特許拒絶査定不服審判
2016-004237
ポリカーボネートの製造方法およびポリカーボネート成形物
- 審判番号
- 2016-004237
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-265620外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月18日
- 審決日
- 2017年07月18日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 分類
- P18 .537-WYF(C08G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-265620「ポリカーボネートの製造方法およびポリカーボネート成形物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月16日出願公開、特開2015- 71791、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年12月10日(優先権主張 平成19年12月12日 平成19年12月12日)に出願された特願2011-60072号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成26年12月26日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし13に係る発明は、平成29年6月19日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審での拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004237