シグネチャのフォーマット シグネチャは,擬似雑音符号である。目標は,高い検出率と低い誤警報率を達成するために,良好な相互相関特性を得ることである。理想的には,コードの自己相関と相互相関は次のようになる。 ((5.1)式,(5.2)式は省略。) また,受信側でシグネチャを再現することが容易でなければならない。そのため,雑音のような波形は考慮されない。擬似ランダムコードを取得するためのいくつかの技術が存在する。一般的な方法は,線形フィードバック・シフトレジスタ(LFSR)を用いて,最大長系列(m系列)を生成することである。例えば,WiMAXのシグネチャは,このように生成される。シーケンスは次式で与えられる漸化式に基づいて実装される: ((5.3)式は省略。) 出力はN=2L-1に等しい周期性を持つ。LFSRが十分な長さのm系列を与えるように設計されている場合,シグネチャはこのシーケンスの一部分であるように選択することができる。このように,それらの間には明らかな関係は存在しない。ビットはQPSK(16QAMも可能である。)を使用して変調される。 これは非常に単純な方法であり,明らかに,擬似ランダムシグネチャを生成するために他の技術を使用することもできる。 5.7 サブキャリアのマッピング 複合擬似ランダムコードが生成されると,次のステップは,サブキャリアに値をマッピングすることである。ここでも,いくつかの可能性を採用することができる。DFTs-OFDMAの場合,FFTがマッピングの前に適用される。入力が既に擬似ランダムであるので,これは性能を大幅に変えることはない。けれども,データ通信と同じ伝送チェーンを使用することを可能にする。 マッピング手順について,既に述べた3つのスキーム(局在化された,疑似ランダム化された,等距離)を用いることができる。受信機側で時間領域での単純な相関を実行することによってタイミングオフセットが推定される場合の性能を比較する。以下の図は,各マッピングスキームについて所与のシグネチャの自己相関関数を表す。 (図5.9は省略。) ・等距離にマッピングする場合には,信号が何らかの形で周期的であり,自己相関は,均等に分離していくつかのピークを示す。したがって,間違った推定がされ易く,シフトされたタイミング推定をもたらす。 ・局在化されたマッピングが使用される場合,時間領域の信号は,色雑音と見なすことができる。自己相関関数は,ローブを示し,そのため,間違った推定につながる可能性がある。しかし,ローブの幅は,ほぼ2/Bに等しく(ここで,Bは信号周波数帯域幅。),CP継続時間と比較して有意ではない。例えば,信号帯域幅が1.25MHzのときは,自己相関サイドローブは,典型的なCP継続時間(5マイクロ秒)よりも小さい1.6マイクロ秒のオーダーである。したがって,自己相関関数におけるローブは,タイミング推定を損なわない。 ・時間領域検出の場合における最高のマッピングは,明らかに擬似ランダムマッピングである。時間領域信号は疑似ランダムであり,その自己相関特性は非常に優れている。) (コ)「5.8 Random access procedure 5.8.1 UE procedure This section proposes to develop the random access procedure at the UE side. The steps in italic are still under consideration. ・ The UE listens to a downlink broadcast signal to obtain the transmission timing. It is also informed of the available signatures, frequency bands and time slots for a random access. ・ Open-loop power control can be used to obtain a suitable transmission power. The path loss is estimated from a downlink signal and the UE estimates the transmission power to achieve a certain SNR target. The uncertainty comes from the shadowing variance which is different from uplink to downlink (different carrier frequency).([当審注]:この段落はイタリックで表記されている。) ・ The UE selects randomly a signature, a time slot and a frequency band among the available set. ・ A burst containing the chosen signature is sent over the selected frequency band and time slot. ・ The burst may contain a payload part providing a signalling message (amount of needed resource, reason of request, etc.).([当審注]:この項目はイタリックで表記されている。) ・ The UE monitors a specified downlink channel for response from the NodeB. ・ In case of positive answer: The UE decodes the response and adapts its transmission timing. If the response contains power control information, the UE adapts also its transmission power. Scheduling request and random access can be linked. In this case, the UE obtain resources for transmission and is able to send data on a reservation channel. Otherwise, a subsequent resource request is performed.([当審注]:この項目の「If the response・・・」以下はイタリックで表記されている。) ・ If the UE does not receive any response from the NodeB: A new attempt is performed: the UE selects a new signature, a new frequency band and sends a new burst in a RACH sub-frame after a random back-off time. The transmission power may be increased (power ramping method).([当審注]:この一行はイタリックで表記されている。) ・ An alternative method could be used to ensure a better timing control: The NodeB could send a first response with timing information. Then the UE would have to transmit a new burst with appropriate timing correction. If the NodeB considers the timing correct, a positive response is sent without any timing information. Otherwise another message is sent with timing information. This would ensure better timing control but would imply latency in the procedure.([当審注]:この項目はイタリックで表記されている。) 