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特許拒絶査定不服審判

2016-006666

底部シールド安定化磁気シード層を有する装置、データリーダ、およびその製造方法

審判番号
2016-006666
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-051951外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月06日
審決日
2017年02月17日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G11B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 51951「底部シールド安定化磁気シード層を有する装置、データリーダ、およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月29日出願公開、特開2014-182868、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年3月14日(パリ条約による優先権主張2013年3月16日 米国(US))の出願であって、平成26年5月13日付けで手続補正がされ、平成27年2月27日付けで拒絶理由が通知され、同年9月2日付けで手続補正がされたが、同年12月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して、平成28年5月6日に拒絶査定不服審判が請求され、同時に手続補正がされたものである。 第2 平成28年5月6日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)の適否 1.本件補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲を補正するものであって、本件補正の前(平成27年9月2日付けの手続補正)に、 「  【請求項1】 磁気シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタックと、 上部シールドと反対側で前記磁気シード層に接触して隣接する底部シールドとを備え、前記底部シールドは、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える、 装置。 【請求項2】 前記磁気スタックの前記固定磁化構造が、合成反強磁性体(SAF)を備える、請求項1に記載の装置。 【請求項3】 反強磁性体(AFM)が、前記磁気スタックの前記磁気シードと前記固定磁化構造との間に配置される、請求項2に記載の装置。 【請求項4】 空気軸受面上の前記底部シールドの幅が、前記空気軸受面上の前記磁気スタックの幅よりも大きい、請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の装置。 【請求項5】 磁気シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタックと、 上部シールドと反対側で前記磁気シード層に接触して隣接し、結合された底部シールドとを備え、 前記底部シールドは、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える、データリーダー。 【請求項6】 空気軸受面上の前記底部シールドの幅が、前記空気軸受面上の前記磁気スタックの幅よりも大きい、請求項5に記載のデータリーダー。 【請求項7】 磁気シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタックを成形することと、 前記磁気シード層を上部シールドの反対側の底部シールドに接触させることとを含み、 前記底部シールドが、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える、 方法。 【請求項8】 空気軸受面上の前記底部シールドの幅が、前記空気軸受面上の前記磁気スタックの幅よりも大きい、請求項7に記載の方法。」 とあったところを、 「  【請求項1】 磁気シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタックと、 上部シールドと反対側で前記磁気シード層に接触して隣接する底部シールドとを備え、前記底部シールドは、前記磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える、 装置。 【請求項2】 前記磁気スタックの前記固定磁化構造が、合成反強磁性体(SAF)を備える、請求項1に記載の装置。 【請求項3】 反強磁性体(AFM)が、前記磁気スタックの前記磁気シードと前記固定磁化構造との間に配置される、請求項2に記載の装置。 【請求項4】 空気軸受面上の前記底部シールドの幅が、前記空気軸受面上の前記磁気スタックの幅よりも大きい、請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の装置。 【請求項5】 磁気シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタックと、 上部シールドと反対側で前記磁気シード層に接触して隣接し、結合された底部シールドとを備え、 前記底部シールドは、前記磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える、データリーダー。 【請求項6】 空気軸受面上の前記底部シールドの幅が、前記空気軸受面上の前記磁気スタックの幅よりも大きい、請求項5に記載のデータリーダー。 【請求項7】 磁気シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタックを成形することと、 前記磁気シード層を上部シールドの反対側の底部シールドに接触させることとを含み、 前記底部シールドが、前記磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える、 方法。 【請求項8】 空気軸受面上の前記底部シールドの幅が、前記空気軸受面上の前記磁気スタックの幅よりも大きい、請求項7に記載の方法。」 