特許拒絶査定不服審判
2021-017474
再生可能な材料から調製された官能化ポリウレタン
- 審判番号
- 2021-017474
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-176750外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月17日
- 審決日
- 2024年02月22日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WZF(C08G) / P18 .536-WZF(C08G) / P18 .537-WZF(C08G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-176750「再生可能な材料から調製された官能化ポリウレタン」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月30日出願公開、特開2020- 15919〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年12月3日を出願日とする特願2017-539268号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき令和1年9月27日に新たに出願した特許出願(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年1月26日 米国(US))であって、その請求項1~23に係る発明は、令和3年12月17日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
これに対して、令和5年9月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-017474