5.8.2 NodeB procedure The NodeB correlates the received signal in the RACH sub-frame with all possible signature sequences. The detection can be either performed in the time domain or in the frequency domain. This will be analyzed in the following section. A detection variable is computed for each signature. It corresponds to the ratio between the peak and the mean power value of the correlation function γ. ((5.4)式は省略。) Once the detection variable exceeds a certain threshold, the signal is considered detected. The timing offset is then computed from the peak position. From the value of the detection variable, the NodeB could also estimate a power adjustment. The NodeB response should include the identity of the signature sequence (signature, frequency band, time slot), thus indicating to which access the answer is linked. 」(42~43ページ) ([当審仮訳]: 5.8 ランダムアクセス手順 5.8.1 UEの手順 この節では,UE側でランダムアクセス手順を開発することを提案する。イタリックの手順は,検討中である。 ・UEは,送信タイミングを得るために,ダウンリンク・ブロードキャスト信号をリッスンする。ランダムアクセスのために利用可能なシグネチャ,周波数帯域及びタイムスロットも通知される。 ・適切な送信電力を得るために開ループ電力制御を使用することができる。経路損失がダウンリンク信号から推定され,UEは特定のSNR目標を達成する送信電力を推定する。シャドウイングの変動から来る不確実性は,(キャリア周波数が異なる)アップリンクとダウンリンクとで異なる。 ・UEは,ランダムに利用可能なセットの中から,シグネチャ,タイムスロット及び周波数帯域を選択する。 ・選択されたシグネチャを含むバーストは,選択された周波数帯域及びタイムスロット上で送信される。 ・バーストは,シグナリングメッセージ(必要なリソース量,要求の理由等)を提供するペイロード部分を含んでもよい。 ・UEは,ノードBからの応答のために明示されたダウンリンクチャネルを監視する。 ・肯定的な答えの場合: UEは,応答をデコードし,その送信タイミングを適応させる。 応答に電力制御情報が含まれている場合,UEは送信電力を適応させる。 スケジューリング要求とランダムアクセスがリンクされる。この場合,UEは,送信のためのリソースを取得し,予約されたチャネル上でデータを送信することができる。そうでなければ,後続のリソース要求が行われる。 ・ノードBからの応答を受信しない場合: 新たな試行が実行される。:UEは,新たなシグネチャ,新たな周波数帯域を選択し,ランダムバックオフ時間の後にRACHサブフレーム内で新たなバーストを送信する。 送信電力が増加されてもよい(パワー・ランピング法)。 ・より良好なタイミング制御を確実にするために別の方法を使用することができる。: ノードBはタイミング情報を持つ最初の応答を送信することができる。次いで,UEは,適切なタイミングに補正して新しいバーストを送信する。ノードBはタイミングが正しいと考える場合,肯定応答がタイミング情報なしで送信される。そうでない場合は,別のメッセージがタイミング情報と共に送信される。これは,より良いタイミング制御を保証するが,手順の遅延を含む。 5.8.2 ノードBの手順 ノードBは,RACHサブフレームの受信信号をすべての可能なシグネチャシーケンスと相関させる。検出は時間領域でも周波数領域でも行うことができる。これは,次節で分析する。各シグネチャについて検出変数が計算される。これは,相関関数γのピーク電力値と平均電力値との比に相当する。 ((5.4)式は省略。) 検出変数が特定の閾値を超えると,信号が検出されたと考えられる。その後,タイミングオフセットがピーク位置から計算される。ノードBは,検出変数の値から電力調整を推定することができる。ノードBの応答はシグネチャ・シーケンスのID(シグネチャ,周波数帯域,タイムスロット)を含むべきであり,これにより応答がどのアクセスにリンクされているかを示す。) (サ)「Further studies would concern several important points: ・ The signature should be investigated in details. Comparison between PN and CAZAC sequences should be performed in order to find the best signature. 」(62ページ) ([当審仮訳]: さらなる研究は,いくつかの重要なポイントに関係する: ・シグネチャが詳細に調査されるべきである。最良のシグネチャを見つけるためにPNとCAZACシーケンスとの間の比較が行われるべきである。) 引用例の上記各記載及び各図面並びに当該技術分野の技術常識を考慮すると, a 上記(ア),(イ),(コ)の記載によれば,引用例には「ノードBにおいて実行され,UEにアクセスを提供する方法」が記載されているといえる。 b 上記(キ)の記載によれば,システム帯域幅の一部の周波数帯域からなる複数のRACHが存在し(第2のオプション),上記(コ)の記載によれば,UEは,ノードBからのダウンリンク・ブロードキャスト信号により,ランダムアクセスのために利用可能なシグネチャ,周波数帯域及びタイムスロットが通知されることが見てとれる。ここで,上記(ケ)の「5.7」の記載によれば,ランダムアクセスのためのシグネチャ(複合擬似ランダムコード)は,局在化されたサブキャリア,疑似ランダム化されたサブキャリア,等距離に分散されたサブキャリアのいずれかにマッピングされるものであるから,RACHチャネルは局在化された複数のサブキャリアのセット又は分散化された複数のサブキャリアのセットから構成されることは自明である。 また,上記(コ)の記載によれば,UEは,RACH送信に際して,利用可能なセットの中から,シグネチャ,タイムスロット及び周波数帯域を選択することが見てとれる。 してみると,引用例には,「ノードBによって,複数のRACHの各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになる周波数帯域を通知するダウンリンク・ブロードキャスト信号を送信するステップであって,前記UEは前記複数のRACHのうちからのRACHを選択する,ステップ」が記載されていると認められる。 c 上記(ア),(オ)のFigure 5.2,(コ)の記載によれば,ノードBは,UEが選択したRACH上で,UEからRACH送信を受信することは明らかである。 そして,上記(ウ),(オ),(カ),(コ)の記載によれば,RACH送信は,ランダムアクセス試行を識別するコードシーケンス又はシグネチャを含んでおり,上記(ケ),(オ),(サ)の記載によれば,当該コードシーケンス(シグネチャ)は,m系列等の擬似雑音符号に基づくものであり,CAZACを用いることも示唆されており,これを「第1のシーケンス」と称することは任意である。 そして,上記(ク)の記載によれば,RACH送信はCPを含むものである。 したがって,引用例には,「前記ノードBにおいて,UEが選択したRACH上で,前記UEからRACH送信を受信するステップであって,前記RACH送信は,第1のシーケンスおよびCPを含む,ステップ」が記載されていると認められる。 