特許拒絶査定不服審判
2016-004702
セパレータ及びそれを備える電気化学素子
- 審判番号
- 2016-004702
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-544686外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月31日
- 審決日
- 2018年03月28日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】堅田 健史
- 【請求人代理人】松野 知紘
- 分類
- P18 .113-WZF(H01M) / P18 .121-WZF(H01M) / P18 .536-WZF(H01M) / P18 .537-WZF(H01M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-544686「セパレータ及びそれを備える電気化学素子」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月 7日国際公開、WO2013/165151、平成27年 2月26日国内公表、特表2015-506058〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年 4月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 4月30日 (KR)大韓民国 2013年 4月30日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-11に係る発明は、平成29年 7月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年10月 2日付けで特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知するとともに、平成29年 4月14日付け拒絶理由通知にて指摘した、特許法第36条第4項第1号(委任省令)の規定を満たしていないとする拒絶理由に関する判断は留保している旨も通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、判断を留保していた拒絶理由も含む、上記の拒絶理由はいずれも妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004702