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特許拒絶査定不服審判

2016-005246

限定加入者グループに対してインバウンドモビリティを提供するためのPCIの混乱を解決する方法および装置

審判番号
2016-005246
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-181284外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年04月08日
審決日
2017年05月09日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04W) / P18 .536-WY (H04W) / P18 .537-WY (H04W) / P18 .55 -WY (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-181284「限定加入者グループに対してインバウンドモビリティを提供するためのPCIの混乱を解決する方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月 9日出願公開、特開2014-  3691、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2010年(平成22年)4月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年4月14日 アメリカ合衆国、2009年6月10日 アメリカ合衆国、2009年6月19日 アメリカ合衆国、2009年6月25日 アメリカ合衆国、2009年10月27日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-506145号の一部を平成25年9月2日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成26年4月25日付け  拒絶理由の通知 平成26年11月7日付け  意見書、手続補正書の提出 平成27年4月15日付け  最後の拒絶理由の通知 平成27年8月21日付け  意見書、手続補正書の提出 平成27年11月30日付け 平成27年8月21日付け手続補正を却下 拒絶査定(原査定) 平成28年4月8日付け   拒絶査定不服審判の請求、補正書の提出 平成28年12月9日付け  拒絶理由の通知 平成29年3月13日付け  意見書、手続補正書の提出 第2 原査定及び当審拒絶の理由の概要 1.原査定(平成27年11月30日付け拒絶査定)の理由の概要は次のとおりである。 本願の請求項1-6に係る発明(平成26年11月7日付け手続補正書)は先の平成27年4月15日付け拒絶理由通知書に記載した下記の理由により特許を受けることができない。 理由1.平成26年11月7日付けでした手続補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 理由2.この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 理由3.この出願の請求項1-6に係る発明は、下記引用文献1又は2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.国際公開第2009/022971号 (パテントファミリー:特表2011-512045号公報) 2.Samsung,Hybrid cell and PCI-split,3GPP TSG RAN WG2 #65bis R2-092405,2009年 3月23日 2.当審の拒絶の理由(平成28年12月9日付け)の概要は次の通りである。 平成28年4月8日付け手続補正は、明細書、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第4項第1号、第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない。 (1)請求項1に 「前記PCIが所定のCSGセル範囲に対応するか否かを判定するステップと、 前記WTRUがそのメンバーである所定のCSGセル範囲に、前記PCIがあることを示している情報を、ネットワークに報告するステップ」 と記載されているが、「所定の」というのではどのようなことか明確ではない。 請求項4に 「前記PCIが所定のCSGセル範囲に対応するか否かを判定することができるプロセッサと、 無線送受信ユニット(WTRU)がそのメンバーである所定のCSGセル範囲に、前記PCIがあることを示している情報を、ネットワークに報告することができる送信機」 と記載されている点も同様である。 したがって、請求項1-6に係る発明は明確でない。 (2)請求項1に 「……前記情報を前記ネットワークに報告することに応答して、前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信する」 と記載されているが、「表示を受信する」とはどのようなことか不明である。 請求項4に 「……前記情報を前記ネットワークに前記送信機が報告することに応答して、 前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信することがさらにできる前記受信機」 と記載されている点も同様である。 したがって、請求項1-6に係る発明は明確でない。 (3)請求項1に 「……前記情報を前記ネットワークに報告することに応答して、前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信する」 と記載されているが、「システム情報を読み取る」ことがCGIの測定に必要であるとしても、「システム情報を読み取る」というだけではCGIを測定せず、CGI以外のために「システム情報を読み取る」ことも含まれるから、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 請求項4に 「……前記情報を前記ネットワークに前記送信機が報告することに応答して、 前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信することがさらにできる前記受信機」 と記載されている点も同様である。 したがって、請求項1-6に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。 また、発明の詳細な説明の記載からは、CGIを測定せずに、どのようにしてPCIの混乱を解決するのか不明である。 (4)請求項1に 「……前記情報を前記ネットワークに報告することに応答して、前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信する」 と記載されているが、上記記載では、「前記情報」が意味するPCIが許容されたCSGセルまたはハイブリッドセルに対応することを示している情報だけでなく、他の情報を報告することを排除するわけではないから、「WTRU310が、PCIが許容されたCSGセルまたはハイブリッドセルに対応する可能性があるという表示を報告するだけである場合には」(段落【0062】)のように、「前記情報」のみを報告することが記載された発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 また、上記記載では、「前記情報」だけでなくCGIを報告することも含まれ、CGIを報告することに応答して、CGIを測定するためにシステム情報を読み取る命令を受信することになるが、どのようなことか明確ではない。 請求項4に 「……前記情報を前記ネットワークに前記送信機が報告することに応答して、 前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信することがさらにできる前記受信機」 と記載されている点も同様である。 したがって、請求項1-6に係る発明は、明確でなく、発明の詳細な説明に記載されたものでもない。 (5)請求項2に 「前記PCIが前記所定のCGIセル範囲に対応しないという条件で、前記隣接CSGセルは限定セル範囲内にあること」(「CGI」はCSGの誤記と認められる。)と記載されており、この記載事項自体は、図10(1025)及びその説明で開示されたものであるが、図10には、請求項2が引用する請求項1に記載された「……前記情報を前記ネットワークに報告することに応答して、前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信する」とする事項に対応するものはなく、一方「……表示を受信する」とする事項に対応する段落【0062】に記載のものは、請求項2の記載事項に対応するものがない。 請求項5についても同様である。 したがって、請求項2及び5に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 (6)請求項3に 「前記隣接CSGセルが限定セル範囲内にあるという条件で、前記方法は、前記PCIが限定セル範囲内の前記CSGセルにより高確率で使用されるということを示す情報を前記ネットワークに報告するステップ」と記載されており、この記載事項自体は、図10(1030)及びその説明で開示されたものであるが、図10には、請求項3が引用する請求項1に記載された「……前記情報を前記ネットワークに報告することに応答して、前記隣接CSGセルのシステム情報を読み取るための表示を受信する」とする事項に対応するものはなく、一方「……表示を受信する」とする事項に対応する段落【0062】に記載のものは、請求項3の記載事項に対応するものがない。 請求項6についても同様である。 したがって、請求項3及び6に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 第3 本願発明 本願請求項1-16に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明16」という。)は、平成29年3月13日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-16に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-3は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 無線送受信ユニット(WTRU)において実行される方法であって、前記方法は、隣接限定加入者グループ(CSG)セルの物理セル識別(PCI)が既知のCSGセル範囲に対応するかどうかを判定するステップと、 前記PCIが前記既知のCSGセル範囲に対応することを示している情報をネットワークに報告するステップであって、前記情報は、前記隣接CSGセルのセルグローバル識別(CGI)を含まない、ステップと、 前記情報を前記ネットワークに報告するという条件で、前記隣接CSGセルのシステム情報を報告するためのメッセージを受信するステップと を備えたことを特徴とする方法。 【請求項2】 前記PCIが前記既知のCGIセル範囲に対応しないという条件で、前記隣接CSGセルは限定セル範囲内にあることを特徴とする請求項1に記載の方法。 【請求項3】 前記隣接CSGセルが前記限定セル範囲内にあるという条件で、前記方法は、前記PCIが前記限定セル範囲内にあるCSGセルにより高確率で使用されるということを示している情報を前記ネットワークに報告するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項2に記載の方法。」 本願発明7-11は本願発明1を減縮した発明である。 本願発明4-6、12-16は、それぞれ本願発明1-3、7-11に対応する物の発明であり、本願発明1-3、7-11とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1(国際公開第2009/022971号)には、図面とともに次の事項が記載されている。 「[0001] The technical field relates to radio communications, and in particular, to cellular radio communications that involve neighbor cell relations.」 (当審訳(パテントファミリー:特表2011-512045号公報に因る):「[0001]本技術分野は無線通信に関し、詳細には、隣接セル関係を含むセルラー無線通信に関する。」) 「[0005] Figure 1 shows an example of a cellular communications system that includes a small scale base station and a traditional macro base station. A first building 1 includes a radio terminal 2 that receives radio signals from a macro base station 3. The macro base station 3 is coupled to a core network 5 either directly or through a radio access network 4. The core network 5 provides access to the Internet 6 and other networks. A second building 7 includes another radio terminal 8 that receives radio signals from a small scale base station 9. The small scale base station 9 may be coupled, typically via some broadband access