d 上記(ウ),(オ)のFigure 5.2,(コ)の記載によれば,基地局が正常にシグネチャを含むプリアンブルを検出した場合,応答として2つの値(肯定応答ACK又は否定応答NACK)をとるAI,すなわち,「前記第1のシーケンスが前記ノードBによって受信されたことの表示」を送り返すものである。 そして,上記(イ),(エ),(オ)のFigure 5.2,(コ)の記載によれば,当該応答はタイミング調整のためのタイミング・アドバンス・コマンドも含むものである。ここで,上記(エ),(オ)の第2段落,(コ)の記載からも明らかなように,当該タイミング調整は,UEがノードBに同期してRACH送信しても,ラウンドトリップ遅延によりノードBでの受信タイミングがずれることから,当該受信タイミングがサイクリックプリフィックス(CP)内となるよう送信タイミングを早めるようにタイミング・アドバンス・コマンド(すなわち,いわゆるTA。)により指示するものであることは,当業者における技術常識である。 また,上記(コ)の記載によれば,ノードBからの当該応答は「明示されたダウンリンクチャネル上」で送信されるものといえる。 したがって,引用例には,「前記ノードBによって,明示されたダウンリンクチャネル上で,前記WTRUへ応答を送信するステップであって,前記応答は,前記第1のシーケンスが前記ノードBによって受信されたことの表示およびタイミング・アドバンス・コマンドを含んでいる,ステップ」が記載されていると認められる。 e 上記(ア),(オ),(コ)に記載されているように,RACH送信はアップリンク送信をするためのリソースを要求するためになされるものであり,RACH試行が成功してリソースが割り当てられる(すなわち,スケジューリングがなされる)と,当該割り当てられたリソースを用いてアップリンク送信がなされることは,当業者における技術常識である。そして,上記(エ),(コ)の記載から明らかなように,タイミング・アドバンス・コマンド受信した後は,UEからのアップリンク送信はタイミング調整がなされて行われ,ノードBは,UEから調整された送信タイミングで送信された信号を,受信するものである。 したがって,引用例には,「前記ノードBにおいて,前記タイミング・アドバンス・コマンドに基づいて調整された送信タイミングで前記UEから送信された信号を,受信するステップ」が記載されていると認められる。 以上を総合すると,引用例には以下の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認める。 「ノードBにおいて実行され,UEにアクセスを提供する方法において, ノードBによって,複数のRACHの各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになる周波数帯域を通知するダウンリンク・ブロードキャスト信号を送信するステップであって,前記UEは前記複数のRACHのうちからのRACHを選択する,ステップと, 前記ノードBにおいて,UEが選択したRACH上で,前記UEからRACH送信を受信するステップであって,前記RACH送信は,第1のシーケンスおよびCPを含む,ステップと, 前記ノードBによって,明示されたダウンリンクチャネル上で,前記WTRUへ応答を送信するステップであって,前記応答は,前記第1のシーケンスが前記ノードBによって受信されたことの表示およびタイミング・アドバンス・コマンドを含んでいる,ステップと, 前記ノードBにおいて,前記タイミング・アドバンス・コマンドに基づいて調整された送信タイミングで前記UEから送信された信号を,受信するステップと を備える方法。」 [周知技術] 原査定において周知技術を示す文献としてあげられた3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Physical Layer Aspects for Evolved UTRA(Release 7),3GPP TR 25.814,2006年3月,V1.2.2,P.1-104,URL http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.814/25814-122.zip(以下,「周知例1」という。)には,図面とともに以下の事項が記載されている。 (シ)「9 UL Concepts (中略) 9.1 SC-FDMA (FDD / [TDD]) 9.1.1 Basic transmission scheme (中略) The basic sub-frame structure for the uplink transmission is given in Figure 9.1.1-4 using two short blocks (SB) and six long blocks (LB) per sub-frame. Short blocks are used for reference signals for coherent demodulation and/or control/data transmission. Long blocks are used for control and/or data transmission. Note that the data could include either or both of scheduled data transmission and contention based data transmission. Furthermore, the same sub-frame structure is used for both localized and distributed transmission. 」(56,57ページ) ([当審仮訳]: 9 ULのコンセプト (中略) 9.1 SC-FDMA(FDD/[TDD]) 9.1.1 基本伝送方式 (中略) アップリンク伝送の基本的なサブフレーム構造が,サブフレーム毎に2つのショートブロック(SB)と6つのロングブロック(LB)を使用して図9.1.1-4に示されている。ショートブロックは,コヒーレントな復調のための参照信号及び/又は制御/データ伝送に使用される。ロングブロックは,制御及び/又はデータ伝送に使用される。データは,スケジュールされたデータ送信及び競合ベースのデータ送信のいずれか又は両方を含むことができることに留意されたい。さらに,同じサブフレーム構造が,局在化伝送及び分散化伝送の両方に使用される。 (図9.1.1-4は省略。) ) (ス)「9.1.1.2.2 Uplink reference-signal structure As indicated in Section 9.1.1, uplink reference signals are transmitted within the two short blocks, which are time-multiplexed with long blocks. Uplink reference signals are received and used at the Node B for the following two purposes: -Uplink channel estimation for uplink coherent demodulation/detection -Possible uplink channel-quality estimation for uplink frequency- and/or time-domain channel-dependent scheduling Provided that uplink transmissions are received in a time-aligned fashion (within the cyclic-prefix tolerance), multiple mutually orthogonal reference signals can be created. (中略) The uplink reference signals are based on CAZAC sequences. Which exact type of CAZAC sequences is FFS.」(59,61ページ) ([当審仮訳]: 9.1.1.2.2 アップリンク参照信号構造 9.1.1節に示されるように,アップリンク参照信号は,ロングブロックと時分割多重化される2つのショートブロック内で送信される。アップリンク参照信号は,以下の2つの目的のために,ノードBで受信され,使用される。 - アップリンクコヒーレント復調/検出のためのアップリンクチャネル推定 - アップリンク周波数及び/又は時間領域チャネル依存スケジューリングのための可能なアップリンクチャネル品質推定 アップリンク送信が時間整列された形(サイクリックプレフィックス許容値内)で受信されるならば,複数の相互に直交する参照信号を生成することができる。 (中略) アップリンク参照信号は,CAZACシーケンスに基づいている。CAZACシーケンスの正確なタイプは将来の検討課題である。) (セ)「9.1.2 Physical channel procedure 9.1.2.1 Random access procedure The random access procedure is classified into two categories: -non-synchronized random access, and -synchronized random access. 9.1.2.1.1 Non-synchronized random access The non-synchronized access is used when the i) UE uplink has not been time synchronized or ii) UE uplink loses synchronization. The non-synchronized access allows the Node B to estimate, and, if needed, adjust the UE transmission timing to within a fraction of the cyclic prefix.」(66ページ) ([当審仮訳]: 9.1.2 物理チャネル手順 9.1.2.1 ランダムアクセス手順 ランダムアクセス手順は,2つのカテゴリに分類される。 - 非同期ランダムアクセス,及び - 同期ランダムアクセス。 9.1.2.1.1 非同期ランダムアクセス 非同期アクセスは,i)UEのアップリンクが時間同期されていないか,又は ii)UEのアップリンクが同期を失っているときに使用される。非同期アクセスにより,ノードBは,UEの送信タイミングを推定し,必要に応じて,サイクリックプレフィックスの部分内に調整することができる。) (ソ)「9.1.2.1.1.2 Preamble and message payload The non-synchronized random access preamble is used for time alignment, signature detection etc. The message payload comprises any additional associated signaling information. It is FFS whether the message payload can be transmitted in the random access burst along with the preamble as shown in Figure 9.1.2.1.1.2-1, or on the shared data channel upon preamble detection and UL resource allocation by the Node B. (中略) 9.1.2.1.1.3 Non-synchronized random access procedure Prior to attempting a non-synchronized random access, the UE shall synchronize to the downlink transmission. Two possibilities for the random access procedure are considered: ・ Approach#1: Figure 9.1.2.1.1.3-1 outlines this approach, where the Node B responds to the non-synchronized random access attempt with timing information to adjust the uplink transmission timing and an assignment of uplink resources to be used for transmission of data or control signalling (possibly including any message payload (e.g. UE ID) not included in the preamble) using the shared data channel. It may be noted that the timing information can also be combined with the uplink data resource allocation. Furthermore, the uplink data resource allocation may be implicitly indicated by associating a reserved time frequency region with a preamble sequence. ・ Approach#2: Figure 9.1.2.1.1.3-2 outlines this approach, where the Node B responds to the non-synchronized random access attempt preamble with timing information and resource allocation for transmission of scheduling request (and possibly any additional control signalling or data). UE then sends the scheduling request at the assigned time-frequency resource using the shared data channel or physical random access channel (for co-existing LCR-TDD based frame structure). The Node B adjusts the resource allocation according to the scheduling request from the UE. 」(68~69ページ) ([当審仮訳]: 9.1.2.1.1.2 プリアンブルとメッセージペイロード 非同期ランダムアクセスプリアンブルは,時間整列,シグネチャ検出等に使用される。メッセージペイロードは,任意の追加の関連するシグナリング情報を含む。図9.1.2.1.1.2-1に示すように,メッセージペイロードが,ランダムアクセスバーストの中でプリアンブルとともに送信されることができるか,或いはノードBによるプリアンブル検出及びULリソース割り当ての上で共有データチャネル上で送信されることができるかは,将来の検討課題である。 (図9.1.2.1.1.2-1は省略。) (中略) 9.1.2.1.1.3 非同期ランダムアクセス手順 非同期ランダムアクセスを試行する前に,UEはダウンリンク伝送に同期しなければならない。 ランダムアクセス手順の2つの可能性が考慮される。 ・ アプローチ#1:図9.1.2.1.1.3-1は,ノードBが,非同期ランダムアクセス試行に対して,アップリンク送信タイミングを調整するためのタイミング情報と,データ又は制御シグナリング(例えば,プリアンブルに含まれていない任意のメッセージペイロード(例えば,UE ID)を含む)の送信に使用されるアップリンクリソースの割り当てとにより,共有データチャネルを用いて応答する,このアプローチの概要を示す。タイミング情報はアップリンクデータリソース割り当てと組み合わせることもできることに留意されたい。さらに,アップリンクデータリソース割り当ては,予約された時間周波数領域をプリアンブルシーケンスと関連付けることによって暗黙的に示されてもよい。 ・ アプローチ#2:図9.1.2.1.1.3-2は,ノードBが,非同期ランダムアクセス試行プリアンブルに対して,タイミング情報と,スケジューリング要求(場合によっては追加の制御シグナリング又はデータ)の送信のためのリソース割り当てとにより応答する,このアプローチの概要を示す。次いでUEは,共用データチャネル又は物理ランダムアクセスチャネル(共存するLCR-TDDベースのフレーム構造用)を使用して,割り当てられた時間-周波数リソースでスケジューリング要求を送信する。ノードBは,UEからのスケジューリング要求に従ってリソース割り当てを調整する。 (図9.1.2.1.1.3-1は省略。) (図9.1.2.1.1.3-2は省略。) ) (タ)「9.1.2.1.2.3 Preamble Design Principle The preamble sequences shall be designed assuming no intra-cell interference from data transmissions (i.e., TDM/FDM operation). The random access channel sequence(s) (e.g. based on CAZAC/GCL) used to generate the transmitted random access preamble waveforms should have the following properties:」(71ページ) ([当審仮訳]: 9.1.2.1.2.3 プリアンブルの設計原理 プリアンブルシーケンスは,データ送信(すなわち,TDM/FDM動作)からのセル内干渉がないことを仮定して設計されなければならない。 送信されるランダムアクセスプリアンブル波形を生成するために使用される(例えば,CAZAC/GCLに基づく)ランダムアクセスチャネルシーケンスは,以下の特性を有するべきである。) (チ)「9.1.2.3 Link adaptation Uplink link adaptation is used in order to guarantee the required minimum transmission performance of each UE such as the user data rate, packet error rate, and latency, while maximizing the system throughput. For this purpose, uplink link adaptation should effectively utilize a combination of the adaptive transmission bandwidth accompanied with channel-dependent scheduling, transmission power control, and the adaptive modulation and channel coding rate. Three types of link adaptation are performed according to the channel conditions, the UE capability such as the maximum transmission power and maximum transmission bandwidth etc., and the required QoS such as the data rate, latency, and packet error rate etc. In particular, the three schemes are controlled by channel variation as link adaptation. The basic features of the three link adaptation methods are as follows. (中略) -Adaptive modulation and channel coding rate 」(71~72ページ) ([当審仮訳]: 9.1.2.3 リンクアダプテーション アップリンク・リンクアダプテーションは,システムスループットを最大にしながら,ユーザデータレート,パケットエラーレート,レイテンシー等の,各UEの要求される最低限の伝送性能を保証するために,使用される。 この目的のために,アップリンク・リンクアダプテーションは,チャネル依存スケジューリング,送信電力制御,及び適応変調及びチャネル符号化レートを伴う適応送信帯域幅の組み合わせを効果的に利用すべきである。 チャネル状態,最大送信電力及び最大送信帯域幅等のUE能力,データレート,レイテンシー,及びパケット誤り率等の要求されるQoSに応じて,3つのタイプのリンクアダプテーションが実行される。特に,3つの方式がリンクアダプテーションとしてチャネル変動により制御される。3つのリンクアダプテーション方法の基本的な特徴は以下の通りである。 (中略) - 適応変調及びチャネル符号化率 ) 技術仕様に記載された技術事項は当業者に周知であるところ,周知例1は3GPPの技術仕様であり,上記(シ),(ス)の記載によれば,「アップリンク伝送におけるサブフレーム構造は,制御データ及びCAZACシーケンスに基づくアップリンク参照信号を含む。」ことは周知の技術事項(以下,「周知技術1」という。)であり,上記(セ),(ソ)の記載によれば,「ノードBが,非同期ランダムアクセス試行に対して,共有データチャネルを用いてタイミング情報で応答する。」ことは周知の技術事項(以下,「周知技術2」という。)であり,上記(タ)の記載によれば,「ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスはCAZACに基づく。」ことは周知の技術事項(以下,「周知技術3」という。)であり,上記(チ)の記載によれば,「アップリンク伝送において,適応変調及びチャネル符号化によるリンクアダプテーションを実行する。」ことは周知の技術事項(以下,「周知技術4」という。)であると認められる。 原査定の拒絶の理由に引用されたMotorola,RACH Design for EUTRA([当審仮訳]:EUTRAのためのRACH設計),3GPP TSG RAN1#44 R1-060387,2006年2月17日(以下,「周知例2」という。)には,図面と共に以下の事項が記載されている。 (ツ)「3. RACH Preamble Design using TDM/FDM In this scheme a dedicated or special symbol is used for RACH. The RACH symbol can be reserved every x frames (e.g. x = 1 … 10.) as shown in Figure 3. The scheme can use either localized or distributed mode. In the localized mode the subcarriers are divided into NRB resource blocks with each resource blocks using a fixed number of contiguous sub-carriers. Next, for each of the NRB resource blocks, a number of signature sequence groups are pre-defined so that every group consists of NS signature sequence and different groups can be assigned to different neighboring sectors. Each group also consists of several cyclically shifted version of the signature sequences (NSH). As such, the total number of RACH opportunities per DFT-SOFDM symbol is given by NRB * NS * NSH .」(2ページ) ([当審仮訳]: 3.TDM/FDMを使用したRACHプリアンブルの設計 この方式では,専用又は特殊シンボルがRACHのために使用される。図3に示すように,RACHシンボルはXフレーム毎(例えば,X=1・・・10。)