とするものである。下線は請求人が補正箇所を明示するために付したものである。 (1)請求項1について 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1において、 「前記底部シールドは、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」とあったところを、 「前記底部シールドは、前記磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」 とする補正(以下、「補正事項1」という。)を含んでいる。 (2)請求項2について 請求項2自体の記載は補正されていないが、請求項2は、請求項1を引用する従属請求項であることから、実質的に「補正事項1」と同じ補正(以下、「補正事項2」という。)を含んでいる。 (3)請求項3について 請求項3自体の記載は補正されていないが、請求項3は、請求項1を間接的に引用する従属請求項であることから、実質的に「補正事項1」と同じ補正(以下、「補正事項3」という。)を含んでいる。 (4)請求項4について 請求項4自体の記載は補正されていないが、請求項4は、請求項1を直接又は間接的に引用する従属請求項であることから、実質的に「補正事項1」と同じ補正(以下、「補正事項4」という。)を含んでいる。 (5)請求項5について 本件補正は、特許請求の範囲の請求項5において、 「前記底部シールドは、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」とあったところを、 「前記底部シールドは、前記磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」 とする補正(以下、「補正事項5」という。)を含んでいる。 (6)請求項6について 請求項6自体の記載は補正されていないが、請求項6は、請求項5を引用する従属請求項であることから、実質的に「補正事項5」と同じ補正(以下、「補正事項6」という。)を含んでいる。 (7)請求項7について 本件補正は、特許請求の範囲の請求項7において、 「前記底部シールドは、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」とあったところを、 「前記底部シールドは、前記磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」 とする補正(以下、「補正事項7」という。)を含んでいる。 (6)請求項8について 請求項8自体の記載は補正されていないが、請求項8は、請求項7を引用する従属請求項であることから、実質的に「補正事項7」と同じ補正(以下、「補正事項8」という。)を含んでいる。 2.補正の適否 (1)補正事項1について 本件補正の補正事項1は、請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「底部シールド」について、「前記磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」との限定を付加するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 そこで、本件補正後の前記請求項1に記載された発明(以下、「本願補正発明1」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。 ア.刊行物の記載事項 a.引用例1 原査定の拒絶の理由に引用された本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2013-8439号公報(以下、「引用例1」という。)には、「センサ積層体、シールド、および第1のシールド安定化構造を備える装置、センサ積層体、シールド、および磁性層を備える装置、データ記憶媒体、記録ヘッド、およびアームを備える装置」について、図面とともに以下の記載がある。なお、下線は当審で付与した。 (ア)「【0016】 図3はトンネリング磁気抵抗センサアセンブリ60の概略図である。リーダセンサ62は第1のまたは底部シールド64と第2のまたは頂部シールド66との間に位置決めされる。非磁性キャップ層68がセンサを頂部シールドから分離した。磁性層または永久磁石70および72はリーダセンサの対向する側に位置決めされる。リーダセンサは、シード層74と、反強磁性層76と、合成反強磁性構造78と、バリア層80と、自由層82と、キャッピング層84とを含む層状の積層体を含む。 【0017】 公知の記録ヘッドについては、リーダシールドは、約0.2μmから約2μmの範囲にわたる厚みを有する。非磁性リーダ積層体のシード層およびキャップ層はシールドをリーダ積層体から分離して磁気結合効果を最小限にする。通常、シールドの磁性方向は、外部磁界が全くなければ、記録ヘッドの空気軸受表面(ABS)に平行に設定される。(漂遊磁界などの)外部磁界が導入されると、シールドの磁性方向は外部磁界に応答し、リーダセンサを擾乱から保護するように回転する。外部磁界が除去された際にリーダ積層体区域近くのシールドが元の磁性状態に戻ることができない場合、リーダの応答に不確実性が加わり、リーダ信号にノイズが加わる。さらに、記録ヘッド構築プロセスにおける異なるアニール温度および方向も、外部磁界に応答する際にシールドの磁性に対して不確実性を加えることがある。したがって、何らかの外部磁気擾乱の後は、リーダセンサ近くのシールドまたはシールドの少なくとも一部が同じ磁性状態に戻ることが望ましい。」 (イ)「【0032】 図10は、開示の別の局面に従って構成されるセンサアセンブリ200を図示する概略図である。センサアセンブリは、第1のまたは底部シールド204と第2のまたは頂部シールド206との間に位置決めされるリーダセンサ202を含む。リーダセンサは図3のリーダセンサに示される層と同じ配置を含むことができる。しかしながら、この開示は任意の特定のリーダセンサ積層体構成に限定されるものではない。第1および第2の磁性層または永久磁石208および210はリーダセンサの対向する側に位置決めされる。 【0033】 AFMシールド安定化構造212はセンサ積層体と頂部シールドとの間に位置決めされる。