mechanism (wired or wireless), to the core network 5 either directly or through a radio access network 4. Again, the core network 5 provides access to the Internet 6 and other networks. Because the small scale base station is located inside the building 7 and is typically only intended to provide coverage within and in close proximity to the building 7, its transmit power can be considerably lower than that of the macro base station 3, which has a much larger and varied coverage area, while still providing high data rate service.」 (当審訳(パテントファミリー:特表2011-512045号公報に因る):「[0005]図1は、小規模基地局と従来型の大規模基地局とを含むセルラー通信システムの一例を示す。第1の建物1は、大規模基地局3から無線信号を受信する無線端末2を含む。無線基地局3は、直接かまたは無線アクセスネットワーク4を通して、コアネットワーク5に接続している。コアネットワーク5は、インターネット6およびその他のネットワークへのアクセスを提供する。第2の建物7は、小規模基地局9から無線信号を受信するもう1つの無線端末8を含む。小規模基地局9は、典型的には何らかのブロードバンドアクセスメカニズム(有線またはワイヤレス)を介して、直接かまたは無線アクセスネットワーク4を通してコアネットワーク5に接続していてもよい。この場合もやはり、コアネットワーク5は、インターネット6およびその他のネットワークへのアクセスを提供する。小規模基地局は建物7の内側に位置しており、かつ、典型的には建物7の内部またはその近接地におけるカバー範囲を提供することだけを目的としているため、その送信出力は、大規模基地局3の送信出力より相当低いことがあり、大規模基地局は、はるかに大きくて多様なサービスエリアを有し、また同時に高速のデータ速度サービスを提供している。」) 「[0006] Small scale base stations usually serve small cell areas that have a restricted group of users such that only users in that group can receive service from the small scale base station. Often, a customer may buy a small scale base station in a retail store and install it by connecting it to a power outlet and the data network in a home, office, school, etc. These small scale base stations are sometimes called home base stations, femto base stations, pico base stations, etc. A larger scale macro base station may also only allow access and provides service to a restricted group of users, but a small scale base station is the more typical example. For this application, any base station that only allows access and provide service to a restricted group of users is referred to as a closed subscriber group (CSG) base station. A CSG base station serves one or several CSG cells which only permit access to a restricted set of radio terminals. A CSG cell may also be used to compile networks with restricted access, e.g., to support corporate networks. A base station that is not so closed or restricted in this way is referred to as an "open" base station.」 (当審訳(パテントファミリー:特表2011-512045号公報に因る):「[0006]小規模基地局は通常、例えば、あるグループ内のユーザだけがその小規模基地局からサービスを受けることができるような、限定されたユーザグループを有する小さなセルエリアにサービス提供する。多くの場合、ユーザは、小規模基地局を小売店で購入して、それを電気のコンセントと家庭内、事務所内、学校内等のデータネットワークとにつなぐことによってそれを設置してもよい。これらの小規模基地局は、ホーム基地局、フェムト基地局、ピコ基地局等と呼ばれることもある。大型の大規模基地局が、限定されたユーザグループだけにアクセスを許可してサービスを提供してもかまわないが、小規模基地局の方がより代表的な例である。本願では、限定されたユーザグループだけにアクセスを許可してサービスを提供する基地局であれば、いずれも閉域加入者グループ(CSG)基地局と呼ばれる。CSG基地局は、限定された無線端末の集合だけにアクセスを許可する1つまたは複数のCSGセルにサービス提供する。また、CSGセルは、例えば企業ネットワークをサポートするための、アクセス制限を伴うネットワークを編成するのに用いられてもよい。このように閉鎖されたり制限されたりすることがそれほどではない基地局は、「開放型」基地局と呼ばれる。」) 