を予約することができる。この方式は,局在化又は分散のいずれかのモードを使用することができる。局在化モードでは,サブキャリアはNRB個のリソースブロックに分割され,各リソースブロックは固定数の連続するサブキャリアの使用する。次に,各グループがNS個のシグネチャシーケンスから構成されるように,そして,異なるグループが異なる近隣セクターに割り当てられるよう,NRB個の各リソースブロックに対して,多数のシグネチャシーケンスのグループが予め定義される。各グループは,いくつかの周期的にシフトしたバージョンのシグネチャシーケンス(NSH)で構成されている。このように,DFTs-OFDMシンボル当たりのRACH機会の総数は,NRB*NS*NSH によって与えられる。) 同じく原査定の拒絶の理由に引用されたPanasonic,Random access design for E-UTRA uplink([当審仮訳]:E-UTRA上りリンクのためのランダムアクセス設計),3GPP TSG-RAN WG1 Meeting#45 R1-061114,2006年5月12日(以下,「周知例3」という。)には,図面と共に以下の事項が記載されている。 (テ)「2. Random access structure design 2.1. Preamble sequence Random access is a contention based transmission. Therefore, multiple random access bursts from multiple UEs could be transmitted simultaneously. It is also good, if multiple random accesses are detected simultaneously at E-NodeB. To reduce the collisions among the random access, a common approach is UE randomly chooses one out of plural different preambles/signatures. To distinguish random accesses from different UEs at NodeB, a sequence with good auto-correlation and good cross-correlation property is required. For these reasons, we compare the miss detection probability vs. the average Ep/No among the different type of sequences (i.e. W-CDMA preamble sequences, different CAZAC sequences and cyclic-shifted CAZAC sequences).」(1/5ページ) ([当審仮訳]: 2. ランダムアクセス構造の設計 2.1. プリアンブルシーケンス ランダムアクセスは,競合ベースの送信である。したがって,多数のUEからの多数のランダムアクセス・バーストが同時に送信され得る。多数のランダムアクセスがEノードBで同時に検出されてもよい。ランダムアクセスの間での衝突を減少させるための一般的なアプローチは,UEが複数の異なるプリアンブル/シグネチャのうちの1つをランダムに選択することである。EノードBにおいて異なるUEからのランダムアクセスを区別するために,良好な自己相関と良好な相互相関特性を持つシーケンスが必要となる。これらの理由から,異なるタイプのシーケンス(すなわちW-CDMAプリアンブルシーケンス,異なるCAZACシーケンス及び巡回シフトCAZACシーケンス)の間で,検出誤りvs平均Ep/Noを比較する。) (ト)「From the evaluation, both CAZAC sequence and cyclic-shifted CAZAC sequence show better detection performance compared with the truncated WCDMA preamble sequence. (中略) Therefore, cyclic-shifted CAZAC sequence has superior performance among compared sequences. This aspect is also discussed in [14] . 」(2/5ページ) ([当審仮訳]: 評価から,CAZACシーケンス及び巡回シフトCAZAC系列の両方が,切断されたWCDMAプリアンブルシーケンスと比較して,より良好な検出性能を示している。 (中略) このため,巡回シフトCAZACシーケンスは,比較された配列の中で優れた性能を持っている。この様相は[14]にも記載されている。) 上記(ツ)~(ト)の記載によれば,「RACHのプリアンブルのシグネチャとして巡回シフトCAZACシーケンスを用いる。」ことは周知の技術事項(以下,「周知技術5」という。)であると認められる。 ウ 対比・判断 補正後の発明と引用発明とを対比すると, (ア)本願の特許請求の範囲の請求項16を参酌すれば,補正後の発明の「無線通信デバイス」は「基地局」(なお,本件補正前は「ノードB」。)を含むものであるから,引用発明の「ノードB」は明らかに補正後の発明の「無線通信デバイス」に含まれる。また,引用発明の「UE」は明らかに「無線送受信ユニット(WTRU)」といえる。また,補正後の発明の「ランダムアクセスチャネル(RACH)」,「サイクリックプレフィクス」,「タイミングアドバンス(TA)」と,引用発明の「RACH」,「CP」,「タイミング・アドバンス・コマンド」とは,表記が異なるのみであって差異は無い。 (イ)補正後の発明の「無線通信デバイスによって,複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報を送信するステップであって,前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHが割り当てられる,ステップ」と,引用発明の「ノードBによって,複数のRACHの各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになる周波数帯域を通知するダウンリンク・ブロードキャスト信号を送信するステップであって,前記UEは前記複数のRACHのうちからのRACHを選択する,ステップ」とは,下記の相違点1は別として,「無線通信デバイスによって,複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるリソースに関する情報を送信するステップであって,前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHを使用する,ステップ」の点で共通している。 (ウ)補正後の発明の「選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンス」と,引用発明の「第1のシーケンス」とは,下記の相違点2は別として,いずれも「第1のシーケンス」ということができる。そして,補正後の発明の「前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が前記無線通信デバイスによって受信されたことの表示」と,引用発明の「前記第1のシーケンスが前記ノードBによって受信されたことの表示」とは,いずれも「前記第1のシーケンスが前記ノードBによって受信されたことの表示」ということができる。 (エ)補正後の発明の「前記無線通信デバイスによって,共有チャネル上で,前記WTRUへメッセージを送信するステップ」と,引用発明の「前記ノードBによって,明示されたダウンリンクチャネル上で,前記WTRUへ応答を送信するステップ」とは,下記の相違点3は別として,「前記無線通信デバイスによって,所定のチャネル上で,前記WTRUへメッセージを送信するステップ」といえる点で共通している。 また,引用発明の「応答」を「メッセージ」と称することは任意である。 (オ)補正後の発明の「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された,適応変調および符号化がなされた信号を,受信するステップであって,前記信号は,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出されたアップリンク参照シンボルを含んでいる,ステップ」と,引用発明の「前記ノードBにおいて,前記タイミング・アドバンス・コマンドに基づいて調整された送信タイミングで前記UEから送信された信号を,受信するステップ」とは,下記の相違点4は別として,「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された信号を,受信するステップ」の点で共通している。 以上を総合すると,補正後の発明と引用発明とは,以下の点で一致し,また,相違している。 (一致点) 「無線通信デバイスにおいて実行され,無線送受信ユニット(WTRU)にアクセスを提供する方法において, 無線通信デバイスによって,複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるリソースに関する情報を送信するステップであって,前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHを使用する,ステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,RACH上で,前記WTRUからRACH送信を受信するステップであって,前記RACH送信は,第1のシーケンスおよびサイクリックプレフィクスを含む,ステップと, 前記無線通信デバイスによって,所定のチャネル上で,前記WTRUへメッセージを送信するステップであって,前記メッセージは,前記第1のシーケンスが前記無線通信デバイスによって受信されたことの表示およびタイミングアドバンス(TA)を含んでいる,ステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された信号を,受信するステップと を備える方法。」 (相違点1) 一致点の「複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるリソースに関する情報」に関し,補正後の発明は,「複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報」であるのに対し,引用発明は「複数のRACHの各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになる周波数帯域を通知するダウンリンク・ブロードキャスト信号」であって,「サブキャリアのセットを示しているRACH構成情報」については言及されておらず,また,一致点の「前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHを使用する」に関し,補正後の発明は,「前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHが割り当てられる」のに対し,引用発明は「UEは前記複数のRACHのうちからのRACHを選択する」であって,「割り当てられる」ことについて言及されていない点 (相違点2) 一致点の「第1のシーケンス」に関し,補正後の発明は「選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンス」であるのに対し,引用発明は当該事項が明らかでない点。 (相違点3) 一致点の「所定のチャネル上」に関し,補正後の発明は「共有チャネル上」であるのに対し,引用発明は「明示されたダウンリンクチャネル上」である点。 (相違点4) 一致点の「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された信号を,受信するステップ」に関し,補正後の発明は,「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された,適応変調および符号化がなされた信号を,受信するステップであって,前記信号は,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出されたアップリンク参照シンボルを含んでいる,ステップ」であるのに対し,引用発明は,受信する信号が「適応変調および符号化がなされた信号」であり「制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出されたアップリンク参照シンボルを含んでいる」ことが明らかにされていない点。 以下,上記各相違点について検討する。 (相違点1)について 引用発明の「複数のRACH」は,それぞれ局在化又は分散化された複数のサブキャリアのセットからなる複数のRACHを含むものであるから,ノードBが通知するランダムアクセスのために利用可能な周波数帯域として,「複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセット」の情報を通知することは容易になし得ることであり,当該情報を「RACH構成情報」と称することは任意である。 なお,本願明細書には,「複数のランダムアクセスチャネル(RACH)の各々についてそのRACH上でRACH伝送のために使用されることになるサブキャリアのセットを示しているRACH構成情報」なるものは存在せず,無線通信デバイスがそのようなものを送信することも記載されていない。このことについて,請求人は,平成27年4月10日付け意見書にて,本願明細書の【0004】に「無線送受信ユニット(WTRU)は,RACH・・・を選択する」と記載され,当業者は,WTRUがRACHを選択するためにはRACHがノードBによって定義される必要があり,ノードBは選択されることになる定義されたRACHをWTRUに知らせる必要があることについて,容易に理解することができ,【0012】の「RACHに対して,1組の副搬送波が割り当てられる。RACHに割り当てられる副搬送波は,周波数帯において「局在化」されていても「分散化」されていても良い」及び【0017】の「複数のRACHを異なる組の副搬送波として定義してもよい。図6に,3つのRACH(RACH1,RACH2およびRACH3)を例として示す。それぞれのRACHが固有の1組の副搬送波を有する。RACH送信においては,定義されたRACHの1つをWTRUがランダムに選択してもよく,または所定の基準に基づいてWTRUに割り当てても良い」の各記載に基づけば,ノードBがサブキャリア(副搬送波)のセットを各々のRACHに割り当てて,各々のRACHを定義し,RACH送信のために使用されることになるサブキャリアを示している割り当て情報を,WTRUに送信し,これによって,WTRUがRACHを選択するようにすることは,本発明の技術分野における当業者によって容易に理解されることであり,もしもこのような割り当て情報をWTRUが受信しなかったならば,WTRUは特定のサブキャリア上でRACHを送信することはできない旨主張している。すなわち,請求人も,無線通信デバイスによってRACH構成情報なるものを送信することが容易であることを自白しているものと認められる。 また,補正後の発明の「前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHが割り当てられる」との事項は,本願明細書の【0017】の「RACH送信においては,定義されたRACHの1つをWTRUがランダムに選択してもよく,または所定の基準に基づいてWTRUに割り当てても良い。異なるユーザに異なるRACHを割り当てる方法の1つは,WTRUのシリアル番号を使用することである。または,各ユーザに固有の他の基準(ユーザIDなど)をRACH割り当てに使用しても良い。たとえば,ユーザ固有の番号の最終桁に基づいてスロットを割り当てる場合,まず番号が任意の数の場合には,ユーザを10のグループに分類することができる(0,1,2,...,9の各スロットに1グループ)。」を根拠とするものと認められるが,当該記載によれば,ここでいう「割り当て」とは,WTRUにおける選択の態様として所定のアルゴリズムにより選択すべきものが自動的に定まることを意味していると解され,無線通信デバイス(基地局,ノードB)が割り当てを行うものではない。すなわち,無線通信デバイス(基地局,ノードB)がUEにRACHの割り当てを行うことは記載されていないし,UEにおけるRACHの選択の段階では,無線通信デバイス(基地局,ノードB)はUEから何の情報を得ておらず,ユーザIDなどのユーザ固有の番号は知り得ないから,無線通信デバイス(基地局,ノードB)がUEにRACHの割り当てを行うことはできないから,そのようなことは自明でもない。 