図4のAFMバイアス構造と同様に、非磁性層214は、シールドおよびリーダセンサ(およびPM)をシールド安定化構造から磁気的に分離するように含まれる。非磁性層216は、シールド206とシールド安定化構造212とを磁気的に分離するように含まれる。層218および220は(たとえばNiFeXまたはCoFeX合金などの)磁性材料であり、(たとえばRuなどの)非磁性スペーサ層222によって分離されてSAF結合を導入する。(CoFeなどの)薄い磁性層224および226をスペーサ層222の両側に挿入して層218および220中の(NiFeなどの)いくつかの材料についてSAF結合を増大させることができる。AFM層228は層218に隣接して位置決めされる。(CoFeなどの)薄い磁性層230は、層218がNiFe系合金である場合は、十分なAFMバイアスを得るのに必要となることがある。両方の層218および220の厚みは、層218と220との間でバランスのとれた磁気モーメントを得るために最適化することができる。バランスのとれたSAF構造の結果、層218と220との間で磁束が閉じ、リーダセンサの他の層に対して不所望のトルクを全く与えない。シールド206とAFMシールド安定化構造212と非磁性層216との組合せが複合シールド232を形成する。 【0034】 別のAFMシールド安定化構造234をセンサ積層体と底部シールドとの間に位置決めする。シールド204とシールド安定化構造234とを磁気的に分離するように非磁性層236を含む。層238および240は(たとえばNiFeXまたはCoFeX合金などの)磁性材料であり、(たとえばRuなどの)非磁性スペーサ層242によって分離されてSAF結合を導入する。(CoFeなどの)薄い磁性層244および246をスペーサ層242の両側に挿入して層238および240中の(NiFeなどの)いくつかの材料についてSAF結合を増大させることができる。AFM層248は層240に隣接して位置決めされる。(CoFeなどの)薄い磁性層250は、層240がNiFe系合金である場合に、十分なAFMバイアスを得るのに必要となることがある。両方の層238および240の厚みは、層238および240中の矢印で図示されるように、層238と240との間でバランスのとれた逆平行磁気モーメントを得るように最適化することができる。バランスのとれたSAF構造の結果、層238と240との間で磁束が閉じ、リーダセンサの他の層に対して不所望のトルクを全く与えない。シールド204とAFMシールド安定化構造234と非磁性層236との組合せが複合シールド252を形成する。 【0035】 構造212の磁化のアニール方向は、SAF構造中で所望の磁性方向を得るように調節可能である。図10に示されるように、AFM層に対する磁化の方向は右から左に設定され、層218に右から左への磁性方向を与える。層218と220との間のSAF結合により、層220の磁化の方向は左から右に整列され、これは、PMバイアス方向と同じ磁性の向きを確実にする。AFM層228からのバイアス磁界と結合される、層218と220との間の強いSAF結合は、外部磁界が除去された際に全体構造212が図10に示されるような元の状態に戻ることを確実にする。このことは、新しいビットがリーダの近傍に来るときは常に、リーダセンサ近くのシールドが常に同じ磁性状態を有することを確実にし、シールドの不安定性から生じ得る不確実性を低減する。」 ・上記(ア)及び図3によれば、リーダセンサは、シード層74と、反強磁性層76と、合成反強磁性構造78と、バリア層80と、自由層82と、キャッピング層84とを含む層状の積層体を含むものである。 ・上記(イ)によれば、センサアセンブリは、底部シールド204と頂部シールド206との間に位置決めされるリーダセンサ202を含むものであり、リーダセンサは図3のリーダセンサに示される層と同じ配置のものである。また、AFMシールド安定化構造234がセンサ積層体と底部シールドとの間に位置決めされ、シールド204とAFMシールド安定化構造234と非磁性層236との組合せが複合シールド252を形成するものである。 以上の点を踏まえて、上記記載事項および図面を総合的に勘案すると、引用例1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「リーダセンサはシード層74と、反強磁性層76と、合成反強磁性構造78と、バリア層80と、自由層82と、キャッピング層84とを含む層状の積層体を含み、 底部シールド204と頂部シールド206との間に位置決めされるリーダセンサ202を含み、 AFMシールド安定化構造234がセンサ積層体と底部シールド204との間に位置決めされ、 底部シールド204とAFMシールド安定化構造234と非磁性層236との組合せが複合シールド252を形成するセンサアセンブリ。」 b.引用例2 原査定の拒絶の理由に引用された本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2009/0174968号明細書(以下、「引用例2」という。)には、「MAGNETIC SENSING DEVICE WITH REDUCED SHIELD-TO-SHIELD SPACING」について、図面とともに以下の記載がある。なお、当審で作成した日本語仮訳を併記した。また、下線は当審で付与した。 (カ)「[0003] An MR sensor may include shields consisting of high permeability materials that function to protect the sensor from stray magnetic fields originating from adjacent magnetic bits on the medium. With decreasing sensor size, the shield-to-shield spacing of the MR sensor should be made smaller to adequately screen the flux from adjacent bits. However, the seed and cap layers of the magnetic sensor occupy a large proportion of the total stack thickness and provide a limit to the reduction of the shield-to-shield spacing for magnetic sensors.」 (当審訳:「[0003] MRセンサは、媒体上の隣接する磁気ビットに由来する浮遊磁界からセンサを保護するために機能する高透磁率材料からなるシールドを含むことができる。センササイズが減少して、MRセンサのシールド間の間隔は、隣接ビットからの磁束をスクリーニングする十分に小さくする必要がある。しかしながら、磁気検出素子のシード層及びキャップ層は、全スタック厚さの大きな割合を占め、磁気センサの磁気シールド層の間隔の低減に限界を与える。」) (キ)「[0004] The present invention relates to a magnetic sensor including first and second shields each comprised of a magnetic material. The first and second shields define a physical shield-to-shield spacing. A sensor stack is disposed between the first and second shields and includes a seed layer adjacent the first shield, a cap layer adjacent the second shield, and a magnetically sensitive portion between the seed layer and the cap layer. At least a portion of the seed layer and/or the cap layer comprises a magnetic material to provide an effective shield-to-shield spacing of the magnetic sensor assembly that is less than the physical shield-to-shield spacing.」 (当審訳:「[0004] 本発明は、磁性材料からなる第1及び第2のシールドを備えた磁気センサに関するものである。第1及び第2のシールドは、物理シールド間の間隔を定義する。センサスタックは、第1及び第2のシールドの間に配置され、第1のシールドに隣接するシード層、第2のシールドに隣接するキャップ層、そして、シード層とキャップ層との間に磁気的に感度が良い部分を含んでいる。シード層及び/又はキャップ層の少なくとも一部分は、物理シールド間隔よりは小さい磁気センサアセンブリの有効なシールド間間隔を提供する磁性材料を含む。」) (ク)「[0010] FIG. 1 is a layer diagram of magnetic sensor assembly 10 including first shield layer 12 , seed layer 14 , pinning layer 16 , pinned layer 18 , coupling layer 20 , reference layer 22 , barrier layer 24 , first free layer 26 , second free layer 28 , cap layer 30 , and second shield layer 32 . First shield layer 12 and second shield layer 32 are made of a magnetic material, such as NiFe, NiFeCu, or NiCoFe. Sensor stack 36 includes seed layer 14 , cap layer 30 , and magnetic sensor 38 . Magnetic sensor 38 includes pinning layer 16 , pinned layer 18 , coupling layer 20 , reference layer 22 , barrier layer 24 , first free layer 26 , and second free layer 28 . Sensor stack 36 may be formed by depositing successive layers on first shield layer 12 or may be formed in a separate process and later incorporated between first shield layer 12 and second shield layer 32 .」 (当審訳:「[0010] 図1は、第1のシールド層12、シード層14、ピニング層16、ピンド層18、結合層20と、基準層22、バリア層24、第1の自由層26、第2のフリー層28、キャップ層30及び第2のシールド層32を含む磁気センサアセンブリ10の階層図である。第1のシールド層12と第2のシールド層32は、磁性材料、例えばNiFe、NiFeCu、NiCoFeなどで形成されている。センサ積層体36は、シード層14、キャップ層30、磁気センサ38を備えている。磁気センサ38は、ピン層16、ピンド層18、連結層20、基準層22、バリア層24、第1の磁化自由層26と、第2のフリー層28とを備えている。