「[0039]Radio networks often use non-unique physical identifiers of base stations/cells (referred to as local identifiers below) to support efficient radio terminal UE measurement reporting procedures. But base stations/cells also have globally unique cell identities. For the LTE example embodiment described, it is assumed that there is a unique identifier for each cell referred to as a Cell Global Identifier (CGI) and a physical layer 1 identifier/local identifier for the same cell called a Physical Cell Identity (PCI) that is not long enough to be unique for each cell in the PLMN. The shorter PCIs are used in measurement reporting to conserve bandwidth. In LTE, a current example assumption is to have 504 unique PCI values. For received signal quality measurements, the radio terminals monitor received base station broadcast reference symbols to measure the base station's reference symbol received power (RSRP). These measurements are used when performing initial cell selection as well as handovers. It is thus important from each radio terminal's perspective that there is a local one-to-one mapping between the PCIs the radio terminal can detect and the CGIs. This means that when a radio terminal reports a PCI to its serving base station, the serving base station can associate the reported PCI to an entry in the serving cell neighbor cell relation list if a cell relation is established. In a WCDMA system, the PCI may correspond to a "scrambling code" where in one example there may be 512 different scrambling codes. PCI values are assigned to the cells in the network as part of the initial configuration procedure of a cell. These PCI values may be reconsidered [reassigned? changed?] over time. One strategy can be to divide the set of PCIs into subsets, (e.g., different PCI value ranges), and reserve each subset to a specific cell type. As one non-limiting example, CSG cells may be assigned PCIs from the range 1-20.」 (当審訳(パテントファミリー:特表2011-512045号公報に因る):「[0039]無線ネットワークは、効率的な無線端末UE測定結果報告手順をサポートするため、基地局/セルの一意でない物理的識別子(ローカル識別子と以下で呼ぶ)を用いることが多い。しかし、基地局/セルは、グローバルに一意であるセル識別子も有している。前述のLTEの例示的な実施形態については、Cell Global Identifier(CGI)と呼ばれる各セルのための一意の識別子と、PLMNにおける各セルについて一意であるほど十分長くはない、同じセルのためのPhysical Cell Identity(PCI)と呼ばれる物理レイヤ1識別子/ローカル識別子とが存在すると想定される。測定結果報告には、帯域幅を節約して使うため、短い方のPCIが用いられる。LTEでは、現行の例示的な想定は、504個の一意のPCI値を有することである。受信信号品質測定結果については、無線端末は、受信基地局の同報参照シンボルを監視して基地局の参照シンボル受信電力(RSRP)を測定する。最初のセル選択およびハンドオーバを行う場合には、これらの測定結果が用いられる。従って、各無線端末の視点からは、無線端末が検出できるPCIとCGIとの間にローカルな1対1マッピングが存在することは重要である。これは、セル関係が確立されているならば、無線端末がそのサービス提供基地局にPCIを報告するときに、サービス提供基地局が報告されたPCIをサービス提供セルの隣接セル関係リストの中のエントリに関連付けることができるということを意味する。WCDMAシステムでは、一例において512個の異なるスクランブルコードがある場合、PCIは「スクランブルコード」に対応してもよい。PCI値は、セルの最初の設定手順の一部としてネットワーク内の各セルに割り当てられる。これらのPCI値は、時間の経過と共に、再検討[再割当て?変更?]されてもよい。1つの方策は、PCIの集合を部分集合に(例えばいろいろなPCI値の範囲に)分割して、各部分集合を特定のセルタイプに対して予約することであってもよい。限定的でない一例として、CSGセルに、1から20までの範囲でPCIが割り当てられてもよい。」) 