してみると,「前記WTRUは前記複数のRACHのうちからのRACHが割り当てられる」との事項は,専らUEにおける事項であって,無線通信デバイス(基地局,ノードB)は単に複数のRACHをリッスンしているだけであるから,無線通信デバイスにおいて実行される方法の発明をなんら特定するものでない。したがって,当該事項は相異点にはならない。 (相違点2)について 引用例にはシグネチャとしてCAZACシーケンスを用いることが示唆されており,周知技術3のとおり「ランダムアクセスプリアンブルのシーケンスはCAZACに基づく。」こと,周知技術5のとおり「RACHのプリアンブルのシグネチャとして巡回シフトCAZACシーケンスを用いる。」ことはそれぞれ周知の技術事項であるから,引用発明の「第1のシーケンス」を「選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンス」とすることは,当業者が容易になし得ることに過ぎない。 (相違点3)について 周知技術2のとおり,「ノードBが,非同期ランダムアクセス試行に対して,共有データチャネルを用いてタイミング情報で応答する。」ことは周知の技術事項であるから,引用発明の「明示されたダウンリンクチャネル上」を「共有チャネル上」とすることは格別困難なことではなく,当業者が容易になし得ることに過ぎない。 (相違点4)について 相異点4に係る補正後の発明の構成は,本願明細書の【0032】の「RACH試行に成功すると,適応変調符号化(AMC:adaptive modulation coding)およびリンクアダプテーション(link adaptation)を開始することができる。」との記載を根拠としているものと認められるところ,RACH試行とはWTRUがデータ伝送のため基地局とリンクを確立するためのものであり,スケジューリング要求に対してスケジューリング割り当てがなされることによりRACH試行は成功し,RACH試行に成功すると,その後はスケジューリングに基づいて割り当てられたリソースを用いてデータ伝送を行うものであることは技術常識である。そして,リンク確立後の当該データ伝送は技術仕様に基づくものであるところ,周知技術1のとおり「アップリンク伝送におけるサブフレーム構造は,制御データ及びCAZACシーケンスに基づくアップリンク参照信号を含む。」こと,周知技術4のとおり「アップリンク伝送において,適応変調及びチャネル符号化によるリンクアダプテーションを実行する。」ことは,それぞれ技術仕様に含まれている周知の技術事項である。ここで,LTEの技術常識によれば,ショートブロック(SB)に含まれるアップリンク参照信号を「アップリンク参照シンボル」と称することは任意である。また,RACH試行のシグネチャにCAZACシーケンスを用いることと,アップリンク参照信号にCAZACシーケンスを用いることは,独立した技術事項であって,両者のCAZACシーケンスをそれぞれ「第1のCAZACシーケンス」,「第2のCAZACシーケンス」と称することは任意である。 引用発明はRACH試行が成功した後の動作について明らかにしていないが,TA受信後はWTRUからの送信がTAに基づいて調整された送信タイミングでなされることは当然であり,また,RACH試行に関する上記技術常識によれば,引用発明においても,スケジューリング要求に対してスケジューリング割り当てがなされた後は,スケジューリングにより割り当てられてリソースを用いて技術仕様に基づいてデータ伝送を行うものであることは当然であるから,引用発明においても技術仕様に基づいて「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された,適応変調および符号化がなされた信号を,受信するステップであって,前記信号は,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出されたアップリンク参照シンボルを含んでいる,ステップ」なる構成を備えることは当然のことにすぎない。したがって,相違点4には実質的な差異は無い,或いは当業者が容易になし得ることに過ぎない。 そして,補正後の発明の作用効果も,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が予測できる範囲のものである。 以上のとおり,補正後の発明は,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 結語 したがって,本件補正は,補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 平成28年5月19日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので,本願の特許請求の範囲は,平成27年10月21日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲となる。 そして,平成27年10月21日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項9の「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された前記WTRUの送信タイミングで,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を受信するステップ」の記載は,TAに基づいて調整されたWTRUの送信タイミングで無線通信デバイスが信号を受信することになるが,そのようなことはTAの技術常識に反することであるから,本願明細書の記載及び技術常識に基づいて,「前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を受信するステップ」の意味であると認められる。 以上の解釈に基づき,本願発明は以下のとおりのものと認める。 「【請求項9】 無線通信システムにアクセスを提供する方法において, 無線通信デバイスによって,ランダムアクセスチャネル(RACH)伝送のために使用されることになるサブキャリアを示しているRACH割り当て情報を送信するステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,選択された位相を持つ第1の一定振幅ゼロ自己相関(CAZAC)シーケンスおよびサイクリックプレフィクスを,RACH上で無線送受信ユニット(WTRU)から受信するステップと, 前記無線通信デバイスによって,共有チャネル上で,前記第1のCAZACシーケンスの前記選択された位相が受信されたことの表示を前記WTRUへ送信するステップであって,前記表示はタイミングアドバンス(TA)を含んでいるステップと, 前記無線通信デバイスにおいて,前記TAに基づいて調整された送信タイミングで前記WTRUから送信された,制御データ,および,第2のCAZACシーケンスから引き出された参照シンボルを含んでいる信号を受信するステップと を備えることを特徴とする方法。」 2 引用発明等 引用発明及び周知技術は,上記「第2 補正却下の決定」の項中の「2 補正の適否」の項中の「(2)独立特許要件」の項中の「イ 引用発明等」の項で認定したとおりである。 3 対比・判断 そこで,本願発明と引用発明とを対比するに,本願発明は補正後の発明から当該補正に係る限定を省いたものである。 そうすると,本願発明の構成に当該補正に係る限定を付加した補正後の発明が,上記「第2 補正却下の決定」の項中の「2 補正の適否」の項中の「(2)独立特許要件」の項中の「ウ 対比・判断」の項で検討したとおり,引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから,本願発明も同様の理由により,容易に発明できたものである。 4 むすび 以上のとおり,本願発明は,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により,特許を受けることができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-007315

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