センサスタック36は、第1のシールド層12の上に連続的な層を積層させることによって形成してもよいし、別工程で形成された後に第1のシールド層12および第2のシールド層32との間に組み込むこともできる。」) (ケ)「[0014] Magnetic sensor assembly 10 has a physical shield-to-shield spacing ssp. The linear density of magnetic sensor assembly 10 is strongly correlated to the shield-to-shield spacing of magnetic sensor assembly. Consequently, in order to increase the linear density (i.e., the number of magnetic transitions per unit length) of magnetic sensor assembly 10 , the shield-to-shield spacing may be reduced from physical shield-to-shield spacing ssp. One approach to accomplishing this is to form seed layer 14 , which has a thickness tseed, of a magnetic material. The material selected for seed layer 14 may have some or all of the following properties: magnetically soft, crystalline structure that matches the crystalline structure of first shield layer 12 , adequate pinning field for pinned layer 18 of magnetic sensor 38 , low electrical resistance, high corrosion resistance, and high bulk oxidation resistance. Alternatively, seed layer 14 may be made of an amorphous material. In some embodiments, seed layer 14 has a coercivity of less than about 2.0 Oe. In other embodiments, seed layer 14 has a coercivity of less than about 10 Oe. In further embodiments, seed layer 14 has a coercivity of more than about 10 Oe. In addition, the magnetostriction and/or magnetic anisotropy of the material may be considered in selecting the material for seed layer 14 . In some embodiments, seed layer 14 is comprised of NiFe, NiFeNb, NiFeTa, NiFeRh, CoZrTa, CoZrNb, CoZrNd, CoFeB, CoFeTa, CoFeZr, CoFeRh, CoFe, CoCr, or Ni>70%Cr<30%. In the case of CoZrTa, the atomic percentage of each of Ta and Zr may be in the range of about 2% to about 10%. When seed layer 14 is made of a material having these properties, the shield-to-shield spacing of magnetic sensor assembly 10 is reduced from physical shield-to-shield spacing ssp by the thickness tseed of seed layer 14 to an effective shield-to-shield spacing sseff. In other words, effective shield-to-shield spacing sseff is defined by the distance between magnetic layers most proximate to sensor stack 38 in magnetic sensor assembly 10 . In some embodiments, seed layer 14 has a thickness tseed between about 10 Å and about 1,000 Å. In an alternative embodiment, the physical shield-to-shield spacing ssp may be reduced by eliminating seed layer 14 entirely.」 (当審訳:「[0014] 磁気センサアセンブリ10は、物理シールド間隔sspを有している。磁気センサアセンブリ10の線密度が磁気センサアセンブリのシールド間隔と強く相関する。したがって、磁気センサアセンブリ10の線密度(すなわち、単位長さ当たりの磁気遷移数)を増加させるために、シールド間間隔は、物理シールド間隔sspから減少させられる。これを達成する1つの方法は、磁性材料のシード層14を形成することであり、シード層の厚さはtseedである。シード層14用の材料は、次に挙げる幾つか又は全ての特性を有していてもよい。第1のシールド層12の結晶構造に一致する軟磁性結晶構造、磁気センサ38の固着層18に十分なピン止め磁場、低電気抵抗、高耐食性、高バルク耐酸化性。あるいは、シード層14は、非晶質材料を用いることができる。いくつかの実施形態では、シード層14は約2.0 Oe未満の保磁力を有する。他の実施形態では、シード層14は約10 Oe未満の保磁力を有する。さらなる実施形態では、シード層14は、約10 Oe以上の保磁力を有する。さらに、材料の磁気歪みおよび/または磁気異方性は、シード層14の材料を選択することが考えられる。いくつかの実施形態では、シード層14は、NiFe、NiFeNb、NiFeTa、NiFeRh、CoZrTa、CoZrNb、CoZrNb、CoFeB、CoFeTa、CoFeZr、coferh、CoFe、CoCr、Ni>70%Cr<30%から構成されている。CoZrTaの場合、Ta及びZrの原子百分率は、約2%から約10%の範囲であってもよい。シード層14が、これらの特性を有する材料で形成されている場合には、磁気センサアセンブリ10のシールド間の間隔はシード層14の膜厚tseedによって物理シールド間隔sspから有効なシールド間間隔sseffに減少する。