「[0041] In one non-limiting example embodiment, all CSG base stations broadcast an indicator over the CSG cell's broadcast channel that indicates that a CSG cell has restricted access limited only to a CSG. Examples of such indicators are a barred cell, a restricted cell, or a CSG cell. The indicator implements a general rule that radio terminals should not report the signal quality of broadcast signals received from CSG cells that include such an indicator in the broadcast channel unless specific instructions are sent to the radio terminal from the serving base station instructing the radio terminal to consider signal quality measurements associated with a particular CSG cell in the measurement report triggering. In another non-limiting example embodiment, the serving base station broadcasts a "black list" over the serving cell's broadcast channel including the physical cell identities (e.g., PCIs in LTE) of all CSG cells registered as neighbor cells to the serving cell. This prevents reporting of measurements from CSG cells from unauthorized radio terminals. Other techniques for communicating a similar type of message to radio terminals are possible.」 (当審訳(パテントファミリー:特表2011-512045号公報に因る):「[0041]限定的でなく例示的な一実施形態において、あるCSGセルはある限定されたCSGへのアクセスを制限することを示す指標を、すべてのCSG基地局がCSGセルの同報チャネルで同報する。そのような指標の例として、禁止セル、制限セル、またはCSGセルがある。指標は、測定結果報告のトリガの中で特定のCSGセルに関連する信号品質測定結果を検討するように無線端末に命令する特定の命令がサービス提供基地局から無線端末に送信されないかぎり、同報チャネルでCSGセルから受信したそのような指標を含む同報信号の信号品質を無線端末は報告すべきでないという一般的な規則を、実施する。限定的でなく例示的な別の実施形態では、サービス提供セルの隣接セルとして登録されたすべてのCSGセルの物理的セルID(例えばLTEにおけるPCI)を含めて、サービス提供基地局が「ブラックリスト」をサービス提供セルの同報チャネルで同報する。これによって、未承認の無線端末からの、CSGセルからの測定結果の報告が回避される。同様のタイプのメッセージを無線端末に伝達するための他の技法もありうる。」) 「[0043] This forbidden cell information used in black lists may be obtained by the base station when a radio terminal connects to a cell served by the base station, e.g., after a successful handover to or radio terminal registration with the cell. At that time, the serving base station checks with a central node (e.g., the MME in LTE or the SGSN in WCDMA, a subscriber and subscription information database such as the HSS, or some other node that maintains radio terminal context information) to determine whether the radio terminal is authorized to access any CSG cells that are neighbors to the macro base station. The central node signals to the serving base station a list of these neighboring CSG cells. The serving base station then sends an instruction to the radio terminal if it is authorized to access one or more CSG cells on the serving base station's neighbor cell relation (NCR) list requesting the radio terminal to consider those listed and authorized CSG cells in the measurement report triggering, even though the CSG base stations serving those CSG cells broadcast an indicator over those CSG cell's broadcast channel that indicates that those CSG cell have restricted access to a CSG, or those CSG cells are identified on a "black list." The serving base station may update the black list by sending a new "black list" to the radio terminal replacing any prior black list. In this way, only authorized radio terminals consider CSG cells as a "candidate cell" in the measurement report triggering. Unauthorized radio terminals do not consider CSG cells in the measurement report triggering.」 (当審訳(パテントファミリー:特表2011-512045号公報に因る):「[0043]ブラックリストのかたちで用いられるこの禁止セル情報は、基地局のサービス圏内のセルに無線端末が接続する場合に、例えばセルへのハンドオーバまたはセルへの無線端末登録が成功した後で、基地局によって取得されてもよい。その場合、サービス提供基地局は、中央ノード(例えばLTEにおけるMMEまたはWCDMAにおけるSGSN、例えばHSSのような加入者および加入情報データベース、あるいは、無線端末文脈情報を維持管理するその他の何らかのノード)に確認して、大規模基地局に隣接するいずれかのCSGセルにアクセスすることを無線端末が承認されているかどうか判定する。