換言すると、有効なシールド間間隔sseffが磁気センサアセンブリ10内のセンサスタック38に最も近い磁性層との間の距離によって定義される。いくつかの実施形態では、シード層14は約10Åから約1,000Åの間の厚さtseedを有している。代替実施形態では、物理的なシールド間間隔sspは、シード層14を除去することにより、完全に低減することができる。」) (コ)「[0025] In summary, the present invention relates to a magnetic sensor including first and second shields each comprised of a magnetic material. The first and second shields define a physical shield-to-shield spacing. A sensor stack is disposed between the first and second shields and includes a seed layer adjacent the first shield, a cap layer adjacent the second shield, and a magnetic sensor between the seed layer and the cap layer. At least a portion of the seed layer and/or the cap layer comprises a magnetic material to provide an effective shield-to-shield spacing of the magnetic sensor assembly that is less than the physical shield-to-shield spacing. By reducing the shield-to-shield spacing of the magnetic sensor, the linear density of the magnetic sensor is increased. This allows for reading of higher density media and improves shielding of the magnetic sensor from flux from adjacent bits. In addition, a magnetic seed layer of sufficient thickness results in a large pinning field, thereby improving the magnetic stability of the device.」 (当審訳:「[0025] 要約すれば、本発明は、磁性材料からなる第1及び第2のシールドを備えた磁気センサに関するものである。第1及び第2のシールドは、物理シールド間の間隔を定義する。センサスタックは、第1及び第2のシールドの間に配置され、第1のシールドに隣接するシード層、第2のシールドに隣接するキャップ層、シード層とキャップ層との間の磁気センサを備えている。シード層及び/又はキャップ層の少なくとも一部分は、物理シールド間隔よりは小さい磁気センサ組立体の有効なシールド間間隔を提供する磁性材料を含む。磁気センサのシールド間の間隔を低減することにより、磁気センサの線密度が増加する。より高密度媒体の読取りを可能にし、隣接ビットからの磁束から磁気センサの遮蔽を向上させることができる。充分な膜厚の磁性シード層によって、大きなピン固着磁界が発生し、その結果、装置の磁気的な安定性を向上させることができる。」) ・上記(カ)によれば、磁気検出素子のシード層及びキャップ層は、全スタックの厚さの大きな割合を占め、磁気センサの磁気シールド層の間隔の低減に限界を与えるものである。 ・上記(キ)によれば、シード層が磁性材料を含むものである。 ・上記(ク)及び図1によれば、磁気センサアセンブリは、第1のシールド層12、シード層14、ピニング層16、ピンド層18、結合層20と、基準層22、バリア層24、第1の自由層26、第2のフリー層28、キャップ層30及び第2のシールド層32を含むものである。 ・上記(ケ)によれば、シード層14がある特性を有する材料で形成される場合には、磁気センサアセンブリ10のシールド間の間隔はシード層14の膜厚tseedによって物理シールド間隔sspから有効なシールド間間隔sseffに減少するものである。 ・上記(コ)によれば、センサスタックは、第1及び第2のシールドの間に配置され、第1のシールドに隣接するシード層、第2のシールドに隣接するキャップ層、シード層とキャップ層との間の磁気センサを備え、シード層及び/又はキャップ層の少なくとも一部分は、磁性材料を含むものである。また、充分な膜厚の磁性シード層によって、大きなピン固着磁界が発生し、その結果、装置の磁気的な安定性を向上させることができるものである。 以上の点を踏まえて、上記記載事項および図面を総合的に勘案すると、引用例2には、次の技術事項が記載されている。 「センサスタックは、第1及び第2のシールドの間に配置され、第1のシールドに隣接するシード層、第2のシールドに隣接するキャップ層、シード層とキャップ層との間の磁気センサを備え、シード層が磁性材料を含むものである」こと。 イ.対比 本願補正発明1と引用発明とを比較する。 a.引用発明の「自由層82」、「反強磁性層76と、合成反強磁性構造78」、「積層体」は、本願補正発明1の「自由磁化構造」、「固定磁化構造」、「磁気スタック」にそれぞれ相当する。また、引用例1の図3及び図10のセンサアセンブリの概略図を勘案すると、引用発明の「リーダセンサはシード層74と、反強磁性層76と、合成反強磁性構造78と、バリア層80と、自由層82と、キャッピング層84とを含む層状の積層体を含」むことは、本願補正発明1と「シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタック」を有する点で共通するといえる。 ただし、「シード層」について、本願補正発明1では、「磁気」シード層である旨特定しているのに対して、引用発明ではそのような特定がされていない点で相違する。 b.引用発明の「頂部シールド204」は、本願補正発明1の「上部シールド」に相当する。また、引用例1の図3及び図10のセンサアセンブリの概略図を勘案すると、引用発明の「シード層74」は、底部シールド204とAFMシールド安定化構造234と非磁性層236との組合せからなる「複合シード252」に接触して隣接していることから、引用発明の「複合シード252」は本願補正発明1の「底部シールド」に相当する。そして、引用発明の「複合シード252」は、底部シールド204とAFMシールド安定化構造234と非磁性層236との組合せからなり、「AFMシールド安定化構造234」は、層238と240との間でバランスのとれた逆平行磁気モーメントを得ることから、引用発明の「AFMシールド安定化構造234」は本願補正発明1の「固定ピン磁化」に相当する。 したがって、引用発明の「底部シールド204と頂部シールド206との間に位置決めされるリーダセンサ202を含み、AFMシールド安定化構造234がセンサ積層体と底部シールド204との間に位置決めされ、底部シールド204とAFMシールド安定化構造234と非磁性層236との組合せが複合シールド252を形成する」ことは、本願補正発明1の「上部シールドと反対側で前記磁気シード層に接触して隣接する底部シールドとを備え、前記底部シールドは、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」ことに相当する。 ただし、「底部シールド」について、本願補正発明1は、「磁気シード層の安定化を可能とするために」既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備えるのに対して、引用発明において、そのような特定がなされていない点で相違する。 c.引用発明の「センサアセンブリ」は、上記a.ないしb.を鑑みれば、本願補正発明1の「装置」に相当する。 そうすると、本願補正発明1と引用発明とは、以下の点で一致ないし相違する。 <一致点> 「シード層の上に自由磁化構造と、固定磁化構造とを備える磁気スタックと、 上部シールドと反対側で前記シード層に接触して隣接する底部シールドとを備え、前記底部シールドは、既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える、 装置。」 <相違点1> 「シード層」について、本願補正発明1は、「磁気」シード層であるのに対して、引用発明は、「シード層」を有することは記載されているが、「磁気」シード層であるとの特定がなされていない点。 <相違点2> 「底部シールド」について、本願補正発明1は、「磁気シード層の安定化を可能とするために」既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備えるのに対して、引用発明は、そのような特定がなされていない点。 ウ.判断 上記相違点1および2について検討する。 引用例2の段落[0025]には、充分な膜厚の磁性シード層によって、大きなピン固着磁界が発生させることが記載されているものの、引用例1の段落【0017】には、非磁性リーダ積層体のシード層はシールドをリーダ積層体から分離して磁気結合効果を最小限にすることが記載されていることを鑑みれば、引用発明の「シード層」に対して、引用例2に記載の技術事項を組み合わせる動機付けがない。 仮に、引用例1の段落【0003】に記録密度が増大するとより高い線密度要件を満たすためおよび外部磁束を遮るために、リーダのシールド同士の間の間隔が狭くなることが記載されていることを鑑みて、引用発明の「シード層」に対して、引用例2に記載の技術事項を適用することで、引用発明の「シード層」を「磁気シード層」とする相違点1の構成とすることを当業者がなし得たとしても、引用例1の段落【0034】の「層238および240中の矢印で図示されるように、層238と240との間でバランスのとれた逆平行磁気モーメントを得るように最適化することができる。バランスのとれたSAF構造の結果、層238と240との間で磁束が閉じ、リーダセンサの他の層に対して不所望のトルクを全く与えない。」との記載および引用発明のシード層はリーダセンサを構成する層であること、また、引用例2には第1のシールド層が磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定されるとの記載がないことを鑑みると、引用発明に、引用例2の技術事項を適用した際に、「磁気シード層の安定化を可能とするために」既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える構成を導き出すことは困難であり、「底部シールド」を本願補正発明1の「磁気シード層の安定化を可能とするために既定の磁気配向に対して設定された固定ピン磁化を備える」ものとする相違点2の構成とすることまで容易であるとはいえない。 したがって、本願補正発明1は、引用発明及び引用例2に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 よって、本件補正の補正事項1は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (2)補正事項2について 本件補正の補正事項2は、実質的に補正事項1と同じであり、請求項1を引用する請求項2についても、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する補正がなされたことになること、そして、補正前の請求項2に記載された発明と補正後の請求項2に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 本願補正発明2は、本願補正発明1に係る発明をさらに限定した発明であるから、上記「(1)ウ.」と同じ理由により、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 よって、本件補正の補正事項2は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (3)補正事項3について 本件補正の補正事項3は、実質的に補正事項1と同じであり、請求項1を間接的に引用する請求項3についても、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する補正がなされたことになること、そして、補正前の請求項3に記載された発明と補正後の請求項3に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 本願補正発明3は、本願補正発明1に係る発明をさらに限定した発明であるから、上記「(1)ウ.」