中央ノードは、サービス提供基地局にこれらの隣接CSGセルのリストをシグナリングする。次いでサービス提供基地局は、無線端末が、サービス提供基地局の隣接セル関係(NCR)リスト上の1つ以上のCSGセルにアクセスすることを承認されているならば、たとえこれらのCSGセルにサービス提供するCSG基地局がこれらのCSGセルはあるCSGへのアクセスを制限しているか、または、これらのCSGセルが「ブラックリスト」で識別されていることを示す指標をこれらのCSGセルの同報チャネルで同報したとしても、これらのリストされ承認されたCSGセルを測定結果報告トリガの際に検討するように無線端末に要求する命令を、無線端末に送信する。サービス提供基地局は、新たな「ブラックリスト」を無線端末へ送信していずれかの従来のブラックリストを差し替えることによって、ブラックリストを更新してもよい。このようにして、承認された無線端末だけが測定結果報告トリガの際にCSGセルを「候補セル」として検討する。未承認の無線端末は、測定結果報告トリガの際にCSGセルを検討しない。」) 【0001】の記載から、引用文献1は、隣接セル関係を含むセルラー無線通信に関するものであり、【0005】の記載から、セルラー通信システムには従来型の大規模基地局の他に小規模基地局を含むものであり、【0006】の記載から、小規模基地局は通常、例えば、あるグループ内のユーザだけがその小規模基地局からサービスを受けることができるような、限定されたユーザグループを有する小さなセルエリアにサービス提供するものであり、限定されたユーザグループだけにアクセスを許可してサービスを提供する基地局であれば、いずれも閉域加入者グループ(CSG)基地局と呼ばれ、CSG基地局は、限定された無線端末の集合だけにアクセスを許可する1つまたは複数のCSGセルにサービス提供することがそれぞれ記載されている。 【0039】には、無線ネットワークは無線端末UEから測定結果報告を受信するために基地局/セルの一意でない物理的識別子(ローカル識別子と以下で呼ぶ)を用いることが多く、それはPhysical Cell Identity(PCI)と呼ばれる物理レイヤ1識別子/ローカル識別子であること、そのPCI値は、セルの最初の設定手順の一部としてネットワーク内の各セルに割り当てられ、PCIの集合を部分集合に(例えばいろいろなPCI値の範囲に)分割して、各部分集合を特定のセルタイプに対して予約することであってもよく、一例として、CSGセルに、1から20までの範囲でPCIが割り当てられてもよいことが開示されている。 【0041】には、無線端末は、測定結果報告のトリガの中で特定のCSGセルに関連する信号品質測定結果を検討するように無線端末に命令する特定の命令がサービス提供基地局から無線端末に送信されないかぎり、同報チャネルでCSGセルから受信した限定されたCSGへのアクセスを制限することを示す指標を含む同報信号の信号品質を報告すべきでないという規則が一般的であることが記載されている。 【0043】には、中央ノードから、サービス提供基地局に隣接CSGセルのリストをシグナリングし、サービス提供基地局は、無線端末が、サービス提供基地局の隣接CSGセルにアクセスすることを承認されているならば、承認されたCSGセルを測定結果報告トリガの際に検討するように無線端末に要求する命令を、無線端末に送信することが記載されている。 これらの記載から、引用文献1には、閉域加入者(CSG)セルを含む無線ネットワークにおいて、UEが測定結果報告を送信する際にセルを特定するためにPCIが用いられること、特定のPCIがCSGセルに割り当てられること、無線端末が、サービス提供基地局の隣接CSGセルにアクセスすることを承認されているならば、承認されたCSGセルを測定結果報告トリガの際に検討するように無線端末に要求する命令を、無線端末に送信することが記載されている。 セルラー無線通信、セルラー通信システム、は何れも無線ネットワークと同義であること、無線ネットワークには複数の隣接CSGセルが含まれることからUEの測定結果報告はこれら隣接CSGセルに関して行われること、また、CSGセルのPCIはUEによって読み取られるものであることは技術常識である。更に、承認されたCSGセルを測定結果報告トリガの際に検討するように無線端末に要求する命令を無線端末に送信することが記載されている。そして該命令に対して無線端末が応答するということが前提であることは明らかであり、その際には無線端末が、隣接CSGセルのPCIを読み取り、そのPCIが既知でアクセスを承認するものであることを確認することは当業者に自明である。 そうすると、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「UEにおいて実行される方法であって、前記方法は、閉域加入者グループ(CSG)セルの物理セル識別(PCI)を読み取るステップと、 前記PCIが前記既知のCSGセル範囲に対応することを示しているステップと、 を備えたことを特徴とする方法。」 2.引用文献2について また、原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2(Samsung,Hybrid cell and PCI-split,3GPP TSG RAN WG2 #65bis R2-092405,2009年 3月23日)には、次の事項が記載されている。 「The UE may need to report CGI of the target hybrid cell in its measurement report to help serving eNB determine the target.」 (当審訳:「UEは、サービングeNBが目標を決定することに供するために、その測定報告中で目標のハイブリッドセルに関するCGIを報告する必要がある。」) 「 The network should reserve some of macro PCIs for hybrid cells and broadcast it to UEs. PCI range reserved for hybrid cells can be broadcast in SIB4 for LTE and SIB11 for UTRA.」 (当審訳:「ネットワークはいくつかのマクロPCIをハイブリッドセルのために予約し、それをUEに同報する。ハイブリッドセルのために予約されたPCIの範囲は、LTEではSIB4で、UTRAではSIB11で同報される。」) ここで、引用文献2は、LTEの規格検討会議の提案文書であることからLTEに関するものであることは当業者に明らかであるから、上記引用文献2には、LTEにおいて、測定報告でハイブリッドセルのCGIが報告され、ハイブリッドセルのために予約されたPCIの範囲がSIB4で同報されるという技術的事項が記載されていると認められる。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 引用発明における「閉域加入者(CSG)セル」、「UE」は、本願発明1における「限定加入者グループセル」、「無線送受信ユニット(WTRU)」に相当する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「無線送受信ユニット(WTRU)において実行される方法であって、前記方法は、隣接限定加入者グループ(CSG)セルの物理セル識別(PCI)が既知のCSGセル範囲に対応するかどうかを判定するステップと、 前記PCIが前記既知のCSGセル範囲に対応することを示しているステップと、 を備えたことを特徴とする方法。」 (相違点) (相違点1)本願発明1は、 「前記PCIが前記既知のCSGセル範囲に対応することを示している情報をネットワークに報告するステップであって、前記情報は、前記隣接CSGセルのセルグローバル識別(CGI)を含まない、ステップ」 というステップを備えるのに対し、引用発明はそのようなステップを備えていない点。 (相違点2)本願発明1は、 「前記情報を前記ネットワークに報告するという条件で、前記隣接CSGセルのシステム情報を報告するためのメッセージを受信するステップ」 というステップを備えるのに対し、引用発明はそのようなステップを備えていない点。 (2)相違点1についての判断 上記相違点1について検討すると、引用文献1では、承認されたCSGセルを測定結果報告トリガの際に検討するように無線端末に要求する命令を無線端末に送信することから、無線端末はそのCSGセルがPCIが既知の(承認された)CSGセル範囲に対応するか否かを判定していることまでは推測できるが、対応しているという情報を隣接CSGセルのセルグローバル識別(CGI)を含まない形でネットワークに報告していることまでは記載されていないし、示唆もない。また、この点は上記引用文献2にも記載されていない。 したがって、上記相違点2について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2-3、7-11について 本願発明2-3、7-11も、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明4-6、12-16について 本願発明4-6、12-16は、本願発明1-3,7-11に対応する物の発明であり、本願発明1の「前記PCIが前記既知のCSGセル範囲に対応することを示している情報をネットワークに報告するステップであって、前記情報は、前記隣接CSGセルのセルグローバル識別(CGI)を含まない、ステップ」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定の概要及び原査定についての判断 原査定は、前記理由1-3に因るものであるが、上記第5の通り理由3については理由がなく、理由1及び2は平成29年3月13日付け手続補正で解消された。したがって、原査定を維持することはできない。 第7 当審の拒絶の理由について 1.特許法第36条第6項第1号について (1)当審では、請求項1、4の「システム情報を読み取る」という点は、発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年3月13日付けの補正において、「システム情報を報告する」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 (2)当審では、請求項1、4の「前記情報」という点は、発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年3月13日付けの補正において、「前記情報は、前記隣接CSGセルのセルグローバル識別(CGI)を含まない」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 2.特許法第36条第6項第2号について (1)当審では、請求項1、4の「所定の」という記載の意味が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年3月13日付けの補正において、「既知の」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 (2)当審では、請求項1、4の「表示を受信する」という記載の意味が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年3月13日付けの補正において、「メッセージを受信する」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 (3)当審では、請求項1、4の「前記情報」という記載の意味が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年3月13日付けの補正において、「前記情報は、前記隣接CSGセルのセルグローバル識別(CGI)を含まない」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 3.特許法第36条第4項第1号について (1)当審では、請求項1を引用する請求項2の記載に関し、請求項1に記載された方法のもとで、請求項2記載の方法を実施することが発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年3月13日付けの意見書における「明細書において、段落番号[0062]に記載の特徴を図10および段落番号[0056]の実施形態に適用することを排除する旨の記載はありませんし、いわゆる当業者であれば、段落番号[0056]-[0062]の記載が同一のWTRU310に対するものであることは理解できるものと思料致します」との主張を踏まえれば、請求項1に記載された方法のもとで、請求項2記載の方法を実施することが発明の詳細な説明に記載されていることは明らかであるから、この拒絶の理由は解消した。同様に請求項5に関する拒絶の理由も解消した。 (2)当審では、請求項2を引用する請求項3の記載に関し、請求項1に記載された方法のもとで、請求項3記載の方法を実施することが発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年3月13日付けの意見書における「段落番号[0056]-[0062]の記載は同一のWTRU310に対するものであり、請求項3および6に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものと思料致します」との主張を踏まえれば、請求項1に記載された方法のもとで、請求項3記載の方法を実施することが発明の詳細な説明に記載されていることは明らかであるから、この拒絶の理由は解消した。同様に請求項6に関する拒絶の理由も解消した。 第8 むすび 以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-005246

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