と同じ理由により、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 よって、本件補正の補正事項3は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (4)補正事項4について 本件補正の補正事項4は、実質的に補正事項1と同じであり、請求項1を直接又は間接的に引用する請求項4についても、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する補正がなされたことになること、そして、補正前の請求項4に記載された発明と補正後の請求項4に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 本願補正発明4は、本願補正発明1に係る発明をさらに限定した発明であるから、上記「(1)ウ.」と同じ理由により、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 よって、本件補正の補正事項4は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (5)補正事項5について 本件補正の補正事項5は、実質的に補正事項1と同じであり、請求項5についても、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する補正がなされたことになること、そして、補正前の請求項5に記載された発明と補正後の請求項5に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 本願補正発明5は、本願補正発明1に係る発明の「装置」を「データリーダー」としたものであり、本願補正発明1の発明特定事項を含むから、上記「(1)ウ.」と同じ理由により、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 よって、本件補正の補正事項5は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (6)補正事項6について 本件補正の補正事項6は、実質的に補正事項1と同じであり、請求項5を引用する請求項6についても、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する補正がなされたことになること、そして、補正前の請求項6に記載された発明と補正後の請求項6に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 本願補正発明6は、本願補正発明5に係る発明をさらに限定した発明であるから、上記「(1)ウ.」と同じ理由により、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 よって、本件補正の補正事項6は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (7)補正事項7について 本件補正の補正事項7は、実質的に補正事項1と同じであり、請求項7についても、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する補正がなされたことになること、そして、補正前の請求項7に記載された発明と補正後の請求項7に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 本願補正発明7は、本願補正発明1に係る発明の「装置」を「方法」としたものであり、本願補正発明1の発明特定事項を含むから、上記「(1)ウ.」と同じ理由により、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 よって、本件補正の補正事項7は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (8)補正事項8について 本件補正の補正事項8は、実質的に補正事項1と同じであり、請求項7を引用する請求項8についても、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する補正がなされたことになること、そして、補正前の請求項8に記載された発明と補正後の請求項8に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項、第4項に違反するところはない。 本願補正発明8は、本願補正発明7に係る発明をさらに限定した発明であるから、上記「(1)ウ.」と同じ理由により、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。 よって、本件補正の補正事項8は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 3.本件補正についてのむすび 本件補正は、特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合する。 第3 本願発明 本件補正は上記のとおり、特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合するから、本願の請求項1ないし8に係る発明は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものである。 そして、本願補正発明1ないし8は、上記「第2 2.」のとおり、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 したがって、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-006666

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